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山崎行太郎の指摘は 間違い。  控訴審での新証拠の採用は 刑事訴訟法で制限されている。
http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/465.html
投稿者 真相の道 日時 2013 年 2 月 03 日 11:44:42: afZLzAOPWDkro
 

(回答先: 石川裁判の現在。裁判闘争から政治闘争へ。飯田喜信裁判長の「職務放棄」をこそ断罪すべきだ。 (山崎行太郎)  投稿者 笑坊 日時 2013 年 2 月 03 日 11:05:32)


控訴審で、裁判所が刑事訴訟法に則って新証拠を制限するのは合法であり、問題ありません。
(証言も証拠の一部)
  
   
控訴審での新証拠の採用は 刑事訴訟法382条の2、393条の1によって制限されています。

新証拠が採用されるのは、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合です。
  
つまり、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」のでなければ、新証拠は申請しても裁判所によって却下されて当然です。

そのため、これとは別の小沢裁判の二審でも、検察役の指定弁護士が申請した新証拠の大半が却下されました。

山崎行太郎は、こういう基本的な知識すら持ち合わせていないわけです。
これが小沢信者のレベルなのでしょうか?

なんとも恥ずかしいですね。
    
   
     
・刑事訴訟法382条の2
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC382%E6%9D%A1%E3%81%AE2

・刑事訴訟法393条の1
『1.控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。』
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC393%E6%9D%A1
  
     

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コメント
 
01. 2013年2月03日 15:10:21 : 0EopofEgjc
相変わらずバカだねぇw
刑訴法382-2は控訴趣意書の「事実誤認」という控訴理由について規定しているもので、控訴審の証拠採用の範囲について規定しているものではにゃ〜い。
普通学説では控訴審における新証拠の採用は
1.383条、393条1項2項に該当する場合を除き、原審の証拠のみ
2.自由に取り調べを行える
3.被告人に有利なもののみ自由に行える
ってな説があって、裁判所は「2」の”無制限説”を採っている(確か最高裁の見解もそうだったはず)。
どうしてかって言うと「証拠の範囲に関する明文規定がない」からなんだが(このこと自体がもうこの投稿を否定しているw)、しかし実態はそうではない。
オマエが好きなWikiに出てるぞ?

『控訴
実態
一般に、高等裁判所は多数の事件を抱えて多忙であることが多い。民事訴訟の場合、控訴しても1回で結審してしまい、原審通りの判決が出される割合が7割程度といわれている。
特に、刑事訴訟では、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用し、被告人の証拠申請を全て却下する一方で、検察官の証拠申請は認めるという不公平な取り扱いがあるともいわれている。』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A7%E8%A8%B4

つまり現実は裁判官の胸三寸なのだ。
本来は、控訴趣意書で控訴理由とされている事柄に関連し、それが欠かせないほど重要なものならば、原審で争われた事実関係以外であっても「これを取り調べなければならない」んだよ。
そしてまたまた本来は、被告人に有利な事実こそ積極的に取り調べるべきなんだが、現実は逆だ。
前回同じ内容の投稿をしたときはこういう批判がなかったのをいいことに、自分の理解が正しいと思い込み、得意になって同じ内容の投稿をするオマエこそが
「なんとも恥ずかしいですね」。
バカめwww


02. 2013年2月03日 17:32:50 : tdKEVHREvo
アホが因縁つけている。恥ずかしい男だ。この捏造ホモ野郎は。

03. 2013年2月03日 18:25:33 : s3vzXhnNp2
>>01
>特に、刑事訴訟では、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用し、
  
   
日本は法治国家であり、裁判所が法を厳格に適用するのはあたりまえのこと。

法を厳格に適用すること、つまり、『「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用』することは、法治国家日本では当然のこと。
これが不法だと言われる筋合いはない。

逆に上記の制限を無視して新証拠を無制限に認めた場合は刑事訴訟法違反となり、その場合こそ裁判官を非難すべき。
  
   
>被告人の証拠申請を全て却下する一方で、検察官の証拠申請は認めるという不公平な取り扱いがあるともいわれている。

>>01は『あるとも言われている』という日本語も理解できないようだ。
この出典元は高野隆個人のブログ。
つまり、一個人がブログで書いたただの個人的意見にすぎない。

現に控訴審で検察側の新証拠が不採用になるケースはあり、投稿にもある通り、小沢裁判の二審でも、検察役の指定弁護士が申請した新証拠の大半が却下されている。

つまり、>>01は『あるとも言われている』という日本語も、そう記載された理由、つまり出典がただの個人ブログにすぎないことも理解できないわけだ。

そして>>01は、上記の通り法を厳格に適用した裁判所を非難する、法治国家:日本の敵ということになるね。
  


04. 米犬 2013年2月03日 18:42:07 : PUHl6PtDGaXFs : 4Q80R8Zler
>山崎行太郎は、こういう基本的な知識すら持ち合わせていないわけです。
>これが小沢信者のレベルなのでしょうか?

いやいや小沢信者さん達はいつも自分たちがさも何でも知っているかのごとくふるまいます。こと小沢の犯罪に関しては徹底的に法の穴を見つけて話をこじつけることのできる変な能力があります。ですが、多くの場合彼らは勘違いしていることが多いですね。
理由がわかりました。彼らの知っている法律は何と韓国の法律だったのです。あの犯罪者の天国韓国ですから、日本で有罪の物も無罪になってしまうのです。

真相の道さん 正に恐ろしいほど間抜けなレベルです・・


05. 2013年2月03日 18:46:55 : WR6GjmXDIk
一昔前、菅総理大臣の時に、阿修羅では避難轟々だった。
しかし、その中で一人だけ、ずっと菅さんを異常な程、擁護し続けた御仁がいた。
「真相の道」さんからも、対象は違うが、同じ匂いを感じる。
ミッションか?

06. 2013年2月03日 18:47:50 : WR6GjmXDIk
>05
避難轟々→非難轟々

07. 2013年2月03日 19:07:50 : gOXgatgiWU
03.へぇーそうなんだ!
それくらい法律が厳格に適用されてるなら石川氏は無罪ですよね?

08. 2013年2月03日 20:50:32 : 0EopofEgjc
>>03

知ったかぶりすんなってwww
控訴審で破棄自判判決が下される場合、大部分が新たな「事実の取り調べ」を行う。
また控訴審が事後審的性格を強くすれば、実質「事実審は一度だけ」という事になってしまう。
これには多くの専門家から批判が寄せられている。
危険なことだからね。
またさきに言った、取り調べ、証拠採用の明確な基準が存在しないこと。
これも大きな問題だ。
裁判官が「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば「やむを得ない事情」となる。
つまり裁判官の裁量に全て委ねられている訳だな。
だから多くの専門家は「裁判所が『証拠能力も関連性も備えている証拠』の取り調べ請求についても却下する自由裁量権を持っている」ことに警鐘を鳴らしている。
って裁判所が堂々と「裁判所が『証拠能力も関連性も備えている証拠』の取り調べ請求についても却下する自由裁量権を持っている」って言ってるんだよ。
それだけでもう既にオマエの「刑訴法により証拠採用が規定されている」は論破されちまったなwww
でも実際事実の取り調べを行うか否かを手続き的な見地からのみで判断されてしまったら、明らかに検察側に有利になるだろ?
検察の取り調べが終了し、起訴が決定してから弁護側の調査が始まる訳だからね。
まあ裁判所が検察の方を優遇してるんだから、どっちにしても同じなんだけどね。
実際控訴審判決の統計は

【被告人控訴申し立て事件】
◆控訴棄却・・・63.4%
◆破棄自判・・・14.6%

【検察官控訴申立事件】
◆控訴棄却・・・22.9%
◆破棄自判・・・66.3%

被告人控訴は6割以上が棄却、検察官控訴は6割以上が破棄自判(一審判決破棄で控訴審で自判する)。
こうした資料はふんだんにあるし、高野隆が『あるとも言われている』と述べたのは全くその通り、沢山の研究者がその点を問題視しているからね(高野隆自身もそう思っているはずだ)。
事実、以前は法学会では「証拠の厳選」という問題点を重視していたんだが、裁判員制度が始まることによって、如何にして裁判員の負担を軽減するかに重きを置くようになり、裁判所はそれでかえって「証拠の厳選」を正当化、強化するようになった。
それにつれて「証拠の厳選」に関する議論も下火になっちまった。
裁判所自体が「取り調べ、証拠採用請求に対する採否は裁判所の自由裁量権である」って言ってるんだよ。
じゃあ憲法37条2項「刑事被告人はすべての証人に対し審問する機会を充分に与えられる権利を有する」という規定はなんなんだ?
これについて裁判所は「裁判所が必要と認める証人に限って」ということだって言ってるんだが、裁判所の判断の恣意性を問題にしているのに何言ってるんだ?って話よw
事実誤認が控訴理由となっている控訴審では被告人控訴が4:1の割合で控訴棄却、検察官控訴が4:1の割合で原判決破棄。
判決結果と証拠採用の有無は関連性があるしね。
こんな投稿するんならちゃんと調べてみろよ。
明らかに検察官控訴の場合証人や証拠の取り調べを行うケースが多いから。
だからバカって言われるんだってwww
バ〜カw


09. 2013年2月03日 21:14:35 : gOXgatgiWU
08.さま 感服致しました。
小沢さん支持者だとただただ願うばかりです。

10. 2013年2月03日 23:42:22 : 0EopofEgjc
ああそれとな、オマエ小沢裁判の控訴審における証拠採用棄却の多さに言及してるな。
あれには大きな理由がある。
今のところ「検審の強制起訴議決による裁判」において有罪判決が下された例は皆無だ。
なぜか分かるか?
検察は検審の強制起訴制度を潰そうとしてるからだ。
今のところ検察の不起訴決定にのみ検審が「起訴相当」って判断を下せるんだが、この件で起訴相当と判断されたケースが有罪になる事例が多く出ると、検察の起訴に関する判断に疑問を呈することになる。
そして今法学会では検察の不起訴相当判断だけでなく、起訴相当と判断された事案についても疑わしいものは検審によって判断を見直すべきって意見が多い。
つまり起訴された事案でも疑義がある事例では本当に起訴すべきかどうか、検審で再度審議をやり直すべきって事。
そうなると検察が独占していた起訴権限がある意味奪われる訳。
だから検察は検審の判断は素人判断で、当てにならない、つまりプロである検察の判断が絶対だってことにしたい訳よ。
裁判所がどの程度この件に関して検察の肩を持っているか定かではないが、0/0ってのはどう見ても不自然極まりないよなぁ。
オマエの主張はいつも不十分で片手落ち。

11. 日高見連邦共和国 2013年2月04日 11:10:02 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>03 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』

ID=0EopofEgjc さんへの“反論”は無いの?
無理?うん、そーかもね!!


12. 日高見連邦共和国 2013年2月04日 11:12:56 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>04 『米犬』=『新自由主義クラブ』

反論はオマエからでもイイぞ?

でも、オマエのそのコメントを読んでも、オマエが何も理解していない事が丸分かり!!

そこで、オマエには、オマエのレベルにあった質問を置いておく。

この裁判(こっこ)での“訴因”は何だ?

ごく単純でしかも1個しかないから、是非答えてくれ。


13. 2013年2月04日 11:13:54 : s3vzXhnNp2
>>08= 0EopofEgjc

>裁判官が「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば「やむを得ない事情」となる。
  
  
法律の条文も理解できないところを見ると、まともな日本人ではなさそうだ。

刑事訴訟法382条の2では

『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実』

つまり、おまえの言う漠然とした「やむを得ない事情」だけでは全く不十分で、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠」に限定されている。

だからお前が上記で挙げた
『「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば』
などと言う理由では、法にある「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠」にあたらず、裁判所から却下されて当然。

つまり、裁判官が法に従った決定をすることを否定するおまえは、法治主義を否定しているわけであり、法治国家日本の敵でしかないということになる。

お前は結局、自分の間抜けさをさらしただけだったなw

終了。
  


14. 2013年2月04日 11:44:11 : vgQVMWdybs
>日本は法治国家であり、裁判所が法を厳格に適用するのはあたりまえのこと。

 それは、裁判官が法を守る人間であるかどうかが前提だ。
戦後67年間、日本を支配して来たアメリカの命令に従い、「冤罪事件」で数多くの日本人の政治家の命を奪ってきたのが最高裁を頂点とする裁判官達だ。
もはや日本を「法治国家」と呼ぶ事は無理。


15. 日高見連邦共和国 2013年2月04日 13:53:22 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>13 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』

横レス失礼。

>法律の条文も理解できないところを見ると、まともな日本人ではなさそうだ。

ID=0EopofEgjc=『オコチャマ』さん に向けてその言い方は看過できないな。
ID=0EopofEgjc=『オコチャマ』さん の主張、あるいまオマエの発言の間にあるのは、
“法律の条文”への理解度などでは無い。加えておまえは『オコチャマ』さんに
「まともな日本人」と言っているが、“日本語”の言葉や意味の定義の問題でもない。
論点をズラす“失礼千万”この上ないコメントだと強く非難しておく。

さて、

刑事訴訟法382条の2
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実』

これに弁護側が提出した証拠が該当するかどうが、それが全てだ。
言い方を替えれば、“裁判官”がそれを『証拠によって証明することのできる事実』と認めるかどうか、だ。

オマエは上のコメントで同じ事を繰り返して一見長々と書いているようだが、そこでは何も説明できていない。

ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』 に改めて問う。この裁判(ごっこ)の“訴因”は何打?

その“訴因”に係る“動機”に関しての“事実確認”に関する“証拠”
(つまり、検察側が、提出しているあやふやで客観性の無い証拠への“反証”として)
を提出したんだが、それがどうして、『証拠によって証明することのできる事実』では無いと断言できる?

繰り返す。“訴因”や“争点”に直接関係する“証拠”を出したのだ。
それを“法廷での検証作業”すら認めない判断根拠はどこにある?
オマエはその“説明責任”を負うんだが、理解しているか?

答えてみろよ。


16. 日高見連邦共和国 2013年2月04日 14:05:43 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>13 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』

>>15 のコメンで色々誤字脱字あるが許せや。

言い足りないので、再度ダメ押し。

・刑事訴訟法382条の2
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。』

・刑事訴訟法393条の1
『1.控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。』

この規定において、弁護団が示した新証拠が“訴因”及び“争点”において、

@控訴趣意書のこれを援用できない、と判断するに説得力のある具体的な理由
A刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできないもではなない、という充分客観的な理由

を説明してくれ。
併せて、この“弁護側の証拠不採用”によってさらに重要度を増す“検査側”が法廷に提出して採用されている“証拠”に
どれだげ“具体的で客観的”なものが有るか、是非その証明を示してみてくれ。
これは、一審の法廷で採用された“証拠”の羅列で済むのだから、ごく簡単な作業の筈だ。

努々、いつもの如く『判決文を引用』するのは止めてくれたまえ。
私は一審で裁判官が“そう判断するに妥当な証拠”なんぞ、無かった、と言ってるんだ。
分かるかい?この“小沢一郎支援者”の鼻を明かす良い機会だから是非、これらのご証明を期待する。


17. 日高見連邦共和国 2013年2月04日 16:19:48 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

>>03>>13 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』
>>04 『米犬』=『新自由主義クラブ』

何か言えよ〜
笑うしかねーぞ、オマンら。


18. 2013年2月04日 18:47:38 : 0EopofEgjc
>>13

>つまり、おまえの言う漠然とした「やむを得ない事情」だけでは全く不十分で、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠」に限定されている。

だからオマエが言ってる「やむを得ない事由」は控訴理由の事なんだってーのw
オマエ2項だけ読んでるからおかしな解釈になってるんだって。
いーか?

「(事実誤認)
第382条
事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」

これを受けての2項なの。

「382条の2
1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。」

「事実誤認」は原則として『訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実』に関するもので判決に影響を及ぼす重大な誤認を指すが、『やむを得ない事由』があれば『第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった』ものでも『訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる』んだって。
言ってること分かる?
これって控訴趣意書の要件。
控訴趣意書で事実誤認を控訴理由にするんなら、「やむを得ない事由」がない限りは原審で争われた事実関係についての誤認を指摘しなさい、って言う意味。
いきなり原審で全く触れられていないことを持ち出して事実誤認だというのはダメってこと。
つまり「なんで原審でそのことを持ち出して争わなかったの?」って言ってんの。

控訴趣意書で述べられている控訴理由に大きく関連する事実は、原審で争われていないことであっても裁判所が認めれば控訴審で取り調べができる。
そもそも裁判所は職権で証拠調べができる(刑訴法298-2)。
大体な、「やむを得ない事由」って言葉は法律を学んでいれば頻繁にお目にかかる非常に曖昧な言葉なんだって。
中には具体的に別段定めがある場合もあるが(確か裁判員の辞退に関する「やむを得ない事由」なんかはきちんと明文化されてたはずだ)、そうでない場合が多い。
またさきに言ったように日本の裁判において「証拠の範囲に関して明文規定がない」のは専門家からすれば常識なんだよw
前レスで言った通り事実「裁判所が『証拠能力も関連性も備えている証拠』の取り調べ請求についても却下する自由裁量権を持っている」って判例もあるし、それでも不服なんなら刑訴法297-1を見ろ。

「第二百九十七条  裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。」

裁判官の自由裁量権の範疇に「証拠の範囲の決定」も含まれるんだよ。
「やむを得ない事情」というよりも裁判所が「必要と認め」れば取り調べはおKw
だから恣意的だって言ってんじゃん?w
建前的には裁判官は恣意性を排除した自由心象主義で判断するんだが、「人間だもの」そんなに器用に客観性を保てると思うかね?
だが実際証拠採用に関して上級審で原判決が裁判所の自由裁量権を逸脱してるって指摘するのは、殆どが「違法収集証拠排除法則」に該当する場合だけ。

また「取り調べる」は「証拠として採用する」とは全く違うんだぞ?
さらに言えばだ、本件控訴審はまるで「量刑不当」による控訴のようだ。
手続き論的な面からだけで弁護側による新たな事実の取り調べ請求を却下するってことは「真実の追及」よりも「手続き」を優先するってことだ。
オマエもし被告人がアリバイがあることを失念していて一審有罪⇒控訴して、控訴審の中で何かの拍子にそのアリバイが発覚しても無視して有罪判決が下されると思うか?w
無罪の証拠があるのに「は〜い、時間切れで〜す」ってなると思うか?
学力試験じゃねんだっつーのw
オマエの論理なら再審請求が通ることなんかあり得ねーだろ?w

上訴審では「原審で審理を尽くしているか」も争点となる。
また上訴審のうち控訴審は一応事実審という事になっているから尚更だな。
だから『「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば』取り調べをする必要があるに決まってんだろ?
手続きに固執して真実を見失うような法治国家なんて本末転倒だってのw
まあオマエの様なアホに「審理を尽くしているか」なんて言っても馬の耳に念仏だろうがなw
Vakaには恐らく理解できんだろうなwww
マジVaka相手は疲れるわ・・・


19. 2013年2月04日 19:18:34 : 0EopofEgjc
判例でも貼ってやるからこれ見てよ〜く考えろ。
特に二重引用符の部分をなw

「最高裁判所昭和59年9月20日判決
理由
 弁護人嶋倉〓夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 所論にかんがみ、職権をもつて判断すると、記録によれば、第一審判決が被告人を罰金刑に処し、その刑の執行を猶予したため、検察官が量刑不当を理由に控訴したこと、原審において、検察官が、刑訴法三八二条の二第一項にいう「やむを得ない事由」があると主張して、第一審では取調請求していない被告人の前科調書、交通事件原票謄本四通及び交通違反経歴等に関する照会回答書の取調を請求し、原審がこれらを取り調べたことが明らかであるが、原審が右前科調書等につき、右「やむを得ない事由」の疎明があつたものと判断したのか否かは必ずしも明らかではない。
 しかしながら、右「やむを得ない事由」の疎明の有無は、控訴裁判所が同法三九三条一項但書により新たな証拠の取調を義務づけられるか否かにかかわる問題であり、同項本文は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、右“「やむを得ない事由」の疎明がないなど同項但書の要件を欠く場合であつても、控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは裁量によつてその取調をすることができる旨定めていると解すべきである”から(最高裁昭和二六年(あ)第九二号同二七年一月一七日第一小法廷決定・刑集六巻一号一〇一頁、同昭和四二年(あ)第一二七号同年八月三一日第一小法廷決定・裁判集刑事一六四号七七頁参照)、原審が前記前科調書等を取り調べたからといつて、所論のようにこれを違法ということはできない。」


20. 2013年2月04日 19:33:30 : 0EopofEgjc
>>19に貼った判例で『取調をすることができる』って言ってるからって「『取調しなければならない』とは言っていない」な〜んて言うんじゃねえぞ?w
そう言うのを「恣意的」って言うんだからな。

21. 2013年2月05日 10:28:44 : s3vzXhnNp2

お前が言っている判例は法の条文という大前提があって、それを補佐するためのものでしかない。

つまり、控訴審での証拠の採用は、大原則として刑事訴訟法382条の2により、
『1.やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実』と制限されている。

これが大前提であり、大原則だ。

お前が引用した判例は、上記の大前提の上で、『“「やむを得ない事由」の疎明がないなど同項但書の要件を欠く場合であつても、控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは裁量によつてその取調をすることができる』という裁量の余地が残されているというだけのこと。

端的に言うと、大原則は刑事訴訟法382条の2の規定。
その補足として『控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは裁量によつてその取調をすることができる』という裁判官の裁量余地が付加されているだけ。

つまり控訴審での新証拠採用は、 @ 刑事訴訟法による制限が大前提 + A 補足として裁判官による上記裁量で可能ということになる。

@について言えば、お前が先に挙げた漠然とした「やむを得ない事情」だけでは全く不十分だ。
『「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば』
などと言う理由では、法にある「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠」にあたらず、裁判所から却下されて当然。

つまりお前の主張は@については論外ということになる。

Aの補足部分については、お前が言い訳している通り、「しなければならない」ではなく、「できる」。
つまり裁判官が認めたときだけ可となる。

以上の法的基準に基づいて行われた裁判官の判断が間違っているというのなら、裁判官の判断がこの法的基準にどうのように触れているのかを実証しなければならない。

ところが山崎行太郎は、新規証拠の不採用は問題だと喚くだけで、裁判官が上記の法規定のどこにどのように抵触したのかをまったく実証していない。
従って山崎行太郎の主張は棄却される。

私が言っているのはこういうこと。
  
  
おまえにもそれが当てはまる。

『「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば』

お前の挙げたこんなものが新証拠採用の理由にならないことは、上記で実証した通りだ。

そして法への補足であるAについて違反していることは、実証できない。
この部分については裁判官の裁量で決まるからだ。

すなわち、この件に関して裁判官が法に違反して新証拠の却下をしたとの実証はされていないし、上記で説明した通りそれはできない。

ということは、裁判官は法に則って新証拠不採用を判断したということであり、裁判官は非難されるいわれはない。
(判例も含め法令法違反であることを実証できないのだから当然だ。実証責任は裁判官の判断が責任問題だと断言・主張した方にある。)
  
   
したがって、法に則って判断をした裁判所を非難する山崎行太郎やお前は、法を無視した法治国家の敵ということになる。

お前は、またしても自分の無能さをさらしただけだったなw
  
  


22. 2013年2月05日 13:51:22 : CEzgc0YLiw
21.枝野、菅を思いだす。この人間は小沢も有罪と思ってんですか?

23. 2013年2月05日 14:25:39 : 0EopofEgjc
>>21

今日は時間があるから早いうちから相手してやる。

しっかしVakaだね〜www
法律の文言そのものならいざ知らず、判例(判決理由)も満足に理解できないなんてオマエ年いくちゅ?w
オレよか楽に一回り以上は年上だと思うんだけどねえ・・・
仕方ねえな、オレ様が解説してやるよ、正座しろボケオヤジ。

前段では主に一審と控訴審(この上告審の原審)のことについて述べている。
ここで見るべきものは『原審が右前科調書等につき、右「やむを得ない事由」の疎明があつたものと判断したのか否かは必ずしも明らかではない。』の部分。
「やむを得ない事由」があったと原審で判断したかどうかは分からない、と言っている。
そして最高裁が具体的な見解を述べているのは「しかしながら」以降の後段部分だ。
重要な個所は2点。

1.『右「やむを得ない事由」の疎明の有無は、控訴裁判所が同法三九三条一項但書により新たな証拠の取調を義務づけられるか否かにかかわる問題であり』

2.『第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、右「やむを得ない事由」の疎明がないなど同項但書の要件を欠く場合であつても、控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは裁量によつてその取調をすることができる旨定めていると解すべきである』

「1」では『「やむを得ない事由」の存在に関する弁明があったかなかったかは、控訴審において新たな証拠調べが義務となるかどうかの問題だ』って言ってんだよ。
つまり取調を行わ“なければならない”かどうかの判断に関わることだって意味だ。
そして「2」は『一審判決以前の事実については、一審で取り調べ(請求も含む)されていない新たな証拠に関しても、「やむを得ない事由」の存在に関する弁明がなかった場合でも「控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは」裁判所の裁量によって取調することができると解釈すべきだ』って事。
この「2」の中の『控訴裁判所が第一審判決の当否を判断するにつき必要と認めるとき』ってのは、オマエが「こんなもの」って吐き捨てている『「原審で審理されていない事実が控訴理由に大きく関わり、判決に影響を及ぼす」と考えれば』と意味は同じだ(日本人なら理解できるw)。
また判例は「法解釈・適用の先例」のことを指し、補完などではにゃ〜い。
一度判例ができると、事実それ以降の裁判では同種の事件はその判例に「右へならえ」するんだよ。

本件控訴審とこの判例を照らし合わせると、次のことが言える。
1.弁護側の新たな事実の取調請求に関する「やむを得ない事由」の疎明はなかった、或いは受け入れられない。
2.弁護側の新たな事実の取調請求は、これを許したもの以外原判決の当否を判断するにつき必要とは認められない。
と裁判所が判断したってことだね。
その判断に基づいて裁判所は却下の裁定をしたんだろう。

因みに「判例違反」が上告理由になるのはご存じ?w
判例は補完なんてちんけなもの(オマエみたいに〜www)なんかじゃなく、まさに法令に匹敵する効力を持つ。
「判例法」って言葉もあるくらいでな(対語は「制定法」)。
ったく知ったかも大概にしとけよw
オマエが赤っ恥かくだけだぞ?www


24. 2013年2月05日 14:59:18 : 0EopofEgjc
>>23の追加。

この>>19の判例は「やむを得ない事由」があったかなかったかに関わらず、裁判所が自由裁量によって「必要だ」と認めたものについては事実の取調ができる、って言ってんだよ。
「やむを得ない事由」の判断も、「必要」かどうかの判断も裁判所の裁量による。
だからこそ『日本の刑事裁判において「証拠の範囲に関して明文規定がない」』と言われてるんだっての。
オマエそこまで裁判官の判断が絶対に正しいというんなら、もう小沢の陸山会事件に関して説明責任を問うような言動は一切出来ねえぞ?w
何せ裁判官様が「無罪だ」と判決を下し、しかもその判決が確定してるんだから、外野の末席にいるチンケな野郎であるオマエがグダグダ文句言い続ける筋合いのもんじゃねえ。
失せろボケ。


25. 2013年2月05日 16:34:59 : GCd7yJTnLQ
24.ただただ感服しました。郷原氏の考え方と同一のようなきがします。

26. 日高見連邦共和国 2013年2月05日 16:38:52 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA

>>21 ID=s3vzXhnNp2=『真相の道』

『オコチャマ』さんへの対応で“手一杯”で、私の >>15>>16 の質問には答えれないかや〜!?

色々書いてるが、中身は一切無い。まー見事な程に。
オマエが繰り返し言う『やむを得ない理由』に、弁護側が提出した証拠が“当らない理由”を述べよ、ちゃんと。

なんで、“訴因”に基づいた“論点”に係る客観的な証拠がその『やむを得ない理由』に該当しないのか、理屈で示せ。

そして、『つまり裁判官が認めたときだけ可となる』という理屈。
では、裁判官は認めない事が妥当かどうか、は誰が判断し、その正しさを担保してりんだい?

>お前の挙げたこんなものが新証拠採用の理由にならないことは、上記で実証した通りだ。

そう言うオマエが何を“実証”できているって?
何にも“具体的な事”言えてねーだろ〜

それと、私も『オコチャマ』さんが言うトコロの『裁判官の裁量』は認める。
当然だろう。むしろ“裁判官”の法廷進行と判断に“誰かが指示や影響”を及ぼせるのなら、それこそ大変だ。
違うか?
だからこそ、“裁判官”の判断が、前例と法運用の常識に照らし合わせて、その判断が、
一般的で客観的に検証できる(納得出来る)事が問題の要諦になるろう。
オマエにはその“客観性”をちゃんと示せ、と繰り返し言ってるんだ。

ほんと、オマエの主張は、遅い”アフタヌーン・ティー”のお茶受けにもならんぜよ、実際。


27. 2013年2月06日 10:05:04 : s3vzXhnNp2
>>23
>本件控訴審とこの判例を照らし合わせると、次のことが言える。
1.弁護側の新たな事実の取調請求に関する「やむを得ない事由」の疎明はなかった、或いは受け入れられない。
2.弁護側の新たな事実の取調請求は、これを許したもの以外原判決の当否を判断するにつき必要とは認められない。
と裁判所が判断したってことだね。
その判断に基づいて裁判所は却下の裁定をしたんだろう。
  
  
やっと理解できたのか。
いい子だw

そこまでの理解は良い。

だが、次への肝心な反論ができていないな。

『法的基準に基づいて行われた裁判官の判断が間違っているというのなら、裁判官の判断がこの法的基準にどうのように触れているのかを実証しなければならない。

ところが山崎行太郎は、新規証拠の不採用は問題だと喚くだけで、裁判官が上記の法規定のどこにどのように抵触したのかをまったく実証していない。
従って山崎行太郎の主張は棄却される。

私が言っているのはこういうこと。』
  
  
すなわち、お前も山崎行太郎も裁判所が下した新証拠の却下に問題があるというのなら、法規定のどこにどのように抵触したのかを実証してみろということ。

山崎はその実証ができていない。

そしてお前にもそれはできない。
まず、上記で説明した通り「1」には抵触しない。
そして「2」は裁判官の裁量と規定されているため、これに抵触していることなど証明できない。

したがってお前や山崎は、法に従って判断した裁判所を法的根拠もなく非難する、法治主義を無視した、法治国家日本の敵ということになる。
   
  
以上がこのスレッドでの最終結論だ。

結局お前は、恥をさらしただけだったなw

これにて終了。
  


28. 2013年2月06日 11:04:19 : 4DMgYGg6zw
>>27(= Vaka = XXの道)別名チョメチョメの道

Vaka馬鹿が決定的に恥を晒し暫くベソをかいていたが、恥ずかしすぎるので一夜明けてウジが湧いた空頭で必死に馬鹿keyをチョメチョメプチプチ....(>>27)

オマエ「Vakaの道」だろ。。。恥ずかしくってこれ以来投稿(VakaのひとつおぼえVakaネタ)できなくって半泣きだったんだろ!(ウジ脳のために脳が健常者のようにフレキシブルに機能しないWWW)

なっ!WWWWWWWWWWWWW

Vakaネタ投稿(投稿者チョメチョメの道)したくて息ができないかぁぁ!

そろそろワンパターン(投稿者XXの道)お笑い蛆虫投稿の時間だぞぉぉぉ!

オマエ終わってるからwwwwwwww


29. 2013年2月06日 13:48:26 : 0EopofEgjc
>>27

オマエ論破されたことを認めちゃったのね?w
「控訴審での新証拠の採用は 刑事訴訟法で制限されている」なんてことはないと。
オレが本件と判例を照らし合わせてた推論は「取り調べ義務がないものは、裁判所の自由裁量によって取り調べを行うか否かが決まる」って言ってるんだぞ?
制限なんてないんだっての(あるとすれば「違法収集証拠排除法則」に該当する場合ぐらいだって言ってるだろ?どうせ調べてもいねんだろ?)w
オマエ自分で言ってることの意味ぐらい把握しろよ、バ〜カwww

後はオマエには難しすぎるから敢えて触れずにいたんだが、裁判官が裁量により事実の取調請求を却下することの危険性は前から議論の対象になっている。
それは取り調べる前から証拠の評価をする行為に他ならないからだ。
控訴趣意書で述べられている事実誤認に関連する事実の取調を請求したにも拘らず却下されるという事は、その事実の取調が原判決の当否を判断するうえで不必要だと裁定されたことになる。
明らかに無関係だと思われるものはさて置き(そんなもので事実誤認を主張するのなら控訴棄却決定が妥当だろ?)、関連性があると疑われるものについては取調も行わずに証拠能力ゼロと評価していいのか?(これって証明力の先取り評価とかって言って批判の対象なの)
人を断罪するという重要な行為を行う上で、裁く側である検察や裁判所がルール(手続き)を順守するのは当然の事であり、証拠がないもの、合理的に無実の可能性の疑いを差し挟む余地があるものについては無罪とするのが大前提だ。
だとすれば、被告人側に有利な事実の取調は積極的に許されるべきだと考えるのが正しい考え方だと思うんだが、オマエの様に考える能力が乏しい奴に言っても理解できる訳がないので言わずにいただけ。

まあこの事はオマエにゃ難しすぎるからいいよwww
ただし最初に言った通り「控訴審での新証拠の採用は 刑事訴訟法で制限されている」は完全に論破された。

異常w

追加w
>『法的基準に基づいて行われた裁判官の判断が間違っているというのなら、裁判官の判断がこの法的基準にどうのように触れているのかを実証しなければならない。
ところが山崎行太郎は、新規証拠の不採用は問題だと喚くだけで、裁判官が上記の法規定のどこにどのように抵触したのかをまったく実証していない。
従って山崎行太郎の主張は棄却される。
私が言っているのはこういうこと。』

オマエ人のことになるとホント大騒ぎして大風呂敷広げる嫌な奴だよなw
実証だとか法的基準だとか棄却だとか、裁判じゃねんだってのw
それにバカで脳タリンのオマエに言っても理解できる訳ねえだろ?
判例を読み解く能力もないんだから。
己の能力の低さを思い知れ、ボケオヤジwww


30. 日高見連邦共和国 2013年2月06日 17:42:45 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>29 『オコチャマ』さん

>オマエ論破されたことを認めちゃったのね?w

残念ながら、どうもそのようです。
だって彼の >>27 の憐れなコメントと来たら・・・

通例どおり、黙って尻尾巻いて逃げればいいようなものの、
ここまでこのスレッドに拘泥するのは、それなりの意味が有るのでしょう。

でもその“目的”が果たされたとはとても言えない。

お疲れ様でした〜!!


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