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退職金・年金運用で損する個人と資産家運用 (NEVADAブログ) 
http://www.asyura2.com/13/hasan83/msg/600.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 03 日 14:13:00: igsppGRN/E9PQ
 

退職金・年金運用で損する個人と資産家運用
http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/4565410.html
2013年11月03日 NEVADAブログ


今日の日経新聞に個人が退職金運用で68.1%が損をしていて、16.7%しか利益を得ていないと報道されていますが(プラマイ0が11.8%)、為替運用(FX)では9割が損をしているとも言われており、利益をあげている個人でも本当の収益と呼べる利益をあげている個人は限りなく少なく、そのような個人はプロ中のプロといえ、一般個人はほとんどか損をしているはずです。

一時的に利益をあげることはできましても、株式市場・商品先物市場で運用益を継続的にあげることはプロでも難しく、個人の大方は元本を大方吹き飛ばします。

また目先、目先の投資収益を狙う個人が多いですが、投資収益を狙うのであれば、昔から言われていますが、10年一昔と言われる通り、10年を基準にして損得を計算するべきであり、3年、5年で利益はいくらかという目線では、まず損をすることになり、この目先投資を繰り返すことで結果的に全ての運用資金を失いかねません。

稀少金貨運用では1960年金に1億円を投資していれば、今140億円以上になっていると書籍で報じられていますが、世界中の資産家はこのような長期な運用を行って資産を増やし、資産家たる地位を築いているのです。

1000万円が50年後に14億円なら、自分の子ども、孫に与えて将来の糧にさせることも可能性です。

ギャラリープレシャスがお勧めします現物資産購入はこのような長期的な運用であり、世界中の資産家がかつて実践してきた資産運用、防衛方法でもあります。


 

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コメント
 
01. 2013年11月03日 20:28:32 : 9sGujz8Uco
株式市場では安い時に買って高いときに売れば勝てる。

ただ、他人の意見やそこらの情報に簡単に影響を受ける人は勝てない。

100人中99人が同じ意見を言っても自分が別の意見が変わらない人なら勝てるだろう。株式市場で流れている情報などそのほとんどが「風が吹けば桶屋が儲かる」程度のもの。常に裏をかいてやろうとする者は存在する。そこで売り買いの数字は一致するところで価格が決まる。

記事もしょせん宣伝文。


02. 2013年11月04日 15:37:18 : niiL5nr8dQ

産経新聞 11月3日(日)9時4分配信
相続増税で“相続貧乏”増える? 支援ビジネスに乗り出す住宅各社
大和ハウスグループの日本住宅流通(大阪市)が11月から始めた「相続税納税支援サービス」を紹介するパンフレット(西川博明撮影)(写真:産経新聞)

 増税と言えば、来年4月の消費税増税が大きな関心を集めているが、実はその後にもうひとつの増税が待っている。平成27(2015)年1月以降の相続税増税だ。現在は相続税を支払う必要がないレベルまで相続遺産額の基準が引き下げられるためで、相続税を支払う必要がある課税対象者が増えると予想されている。納税に困る“相続貧乏”に陥る人が増えるとみられる中、早くも住宅各社が相次ぎ支援事業に乗り出しており、関連ビジネスは盛り上がりをみせている。

 今年3月の国会で決まった税制改正の関連法案。この中に、相続税の課税強化も含まれていた。平成27(2015)年1月以降に発生した相続分から、相続税を支払う必要がない「基礎控除額」について、現状の基準から4割程度縮小されることになる。立田博久税理士事務所(大阪府吹田市)の小林健二税理士は「課税対象者が1.5倍〜2倍程度に広がる可能性がある」と指摘する。

 基礎控除額の計算式はこうだ。現状なら「5000万円+(法定相続人の数×1000万円」だが、27年1月以降は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」の基準に変更される。例えば、相続人が3人の場合、現状ならば8000万円まで相続税の課税対象にはならないが、27年1月からは4800万円まで課税免除の基準額が下がることになる。

 国税庁によると、相続税の納税額はバブル経済で盛り上がった時期には年間4兆円程度あったが、平成23(2011)年度には1兆2500億円前後と、ピーク時の約3割まで減少している。バブル崩壊後の土地価格の下落など日本経済の低迷の影響が色濃く出ており、今回の相続税強化には課税対象者を増やすことで少しでも税収増を図ろうという政府の思惑が垣間見える。

 実は、「相続」は良いことばかりではない。相続人である遺族にとっては、相続税を納める条件は厳しいものだ。というのも、相続人は財産所有者の死亡を知ってから10カ月以内に、現金で相続税を納付しなければならない。しかし、遺産額は現金だけでなく、土地や有価証券なども評価対象に含まれる。

 相続人に手持ちの現金があれば別だが、相続税相当額がなければ、土地や有価証券を売却するなどして現金化するしかない。だが、うまくいかず「相続税滞納」となり、高い利子に苦しむ例もある。滞納が長期間続くなど、最悪の場合は資産差し押さえなどにもつながるケースもあるという。こうした“相続貧乏”に陥る可能性のある人が増えると見込んだ住宅関連各社は、早くも支援ビジネスに相次いで乗り出し始めた。

 大和ハウス工業は11月から、グループ会社の日本住宅流通(大阪市北区)を通じ、首都圏と近畿圏で、相続税の納付に必要な資金の立て替え融資や土地売却などの支援サービスを始めた。日本住宅流通の南浩史・執行役員事業部長は「(相続人は)納付期限までに急いで土地をたたき売る必要はない」と新サービスの意義を強調する。依頼者に対する立て替え融資額は、500万円〜3億円に設定。また、現金化する土地の売却支援も行い、相続税の納付期限に間に合わない場合は、大和ハウスグループで査定価格の9割を上限に土地を買い取り、現金化を保証する。初年度は100件程度の利用を想定している。

 大和ハウスグループにとっては、土地を買い取ったとしてもグループ内の事業で必要になる土地が確保できるというメリットがある。日本住宅流通の藤田実社長は「国税庁の統計によると、相続人の3分の2は三大都市圏で占める。今後は名古屋など中部圏での展開も進めたい」と事業拡大に意欲を見せる。住友不動産販売も三井住友銀行と連携し、今年8月から首都圏で、融資額の上限を3億円に設定し、相続税の立て替え融資サービスを始めた。9月以降は関西、名古屋圏でも同様のサービスを拡大している。

 東急リバブルは今年7月から首都圏のみで、融資額1億円を上限に立て替え融資を行うサービスを始め、問い合わせは「増えてきている」(同社)という。関西での展開は検討中といい、今後の商機拡大を虎視眈々(たんたん)と狙う。一方、積水ハウスは、アパートなどの賃貸住宅を経営すれば「相続時の課税対象額が圧縮できる」という形で、遺産相続の“節税”についての指南を行い、新たな住宅の建設需要を掘り起こそうとしている。今後、支援サービスの形はさらに進化しそうだ。(西川博明)

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大手5銀行、固定10年の住宅ローン金利を引き下げ 11月から
最終更新:11月3日(日)19時3分産経新聞


[12削除理由]:無関係な長文多数

03. 2013年11月06日 19:00:42 : AVoYERExno
貨幣の価値が下がってること、計算に入れてない。


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