★阿修羅♪ > 日本の事件31 > 789.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
令状ないGPS捜査「違法」 名古屋高裁判決、証拠能力は認定 一審の実刑を維持:違法な方法で得た証拠は採用せずが根幹
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/789.html
投稿者 あっしら 日時 2016 年 7 月 06 日 05:13:54: Mo7ApAlflbQ6s gqCCwYK1guc
 


令状ないGPS捜査「違法」  名古屋高裁判決、証拠能力は認定 一審の実刑を維持

 裁判所の令状なしで全地球測位システム(GPS)を使った捜査の違法性が問われた窃盗事件の控訴審判決が29日、名古屋高裁であった。村山浩昭裁判長は一審に続き、GPS捜査を「違法」と判断。その上で窃盗罪などで懲役6年とした一審判決を支持し、愛知県小牧市の被告の男(44)側の控訴を棄却した。

 被告の弁護人によると高裁でGPS捜査の違法性を認めたのは初めてという。これまでGPS捜査を巡っては、一審で大阪、名古屋地裁が違法と判断。3月の大阪高裁判決は「重大な違法とまではいえない」としており、司法判断が分かれた。

 この日の判決は愛知県警が2013年6月から約3カ月間、被告が使用する車にGPS端末を取り付けるなどし、行動確認したと認定。計約1600回、GPSで位置情報を検索したことなどは強制捜査に当たるとの判断を示し、「プライバシー侵害の危険性が現実化したものであり、令状の発付を受けなかったGPS捜査は違法」とした。

 その上で証拠排除すべきかどうかを検討。▽捜査目的は正当で、GPS捜査も必要だった▽警察官は、警察庁が任意捜査として規定していたGPS捜査の運用要領を念頭に置いていた――などの点を指摘。「証拠収集に重大な違法があるとはいえない」とし、証拠能力を認めた。

 判決はGPS捜査全般について「過度の情報収集やGPSの位置検索精度の高度化などで、プライバシー侵害の危険性も一層高まる」と指摘。「新たな立法的措置も検討されるべきだ」と言及した。

 昨年12月の一審・名古屋地裁判決は同様に「プライバシー侵害の恐れがあり違法」と判断。「捜査の目的自体は正当だった」として捜査で得た証拠を採用した。一、二審判決によると、被告は13〜14年、愛知県のマンションなどに侵入し、現金を盗むなどした。

[日経新聞6月30日朝刊P.39]

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2016年12月22日 17:54:51 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-6739]
Domestic | 2016年 12月 22日 16:28 JST
令状ないGPS捜査、違法決定

 東京地裁立川支部(宮本孝文裁判長)は22日、車を盗んだとして窃盗罪に問われた男2人の公判で、警視庁が2人の車に裁判所の令状なく衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査について「違法」と判断した一方、「証拠能力は否定されない」として結果を証拠として採用する決定をした。

 宮本裁判長は決定理由で「GPS捜査はプライバシーを大きく侵害し、令状が必要な強制処分。実施を秘匿し、位置情報の確認頻度などの記録が不十分だった」と指摘。

 一方で「2人は車のナンバープレートを付け替えるなどして移動しており、GPS捜査の必要性は認められる状況だった」との判断も示した。

〖共同通信〗

http://jp.reuters.com/article/idJP2016122201001281


2. 2017年1月29日 16:21:24 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-6261]
2017年1月24日(火)
GPS捜査“記載するな”
警察庁 文書で指示 人権侵害の手法隠す

 裁判所の令状なしに捜査対象者の車両などに衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける警察の捜査が各地で問題化していますが、警察庁が都道府県警向けに出した通知文書で、捜査書類にGPSの存在を記載しないよう指示していたことがわかりました。専門家は「プライバシー侵害のおそれが強い捜査手法を用いながらその存在すら隠すのは問題だ」と批判しています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-24/2017012401_01_1.jpg
(写真)警察庁が国会議員事務所に開示した「移動追跡装置運用要領」。黒塗り部分の一部が明らかになりました

 この通知文書は警察庁刑事局による「移動追跡装置運用要領」(2006年6月30日付)。GPS捜査を「任意捜査」とし、定義や要件、手続きなどを定めています。

 この中の「保秘の徹底」とする項目に、「捜査書類には、移動追跡装置の存在を推知させるような記載をしない」と明記されていました。

 警察庁が開示した文書では当該部分が黒塗りでした。しかし、覚せい剤密売を繰り返したとして麻薬特例法違反罪に問われた男性被告の福井地裁での裁判で昨年3月、弁護側が検察側に開示を求めて明らかになりました。

 文書にある「捜査書類」には検察官に送致する書類のほか、警察内部での報告書などが含まれるとみられ、弁護人を務めた吉川健司弁護士は「事実上、一切書類に残すなという指示だ」とみています。

 GPS捜査については、令状なしで実施した場合の違法性が各地の刑事裁判で問題になっています。弁護側が「プライバシーの侵害が大きい強制捜査であり、令状なしで行ったのは違法」とするのに対し、検察側は「目視や尾行などの任意捜査の補助手段にすぎず、令状は不要」などと主張。地裁・高裁レベルの判断が分かれており、最高裁が今年度内にも統一判断を示すとみられています。

 実際の裁判では、警察がGPSを使った事実を検察や裁判所に事前に伝えず、被告人や弁護人の指摘で初めて明らかになったケースが複数あります。

 弁護側が詳細な実施状況の開示を求めても、捜査側が「資料を作成していない」として明らかにならない例も。昨年12月22日の東京地裁立川支部(宮本孝文裁判長)の証拠決定はこの点を「はなはだ遺憾」と述べて捜査側を批判。令状なしでのGPS捜査を「違法」と位置づけました。

 GPS捜査は技術の進歩に伴い警察での運用が広がっているとみられますが、明確な法的根拠がありません。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-24/2017012401_01_1.html


3. 2017年3月16日 14:56:07 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5663]
2017年3月16日(木)
GPS捜査 令状なし実施は違法
最高裁初判断 “憲法に適合する措置を”


 警察が捜査対象者の車両などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、裁判所の令状なしに行うことは違法だとする判断を示しました。最高裁による初めての判断です。

 最高裁はGPS捜査について「憲法、刑事訴訟法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい」と言及しました。

 大法廷が審理したのは、2012〜13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は約7カ月間、被告の男性(45)らの車両19台にGPS端末を取り付けていました。

 一審大阪地裁は「プライバシーを大きく侵害しており、令状なく実施したのは違法」として、GPS捜査で得られた証拠を排除。別の証拠から有罪としました。二審の大阪高裁は被告の控訴を棄却。被告側が上告していました。

 2月に行われた弁論で、検察側は「公道を走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」などと主張していました。

 今回の判決で最高裁は「GPS捜査は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得る」と指摘。

 捜索、押収などについて令状主義を定めた憲法35条の保障する「重要な法的利益を侵害するものとして、令状がなければ行うことのできない強制の処分と解すべき」とのべ、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。

 最高裁は上告を棄却し、被告の有罪が確定しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-03-16/2017031601_02_1.html


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 日本の事件31掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
日本の事件31掲示板  
次へ