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袴田事件の再審認める「証拠ねつ造の疑い」:いちばんの恥晒しは見抜けなかった裁判所だが検察の抗告は犯罪と恥の上塗り
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/325.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 3 月 27 日 14:58:56: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」―逮捕から48年・静岡地裁:刑と拘置の執行停止も 投稿者 あっしら 日時 2014 年 3 月 27 日 11:41:38)


袴田事件の再審認める「証拠ねつ造の疑い」[NHK]
3月27日 12時10分

昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、静岡地方裁判所は「犯行に使われたとされた衣類は捜査機関によるねつ造の疑いがある」と指摘して死刑が確定していた袴田巌元被告の再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。
また、裁判所は「これ以上勾留を続けることは正義に反する」として元被告の釈放を認める異例の決定も出しました。

昭和41年、今の静岡市清水区で、みそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件では、当時、会社の従業員で強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌元被告(78)が無実を訴え、弁護団が再審=裁判のやり直しを求めてきました。
この中では、事件の1年2か月後に現場近くのみそタンクで見つかり、元被告が着ていたと判決で認定された「5点の衣類」が本人のものだったかどうかが最大の争点となりました。
決定で静岡地方裁判所の村山浩昭裁判長は「元被告が犯行時に着ていたとされた、シャツの血液が、本人のDNAと一致しないという鑑定結果は信用できる。ズボンは、サイズが合わない可能性があり本人のものではなかった疑いがある。さらに長期間みその中に隠されていたにしては衣類の色も不自然だ」と指摘しました。
そのうえで「こうした点から犯行に使われたとされた衣類は、捜査機関によるねつ造の疑いがある」と結論づけて再審を認める決定を出しました。

また、裁判長は「極めて長期間、死刑の恐怖のもとで身柄を拘束され続けてきた。これ以上の勾留は正義に反する」と指摘して、袴田元被告の死刑の執行と勾留を停止し、釈放を認める異例の決定も行いました。

静岡地方裁判所が再審の開始を認める決定を出したことについて、静岡地方検察庁の西谷隆次席検事は「予想外の決定であり、本庁の主張が認められなかったのは誠に遺憾である。上級庁とも協議のうえ、速やかに対応したい」と話しています。
また、静岡県警察本部は「決定内容を聞いていないのでコメントは差し控えさせていただく」と話しています。


死刑囚の再審認める決定は6件目

死刑囚の再審を認める決定は、9年前・平成17年の、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」以来、6件目です。
死刑が確定した事件で初めて再審が認められたのは、昭和25年に香川県で63歳の男性が自宅で殺害されて金が奪われた「財田川事件」です。
その後も、昭和23年に熊本県で夫婦2人が自宅で殺害された「免田事件」。
昭和30年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」。
昭和29年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られて殺害された「島田事件」があります。
この4つの事件は裁判をやり直した結果、いずれも無罪の判決が言い渡されました。
一方、昭和36年に三重県で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」は、平成17年にいったん再審を認める決定が出た後、別の裁判官が取り消しています。
この事件については、その後再審を認めない判断が最高裁判所で確定したため、弁護団が新たに再審請求を行っています。


再審認められるケース相次ぐ

ここ数年、科学的な鑑定や新たに開示された証拠が決め手となって殺人など重大な事件で再審が認められるケースが相次いでいます。
このうち、無期懲役が確定した事件では平成17年に茨城県で1人暮らしの男性が殺害された「布川事件」で男性2人の再審が認められたほか、平成21年には栃木県で当時4歳の女の子が殺害された「足利事件」で再審が認められました。
そして、おととしには平成9年に東京電力の女性社員が殺害された事件で、ネパール人の男性に対する再審が認められ、いずれもやり直しの裁判で無罪が確定しています。
足利事件と東京電力の女性社員が殺害された事件では、新たにDNA鑑定が行われて別人のDNAと判明したことが大きな理由となりました。
また、布川事件では検察が開示していなかった無罪をうかがわせる当時の証言が明らかになったことなどが再審の決め手となりました。


死刑囚の勾留停止は極めて異例

静岡地裁は再審開始決定の段階で、袴田元被告の勾留の停止も裁量で認めるという極めて異例の判断をしました。
法律では再審開始の決定をしたときには、裁判所は刑の執行を停止することができると定められています。
しかし、死刑囚の場合、停止する対象は死刑の執行で、勾留については明確な規定がありません。
過去に死刑判決が再審で無罪が確定した4つの事件でも勾留されていた人が拘置所から出たのは再審の裁判で無罪判決が言い渡されてからでした。
今回、裁判所が「これ以上、勾留を続けることは耐え難いほど正義に反する」と強い姿勢を示したことに検察がどう対応するのか当面の焦点となります。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140327/t10013280161000.html


 

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コメント
 
01. taked4700 2014年3月28日 09:31:30 : 9XFNe/BiX575U : ib20jP30NM
>いちばんの恥晒しは見抜けなかった裁判所

「見抜けなかった」という表現は正確ではないと思います。実際、当時の左陪審裁判官は無実だと思っていたと後に告白しています。

見抜けなかったではなくて、警察・検察の権威付けに裁判所が協力していたということですよ。警察・検察こそが日本社会の実質的な支配者であるということを徹底させる必要があり、それに裁判所が司法行政として協力していたということでしょう。もちろんその背景にはアメリカの植民地支配があり、警察・検察の絶対権力はアメリカの権力に基礎をおいていたわけです。

結局、アメリカのそういった強力な権力はあまりに横暴であったため、今、世界中で大きな問題を引き起こしつつあるのです。人類の滅亡の引き金を引きつつあると言ってもいいはずです。



02. 北かばさん 2014年3月28日 11:32:41 : os0Ldzpsr4MDk : afTqjIfxIs
この事件は「日本版ザ・ハリケーン」だ。
主人公が元ボクサー、刑事の証拠のでっち上げ有罪判決、長期拘留後裁判官命令で
釈放、市民と弁護士の無償の支援活動、等が共通点。
違いは、連邦裁判官(米)と最高裁裁判官(日)の判断力。
前者では被告質問をしっかり被告の人間性(信用性)とその言い分を聞き、
即無罪・釈放を判決、が後者では書類審査だけで追認判断。
これではわが国の最高裁は何のためにあるのか、不明、税金の無駄使いだ。
なお、裁判力(判断力)は、素人的であることが予定されている。
これを袴田裁判で言えば、証拠のパンツのサイズが小さくて、本人がはけないよ、
というだけで、被告を無罪とすべきものである。DNA鑑定を待つまでもない。
素人的認定でいいのは、「疑わしきは罰せず」との大法理があるからだ。

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