★阿修羅♪ > 経世済民80 > 891.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
共有化したい消費税についての基本認識:nJF6kGWndYさんへ
http://www.asyura2.com/13/hasan80/msg/891.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 7 月 12 日 04:24:39: Mo7ApAlflbQ6s
 


「浮上する日本経済:来年・再来年の消費税増税が日本経済の浮沈を決する」
http://www.asyura2.com/13/hasan80/msg/859.html

「01. のnJF6kGWndYさんへ:消費税の内実について」
http://www.asyura2.com/13/hasan80/msg/871.html

の続きです。

=====================================================================================================

nJF6kGWndYさん、レスポンスありがとうございます。

 ものごとをよく考えられていると思っているnJF6kGWndYさんでさえ、消費税の内実を理解されていないのではと思われることに少しがっくりしています。

 こうして新しいスレッドを立てたのは、消費税(増税)問題が、その税制についての共通の認識がないまま、賛成か反対かで対立している現状を憂慮しているからです。

 読まれている人のなかには、あっしらがnJF6kGWndYさんを“攻撃”するために新スレッドを立ててまで追い込んでいると受け止める人もいるかもしれませんが、nJF6kGWndYさんがそのような機会を提供してくれたという思いで利用させてもらっていることをご理解ください。

 まず、今回いただいたレスポンスは、前回の私のコメントに対するものとしては的が外れているように思われます。(末尾にnJF6kGWndYさんのレスポンス全文を引用)


 前回の私のコメントを要約すると、

1)消費税の転嫁(負担)は、“納税”ではないということ。

2)それゆえ、「輸出戻し税」を代表とする消費税還付制度は、広く事業者から集めた税金を正当性なく特定の事業者に渡す国家的詐欺行為であること。

3)消費税の建前である財政的問題を解決する間接税であるなら、詐欺的なおカネの移動が伴う消費税(付加価値税)ではなく、米国州税のような「小売売上税」を採用すべきこと。

4)付加価値税(消費税)が欧州諸国のみならず工業製品輸出国で広く採用されていることから、グローバル企業を中心とした輸出企業の国際競争力を高める“合法的手段”(補助金として後ろ指を指されないという意味)意図があることを認めるが、国民経済全体の利益になるような貢献度はないこと。

5)税制で輸出企業の国際競争力を高めたいのであれば、設備投資や研究開発などの費用認定で課税ベースを縮小したり、法人税(国税)の税率を下げたりすることで行うべきこと。


 いただいたコメントについていくつか説明をさせていただきます。


■ 消費税の転嫁(負担)は“納税”と言えるのか?


● 「消費税の課税対象者は国内最終消費者だから当然の話」

 消費税の負担は国内最終消費者という説明は成立するとしても、課税対象者は国内最終消費者ではありません。
 そのようなことは財務省も言っていません。消費税の課税対象者は、あくまでも法律で規定された課税事業者です。

 消費税の負担が国内最終消費者という説明は、企業の利益や法人税などにも通用する論理的な話ですから、税制にとって、巷間叫ばれているほどの意味はありません。
 消費税は最終消費者が負担するという説明は、法人税は最終消費者が負担するという説明と変わらないものです。ですから、最終消費者が消費税を負担しなければならないような広報は、詐欺に等しい犯罪行為だと思っています。

 貴殿の「消費税の課税対象者は国内最終消費者」というのは錯誤です。
 消費者は、消費税を負担しないと宣言し、ある取引でそれを実現しても(妄想でしかありませんが)、罪に問われることはありません。

 どういうことかと言えば、税込1万5百円の商品を買おうとしたとき、消費税分はまけろと交渉し、1万円で買ったような場合です。
 買い手は、消費税を負担しないで済んだと錯覚するかもしれませんが、売り手は、10500円の商品を10000円で売っても、その取引で荒利(付加価値)を得ることができたのなら消費税が発生します。端的に言えば、仕入値よりも高い価格で販売できれば、消費税を転嫁していようがいまいが消費税が発生します。
 そして、客が“所定”の消費税を支払わなかったことを理由に、その取引分を消費税額の計算から除外すれば脱税になります。

 1万円に値切ることで消費税から逃れたと思っている買い手も、実のところ、消費税を負担しています。なぜなら、消費税は付加価値に課されるもので、このケースでも買い手の購入によって付加価値が生まれているからです。

 その商品の税込仕入が7千円であれば、1万円−7千円=3千円が付加価値で、その5%の150円が消費税となります。
付加価値3千円は買い手が負担しており、そのなかの150円が消費税になるわけですから、消費税も、買い手が負担していることになります。
 元の1万5百円で買っていれば、1万5百円−7千円=3千5百円が付加価値で、その5%の175円が消費税となります。
販売事業者は、付加価値が5百円増え、消費税が25円増えたということになり、税金を引いたあとの手取り荒利が1万円で買ったときより475円多くなります。


(個々の取引に消費税が課されるわけではなく、付加価値より狭い年間の消費税課税ベース付加価値なので、説明のわかりやすさでこのような例にしたことをご了承ください)


 消費税は付加価値を手に入れた事業者が負担しなければならないものであるがゆえに、事業者が課税対象者になるのです。
 最終消費者は、付加価値を生み出してはいますが、付加価値を手に入れるわけではないので、課税対象にはなりません。


 貴殿が「消費税の課税対象者は国内最終消費者だから当然の話」と応えられた部分は、「輸出戻し税」が正当なものなら、一般消費者も消費税を納税していることになるのだから、医療費や住宅ローンなど所得税に関する税金の還付制度は、その個人(家計)の消費税“納税”額を加味したものでなければならないという話に対するコメントとして的外れだと思われます。

 輸出事業者が、消費税をまったく納付していないにもかかわらず、「輸出戻し税」というかたちで消費税の還付を受けられるのなら、一般消費者も、税金の還付を受けるとき、消費税“納税”分が考慮された上限にすべきという話だからです。
 輸出事業者の“納税”と最終消費者の“納税”に差があるとお思いですか?それとも差はないと思われますか?

● 「そして仕入れ税額控除は海外輸出業者に限らず、免税事業に一般的な制度だ 」

 まず、消費税における「仕入れ税額控除」は、あくまでも消費税の算出方法の一部ですから、免税事業(ゼロ%課税取引)に限らず、課税事業者の課税取引でもごく普通に行われるものです。

 「仕入れ税額控除」(「仕入に係わる消費税額」を控除)というのは、あくまでも、決算時に消費税額を計算するときに用いられる概念であり、「仕入に係わる消費税額」が“納税”や最終的な消費税額を意味するわけでありません。

 そのことは、対概念である「売上に係わる消費税額」が、売上に伴い“納税”した消費税額ではないことを考えればわかるはずです。

 計算のための区分でしかないものを、実際の“納税”と錯誤しているために、「輸出戻し税」が正当なものであるかのように思われているのです。

 計算上の概念としても、「仕入れ税額控除」は、課税取引のように、「売上に係わる消費税額」が実存するときにのみ正当性があります。

 売上と仕入が税込という前提で、消費税額の計算は、

A:「売上に係わる消費税額−仕入に関わる消費税額」

で求められます。

 しかし、消費税額を算定する途中に消費税額が出てきてしまう“わかりにくさ”を回避する計算式も成立します。

B:「(売上−仕入)×消費税率/(100+消費税率)」

消費税額を求める計算式のAとBは、見てわかるように等価です。

Bを、「売上×消費税率/(100+消費税率)−仕入×消費税率/(100+消費税率)」というかたちにしたものがAだからです。

 付加価値税である消費税は、負担したはずの消費税・受け取ったはずの消費税といったまどろっこしい概念を導入せずに、Bの算定式でズバッと求めれば済むものなのです。

 しかし、そんなことにしてしまうと困るのは「輸出戻し税」制度です。

 売上を「輸出売上」と「国内売上」に区分したとしても、(輸出売上+国内売上−仕入)に変わるだけで、「輸出戻し税」をもっともらしく思わせる「仕入れ税額控除」が入り込む隙間がありません。

Aの算定式にすることで、「(輸出売上に係わる消費税額+国内売上に係わる消費税額)−仕入に関わる消費税額」という“もっともらしい”かたちになります。

 輸出取引(「輸出戻し税」)の問題は、「仕入れ税額控除」にあるのではなく、“ゼロ%課税”で売上に係わる消費税額をゼロとすることで、輸出向けを含むすべての仕入について「仕入れ税額控除」ができるようにしていることにあります。

 わかりやすく言えば、輸出では消費税が課されていないのに、ゼロ%の課税がなされていると擬制することで、「輸出戻し税」の仕組みが正当であるかのように誤魔化しているのです。

 貴殿は「免税事業に一般的な制度」と書かれていますが、輸出取引以外の“免税事業”とはどのようなものでしょうか?
 非課税や不課税には、「仕入れ税額控除」はありません。

■ 消費税と国際競争力

●「どこの国でも付加価値の高い輸出産業を免税にするのは、その方が遥かに非効率な内需産業を優遇するより、労働生産性を高め、交易条件を高めて、国益になるからだ 」


 誤解があるようです。
 消費税の輸出免税は、課税される場合よりも国際価格競争力を高めるものではあっても、即、「労働生産性を高め、交易条件を高めて、国益になる」とは言えません。

 労働生産性は、付加価値/労働者数ですから、生産した製品の輸出価格を高くして付加価値(荒利)を増やしたほうが高くなります。消費税は付加価値として算定される要素です。
 輸出で得た付加価値にも消費税を課税するかたちにし、その分、資本増強でコストダウンを図るように誘導する方が長期的には国益にかなうかもしれませんね。

 交易条件も、輸出価格と輸入価格の比ですから、輸出価格を高くした方が高まる指標です。
 なお、この間続いている日本の交易条件悪化(労働生産性も)は、97年の消費税増税を契機に陥ったデフレ状況と円高のなかで、賃金を切り下げるかたちで円建て輸出価格を引き下げてきたことが主因です。

 何より、輸出先にとって、輸入価格に消費税や法人税などの転嫁分が含まれていようがいまいがまったく関係がない話です。それは、輸入価格の内、コストがどれだけで、利益はどれだけかといった構成がどうでもいいことと同じです。
 輸入するほうは、ずばり、需要を満たす機能・品質をトータル価格いくらで輸入できるのかが問題なのです。

 消費税の輸出免税は、まず価格面で国際競争力を劣化させないこと、そして、「輸出戻し税」で、国際価格競争力を強化させつつ利益を増加させることに意味があります。 為替レートの変動や競合企業との競争関係で、「輸出戻し税」を価格競争力に活かしたり利益増加に活かしたりするわけです。

 利益の増大は、設備投資や研究開発に回せる資金の増加を意味しますから、それをもって、労働生産性を高める効果があるとは言えるかもしれません。
 また、研究開発費が潤沢にあれば、新興国が競争力を上昇させてくる分野にとどまって乱打戦をやるのではなく新しい分野を開拓できるので、それをもって、交易条件を改善する効果があるとも言えるでしょう。


●「輸出がダメージを受けた時期の交易条件の悪化は大きなマイナスだが、それでも途上国よりはマシだったのは、それだけ日本の過去の蓄積があったから」

「輸出がダメージを受けた時期の交易条件の悪化は大きなマイナス」ということがどのようなことを指しているのかよくわかりませんが、日本は、過去の蓄積をベースに現在なお世界有数の国際競争力を維持しています。


■ グローバル企業にとっての消費税

 私の「消費税は、グローバル企業にとっては利益になっても、日本経済総体にとっては利益になっていない」という説明に、貴殿は、「正しくは、消費税増税は、グローバル企業にとってもマイナスだが、仕入れ税額控除によって、輸出に対する悪影響を0にしているということだ 」と応えています。

 そのような貴殿の説明は表面的なものと言わざるを得ません。

 「輸出免税」によって、確かに、下請けや納入企業が買い叩かれる度合いが減っている(サプライチェーンの健全な維持につながる)ことは認めますが、グローバル企業にとって、消費税制度は大きなプラスです。
 「輸出免税」がなければ、下請けや弱い納入企業は、今以上にひどい買い叩きにあうはずです。

 法人税減税をあれだけ声高に叫んでいる経団連(グローバル企業が加盟企業の中心)が、プラスでない消費税をあれだけ声高に叫び続けているとお思いなのでしょうか?

 経団連は、「法人税減税+消費税増税+輸入関税撤廃」が望ましい税制政策だと考えています。
 消費税増税は、「輸出戻し税」によって還付される金額を増大させることで利益を増加させます。法人税減税は、そうやって増えた利益をより多く手元に残すことを可能にします。輸入関税撤廃は、消費税があることで外国企業の国内市場進出は抑制できる一方、自社製品の輸入に伴う消費税負担は「輸出戻し税」で帳消しにできるからです。輸入関税は、法人税処理では費用として計上できますが、帳消しされることはありません。

■ 確認させていただきたい内容 

「消費税自体には、以前から反対だから議論しても意味はない」ということですが、どのような理由で消費税に反対なのでしょうか?

【引用】
「投機的な要因で金利上昇やインフレが発生すれば、日本経済全体にとって大きなマイナスになるから
その場合、財政支出の削減や増税が利益になることは確実だろう
ただし、そうした判断を前倒しで行うのはほぼ不可能だから、どうしてもズレが発生するのは避けられない
先走ると、過剰流動性バブル、橋下増税や日銀の速すぎる引き締めによるデフレ不況のような事態を招く」


【コメント】
 この部分については、推測はできますが、消費税と関わるどういう事態を指しているのかはよくわかりません。
 推測による説明になりますが、ご容赦いただき、誤って理解している部分はご指摘ください。

 インフレは、政府日銀が考えているようなマイルドなインフレではなく、円安と国際的投機家による資源価格引き上げが起点の悪性なものが生ずる可能性はあると思っています。
 それはスタグフレーションを意味しますから、デフレの方がまだマシだと言えます。

 金利上昇に関しては、現状で国際投機筋が日本国債を売り叩いたとしても、日銀がそれを好機として買い増しすれば済むことで、国際投機筋は、とんでもない損失を被って清算しなければならなくなります。

 日銀が膨大な金額の国債を買い入れている理由の一つは、日本の銀行や生保までが日本国債を売りたくなるような状況がやってこないとは言い切れないと考えていることです。
 投機筋の売り叩きに銀行などが反応するような経済状況というのは、資金需要も増大し、期待インフレも高まっているときですから、買い増しで対抗できないわけではなくとも、ベースマネーの噴出的増大が悪性インフレを招来してしまうことになりかねません。
 そのために、政府・日銀は、現段階から、市中にある国債の量を調整しておきたいと思っているはずです。

「財政支出の削減や増税が利益になることは確実だろう」というのも、消費税増税は安倍首相や麻生財務相も認めているように税の増収につながるものではなく、現時点で財政支出を削減することも、デフレ脱却に逆行する政策であり、金融緩和というアクセルと財政緊縮というブレーキを同時に踏むような動きで誤りです。

 貴殿は、「そうした判断を前倒しで行うのはほぼ不可能だから、どうしてもズレが発生するのは避けられない」 と書かれていますが、現状は輸入物価が及ぼす悪影響をウオッチしつつ、国民生活を困窮化させたり、事業者の収益を圧迫させたりする場合は、“バラマキ”で対応することになります。

 むろん、このまま供給力が衰退していれば、将来的には、財政支出の削減や有効な増税策を採らなければ、悪性インフレに苛まれるようになると思っています。

「先走ると、過剰流動性バブル、橋下増税や日銀の速すぎる引き締めによるデフレ不況のような事態を招く」(97年の橋本増税と理解)恐れがあることに同意します。


========================================================================================================
【nJF6kGWndYさんの直前のコメント全文】

01. 2013年7月11日 09:20:01 : nJF6kGWndY

>還付されている企業の消費税納税額はゼロ
>転嫁されたことが“納税”という論理が通用するのなら、最終消費者が消費税を“納税”していることになりますから、住宅ローンなどに関する所得税の還付額が納税額範囲になっていることは誤り


消費税の課税対象者は国内最終消費者だから当然の話
そして仕入れ税額控除は海外輸出業者に限らず、免税事業に一般的な制度だ

>外国人に消費税を転嫁できないということはありません。

もちろん可能だ
ただし、どこの国でも付加価値の高い輸出産業を免税にするのは、その方が遥かに非効率な内需産業を優遇するより、労働生産性を高め、交易条件を高めて、国益になるからだ
輸出がダメージを受けた時期の交易条件の悪化は大きなマイナスだが、それでも途上国よりはマシだったのは、それだけ日本の過去の蓄積があったから

>消費税は、グローバル企業にとっては利益になっても、日本経済総体にとっては利益になっていないのです。
正しくは、消費税増税は、グローバル企業にとってもマイナスだが、仕入れ税額控除によって、輸出に対する悪影響を0にしているということだ
消費税自体には、以前から反対だから議論しても意味はないが
投機的な要因で金利上昇やインフレが発生すれば、日本経済全体にとって大きなマイナスになるから
その場合、財政支出の削減や増税が利益になることは確実だろう
ただし、そうした判断を前倒しで行うのはほぼ不可能だから、どうしてもズレが発生するのは避けられない
先走ると、過剰流動性バブル、橋下増税や日銀の速すぎる引き締めによるデフレ不況のような事態を招く


   

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2013年7月12日 07:26:39 : 2uOv2R3MRs
戻し税とかいってるけど、輸出業者と国内業者は等しく仕入れ税額控除するから
原価は変わらんよ、非課税品を売った事業者は仕入れ税額控除できないから
非課税品を売った事業者は消費者と=(イコール)だけどな


まず消費税の申告書書いてみなよ、言ってる意味がわかるから



02. 2013年7月12日 08:56:00 : L3oWjvNiyM

むつかしいこた分からんが、所得税の累進度を元にもどして、金持ちから
とるやうにせにゃいかん。分離課税とかゆぅて株取引は免除とか。
こんな富裕層優遇はやめなあかん。それに宗教課税。
ゴマンとある脱税もなにせにゃイカン。
消費税は逆進性だ。

03. 2013年7月12日 09:58:30 : coeQGfBbkK
酷いね、これは。
財務省の回し者か?

消費税は零細国民からむしりとるための税金だよ、どう見ても。企業は価格転嫁する、できなければ消費税倒産になる。輸出企業は税還付で丸儲け、海外子会社に安値輸出されたら法人税が取れなくて困るじゃないの。

大きく見て、企業、お金持は余計な消費はしないから負担は相対的に軽い。ところが日用品を買わなければ生きていけない庶民は消費税の餌食。
仮に庶民が消費税負担分を消費から除外すれば、国全体としてはデフレになる、給料減らされない公務員は大喜びでしょう穏当に良いのか。仮に消費税を社会福祉に使うとしても。恩恵受けるのは誰だ?健康保険で安く医療を受ける大金持ち、病院、医者、看護婦、事務手続きする公務員、役所、消費税の陰に隠れてお金をかすめ取るだけじゃないの。


04. 2013年7月12日 12:26:47 : nJF6kGWndY

>「消費税の課税対象者は国内最終消費者」というのは錯誤

あまり名目上の課税負担を議論しても意味はないだろうが

ここで言いたかったのは
「財務省が想定している消費税の負担対象者は国内最終消費者」
であり、企業ではないということ

しかし、現実には需要減少や転嫁不能による値引きという形で実質的には、生産者から小売までが”負担する”(痛みを受ける)ことになる

>消費税は最終消費者が負担するという説明は、法人税は最終消費者が負担するという説明と変わらない

税は最終的には、全て自然人が負担する(影響を受ける)という意味では、その説明は間違いではない
ただし、その負担(痛み)の割合は、制度設計や力関係で違ってくるということだ


>ですから、最終消費者が消費税を負担しなければならないような広報は、詐欺に等しい犯罪
>1)消費税の転嫁(負担)は、“納税”ではないということ。
>2)それゆえ、「輸出戻し税」を代表とする消費税還付制度は、広く事業者から集めた税金を正当性なく特定の事業者に渡す国家的詐欺行為であること。

単に、財務省(と制度推進派の政治家)は、”消費税は、できるだけ国内最終消費者に負担させるべきもの”という意思を持っているということだから、それ自体は別に詐欺でも犯罪でもないだろう

国民がそれを止むを得ない必要悪と見るか、それとも他の効率的な手段を見つけられるかどうかの問題

だから消費税の転嫁(負担)が形式として納税ではないことは問題にはならないし、
免税事業者への仕入れ税額控除は、その目的に合致していることになる


>3)消費税の建前である財政的問題を解決する間接税であるなら、詐欺的なおカネの移動が伴う消費税(付加価値税)ではなく、米国州税のような「小売売上税」を採用すべきこと。

詐欺的な移動といえば、小規模事業者の益税などは形式的には問題ではあるし、インボイス導入などが必要だろう

ただ小売売上税でも、ちゃんと仕入れ税額控除同様の免税制度があり、
輸出へのマイナスにならないよう事業者に配慮されていることを注記しておく

http://www.jetro.go.jp/world/n_america/qa/02/04A-010114  
II. 輸出に関わる売上税の免除手続き
輸出者が輸入者に売上税を請求するといった事態が発生した場合には、輸出者にこのような免税措置があることを伝えて、州税を輸入者に対し請求しないよう依頼すべき


> 金利上昇に関しては、現状で国際投機筋が日本国債を売り叩いたとしても、日銀がそれを好機として買い増しすれば済むことで、国際投機筋は、とんでもない損失を被って清算しなければならなくなります。

確かに現状のようにインフレ率が低い状況での投機的な金利上昇は、あまり心配しなくても大丈夫

一番の問題は、少子高齢化や既得権層への優遇、競争力低下で潜在成長率が低下し、
国内に高付加価値の生産能力をもつ企業が消えていき、
交易条件の悪化で、コストプッシュインフレが止まらなくなった状態で、
財政支出の削減ができず、国債暴落(金利上昇)が発生した場合だろう

これに対しては日銀が国債購入をしてもキャピタルフライトとインフレ率上昇が加速する事態になる

一番効果的な対策は、大幅な歳出削減だが、政治的な抵抗は大きいだろう

一時的な消費税率の大幅アップなどの増税も、買いだめによるインフレなど不要な消費を抑制する効果はある

まあ、そうならないように規制緩和など成長戦略が必要ということだが、なかなか増え吹けど踊らずで簡単ではない


05. 2013年7月12日 12:37:45 : nJF6kGWndY

>「財務省が想定している消費税の負担対象者は国内最終消費者」
であり、企業ではないということ

訂正

「財務省が想定している消費税の負担対象者は国内最終消費者」
であり、生産者や中間、小売企業ではないということ


06. 2013年7月12日 16:23:56 : niiL5nr8dQ

【第53回】 2013年7月12日 森信茂樹 [中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員]
富裕層がシンガポール、香港に脱出
彼らの狙う租税回避をどう防ぐ

米系企業を中心とした国際的な租税回避がG8で取り上げられるなど世界的な問題となっている。一方、個人の世界でも、株式などの含み益を持つ富裕層が自国を出国した後で譲渡益(キャピタルゲイン)を実現させる租税回避が見られる。多くの国は「出国税」を導入し租税回避をけん制しており、わが国でも検討が始まろうとしている。

非居住者になれば
株式譲渡益課税は回避できる

 株式などの巨額の含み益を抱えているわが国の富裕層(日本の「居住者」)が、シンガポールなどキャピタルゲイン課税のない国に出国し、その国の居住者(日本の「非居住者」)となって後に、保有する株式などを売却して巨額のキャピタルゲインを得る事例が増えているという。

 わが国の税法では、ひとたびわが国を出国して「非居住者」となれば、不動産化体株式といった特殊な場合を除いて、その実現した株式譲渡益については、その者がわが国に恒久的な施設(PEE)を持たない限り課税されない。

 居住地国ではその国の税率で課税されることになるのだが、シンガポールや香港には株式譲渡益課税はないので、非課税で株式譲渡益を得ることができることになる。

 ITの発達で、非居住者となってもわが国の株式などを売買できる環境が整ってきているので、資産逃避を考える富裕層やそれを手助けするアドバイス業務も増えている。

 ではどうすれば、わが国の居住者がシンガポールなどの非居住者になれるのか。

 わが国税法の定める居住者の要件は、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」であり、この定義から外れれば非居住者となる。

ユニマット事件と武富士事件では
どちらも税当局が敗訴

 非居住者となることにより租税を回避して裁判になった代表事例として、ユニマット事件(東京高裁平成20年2月28日)と武富士事件(最高裁平成23年2月18日)があるが、どちらとも国(税当局)が敗訴している。

 前者は、日本を出国しシンガポールの居住者となった者が、香港で株式の譲渡を行った際の住所が争われた事案で、後者は、武富士の元会長が、自ら保有する武富士株をオランダの会社に移し、その外国会社の株式を、贈与時に香港に在住していた息子に贈与した事案である。どちらも「生活の本拠」となる住居が日本にあったかどうかが争われ、どちらも納税者側が勝訴した。

 富裕層が意図的にわが国の非居住者になって租税を回避する事例を放置しておけば、税収の脱漏が生じるだけでなく、納税モラルの低下にもつながりかねないので、税制当局はなんとか有効な措置を講じたいと考えている。

 とりわけ武富士事件の最高裁判決では「日本国籍を有し、かつ国内に住所を有していたが暫定的に国外に滞在」するようなタックスプラニングは、「一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、(それを禁じる法律がない限り、租税法律主義〈注〉のもとでは)やむを得ないところである。」とされている。

 そこで、法律改正をしてそのような「穴」をふさぐ必要が出てくる。実際、武富士事件を受けて相続税法は厳しく改正された。しかしそれだけでは十分ではないので、何らかの抜本的な対策が必要だ、というわけだ。

 居住者の定義を、米国のように「市民」や「永住権保持者」にも広げていくことが考えられるが、わが国ではそのような根本的な制度の改革は無理だ。そこで、居住者が非居住者になる際の課税を厳しくすることが考えられる。

(注)法律の根拠がなければ税は課すことができないという憲法上の決まり。

非居住者になる際の課税
=「出国税」

 米国をはじめとする多くの先進国は、「出国の際」に、さまざまな工夫をして、出国する者の株式等の金融資産の譲渡益に課税を課しており、「出国税」と称されている。

 非居住性になる際を課税のタイミングととらえて、出国直前の居住者に対して、出国直前に資産を譲渡したものとみなして、時価で株式等を評価してその譲渡益(キャピタルゲイン)に対して課税を行う方法である。

 株だけでなく資産一般を対象とする国から、株式等に限定する国などその対象範囲はさまざまである。国によっては、出国した後も引き続き(その国――今回の場合は日本の)居住者として課税する方式や、国内源泉所得の範囲を拡大して非居住者として課税する方式をとっている場合もある。

 例えば英国は、出国者が5年以内に再入国して居住者となった時点で、国外で実現した所得に対して課税する方式をとっている。

 このあたり、原武彦税務大学教授の税大論叢の論文『非居住者課税における居住性判定の在り方−出国税(Exit Tax)等の導入も視野に入れて』に詳しく述べられている。

出国税に導入に当たって
詰めるべき課題

 もちろんこのような税制には詰めるべき論点も多く残っている。例えば、譲渡益が実現していない段階で、譲渡したと「みなして」課税することに税法上の問題はないのだろうか。問題ないとしても、具体的にはどのように資産を評価するのだろうか、といった点である。

 難しいのは、例えば日本と香港で二重課税(同じ課税所得に複数回課税すること)になる場合に、その調整をどうするのかという点である。何らかの方法で二重課税だけは避ける必要があるので、実際に導入されている先進諸国の例を参考にしながら、十分時間をかけた検討を行う必要がある。

 わが国富裕層の海外取引などを利用した租税回避については、国外財産調書制度の創設(平成24年度改正)、受贈者の国籍を外国籍化する形での相続・贈与税回避スキームへの対応(平成25年度改正)など、それなりの対応が行われてきた。

 しかし依然富裕層の海外移住事例は増え続けており、わが国も先進諸国なみの「出国税」を導入することの必要性について、議論する時期が来ているといえよう。


07. 2015年5月12日 03:26:07 : SIFcjs9Xot
>>05. 2013年7月12日 12:37:45 : nJF6kGWndY
「財務省が想定している消費税の負担対象者は国内最終消費者」
であり、生産者や中間、小売企業ではないということ


話は、輸出企業への輸出戻し税だが、負担対象者が国内最終消費者とは?
(輸出品を消費するのは国外ではないのか)
おかしいだろう


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

 次へ  前へ

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済民80掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済民80掲示板
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧