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広がる“アベノミクス”倒産の実態、9月から増加懸念も〜建設、運輸、不動産…(Business Journal) 
http://www.asyura2.com/13/hasan81/msg/464.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 8 月 01 日 07:25:00: igsppGRN/E9PQ
 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130801-00010001-bjournal-bus_all
Business Journal 8月1日(木)7時11分配信


 倒産は企業の死である。民間信用調査会社が発表した2013年1〜6月の企業倒産件数(負債総額1000万円以上の法的整理)は、前年同期比7.8%減の5310件と7年ぶりの低い水準となった。しかし、業界によっては、決して喜んではいられない事態が進んでいる。

 企業の死は、7月21日に投開票された参院選がひとつの節目になる。選挙直後の8月はお盆休みもあって、例年、倒産は少ない時期。実質的には9月に、倒産は本番入りということになるだろう。

 “アベノミクス倒産”の特徴を挙げておこう。円安による輸入価格の上昇は、素材メーカーの収益を圧迫している。輸入価格の上昇や電力料金の値上げは企業にとってはコスト増だが、体力のない中小企業はコスト増分を製品価格に転嫁できず、収益は一段と悪化している。素材産業の経営基盤は予想以上にもろくなっている。

 運輸業者はトラックの燃料に使われる軽油の価格が、リーマン・ショック後の2009年3月に比べて1リットル当たり40円上昇。運輸業界全体で年間6800億円のコスト増になる。運送費の20%が燃料費だが、長距離業者では40%を占めることもある。本来なら喜んで引き受ける長距離の荷物を断るところも出ているのは、このためだ。運輸業界は存亡の危機を迎えている。他の業界に先行して運輸業者の1〜5月の倒産は173件と、前年同期を上回った。

 マンション建設の東海興業が4月、負債総額140億円で東京地裁に民事再生法の適用を申請した。東海興業は、これで2度死んだことになる。1度目は97年7月、会社更生法を申請した。負債総額は5110億円で、バブル崩壊後のゼネコンの連続倒産の口火を切った。一度は立ち直ったが、今回、2回目の法的措置となった。受注は増えていたが、資材費や人件費の高騰で工事の採算が悪化し、資金繰りで行き詰まった。地場ゼネコンから30〜50億円規模の倒産が出始めるとピンチである。

 6月28日、土木建築資材卸のササ井鋼建が自己破産を申請した。負債額は30億円。タイルや床材を製造・販売しているフッコー(山梨県笛吹市、負債13億4000万円)は、6月26日に民事再生法を申請した。富山湾建設(高岡市、負債17億1000万円)は、6月21日に富山地裁高岡支部から破産手続きの開始決定を受けた。金谷(かなたに)工務店は、7月12日に富山地裁に民事再生法を申請した。負債総額は21億5700万円。農協とのつながりが深く、ピーク時には年商30億円を計上していた。国家強靱化計画などで公共工事の増加が見込まれる建設業界だが、過去の赤字の蓄積や過剰債務、労務費の高騰の三重苦に悩まされている。

●増える地場ゼネコンの倒産

 アベノミクスの第1、第2の矢で、いったん業容は小康状態になったものの、結局、第3の矢が“実効”を伴ったものになっていないことが、地場ゼネコンの倒産につながっている。7、8月と地場ゼネコンの倒産が続きそうだ。

 地方の建設会社の、ここ数カ月間の倒産をトレースしておく。徳島の大和(だいわ)建設工業は、5月14日に徳島地裁から破産手続きの開始決定を受けた。負債は13億5000万円。

 鹿児島のサンケイ建設は、5月7日に鹿児島地裁で破産手続きの開始決定を受けた。負債は、地方としては大きく33億1200万円。木造建設の愛媛の清友(せいゆう)建設は、5月20日に松山地裁で破産手続きの開始決定を受けた。負債は15億円である。福岡の九州大倉住研(建材加工)は特別清算を行った。負債額は10億円である。(以上、地方の建設関連会社の倒産の数字などは帝国データバンク調べ)

●不動産、中小スーパーにも影響

 そして、6月にインデックスが民事再生法の適用を申請したことを受け、社名が連想される危険なカタカナIT企業に関する経営情報が乱れ飛んでいる。

 不動産業界はマンション販売が好調などと新聞で報道されているので、盲点になっているかもしれない。そして問題は小売業界だ。現在もテレビCMを展開している流通・小売の中にも、危ない会社があるともいわれている。

 中堅中小のスーパーマーケットは、台頭するコンビニエンスストアに押され、東京や新潟、徳島など全国各地で倒産が相次いでいる。これが上場企業クラスにまで波及してくる懸念がある。

 エレクトロニクス、非鉄金属、造船。そして最後は建設。“ゾンビ”と呼ばれた上場建設会社の中から、「やはりダメだったのか」というところが出てくるかもしれない。そして業態がまったく不明なカタカナの新興市場企業は、なぜ倒産したのか、その理由さえはっきりしないままに消えていく運命にある。東京証券取引所をはじめとする取引所の上場審査・管理がずさんだから、こういうことが起こるのではと指摘する声もある。

編集部


 

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コメント
 
01. 2013年8月01日 08:53:57 : nJF6kGWndY

>“アベノミクス”倒産の実態

円安インフレになれば

当然、生産性が低く、外的ショックに弱いところから潰れていくことになるが

財政支出が増え、空洞化が減速したため、トータルでは倒産も失業率も下がっているのが現状
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_companytosan


今後は、欧米、特に中国など海外要因が、どこまで効いてくるかだ

海外景気後退が続くなら、円安も一服し、エネルギー価格高騰などコストプッシュインフレも止まるから、上記産業にとってはプラス要因

一方、輸出産業にとってはマイナス要因

トータルでは景気と雇用には下押しに働く可能性は高く、まだまだ財政支出に頼ることになりそうだな


02. 2013年8月01日 17:47:34 : niiL5nr8dQ
<退職勧奨>大企業の3割で実施 解雇規制実態は緩く?
毎日新聞 8月1日(木)2時30分配信
 大企業の3割が最近5年間で退職勧奨を実施しているほか、中小を含む企業の約2割が「仕事に必要な能力の欠如」などを理由にした普通解雇や、業績悪化などに伴う「整理解雇」に踏み切っている実態が、労働政策研究・研修機構の調査で明らかになった。政府の規制改革会議では「日本の解雇規制は厳しい」と指摘されているが、企業の労働問題に詳しい小川英郎弁護士は調査結果に「日本の解雇規制の実質は厳しいのではなく、緩やかだという現実を物語っている」と話している。

 調査は同機構が昨年10月に従業員50人以上の民間企業2万社にアンケートをし、5964社から回答を得た。「ここ5年間で退職勧奨を行ったか」の問いに「ある」は16.4%で、「ない」は82.4%。しかし従業員1000人以上の大企業に限ると「ある」が30.3%にほぼ倍増した。

 解雇を実施していないと回答した企業は77.9%で、普通解雇実施が16%、整理解雇実施が8.6%だった。普通解雇の理由は、本人の非行30.8%▽仕事に必要な能力の欠如28%▽職場規律を乱した24%など。整理解雇に伴う支援として、退職金の割り増し34.3%▽再就職あっせん24.3%などが挙げられたが「支援なし」も24.7%に上った。整理解雇には労働組合や労働者代表との協議が求められるが「協議をしなかった」が46.9%で、「協議した」は21%に過ぎなかった。

 また、受け入れなければ退職を余儀なくされると説明して労働条件を変更したと回答した企業は8.1%あり、変更したのは賃金(54.4%)、転勤、労働時間などだった。【東海林智】

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<希望退職へ圧力>不当労働行為:社員が救済申し立て−−HOYA昭島工場 /東京
<着任3カ月で退職>大阪市:公募校長が
最終更新:8月1日(木)12時49分毎日新聞

 

 


 


 

生きられる社会へ:生活保護の今 最低生活費知り相談を 病気、リストラ……所持金ゼロになる前に
毎日新聞 2012年08月28日 東京朝刊

 国が定める「最低生活費」を知っている人はどれぐらいいるだろうか。収入が最低生活費を下回る場合は生活保護を受給できる。さいたま市で生活困窮者の支援をするNPO法人「ほっとプラス」の藤田孝典代表理事に、最近目立つ相談事例と、最低生活費の計算例を聞いた。【山寺香】

 ◇ケース1 職場のうつ

 30代の女性は事務職の正社員として働いていた。独身で月収は手取り約22万円。数年前にローンを組んでマンションを買ったが、その後上司のパワハラを受けてうつ病になった。出社できずに死を思い詰めるまでになり、退職せざるを得なくなった。

 退職金をローンの返済にあてたものの、約3000万円のローンが残った。返済が滞ってマンションは競売にかけられた。生活費も底を突いた。売却が決まるまでの間、生活保護を申請した。両親に虐待を受け、頼れる親族もいない。

 藤田さんは「3〜4年前から、若い世代で精神疾患を抱える人の相談が増えている。住宅ローンを抱えた人の相談も目立つ」と話す。

 この女性が月どのぐらい受給できるか、保護基準に基づいて最低生活費を試算した。地域で基準が違うので、ここでは最も物価が高い地域「1級地−1」(東京都の区市部、さいたま市など)の基準を用いた。

 (1)生活扶助【1類】(主に食費や衣料費)4万270円+【2類】(光熱水費、家具、家事用品など)4万3430円=8万3700円(2)マンションを売却して賃貸住宅に移った場合の住宅扶助(家賃の実費相当)4万5000円。保護費の月額は(1)+(2)で計12万8700円になる。マンションが売れてもローンを完済できない場合は、自己破産の可能性もある。

 ◇ケース2 リストラ

 大手企業の管理職だった50代男性は1000万円以上の年収があったが、ある日会社から「子会社に出てくれ」と言われた。事実上のリストラだった。収入は半減し、妻との関係が悪化して離婚。自宅や貯金は慰謝料として妻に渡し、1人でアパートに転居した。2人の大学生の息子の学費も負担した。職場に居場所がなく退職。ストレスからアルコール依存になった。

 その後アパートの家賃を滞納して追い出され、ネットカフェ暮らしに。日雇いのアルバイトで半年ほど過ごしたが肺炎で働けなくなり、路上生活をしていた。肺炎が悪化してほっとプラスに相談に訪れ、すぐ入院した。藤田さんは「もっと早い段階で受給が可能だったが、『若いから生活保護は受けられない』と思い込んで相談が遅れた。まじめな中高年男性ほど自分を責め、プライドが邪魔して助けを求められない人が多い」と話す。

 この男性の受給額は(1)生活扶助【1類】3万8180円+【2類】4万3430円=8万1610円(2)住宅扶助4万7000円(実費)。(1)+(2)=12万8610円。

 男性は、生活保護を受け1年療養、マンションの管理人の職を得て自立した。

 ◇ケース3 母子家庭

 40代後半の女性は、専業主婦として2人の子どもを育ててきた。しかし夫婦仲が悪化して離婚し、子ども2人を引き取った。夫から数百万円の慰謝料が支払われたものの養育費の約束は守られず、夫の行方も分からなくなった。障害を持つ10代の娘は高校には行かず、自宅で介助が必要だ。その合間を縫って清掃のパートに週3日通ったが収入は手取り約10万円だった。生活をぎりぎりまで切り詰めたが、所持金が2000円を切り、一家心中まで考えたところでほっとプラスに相談した。

 「少しでも収入があると生活保護を申請できないと思い込んでいる人が多いが、そんなことはない」と藤田さん。この女性の場合、収入約10万円から勤労控除約2万3000円を除き、最低生活費から引いた額が支給される。

 (1)生活扶助【1類】3万8180円(母親分)+4万2080円×2(子ども2人分)+【2類】5万3290円(3人世帯)=17万5630円(2)住宅扶助5万5000円(実費)(3)教育扶助(中学生の長男分8510円+実費)(4)障害者加算2万6850円(5)母子加算2万5100円(6)児童養育加算1万円。

 教育扶助の実費支給分を除いた(1)〜(6)の合計は計30万1090円。ここから収入を差し引いた額が支給される。

 藤田さんは「所持金がゼロになるまで我慢し、相談に来た時はすでに生きる気力を失っている人も多い。そうなる前に申請した方が、再出発しやすい。申請がうまくいかない時は弁護士や司法書士、社会福祉士、支援団体に相談してほしい」と話す。

 ◇要件満たせば、原因問わず

 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する憲法25条の理念に基づき、要件さえ満たせば、すべての国民は無差別平等に保護を受けることができる。困窮の原因は問われない。

 申請は全国の福祉事務所で受け付けている。市役所や分庁舎内にあることが多い。担当部署は「福祉課」「保護課」「社会福祉課」などの名称だ。

 申請すると14日間の調査期間が設けられ、ケースワーカーによる家庭訪問▽預貯金、保険、不動産などの資産調査▽扶養義務者に扶養が可能かどうかを確認する通知の送付(DV被害者など特別な理由は除く)▽年金や収入などの調査▽就労できるかどうかの調査−−などが実施される。申請から原則2週間以内に受給の可否を決定する。

 生活保護法24条は「申請があったときは保護の要否、種類、程度と方法を決め、申請者に書面で通知する」と定めているので申請を受理しないのは「保護申請権」の侵害とみなされる。しかし実際、申請の意思を持つ人を窓口で追い返したり相談扱いにして受理しなかったりと「水際作戦」が多く報告されている。

==============

 ■生活保護の8種類の扶助

(1)生活扶助

  1類=食費、衣料費など

  2類=光熱水費、家具、家事用品など

(2)住宅扶助 家賃、補修費など

(3)教育扶助 義務教育で必要な学用品など

(4)医療扶助 医療費、通院費など

(5)介護扶助 在宅介護費用、介護施設入所費用など

(6)出産扶助 出産のための費用

(7)生業扶助 就労に必要な費用、高校就学費など

(8)葬祭扶助 葬儀に必要な費用

==============

 ◇最低生活費

 憲法25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むのに必要な費用。生活保護はこれを下回る収入の世帯に支給される。生活保護法で定める8種類の扶助を組み合わせて計算する。

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03. 2013年8月01日 18:08:52 : nJF6kGWndY

>>02 日本の解雇規制の実質は厳しいのではなく、緩やか

緩やかというより、労働側に有利な判例が多いにもかかわらず、かなり不当性が強い解雇が横行しているということだろう


現実に中小企業の不当解雇は黙認(下手に行政が介入すると多くは倒産するので、労働者も金銭で手を打たざる得ない)

大企業のグレーな解雇(追い出し部屋など)は、訴訟になれば、企業側が負ける可能性が高い(ただし、無理して居残っても、居場所はない)


つまり長期のデフレ不況下で、何とか生き残ってきた競争力の弱い企業は、

危ない橋を渡ってまでリストラせざるえない状況に追い込まれてきたということだ



04. 2014年11月09日 23:11:01 : P0gaibv3bA
絵入りでおもしろい。


広がるアベノミクス倒産の実態
http://mamorenihon.wordpress.com/2013/08/01/%e5%ba%83%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%82%af%e3%82%b9%e5%80%92%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%85%8b/


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