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<福島原発事故避難>東電 社員に賠償金返還を要求 (毎日新聞) 
http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/599.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 1 月 04 日 09:45:00: igsppGRN/E9PQ
 

<福島原発事故避難>東電 社員に賠償金返還を要求
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140104-00000007-mai-soci
毎日新聞 1月4日(土)7時2分配信


 ◇ADR和解案を拒否のケースも

 東京電力福島第1原発事故による避難に伴う賠償金を巡り、東電が昨春以降、社員に対し既に支払った1人当たり数百万円から千数百万円の賠償金を、事実上返還するよう求めていることが関係者の証言で分かった。確認されただけで、総額は1億円を超えるとみられる。中には、東電が尊重すると公表している政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」(原発ADR)による和解案を、自ら拒否したケースもある。返還請求により、20歳代の若手社員らが次々と退社しており、原発の復旧作業に影響が出かねない対応に批判の声が上がっている。

 国の指針は、避難者に(1)精神的損害(月10万円)(2)交通費など自宅への一時立ち入り費用(3)避難先で購入した家電製品−−などを賠償すると定める。東電社員も他の被災者と同様、賠償金の支払いを受けてきた。

 しかし、ある男性社員は、2012年秋に賠償を打ち切られた。「立ち入り制限のない区域の賃貸住宅に転居した11年夏の時点で避難は終了したとみなす」というのが理由だ。転居前も賃貸住宅に住んでいたのだから、別の賃貸住宅に引っ越した段階で避難は終了した、という。しかし、社員以外なら引っ越しを伴う以上、賠償は打ち切られない。

 男性社員を驚かせたのは昨春、賠償実務を担う東電の「福島原子力補償相談室」(東京都千代田区)から届いた文書。「控除させていただく調整額について」との表題に続き「(既に)お支払いした金額と、正しく算出した金額が異なっていることが確認された」として、差額が数百万円に達すると記載されていた。東電側は、引っ越し(11年夏)以降に受領した数百万円の差額を「もらい過ぎ」と判断したとみられる。

 男性社員が相談室に電話し「控除」の意味を聞くと「今後の支払いから相殺する」と答えた。賠償を打ち切られ、今後の支払いのない社員にとっては事実上の返還請求だ。男性が「今すぐ返せというのか」と重ねて聞くと「返還方法は決まっていない」と答えた。

 男性社員は13年に原発ADRに申し立て。原発ADRは東電の主張を退け「避難は現在も続いている」とし、賠償金の返還義務を否定したうえで、逆に数百万円の支払いを東電に命じる和解案を示したが、東電は拒否した。

 複数の証言を総合すると、返還請求を受けている社員は少なくとも15人おり、総額は1億円を超す。ある社員は取材に対し「賠償を打ち切られた社員は約100人。その多くが返還請求を受けている」と話した。

 東電は10月、福島県内で執行役ら幹部と社員との意見交換会を開いた。毎日新聞が入手した、その際のやり取りを記録した音声データによると、社員らは「振り込まれた金まで返せということで、皆の怒りが爆発している」と憤った。幹部は「よく調べてみます」と述べたが、その後も対応は変わらないという。【高島博之、小林直】


 

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コメント
 
01. 2014年1月04日 10:38:23 : RPPySjuaX6
福島を始め関東東北の放射能汚染地かちから自主避難をした一般の人々の保証は無い。放射能に下限値はない。本州の六割は汚染地だ。
仕事とキャリアーを捨て家族で国内、海外に疎開をして苦労を重ねた人達もいる。ひとえに子供達の健康と将来を考えてだ。賠償は求めていない。アメリカのトモダチ作戦の兵士たちが求める賠償額に比べたら私たち日本人の補償金額は安い。
元東電役員たちの厚遇と一般東電職員の差も大きいが、一般人に対してはいかなるものだろうか。どうもこの会社は非人間的だ。

02. 2014年1月04日 11:41:35 : 2DtrPsc9CI
この国は、人を粗末にし、国・組織・物を大切にする国だからです。

子供はすぐ生まれる。
物がなくなれば手に入らないし、生まれてこない。
組織がなくなれば、金が流れない。

以上


03. 2014年1月04日 11:51:56 : FKL1JkXQ5g
福島原発事故:東電のADR和解案拒否 制度の意義揺らぐ
毎日新聞 2014年01月04日 07時01分

 「原子力損害賠償紛争解決センター」(原発ADR)は、福島原発事故を「円滑・迅速・公正」に解決するために設置された。裁判では時間も手間もかかり過ぎるためだ。東京電力がその和解案を拒否したことは、制度の存立意義を揺るがせる事態だ。

 東電は11年10月、特別事業計画を発表し、その中で「被害者の方々への『五つのお約束』」を掲げた。「和解案の尊重」はその一つ。ADR制度に詳しい山田文・京都大教授(民事訴訟法)は「原発ADRが被害者から信頼され利用されるためには、大前提として東電が約束を守る必要がある。和解案を拒否するには合理性が必要だが、今回のケースは合理性がない」と批判する。

 東電の姿勢は、以前から問題視されていた。原発ADRは12年7月、東電による遅延行為や、同様の和解例を無視した主張を行うなど「問題がある事例」をホームページで公表した。

 山田教授によると、金融取引に関わる裁判外の紛争解決制度(金融ADR)は実効性を上げている。金融商品取引法などが、紛争解決機関による特別調停案について金融機関に受諾義務を定めているからだ。原発ADRにも同様の法的整備が必要だ。【高島博之】

http://mainichi.jp/select/news/20140104k0000m040107000c.html


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