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原子力規制委員会に聞いてみよう。
http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/879.html
投稿者 知る大切さ 日時 2014 年 1 月 22 日 17:11:34: wlmZvu/t95VP.
 

http://www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/data.files/00100.htm
〇実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示

通常の運転時に排出可能な放射線量の基準はこの法律の第九条に規定にされているそうですが、
具体的基準は別表2だそうです。

ですが、、、、、別表2はネットで探しても載ってないらしいです。
〔別表 略〕とだけ記載あり、
ココに放射線物質の各種毎の放出可能な基準が記載されているとの事です。

放射能は外部に漏らさないとの電力会社や国やマスゴミのお話でしたが、知らせない事で情報操作がされていた訳ですね。

 

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コメント
 
01. 2014年1月22日 20:29:56 : D35i3v5zMn
秘密保護法で保護されています。

02. 2014年1月23日 04:56:39 : nJF6kGWndY
確かにネット上には見つからないな

誰かアップすればいいのに

http://ytsumura.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-deb0.html
海水中の放射能の基準値はどこに書かれているか

福島第一原発周辺の海水の分析結果は「基準値の○○倍」と報道されますが、その数値の上昇ぶりには本当に驚きます。4月5日にはついに「750万倍」と報道されました(FNNが1億倍と報道しましたが、これは海水でなく流入水そのものの分析値)。
分析値を扱う仕事に就いて24年、「基準値の750万倍」と聞くのは初めてですし、最後であってほしいものです。
幸い昨日(4月8日)の発表では最高で「基準値の6万倍」と減少しています。「幸い6万倍」という言い方も最後であってほしいです。
(東京電力が発表した分析結果:4/5、4/8)

こんな倍率が並ぶと、もとの「基準」は何なのかと気になります。報道では131Iで40Bq/Lが基準値だそうですが、食品衛生法に基づく飲料水の暫定規制値が300Bq/kgに対して、飲むわけでない海水の基準が1桁小さいことになります。

東京電力の発表には「炉規則告示濃度限度Bq/cm3(別表第2第六欄 周辺監視区域外の水中の濃度限度)」が基準であると書かれています。

この「別表第2」はどこで見ることができるのでしょうか?
私はかなり真剣に探しましたが、どうもインターネット上では入手できないようです。ただ、代用になりそうなものを見つけました。ちょっと詳しく説明します。

原子炉からの排水を規制する法律
国の放射性物質管理の根本にあるのは「原子力基本法」です。

それに基づいて「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」があります。
その第35条によれば、原子炉設置者は主務省令で定めるところによって、核燃料物質によって汚染された物の廃棄等について、保安のために必要な措置を講じなければなりません。

主務省令? 主務を担当するのはどこでしょう?
この法律の第23条で、発電の用に供する原子炉(実用発電用原子炉)の主務大臣は経済産業大臣とされています。

経済産業省のどの省令?
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(通商産業省令)に規定があります。

この第15条に、実用発電用原子炉から排水施設によって汚染水を排出する場合は、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすることとされています。

ここまでは 原子力安全・保安院 > 法令 > 原子力 > 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等 の法令を丹念に読んでいけばわかります。

告示はどこに?
問題は「経済産業大臣の定める濃度限度」です。これが「炉規則告示濃度限度(別表第2第六欄)」に書かれているのでしょう。

ところが、炉規則告示なるものは上記ページにありません。
検索しても公的機関のサイトでは見つからず、大成出版社という会社のサイトにあるのを見つけました。

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示

この第9条に周辺監視区域外の濃度限度が規定されていて、排水の濃度基準は別表第2第六欄にあると書かれています。やっと第六欄に到達!

しかしこのページでは残念ながら別表は付けられていません。民間会社のサイトですし、本文を載せてくれているだけでもたいへんありがたいことです。

しかしここで諦めない
経済産業大臣が所管する原子力安全・保安院のサイトには原子炉からの排水の基準値が掲載されていないわけですが、原子炉を管轄するのは経済産業省だけでありません。例えば文部科学省は試験研究用の原子炉を所管しています。

発電用と試験研究用で排水の基準に差をつけるでしょうか?
おそらく差はないだろうと考えると、試験研究用の原子炉の基準で代用できそうです。

文部科学省の 原子炉等規制法による安全規制 のページには告示も含め多数の法令が掲載されています。その中に
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示

があります。色々こまかい規定は省きますが、第六欄の値は次のとおりです。(単位はBq/cm-3)

131I(蒸気・ヨウ化メチル・ヨウ化メチル以外の化合物) 4×10-2 (40Bq/L)

134Cs(すべての化合物) 6×10-2 (60Bq/L)

137Cs(すべての化合物) 9×10-2 (90Bq/L)

東電発表の数値を割り算するとこれらの値と合いますので、少なくともこれらの核種については発電用と試験研究用の基準は一致しているようです。
なお、発電用原子炉の第六欄は「周辺監視区域外の水中濃度限度」であるところ、試験研究用は「排液中又は排水中の濃度限度」です。試験研究用の原子炉の場合は「周辺監視区域」が存在しないのかもしれません。(小規模だから?)

今後どう扱われるか
ただし、苦労して探しだした基準値(の代用)ですが、今となっては飲料水の基準よりも厳しいわけですから、早晩もっと緩めた基準が発表されそうです。ご覧のとおり核種ごと・化学形態ごとに詳細に決められた長大な表ですから、どのように扱われるか注意していきたいと思います。

2011/4/11 追記
同じ疑問を感じて調べたブログを見つけたのでトラックバックします。
福島原発13[海水中の濃度](ざちゅがく)

2011/4/15 追記
疑問を感じた方がここにも。
福島第一原発事故報道 海水 放射能汚染 基準(ニュースウォッチ11)

直接の言及はありませんがトラックバックしました。
放射能の暫定基準値(大槻義彦のページ)

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