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痴漢→逃げる!は間違いだった!!痴漢の疑いを晴らす5つのポイント 他
http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/736.html
投稿者 木卯正一 日時 2017 年 4 月 26 日 01:19:59: xdAt6v.ugMgqA ltiJS5CziOo
 

(回答先: TBSが小沢首相10%という生数字を報道し、小沢冤罪事件を起こした連中が泡を食って1%に訂正させたようです。 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2013 年 12 月 13 日 21:39:50)


昨年、一つの痴漢事件で無罪が言い渡されました。
男性にかけられていた容疑は“三鷹市のバスの中で女性の体を触った”というものです。

この事件は、男性は痴漢をしていないのにも関わらず、女性から「痴漢だ」と疑われただけで、28日間も身柄を拘束され、一審では有罪判決を受けました。
無罪判決が出たのは事件から約3年が経過した2014年です。

「自分は痴漢なんてしない」
「やっていなければ無罪となるはずだ」

普通の人はそう考えるはずです。

でも、無罪を証明するには、大変な時間と労力が必要になります。

日本の刑事手続きでは、最初の段階できちんとした対応をしないと、あなたはどんどん不利な立場に立たされていきます。
早期に疑いを晴らすためには“その場でどう対応するか”が非常に重要なのです。

今回は、もしあなたが痴漢の疑いをかけられたときに、どのように対応をすべきなのかを紹介します。


痴漢と疑われた時、現場から逃げるのはリスクが高い

前にテレビでは「疑われたら逃げたほうがいい」という弁護士の意見が紹介されていました。

しかし、駅構内には多くの監視カメラがあり、改札の出入りはICカードで管理されています。
現場から立ち去ることに成功しても結局は身元が特定されてしまうでしょう。
逃げたあとで発見されたら、逮捕が待っています。
もちろん、痴漢をやってないという弁解だって信用してもらえません。

逃げるというのはリスクが高い行為といえます。


痴漢と疑われたらその場で戦うしかない

じゃあ、どうしたら良いのか。

私は「その場で疑いを晴らすよう努力する」ことが一番だと考えます。

逃げるのもダメ、おとなしく駅員さんに連行されてもダメとなれば、こちらから疑いを晴らすよう頑張るしかありません。

とはいえ、駅員さんや鉄道警察は痴漢の扱いに慣れています。
あなたが何の知識もなく抵抗しても、かえって状況は悪くなるばかり。

そこで、万が一の場合には、以下のような点に気をつけながら対応してみてください。


痴漢冤罪対策5か条!


1 痴漢をしていないと明確に告げる

「私は痴漢をしていません」、「私はこの女性を触っていません」とできるだけ大きな声ではっきりと伝えて下さい。


2 録音する

あとで「言った」、「言わない」という話になった時は全てこちらに不利に判断されます。
証拠は自分で収集しなければなりません。

基本的にはこっそり録音しても法的には問題ありません(東京高裁昭和52年7月15日判決など)。

ただ、こそこそとスマホをいじっていて証拠隠滅をしていると誤解されても面倒です。
堂々と録音を行いましょう。


3 絶対にその場(駅のホーム等)から移動しない

駅員さんは「この場ではじゃまになるから」などと言葉巧みに駅舎へと連行しようとしてきます。
しかし、連れて行かれたら厳しい取調べが始まります。

それに、もし弁護士が到着しても中に入ることはできません。

また、あとで述べますが現場にいたほうが事実関係を確認する際にも便利です。
「自分は逃げも隠れもしないから、この場で話をしましょう!」とはっきり述べ、疑いが晴れるまでその場から動いてはいけません。


4 (可能であれば)目立つ!

できたら周りの目撃者を引き止めておきたいところです。

「痴漢と疑われています。誰か助けてください」と叫べばフォローしてくれる方が出てくるかもしれません。

また、あとで弁護士が目撃者を探す際に「あの時は言い出せなかったけど実は見てました」という人が出てくることもあります。
恥ずかしいですが…できたらやっておきたいところ。


5 相手の言い分を固める!!

難しいのですが、大切なところでもあります。

ポイントは「自分は先に説明しない。被害に遭ったと主張する人に先に説明させる」ことです。

例えば、先にあなたが「自分は4号車のドアの横に立っていました」と説明すると、相手も「私も4号車のドアの横辺りに立っていました」などと言ってきて話を合わせられてしまいます。

そうではなく、先に相手に状況を説明してもらい、あとからあなたが食い違いを指摘するのです。

要は、あなた自身が弁護士となって「異議あり!!」と指摘するイメージです。


具体的には、相手に「5W1H」を説明してもらう

被害に遭ったと主張する方が、

電車のどこに立っていて、
いつから(どこの駅の辺りから)、
どちら側の手で、
どこを触られたか

を聞き取って録音しておいてください。

相手が、「東京駅の辺りからずっと触られていた」と主張したとしましょう。
もしあなたが東京駅の時点でまだ電車に乗っていなければ直ちに疑いが晴れます(乗車駅はICカードや切符などで簡単に証明できます)。

どこの駅からか、というのは非常に重要です。

車内のどこに立っていたかも重要です。
駅のホームから動かず話をしていれば相手が何号車のどこに乗っていたかすぐ確認できます。

これをきちんと録音した上で、「自分はそこには乗っていない。別の場所に乗っていた」と主張すれば疑いが晴れます(乗車、下車位置は防犯カメラで確認できることが多いです。車内を移動してきたと主張されても、満員電車だから無理だと反論できるでしょう)。

右手で触られたか、左手で触られたかということも押さえてください。

人の手というのは長いようで短いので、「相手の説明ではどうやってもあなたの右手でその場所を触れない」ということが結構あります。
これが警察に逮捕されたあとだと話を合わせられてしまうのですが、現場で録音しながら確認すれば簡単に食い違いが明らかになることが少なくありません。

このように、現場で落ち着いて事実関係を確認すれば、簡単に疑いが晴れることも多いのです。

こちらが「異議あり!」と食い違いを指摘したあとに、相手が「はわわ…よく考えたら痴漢に遭ったのは東京駅じゃなくて新橋駅辺りからでした」と言い始めても慌てることはありません。

「こっちが言ったことに合わせて言ってますよね。全部録音してますから。もう疑いは晴れたでしょ。忙しいので行きますね」といって立ち去って構いません。


もし、建物内に連行されたら、「繊維片(せんいへん)」を採取してもらおう。繊維片が手から出なければ触っていない大きな証拠になります!

努力もむなしく建物内に連行されたら、手から繊維片を採取してもらいましょう。
この「繊維片(せんいへん)」というのは、衣服の繊維の細かい破片のことです。

目には見えませんが、衣服に触れると多数の繊維片が手や爪に付着することがあります。
これを、ガムテープのような特殊フィルムで採取してもらうのです。

手に付着した繊維片が被害者の着衣の生地と同じ素材であれば、痴漢の動かぬ証拠となるわけです。

一方、繊維片が手から出なかったとなると、触っていないことを裏付ける証拠になります。

なお、繊維片は手を洗ったりすると採取できなくなってしまうので、トイレなどに行く前に必ず採取してもらいましょう!!


「やりました」と認めてしまうと、大変なことになります。

ちなみに、早々に「やりました」と認めたら厳しい取調べを受けなくて済むかもしれません。
逮捕をされない可能性だってあります。

でも、示談するには弁護士費用として50万円、示談金として30〜50万円ほどが必要となります。
痴漢の前科があれば、更に罰金として30〜50万円を払えという話になるでしょう。

不名誉な思いをする上に、お金までなくなってしまうというのは大変ショックな話です。


自分の意見を色々言うより、相手の言い分を先に聞くべき!

他には、「名誉毀損で訴える」と主張したらどうかという意見があります。

もちろん、タイミングがあればこういった主張をしても良いでしょう。

ただ、現場は証拠を集める最大のチャンスです。
こちらから色々言うよりは先に相手の言い分を聞き取った方が疑いを晴らしやすいのではないかと思うのです。

それに、その場で疑いが晴れなかったとしても、録音した内容は弁護士がついてからきっと役に立ちます。
(スマホは逮捕時に没収されてしまうことが多いので、録音データを自動的にクラウド送信する設定にしておけば万全でしょう)


「免許証を示して身元を明らかにすれば逮捕されない」は間違い!

そうそう、最後に1つ「免許証を示して身元を明らかにすれば逮捕されない」ということをおっしゃる方がいますが、これは間違いです。

確かにすごく軽い罪、具体的には「30万円以下の罰金等にあたる罪」については住所不定の方でないと逮捕できません(刑訴法199条1項)。

ただ、痴漢の関係で問題となる「迷惑防止条例」はほとんどの自治体で「50万円以下の罰金」なので、免許証を示そうが関係なく逮捕できるのです。


まずは、疑われないようにすること。

今回は、痴漢と疑われた場合の対応策をご紹介しました。

とはいえ、疑われないにこしたことはありません。

乗車中は片手につり革、片手はスマホ、乗り降りの際は片手にバッグ、片手に定期など、疑われないようできる限り自衛することも大切です。

できればこの記事が、役に立たないことを願って…!

https://www.step-law.jp/nice-legal/keijijiken/entry00064.html抜粋

痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士
2014/10/12(日)7:00 NEWSポストセブン

 痴漢に間違われ、女性に「触られた!」と声をあげられた時の対処法として、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックが昨今知られているが、必ずしも有効ではない。だったら何が有効なのか。

「身に覚えがないのに『痴漢です!』といわれた時には、その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」

 と語るのは、最高検検事を務めた日比谷ステーション法律事務所の粂原研二・弁護士である。

 刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。車内、あるいは駅のホームという不特定多数の前で痴漢呼ばわりすることは「名誉毀損」に当たるというわけだ。

 粂原氏によると、具体的な対処法は以下の通りだ。

 女性に痴漢呼ばわりされたら、車内で「何をいってるんですか。私は何もしてません。人違いです」と何度も繰り返し主張する。これは後で「当初は弁明しなかったじゃないか」といわれないようにするためだ。

 それから慌てずにホームに降りる。重要なのはスマートフォンなどを使ってやりとりを録音することだ。「名誉毀損行為があったこと」と「終始否定し続けていたこと」を証拠化するためである。録音は自己防衛行為なので、秘密で行なってよい。

「女性は『お尻を触った』『胸を触った』と騒ぐでしょう。それに対して『やめてください。どういう根拠で犯人だというのですか。名誉毀損で告訴します』とはっきり宣言します。

 違うと主張しているのにその後も痴漢呼ばわりされれば、それは『故意に』名誉を毀損しているということになり、名誉毀損の主張を支える材料になります。『犯人だ』とする理由を聞くことも大切です。

 周囲に最低2人以上の人がいて、やりとりを聞いていることを確認しておきましょう。できれば女性の了解を得て、現場の写真や動画を撮りましょう。冷静にそこまですれば、女性側が『間違ったかな』と気付く可能性が高い」(粂原氏)

 駅員が来たら自分からも車内の状況を説明し、「名誉毀損で告訴するので、警察官を呼んでほしい」と伝える。長引きそうならその段階で会社に連絡をとり、「痴漢事件に巻き込まれたので、名誉毀損で告訴の手続きをする」と伝えておくべきだという。

「刑事訴訟法では告訴は口頭でも有効とされています。ただし巡査では受理することができない。巡査部長以上の階級の警察官に告訴調書を作成してもらう必要があります。

 警察が来たら落ち着いて再び状況を説明し、手指などの微物検査をしてほしいと積極的に申し出る。加えて『不特定多数の人の前で“胸を触った”などと事実無根のことをいわれて名誉を傷つけられたので、この女性を告訴します。厳重に処罰してください』とはっきり告げましょう」(粂原氏)

 痴漢事件では警察が女性の言い分を信頼し、逮捕に至ることが多い。録音などの証拠を集めて名誉毀損で告訴すると宣言することで、警察は「慎重に捜査したほうがいい」と考えるようになる。さらに自ら「微物検査をしてほしい」とまでいえば、現行犯逮捕にも慎重になる。

 それでも不幸にして逮捕されたら、「名誉毀損です。女性も逮捕してください」「私だけ逮捕されるのは納得できない。弁護士を呼んでください」と訴え続けること。起訴され裁判になった場合に、そうして主張し続けていたことや録音などが無実を証明する材料になる。徹頭徹尾、自分の主張を曲げないことが大切だ。

 もちろん、この方法が有効なのはあくまでも身に覚えがない場合である。

「本当は痴漢しているのに名誉毀損で告訴すると、条例違反または強制わいせつ罪に問われるのはもちろん、刑法172条の虚偽告訴罪になり、3か月以上10年以下の懲役という重い罪になります」(粂原氏)

 法律知識は身を助けることがある。万が一のために覚えておいて損はない。

※週刊ポスト2014年10月17日号

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1274023  

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コメント
 
1. 2017年4月26日 01:25:11 : aDnSvZ9mUA : eeYmw@idcu8[120]

痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士 (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース 

 痴漢冤罪に対し、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックが昨今知られているが、必ずしも有効ではない

弁護士の先生いわく
「その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」

刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とあり不特定多数の前で痴漢呼ばわりすることは「名誉毀損」に当たるというわけだ

具体的な対処法
1・車内で「何をいってるんですか。私は何もしてません。人違いです」と何度も繰り返し主張
→後で「当初は弁明しなかったじゃないか」といわれないようにするため

2・慌てずにホームに降りる。重要なのはスマートフォンなどを使ってやりとりを録音すること
→「名誉毀損行為があったこと」と「終始否定し続けていたこと」を証拠化するため。録音は自己防衛行為なので、秘密で行なってよい

3・違うと主張しているのにその後も痴漢呼ばわりされれば、それは『故意に』名誉を毀損しているということになり、名誉毀損の主張を支える材料になる

4・周囲に最低2人以上の人がいて、やりとりを聞いていることを確認。できれば女性の了解を得て、現場の写真や動画を撮る
→冷静にそこまですれば、女性側が『間違ったかな』と気付く可能性が高い

5・駅員が来たら状況を説明し、「名誉毀損で告訴するので、警察官を呼んでほしい」と伝える

6・警察が来たら落ち着いて再び状況を説明し、手指などの微物検査をしてほしいと積極的に申しでて、事実無根のことをいわれ名誉を傷つけられた事を告訴すると訴えかける
→警察が女性の言い分を信頼し、逮捕に至ることが多いので警察が慎重になるよう対応

7・それでも逮捕されたら、「名誉毀損です。女性も逮捕してください」「私だけ逮捕されるのは納得できない。弁護士を呼んでください」と訴え続けること
→起訴され裁判になった場合に、そうして主張し続けていたことや録音などが無実を証明する材料になる

ht tp://jin115.com/archives/52047373.html抜粋

[12初期非表示理由]:管理人:ネトウヨ論法多数のため全部処理 http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/687.html#c28


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