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15.5%値上げでも地震保険は入るべきか(プレジデント) 
http://www.asyura2.com/13/hasan83/msg/476.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 10 月 26 日 13:24:29: AtMSjtXKW4rJY
 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131026-00010920-president-bus_all
プレジデント 10月26日(土)12時15分配信


 地震保険の保険料が、早ければ2014年7月から改定される。15.5%の値上げと聞いて、早く入らなくてはと焦る人や、また、今後の加入を迷っている人もいるだろう。

 ただし、15.5%はあくまで全国平均値。今回の保険料改定では、地域や建物の耐震性に応じたリスクの見直しを行っている。このため、大幅値上げになる人がいる一方で、実は値下げになるケースも少なくない。新しい保険料を参考に、わが家のリスクを再確認し、上手な加入方法を検討したい。

 地震や噴火、これらによる津波などで住宅や家財に損害を受けたとき、“頼みの綱”になるのが地震保険だ。火災保険では、こうした損害は補償されない。

 地震保険は火災保険とセットで加入するのが条件。保険金額は火災保険の50%が上限なので、地震保険だけで住宅を再建することはできない。だが、家も家財も失ったとき、とりあえず当座の生活を立て直す資金として地震保険が果たす役割は非常に大きい。

 地震保険は法律に基づく公的制度で、保険料はどの保険会社で加入しても同じだ。まず、基本料率は「都道府県」と「建物の構造」の2つの要素で決まる。基本料率は地震危険度の高い地域ほど高く、また同じ木造住宅でもその建物の耐火性能により保険料は異なる。さらに、この基本料率から建物の耐震性に応じて決められた割引率が適用されて、保険料が決まる仕組みだ。

 今回の保険料改定では、地域ごとに地震リスクの見直しを実施。基本料率は最大で30%の値上げとなる一方、リスクの低い地域では最大17%の値下げとなるケースもある。

 また、耐震性による割引率は拡大される。国土交通省による耐震等級に基づく割引率は、耐震等級2で20%が30%に、耐震等級3で30%が50%に拡大。免震建築物の場合も30%が50%に拡大される。

 もっとも、新築マンションの95%は耐震等級1で、残念ながら割引率は10%で据え置きだ。一方、最近の一戸建て住宅(2階建て程度)は耐震性が高く、等級3が主流となっている。

 わが家の耐震等級は「住宅性能評価書」を見ればわかる。2000年10月以降に購入した新築住宅なら、この書類を受け取っている可能性が高い。このほか、新耐震基準が施行された1981年6月以降に建てられた建物には、従来どおり10%割引が適用される(重複適用はなし)。

 たとえば、神奈川県の一戸建て(準耐火構造二階建て、耐震等級3)で保険期間1年、1500万円の地震保険に加入するケース。年間保険料は現在1万7700円、改定後は1万5150円と2550円の値下げになる。一方、同じ条件でも耐震等級1の場合だと、年間保険料は現在2万2800円、改定後は2万7300円と4500円の値上がりだ。

 今回の改定では、耐震性が低い住宅のほうが保険料が値上がりするケースが多い。だが裏を返せば、そうした住宅ほど地震保険の必要性が高いといえる。さらに住宅ローンが残っていたり、余剰資金の少ない人なら、いっそう地震保険による備えが必要だ。

 保険料を抑えるには、保険期間を長くして割引を受ける方法がある。地震保険は火災保険の保険期間の範囲内で最長5年まで加入できる。期間5年の場合なら、保険料は4.45年分に割引される仕組みだ。わが家の保険料が上がる予定なら、その前に長期で加入してもいい。

 また、新耐震基準の施行前に建てられた古い住宅は、地震保険の前に耐震補強工事を検討したほうが安全だ。老朽化した住宅の加入については、残存価値と保険料、家計状況などを総合的に考えたうえで判断するといいだろう。

さくら事務所コンサルタント 三上隆太郎 構成=有山典子


 

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コメント
 
01. 2013年10月26日 13:37:44 : e9xeV93vFQ

http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
保険金の支払

○ 地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。
建物・家財
全損 ご契約金額の100% (時価が限度)
半損 ご契約金額の50% (時価の50%が限度)
一部損 ご契約金額の5% (時価の5%が限度)
○ 全損、半損、一部損の基準

<建物>
基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害
半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

<家財>
基準
全損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害
半損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
一部損 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害
○ 保険金をお支払いできない主な場合
・ 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・ 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
・ 戦争、内乱などによる損害
・ 地震等の際の紛失・盗難の場合


地震保険の保険料

○ 地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年〜5年)です。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円)
都道府県 非木造 木造 都道府県 非木造 木造
北海道 6,500 12,700 滋賀県 6,500 12,700
青森県 6,500 12,700 京都府 6,500 12,700
岩手県 5,000 10,000 大阪府 10,500 18,800
宮城県 6,500 12,700 兵庫県 6,500 12,700
秋田県 5,000 10,000 奈良県 6,500 12,700
山形県 5,000 10,000 和歌山県 16,900 30,600
福島県 5,000 10,000 鳥取県 5,000 10,000
茨城県 9,100 18,800 島根県 5,000 10,000
栃木県 5,000 10,000 岡山県 6,500 12,700
群馬県 5,000 10,000 広島県 6,500 12,700
埼玉県 10,500 18,800 山口県 5,000 10,000
千葉県 16,900 30,600 徳島県 9,100 21,500
東京都 16,900 31,300 香川県 6,500 15,600
神奈川県 16,900 31,300 愛媛県 9,100 18,800
新潟県 6,500 12,700 高知県 9,100 21,500
富山県 5,000 10,000 福岡県 5,000 10,000
石川県 5,000 10,000 佐賀県 5,000 10,000
福井県 5,000 10,000 長崎県 5,000 10,000
山梨県 9,100 18,800 熊本県 5,000 10,000
長野県 6,500 12,700 大分県 6,500 12,700
岐阜県 6,500 12,700 宮崎県 6,500 12,700
静岡県 16,900 31,300 鹿児島県 5,000 10,000
愛知県 16,900 30,600 沖縄県 6,500 12,700
三重県 16,900 30,600
○ 長期契約の保険料
 長期契約(2年〜5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。
期間 係数
2年 1.90
3年 2.75
4年 3.60
5年 4.45
○ 割引制度
 割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%〜30%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。
割引制度 割引の説明 保険料の割引率
建築年割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 10%
耐震等級割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)
対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 耐震等級1 10%
耐震等級2 20%
耐震等級3 30%
免震建築物割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 30%
耐震診断割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 10%
○ 地震保険料所得控除制度
 平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。
政府の再保険

○ 地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。
連絡・問い合わせ先
財務省大臣官房政策金融課
地震再保険係
電話(代表)03(3581)4111 内線6305

[12削除理由]:無関係な長文多数

02. 2013年10月26日 21:37:24 : QA106M8UBE
損害の区分が3段階だってさ。粗っぽ過ぎる。50%に5%。

どんぶり勘定と評価されても仕方がない。


03. 2013年10月27日 18:34:50 : BDDFeQHT6I
傾いていても柱が1本でも残っていると全損にならない、土台も含めてすべて流された場合位しか100%支給は無い。


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