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小沢一郎代表 定例記者会見 書き起こし (生活の党 参議院議員 森ゆうこ) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/817.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 2 月 14 日 09:50:00: igsppGRN/E9PQ
 

http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2013/02/post-c9b9.html
2013年2月14日 生活の党 参議院議員 森ゆうこ


2013年2月12日、生活の党・党本部で、小沢一郎代表の定例会見が行われた。


冒頭、昨年の衆院選で日本未来の党から出馬して落選した山岡賢次氏と三宅雪子氏が、参議院選挙での公認候補(比例区)として内定したことが発表された。


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於;生活の党 党本部


司会 


衆議院議員・玉城デニー幹事長代理


報告・質疑応答 


衆議院議員・小沢一郎代表   


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小沢一郎代表 ; ご報告申し上げます。選挙公認候補ですが本日の幹事会で,比例区に山岡賢次君と三宅雪子君,両名を公認する事と決定いたしました。


地方の事ですけれども,東金の市議会議員選挙に鈴木賢治君,桑原友義君を推薦する事に決めました。以上です。
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Q; 憲法改正について。


私の記憶が正しければ小沢さんは昔から憲法改正に賛成だったような印象がある。


「自民党憲法改正案」について賛成,反対の両面の意見を。


また参院選でこの問題を扱うか。
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小沢一郎代表 ; 憲法につきましては,わたくしは賛否の話しではなくして,旧来の護憲か改憲かと言う論議は非常に無益な論争だということです。


そして勿論,改正規定が憲法にあるんですから,憲法条文上も「国民が改正したけりゃすれば良い」とそうある。


国民が,ですよ。


国民がそう思えばして構わない,当たり前の事です。


法律全般そうですが,そういう意味に於いて,憲法というのは最高法規として国民の生活をより良いものにするための,皆なで決めたルールですから,社会の状況が変化すればそれに対応する改正が必要であれば,改正すれば良い,と。


飽くまでもそういう基本的な考え方を,わたくしは持っております。


ですから,護憲,改憲のあまり身のない言い合いは,わたくしは関心はありません。 


自民党の改正案というのは,ちょっと僕詳しく読んでませんので,分かりませんけれども。


(憲法を)改正しなくてはならない,或いはしたほうが良いと言う論点は幾つか逐条の中にあると,わたくし自身も思っております。


ただそれは,飽くまでも,特に両院の3分の2の多数か,国民の過半数という事ですから,主権者たる国民がそうしようという意思を持たなければ,できない話しでございますので,改正を前提とした議論では,立法論は現状の中での議論には馴染まないです。


飽くまでも,現状の理論は現行法に基づきながら議論する以外に方法がないんですが。


しかし,憲法に関心を持って,まずは憲法の基本的理念・論理ちゅうものをしっかりと頭に入れた上で憲法論議をしてもらいたいな,と,そう思っております。


Q ; 司法問題。


小沢先生の問題は30年前のウォルフレン『日本権力構造の謎』と2011年の『誰が小沢一郎を殺すのか』を読み,また外国で原発問題を扱った記者としては,日本のこの現状は非常に不可思議。


いわゆる「陸山会事件」と言う冤罪事件がなければ,小沢代表は新しい民主党の党首だけではなく,総理大臣になっていた方です。


結果的に国権の最高機関である国会が司法や最高裁の下で「政治家が殺された」事に,国民は何か後始末をつけなければいけないと言う国民感情は強く残っている。国会中に何かアクションを起こされる予定はあるか。


小沢一郎代表 ; 今回のわたくしに関する捜査,そして裁判。


これは,わたくし個人の問題では,全然なくて,日本の民主主義そのものの問題だと思っておりまして,検察当局が行なった強制捜査と,そして公文書を偽造してまで起訴に持って行こうといったこの行為は,まったく民主主義に挑戦し,否定しする,官僚の思い上がりの象徴的な事例だったと,わたくしは思います。


したがいましてウォルフレンさんだけではなくして,まともな諸外国の方々から見れば,日本は到底民主主義国家ではない,と言う判定を下されても致し方ない遣り方だったと,わたくしは思います。


当時,仰る通り総選挙半年前にしまして何らの確たる証拠もないのに,政権交代を予想される野党第1党の党首に関連して,検察当局が強制捜査を勝手に行なう,と言う事だったわけですから,非常にこれは,今申し上げましたように,「日本の民主主義,未だし」と言う現実を見せつけられたと思います。


国民を代表する民主的手続きで選ばれた政治家自身が,本来,与野党の別なく民主主義のために闘わなければならないのが,議員としての本来のあるべき姿だと思っております。


官僚と一部の政治家か権力か知りませんけれども,(その)独走に対して,国会がまったく,それに対して関心を持たず,また時の政権与党である民主党が,彼らの遣り方に同調するような動きを取った事は,非常に,日本の将来にとって残念に思っております。


ただ,最終の結論は,重ねて言いますように,これは,わたくし個人の問題ではありません。


日本の民主主義が本当に定着するかどうかという,今後の将来の日本の在り様に関する問題なので,これは,どうしても,主権者・国民の多くの支持を得て,こういった問題に根本的にメスを入れるという事でないと,わたくし個人でどうこうするという話しではありません。


個人的問題だと言うと矮小化されてしまいますので,賢明な日本人はかなり心の中では分かっていると思います。


ですから,個別の政策も勿論大事ですけれども,日本社会が,このような一部の官僚の思うままにされていると,これでは日本の将来はないという意識を,ぜひ皆さんに本当に持って頂きたい。そう思っております。


従いまして具体的行動としては,選挙も近いので全国を回って歩きながら,国民の皆さんの支持を広く得る様にしたい。


それは,何度も言うように,わたくし個人に対する理解や支持じゃあなくて,日本の民主主義を本当につくり上げなくちゃいけない。と言う意味での国民意識の高まりを,ぜひ,つくりたいと思っております。


Q ; 参院選・選挙区について。


昨日,海江田・民主党代表が公認候補・平野さんについて「生活の党にお力添えを頂きたい」と話した。
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小沢一郎代表 ; 現状のままでは何も変わりありません。


海江田さんも野党第1党の代表なんですから,選挙協力と言うことであれば何のために選挙協力するのか,何を目的としてやるのかという事をきちんと掲げた上で,それで自公政権ではいけないと言った政権交代の原点の気持ちを思い起こした上で,皆なで力を合わせようという第1党のリーダーとしての行動を取って頂きたい。


そう思っております。


岩手県がどうの何県がどうのと言う,個別の話しの問題ではない。
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Q ; 「自民憲法改正草案」は現行憲法が理念とする反戦平和,国民の基本的人権を守るとか主権在民とか,前文に掲げる理念を悉く否定している。


天皇を元首にして恰も戦前の大日本帝国憲法に戻るような酷い草案だ。


国民がこの草案を殆ど知らない。


建国記念日の賛成と反対の集会があり,賛成に参加の女性の「世の中を良くするには憲法改正が必要だ」と言うコメントをNHKがわざわざ流す。


ぜひ,小沢代表が先頭に立って現行憲法を守るとやらないと,このままイメージで,実態が分からないまま国民が誘導される危険性がある。
_


小沢一郎代表 ; 憲法問題は,理念的・論理的な切り口からの議論と,それから政治的な観点を背景にした議論と,ゴッチャになると訳分かんない事になってしまいます。


今のお話しの答えとしては,私は日本国憲法の基本理念=国民主権・基本的人権の尊重・平和主義そして国際協調,俗に4原則と言われておりますけれども,これを変える必要は全くない。


そう思っております。


ただ,他の逐条で今日(こんにち)の状況に合わなくなったり,或いは現実とちょっと違ったりという点が幾つかあります。


ですから,そういう事までは否定する必要はないと思います。


けれども,今言った,日本国憲法の4つの理念・原則は,これは憲法改正しようがしまいが守って行かなければならないし,守るだけの価値あるものだ。わたくしは,そう思っております。
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Q ; 補正予算についての生活の党としての対応は。


また,北朝鮮の核実験があったが日本の安全保障問題については。
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小沢一郎代表 ; 補正予算につきましては,森ゆうこ君から政策会議の報告がありました。


森君と私に一任になっていると言う事ですが,今日の幹事会ではまだ結論を出しておりません。


日程を始めとして各党との色々な話し合いもあるやに聞いております。


採決も何時になるのか定かではないが,それまでには相談をして決めたいと思っております。


北朝鮮が核実験をやったのではないかと言う事ですが,3回目の核実験やったから日本の安全にどうこうと言う事ではありません。


ただ,彼らの生き残りの為だろうとは思いますが,どういう認識の下に何をやって強行しているのかと言う事が,一番の問題です。


が,いずれにしても核実験が行なわれたとしても行なわれなかったとしても,日本の安全保障そのものについての基本の考え方は,別に変わりはない。そう思います。
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Q ; サンデー毎日2.27号(2月12日発売)に小沢代表のインタヴューが掲載されています。


「憲法96条の規定は緩めてもいいと思います」と御発言されている。


96条に関して自民党と日本維新の会が強く主張しているが,彼らから仮に発議が出された場合,小沢代表個人として,また生活の党としての対応は。
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小沢一郎代表 ; 96条だけの発議と言う事はないんじゃないですかね。


ちょっと理屈の上でおかしいと思いますね。


サンデー毎日に(僕が話した)その後の事を書いてあるでしょ。


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「憲法96条の規定は緩めてもいいと思います。


憲法を変えやすくするのはいいけれども,中身が問題です。


よほど日本人が見識を持っていないと,政権が変わるごとに憲法を変えることになりかねない。」


サンデー毎日2.24号p.24


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(規定を)緩める事にどうしても反対と言う訳ではないけれども,通常議決で出来ちゃうと言う事になっちゃうと,内閣が変わるたびに憲法が変わると言う話しにもなりかねないんで,そこは良く勘案してやんなきゃいけないと言っているはずです。


だから,まず96条を変えるって言う話しではなくて,96条は現実にある訳ですから,そうすると,変えようと言うためには,どっちみち両院の3分の2の発議がなけりゃあ,そして国民が賛成しなけりゃ,変えられない訳で,96条自体の問題よりも,さっき言った憲法の理念の話し,それから逐条のどこが今の世の中に適合しないのか,それをしっかりと国民に理解してもらわなきゃ,わたくしは,憲法改正は現実的には出来ないんじゃないかと思います。


それは勿論,国会改革にしたって,或いは9条の事を取り上げる人もいるでしょうけれども,或いはまた今私学助成と言うのは当たり前みたいにしておりますけれども,憲法上の解釈ではちょっと違憲の可能性があるわけです。そんなこんな考えると,幾つかあるんですよ。


何となく教条的な「俺は改正論だ」「俺は反対論だ」と言う話しではなくて,もう少し理性的に,論理的に憲法を見つめ直すと言う事は必要だと思ってますけれども,今の議論は余りにも,冷静・公正な議論とは思えないですね。


そんな感想を持っています。
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司会 ; 時間になりましたので,ここで代表記者会見を終わります。


(支持者書き起こし)


【2013年2月12日・生活の党本部】小沢一郎代表 定例記者会見


 

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コメント
 
01. 新自由主義クラブ 2013年2月14日 09:57:13 : 41xQYjMxutK66 : Od3zRGIrsM
国民は、憲法改正に反対か? 賛成か?


■文藝春秋 1999年9月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)

第九条はこう修正すべきだ
参議院を「権力なき貴族院」にせよ

 日本国憲法が衆議院本会議で可決されたのは、昭和二十一年八月二十四日のことである。同年十一月三日に公布され、翌年の五月三日に施行された。占領軍総司令官であるマッカーサーが政府に草案を出したことは広く知られている。半世紀以上もの長きにわたって、一度も改正されることなく、現在に至っている。

「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

 これは日本国憲法第九十八条の規定である。数多くの法律のうち「最高法規」と位置づけられているのか憲法である。国民の生命や財産や人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールである。時代が変わればルールも変わるはずなのに、五十年以上も憲法は改正されていない。新しい時代に必要な価値観を書き加えられることもなく、化石同然の代物を後生大事に抱えている。それなのに現行憲法が完璧であるかのように主張する人たちが多い。
 さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
 昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった。
 他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には開始されず、また、続行されることはできない」と書かれている。東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」という文言があった。
 日本では長い間、憲法改正を論じることさえも憚られていたので、私のような政治家がこのように主張すると「平和憲法」を有難く戴いている人達は「右翼反動」というレッテルを貼るかもしれない。もちろん、占領下に制定された憲法だからと言って、すべて間違えていると思っているわけではない。私はこの憲法をそれなりに評価している。学生時代には法律家を志して、特に憲法はよく読んでいた。しかし平和とは、なんであるか。憲法とは、なんであるのか。もう一度、冷静に考えるべきではないか。


占領下に制定された憲法は無効

 結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。
 米ソ対立の五五年体制の下、ひたすら高度経済成長に邁進するうちに、日本には独特な精神風土が育まれていた。「護憲」と言うといかにも信念があるようだが、その実態は思考停止の馴れ合い感覚で、現体制のままでいいではないか、そんなに難しいことを考えなくてもいいではないかという無責任な考えが深く浸透していたのである。「守らなければならないのだから、議論をしてはいけない」と、すぐれて日本的発想に支配されていた。政権党である自民党は当初は綱領にも書いてあった「自主憲法」の制定にいつのまにか蓋をし、野党第一党の社会党に至っては「平和憲法」をひたすら標榜するだけで、いつしか憲法は不磨の大典となった。佐々木氏や大石氏を始めとする京都大学の学者の見識も忘れられるようになったのである。
 二十一世紀を迎えようとしている今、日本は大きな転換期にあることは否定する人はいないだろう。日本的な馴れ合い主義では内外の変化に対応することはできない。江戸時代のような鎖国状態に後戻りする事を望む国民は一人としていないであろう。ならば、国民の意識を世界に通用するように変革すること、それが唯一の道である。そのためには、まず法体系の根幹である憲法が様々な不備を抱えたまま放置されていることから改める必要がある。憲法改正論議こそ時代の閉塞状況を打破する可能性がある。
 私は個人的にも代議士生活三十年の節目を迎えて、改めて戦後の日本のタブーに異議を申し立てる決意を固めている。折しも国会には憲法調査会の設置が決まった。これは発議権のない調査会という曖昧な位置づけではあるが、これまでの状況を考えれば一歩前進とも言える。ここで私なりの「憲法改正の考え」を発表し、出来るかぎり自由な発想による憲法論を展開して、国民の冷静な判断を仰ぎたい。
 尚、最初からお断りさせていただくが、私は法律の専門家ではないので、法規範としてとらえれば、非常に不適切な文言、稚拙な表現が多々あると思う。従ってこの文章は、あくまでも憲法に対する自分の主張を表現したものであるということで、ご理解いただきたい。


表現はシンプルであれ

 昭和二十二年に施行された日本憲法は、わずか六百字程度にすぎない「前文」から始まる。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する……」

 あらかじめ知ってほしいのは、憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈すべきだと断っておく。例えば、憲法制定時の経緯からすると、アメリカ占領軍は、当初は日本に二度と戦力を持たせないようにしようと考えていた。日本人は鬼畜米英を唱える狂信的な民族であると思っていたのである。この方針は米ソの冷戦構造がはっきりしてくると変わっていくのだが、このような歴史的経緯を憲法解釈に持ち込むべきではないことは、法律解釈のイロハである。
 この前文には日本国憲法の基本原則が書かれている。平和主義の原則。基本的人権の尊重の原則。国民主権の原則。さらに付け加えて強調したいのは、国際協調主義の原則が謳われていることだ。この四原則を変える必要はないと、私は考えている。
 ここではわかりやすいように新字体、新仮名で引用したが、実際の憲法には「日本國民は、正當に選擧された」と旧字体で書かれてあったり、文章自体も翻訳調で読みにくいなどの形式的な問題はあるが、この点について今回は触れない。あくまでも憲法の内容について論じる。ただ、表現はできるだけシンプルであることが望ましい。さらに我々の伝統や文化に基づいた日本人独自の内面的資質についても、前文で踏み込むべきではないかという議論もあって、それにも私は基本的に賛成である。
 また、本来なら前文で書かれるべき抽象的な理念が、遂条部分に書かれていることで、裁判に混乱が生じていることも事実である。例えば第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」などは本来、前文に置くべきで、むしろ国際協調主義などは遂条にもあって然るべきであろう。


天皇は日本国の元首だ

 第一章には、「天皇」(第一条〜第八条)の項が設けられている。日本国憲法第一章第一条は、この一文である。

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」

 いわゆる、戦後左翼の主張のように、単純に「平和憲法」と思っている人達は、前文の理念的なメッセージに引きずられて勘違いしている。日本国憲法は立憲君主制の理念に基づく憲法である。天皇が一番最初に規定されていることからも。それは明らかではないか。
 元東大教授の宮澤俊義氏などが「国家元首は内閣総理大臣である」と主張しているのも間違いである。宮澤説は大日本帝国憲法との比較において日本国憲法は共和制であると位置づけているのであるが、例えば第六条に書かれているように、主権者たる国民を代表し、若しくは国民の名に於いて内閣総理大臣及び最高裁判所長官を任命するのは天皇である。又、外国との関係でも天皇は元首として行動し、外国からもそのようにあつかわれている。このことからも国家元首が天皇であることは疑うべくもない。天皇が国家元首であることをきちんと条文に記すべきであると主張する人もいるが、今の文章のままでも天皇は国家元首と位置づけられている。宮澤説は私も学生時代に何回も呼んで勉強した経験をもっているが、戦後社会や今日にも成されている、戦後左翼が好んでする議論に通ずるものだと思う。

 条文の順に従って、第二章「戦争の放棄」(第九条)に移る。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 この第九条は、戦後日本において最大の論点であった。ここにかかれているのは国権の発動、すなわち自衛権の発動は個別的、集団的を問わず抑制的に考えるべきであるという原則なのである。平たく言えば、直接の攻撃を受けなければ武力による反撃はしないということだ。第九条の小見出しも〔戦力の不所持〕や〔交戦権の否認〕ではなく、〔自衛権の発動〕とすべきである。
 自衛権というのは、人間に譬えれば正当防衛権である。これらの本来的な権利は「自然権」として認められていて、最高法規の憲法や国際条約は言うに及ばず、いかなる法律もその権利を否定することはできない。一国の中で強制力を持つ刑法体系においても、正当防衛や緊急避難は認められている。強制力を持つ統一した法秩序の存在しない国際社会では更に当然の国家としての自然権である。国家の正当防衛権が認められなければ、憲法など成り立たない。したがって、憲法九条はこうなる。

[自衛権]
一 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
二 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
三 「前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない。」
(編集部注・小沢試案)

 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すべしと、第九条では冒頭に説いている。さらに前文には「平和を維持し、専制と、隷従、圧迫と偏狭と地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と、日本は平和創出のために積極的な役割を担うことを表明しているのだ。しかし実際には、どのようにして国際社会における正義と秩序を維持すべきであるのか。
 日本の平和活動は世界の国々が加盟し、唯一の平和機構である国連を中心にやっていくしかないと、私は考えている。全文で書かれている国際協調主義は、遂条にも具体的に盛り込まれることが望ましい。そこで日本国憲法第二章第九条に続いて、新たに次のような一条を創設することにより、憲法の目指す国際協調主義の理念はより明確になるだろう。

[国際平和]
「日本国民は、平和に対する脅威、破壊及び侵略行為から、国際の平和と安全の維持、回復のため国際社会の平和活動に率先して参加し、兵力の提供をふくむあらゆる手段を通じ、世界平和のため積極的に貢献しなければならない」(編集部注・小沢試案)

 この条文の精神は国連憲章第七章の「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」と同じものであり、又日本が国連に加入する際に発出した文書と同じ趣旨のものである。
 国連に加入して国連憲章を是認しながら、「国連が認める平和活動に参加することは国内憲法によって許されない」と言うのは支離滅裂である。先述のように、憲法の前文には国際協調主義が貫かれている。その原則に従って、新しい時代における平和主義の理念を表明すれば、なし崩し的な軍事大国化という近隣諸国の懸念を避けて、誤解を解消することもできる。現行憲法の前文には「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」とある。名誉ある地位を占めるために、我々はあらゆる努力をする必要がある。「お金だけ出します」は、もはや通用しない。


「国連常備軍」を創設する

 直接的に武力攻撃を受けたときの反撃手段のため、最小限度の軍事力として自衛隊を持つ。加えて国連の一員として平和維持活動に協力して「国連常備軍」の創設を計画したり、軍縮や核兵器廃絶などの具体的な目標を法律(安全保障基本法)に織り込むことも可能である。
 新世紀を迎えようとする日本が平和を維持し、生き残っていくためには、国際社会との協調を図らないければならない。そのためには、国連を中心としたあらゆる活動に積極的に参加していく以外に道はない。その意味で私は、日本が率先して国連常備軍の構想を提案すべきだと思う。兵器・技術の発達により、もはや昔の主権国家論は通用しなくなった。個別的自衛権や集団的自衛権だけで、自国の平和を守ることは不可能である。集団安全保障の概念、すなわち地球規模の警察力によって秩序を維持するしかない。自衛隊は歴史的使命を終えて、これから縮小することになる。そして日本は国連常備軍に人的支援と経済力を供出すべきである。
 明治維新のとき、朝廷は武力を持たなかった。警察力も権力もなかったので、薩長を中心に親衛軍をつくったのである。今の国連は、ちょうど維新後の朝廷と立場が似ている。固有の力を持っていないので、事が起きた時に、その都度各国に呼びかけPKOを始めとして多国籍軍の編成を行うことになる。これでは、緊急な時に迅速な行動がとれないという事もあり、又、その時々の各国の思惑や事情により実効があがらないという面も多々ある。従ってこういうやり方でなく、一歩進めて国連に常備軍を設けるべきであるというのが私の主張である。日本は国際協調によらなければ生きていけないのだから、日本が積極的にこの常備軍創設を呼びかけるべきだ。アメリカはこの考え方に賛成ではないが、日本はその説得にあたると同時に、経済的にも軍事的にもその力の備わった有力な国々に積極的に提唱し、それを率先して実行する姿勢を示すべきである。
 一概に、国連を中心とした集団安全保障とは言っても、もちろん実はそこに国益が絡んでいることもある。湾岸戦争のときにも、アメリカはメジャーの石油資本を守りたいという思惑があると主張する人達がいた。確かに、自らの利権を守るために軍隊を派遣する側面もあった。しかしアメリカはけしからんと短絡的に批判することに、何の意味があるのか。
 これはグローバリゼイションの問題でもある。この流れに反感をもつ人達の中には、「グローバリゼイションとはアングロサクソン原理の国際化である」と言って批判する人がいる。しかし、そんなこと言っても、どうしようもない。世界はそれに基づいて動いているのだから、きちんと対応して克服するしかないのである。アメリカと手を切ることは、日本が鎖国するということに等しい。それでいい、それこそが真の幸せだと確信できるのであれば、それも一つの行き方であり哲学だと私は思う。しかし、物資的豊かさは人一倍享受したいと願っているくせに、口先でだけそんな事を言うのは、日本的"アマッタレ"以外の何物でもない。
 結論として言えば、国際の平和と安全の維持、回復のため我が国が積極的に貢献することは、憲法第九条に言う「国権の発動たる戦争」とは全く異質のものである。
 すなわち、我が国が世界の恒久平和のために、国連権章に基づき、兵力の提供を含むあらゆる手段を用いて貢献することこそが、結果として我が国自身の平和と安全を守ることである。
 そして、これこそが日本国憲法の目指す「国際協調主義」の原点そのものである。


公共の福祉を啓蒙しろ

 第三章は「国民の権利及び義務」であり、現行憲法では第十条から第四十条までに明文化されている。
 この日本国憲法全体の問題として、抽象的な言葉が多すぎるためにわかりにくいと指摘しているが、この第三条においてはその傾向があからさまになっている。
 特に目につくのは「公共の福祉」という言葉だ。第十二条と第一三条に出てくる。さらに第二十二条、第二十九条と、頻繁に出てくる。「公共」という言葉は乱用の域に達しているのに、「公共の福祉」という言葉が何を意味するのか、憲法にはまったく定義されていない。これでは憲法論議そのものが、言葉遊びの陥穽にはまりこんでしまう。
 第十二条には「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しないければならない」と説かれて、最後に「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」としている。第十三条の「個人の尊重」も、やはり「公共の福祉に反しない限り」と制限されている。民法には第一条の基本原則として「私権ハ公共ノ福祉ニ遵ウ」とあって、権利の行使、義務の履行は信義に従って誠実になすことが必要であると書かれているのに、憲法には「公共の福祉」の規定が独立していなくて、条文に埋もれさせているから抽象的で意味不明になる。両条文の改定案は、第十二条では「公共の福祉」を規定して、第十三条は自由や権利を保持するためには国民の努力が必要であるという訓示規定にすべきである。従って、第十二条、第十三条は次のように改正する。その結果、他の条項に書かれている公共の福祉の文言は必ずしも必要でなくなる。

[公共の福祉]
「この憲法の保障する基本的人権はすべて公共の福祉及び公共の秩序に遵う。公共の福祉及び秩序に関する事項については法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)

[幸福追求権]
「この憲法が保障する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない。」(編集部注・小沢試案)

 日本では、公共の福祉という概念が理解されていないので、個人の権利を制限する法律がつくれない。日本人が本当の意味で自立するためには、時には個人の自由が制限されることもはっきりさせておく必要がある。
 政府にも責任があるだろう。例えば通信傍受法案。これは国防を含めた治安維持に欠かせない。そこの問題を国民には隠して、捜査するのに少しだけ必要などと誤魔化しながら法案を通そうとする。住民台帳をつくるのも、税金のためだけではない。有事の安全保障や緊急時の危機管理に必要だからこそ、背番号制度を導入するという形で論議されるべきではないか。
 日本の政治は、その本質を取り違えている。公共の福祉という概念をきちんと国民に理解しもらって、その上で具体的な危機管理システムを提案すべきではないか。それから組織犯罪によって国民全体が不利益を受ける危険性を啓蒙すればよい。もちろん権力がそれを濫用したら国民は不利益を受けるから、厳罰をもって対処することも規定すべきである。
 この第三章には、あえて憲法に書くべきでないような、常識の範疇にあると思われる当たり前の条文も多い。時代に必要とされない条項が残されていると、裁判上のトラブルを発生させる原因にもなる。
 憲法に明記されている価値観が、日本古来の伝統文化になじまないケースもある。神道の祖先崇拝は、西欧人の宗教観とは異なる。第二十条の信教の自由に基づいて最高裁が憲法違反として愛媛県の「玉串料判決」は、八百万の神を信じる日本人にはピンとこない。信教の自由は、宗教と国家が結びついたファシズムの抑止に限定してはどうか。
 また、「環境権」や「知る権利」のような新しい人権も導入されて然るべきである。


参議院に選挙はいらない

 さて、次が問題である。
 第四章「国会」(第四十一条〜第六十四条)は、全面的に改正すべきだ。憲法第四十二条に「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」と書かれているように、わが国は二院制をしいている。私の実感では、これが機能していない。衆議院と参議院がほぼ同等の権限をもっており、共に選挙によって選ばれることになっているので必然的に参議院まで政党化し、本来の二院制度の目指している衆議院との機能分担ができなくなっている。
 法案、予算、条約などの制定において衆議院が優越することになっているけれども、その他の案件は参議院で否決されると衆議院は三分の二の特別決議が必要になる。あとは完全平等で、同じことを二度やるからカーボンコピーと言われている。衆議院で過半数を獲得しても、強いリーダーシップが発揮されないことは、現在の政治状況がよく示している。両院を実質的に同等にしているために、総選挙で示された国民の総意が現実政治になかなか反映しない。選挙によって国民の代表を選ぶのは、衆議院に限定して、参議院はチェック機能に徹するべきだ。
 私は、参議院についてはイギリスのような「権力なき貴族院」をイメージしている。イギリスでは直接選挙によって六百五十九人の代議士が選ばれている。約十万人に一人である。それとは別に約千三百人の貴族院議員がいる。しかし、国会の実質的機能は、衆議院(下院)にあり、その意味では事実上は一院制といってもよい。
 日本も英国を始め他の国々のように実質的な一院制をとっているならば、衆議院議員の定数は五百人、約二十五万人に一人であるから、人口比を考えれば衆議院議員は現在の二倍以上に増やしてもいい。しかし、日本の場合は、ほぼ対等の衆参二院制度をとっているので、国民からは衆参両院が同じようなことをやっているから、無駄だということになり、定数削減が求められるのである。
 従って私の結論は参議院議員を選挙によらない名誉職的なものにして、立派な業績や顕著な実績のある方に、大所高所から御審議願うという制度に変えた方が良い。選挙されるということは何らかの形で利害代表者になることだ。名誉職的参議院議員には、そういう個々の利害関係から遮断し、公平中立な判断を行わしめるのがよい。衆議院を通過した法案は、参議院で否決されても衆議院に戻され、通常議決で可決できるようにする。利害の絡まない参議院がチェックしているという事実の重みに、両院制の存在意義が生まれるのである。
 貴族院的な参議院と言っても、身分制度的な爵位という意味ではない。一代限りの栄典にすれば、貴族制度の弊害は生じない。その代わりに勲章と称号は惜しむことなく与える。憲法第十四条は、貴族制度は認めないけれど、栄典の授与は認めている。それに財政負担も現在よりははるかに少なくてすむ。
 例えば衆議院を二十五年間つとめた人には勲章を与えて、参議院の終身議員になってもらう。サッチャー元首相も「サー」の称号をもらって貴族院に移っている。私だって、喜んで参議院に行く。名誉ある地位を与えられて、選挙の心配がなければ、みんなが競うように参議院に移るだろう。地元への利益誘導は必要ないし、国家的見地から発言するようになる。年金を増やすより喜ばれるばかりでなく、参議院の若返りにもつながる。
 第四章「国会」についての改正は以下の通りである。
 まずは日本国憲法第四十三条第一項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員……」を改めて、

「衆議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。定数及び選挙に関する事項は法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)

 次に、第四十六条は、

「参議院議員は衆議院の指名により天皇が任命する。その任期は終身とする。」(編集部注・小沢試案)
 (注)天皇の国事行為に参議院議員の任命を加える。

 又、第五十九条第二項「衆議院の優越」は次のように定める。

「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときには法律となる。」(編集部注・小沢試案)

 第四章の「国会」については、その他にも論議された上で改正、整理されてしかるべき問題点があり、制度的に国会や内閣の組織につながる実効性のある条文だけを残し、将来的にはさらに削除してもいい。イギリスに成文憲法がなくても問題がないように、機能的な法律がきちんと運用されていればいいのである。


内閣の超法規措置を許すな

 第五章は「内閣」(第六十五条〜第七十五条)である。第四章で参議院の位置づけを大きく変えたので、第六十七条「内閣総理大臣の指名」の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という部分を次のように改正する。

「内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で、これを指名する。」(編集部注・小沢試案)

 行政府が独立しているアメリカと違って、日本では国会における多数党が内閣総理大臣を選ぶ議院内閣制を採用している。
 第六十六条には「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」とあるように、内閣総理大臣は国務大臣を任命して内閣をつくり、「閣議の全員一致」の原則によって国家に対して一体となる。つまり、議院内閣制であるから、国会と内閣は対立しない。対立するのは与党と野党である。ところが日本人の大部分は内閣はお上という発想で、与党までが、国会と内閣は対立していると思いこんでいる。そして更に、政府と与党とが使い分けることにより政治の責任を回避している。
 内閣問題における最重要事項は、緊急事態における内閣の権限を明確に定めておくことである。自民党だけでなく、他の政党や役所にも言えることだが、緊急事態が起きたときに、どうするのか。危機管理の基本が、まったく理解できていない。だから彼らの結論は「超法規措置」になる。
 これは恐るべきことである。民主主義の否定であり、独裁の論理である。超法規とは「朕は国家なり」ということだ。みんなで決めた約束を守っていくのが民主主義であるはずなのに、超法規を結論にするのは馬鹿げている。非常事態にそなえて、きちんとしたルールを決めなくてはいけない。民主主義はあくまでも"Due Process of Law"つまり、「法律の適正な手続き」でなければならない。
 戦争だけでなく、天災もある。阪神大震災の教訓を省みれば「危機管理」の重要性も理解されるだろう。
 従って内閣の権能として、非常事態の時の権限を付与する規定を置く。

[緊急事態]
「内閣は、国又は国民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある緊急事態発生した場合は、緊急事態の宣言を発令する。緊急事態に関する事項は法律で定める。」(編集部注・小沢試案)

 衆議院(国会)への報告についてはガイドライン法案でも論議されたが、日本の場合は多数派を占める政党が内閣をつくる議院内閣制なので、内閣と国会の意思が対立することは基本的にはありえない。又、緊急事態宣言の発令については、天皇の国事行為にした方がいいかもしれない。
 内閣制度については、首相公選論の大きな間違いを最後に指摘しておく。首相公選制は天皇制の廃止を意味するということである。天皇制を維持しながら公選論を唱えることは論理として成り立たない。
 天皇の国事行為には、国務大臣などの認証がある。ところが衆議院議長は認証官ではないし、天皇が国会議院を認証することもない。何故ならば国会議員は直接主権者に選ばれているからである。主権者の意思は最終であると同時に、絶対である。だからこそ天皇が国民の名のもとに認証する必要がないのである。首相公選ということは主権者たる国民が、国の最高責任者を直接選ぶことだから、選出された首相というのはまさに国家元首、いわゆる大統領そのものであり、その状態の中で君主としての天皇の位置付けは不可能である。したがって、首相公選制は、天皇制の廃止を前提とする以外に、これを採用することはできない。


憲法裁判所を創設する

 第六章「司法」(第七十六条〜第八十二条)第七章「財政」(第八十三条〜第九十一条)、第八章「地方自治」(第九十二条〜第九十五条)の三章については、大きな問題点を指摘するに留める。
 司法制度の最大の問題は、あまりにも裁判の進行が遅いことである。憲法より、まずは訴訟法を改正すべきだ。日本の司法制度の蓄積疲労は限界にきているかもしれない。法体系を合理的にすることによって、スピードアップを図ることができる。
 もうひとつ私が提案したいのは、憲法裁判所の創設である。憲法訴訟だけを扱う一審制の裁判所を新たに設置したい。

「すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより下級裁判所に属する。」(編集部注・小沢試案)

 何度も述べているが、日本憲法には抽象的な文章が多いために、裁判所はマニアックな憲法訴訟を数多く抱えていて、それぞれ審議が十年や二十年かかるケースも珍しくない。本来なら裁判所はどんどん却下すればいいのに、他の民事や刑事事件も遅れているので、憲法問題の処理に消極的になっている。様々な事情があるにしても、きちんとした判決をくださずに逃げてしますことが多い。そんな結論にせよ、合理的な判断をくだすべきだ。
 司法権とは、憲法の砦である。ドイツ、フランス、イタリアなどに導入されている憲法裁判所を新設し、そこに憲法八十一条に規定されている「違憲立法審査権」の役割を委ねたい。

「憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する。」(編集部注・小沢試案)

 憲法裁判所の裁判官の人選は、今までの制度にとらわれずに元裁判官や有識者から、国会あるいは内閣が指名すればいい。
 第七章の財政は、他の章と比べると問題点が少ないとされてきた。しかし国の財政状況は破綻寸前と言われている。第八六条に定める予算の単年度主義、また第九十一条の財政状況の報告についても今後の検討を要する課題であろう。
 第八十九条は最近の憲法論議では焦点のひとつで、私立学校振興助成法を根拠とする「私学助成金」が問題になっている。

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 この条文を読むと、私学助成金は明らかに憲法違反である。前半部分の宗教団体の記述は第二十条の信教の自由と重なることもあって、第八十五条は速やかに改正すべきであると、私は考えている。

 第八章の「地方自治」については、「地方分権基本法」を制定して、東京一極集中を分散させたいと『日本改造計画』に書いた。国家財政と同じく、多くの地方公共団体が財政破綻に苦しんでいる。第九十四条「地方公共団体の機能、条例制定権」も見直されるべきだろう。


日本人よ、決断せよ

 これまで憲法改正案を論じてきたけれども、最後にとてつもない隘路に迷い込んでしまう。第九章第九十六条「憲法改正条項」である。これを変えないかぎり、いかなる改正論にも説得力はない。第九十六条を読むと「この憲法は改正できません」と書いてあるに等しいからである。

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

 総議員の三分の二、この壁が越えられない。任期六年の参議院があるために、衆議院で圧倒的勝利をおさめても、三分の二には届かない。総議員の二分の一の賛成で憲法改正が可能になるように改正することはできないだろうか。
 今ではほとんどの世論調査で、憲法改正には過半数の賛成者がいる。それでも、国会で三分の二の壁を越えることはできない。そこで我々自由党では、憲法改正の国民投票制化を提案している。国民投票の期日、国民への周知、投票の方式、経費、罰則などを規定したものである。国民投票に関する運動は、原則として自由にした。まずは議論を動かしたのである。憲法改正はできないものと、諦めてはいけない。
 例えば、国民投票を国会よりも先に行うことはできないだろうか。憲法は国民のためにある。時代に合わなくなった憲法を変えるには、主権者である国民の意思をまずは尊重すべきある。
京都学派の憲法論に戻るという選択肢もある。即ち最初に述べたように、一旦日本国憲法の無効を国会で宣言し、その上で新しい憲法を作りなおして、可否を問うのである。
 日本人は小心だから、なかなか思い切って現実を改革する決断ができない。それなのに、テポドンでも落ちてこようものなら、ヒステリーを起こして極端にまで突っ走るおそれがある。マスコミの論調もすぐに過熱して戦前の例の如く「鬼畜米英」ならずとも「直ちに北朝鮮をたたけ」という見出しが躍るかもしれない。しかし、これでは又、歴史の繰り返しである。
 だから、冷静に考えてほしい。小沢一郎が言ったからでなく、自分の頭で論理的に考えて、結論を出してほしい。


■安倍・自民党憲法改正案 概要
(前文)

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。


(第1章 天皇)

・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
・国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。


(第2章 安全保障)

・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。
・領土の保全等の規定を新設。


(第3章 国民の権利及び義務)

・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。
・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。
・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。


(第4章 国会)

・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。



(第5章 内閣)

・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。
・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。


(第6章 司法)

・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。


(第7章 財政)

・財政の健全性の確保を規定。


(第8章 地方自治)

・国及び地方自治体の協力関係を規定。


(第9章 緊急事態)

・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定。


(第10章 改正)

・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。


(第11章 最高法規)

・憲法は国の最高法規であることを規定。

http://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html


02. 日高見連邦共和国 2013年2月14日 10:20:59 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>01 『新自由主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』

>国民は、憲法改正に反対か? 賛成か?

たったこの一行のコメントの末に、長々引用記事貼り付けるな。
論点を整理せよ。
これでは“コメント欄での破壊・妨害活動”としか断定出来ない。

少なくとも、安倍政権が腹案とする憲法改正案との“違い”を整理せよ。
って言うか、“主張”があるならちゃんと投稿しろよ、『真相の道』の名前でサ〜
うん?


03. 新自由主義クラブ 2013年2月14日 10:34:19 : 41xQYjMxutK66 : Od3zRGIrsM
>>02

安倍・自民党の憲法改正案と、小沢一郎氏の憲法改正案との”違い”よりも、安倍・自民党と、小沢一郎氏との憲法改正案の共通する点の方が重要である。

次回、もしくは次々回の参院選の結果、現行案の憲法改正に同意できる勢力を国会内に築けなかった場合に、次善の策として自民党は、憲法第96条のみの改正を画策するだろう。

小沢一郎氏は、従来から憲法96条の改正を主張していた。

安倍・自民党と小沢一郎氏との憲法改正の共通する点は、『憲法第96条の改正』である。
 
 

「これまで憲法改正案を論じてきたけれども、最後にとてつもない隘路に迷い込んでしまう。第九章第九十六条「憲法改正条項」である。これを変えないかぎり、いかなる改正論にも説得力はない。第九十六条を読むと「この憲法は改正できません」と書いてあるに等しいからである。」(小沢一郎ウェブサイト)
http://www.ozawa-ichiro.jp/policy/04.htm


04. 日高見連邦共和国 2013年2月14日 11:46:08 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>03 『新自由主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』

あっちのコメントでも書いたが、小沢一郎の“96条緩和への賛意”は否定していないだろう。

要は、どのような意図で何を成そうとしているのか、その“重さの認識”の差を問題としている。

私は小沢一郎支持者だが、この件に関しては反対の意見を持つ者である。
(小沢一郎がどのような思考プロセスを経てそう判断しているのかを理解した上でね)
その理由と対案も別スレでちゃんと書いている。

“具体的な論点”での“批判・意見”なら聞くぜ?


05. 新自由主義クラブ 2013年2月14日 11:52:43 : 41xQYjMxutK66 : Od3zRGIrsM
>>04 日高見連邦共和国さん

安倍・自民党と小沢一郎氏との憲法改正の共通する点は、『憲法第96条の改正』である。


06. 2013年2月14日 12:28:20 : F8dUseKTCY
20130207 森ゆうこ参議院議員インタビュー.mpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=imzOMAITMF8#!

07. 日高見連邦共和国 2013年2月14日 12:40:56 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk
>05 『新自由主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』

他スレで書き込んだ同じ内容をここに落す必要なない。

以下引用のコメント(スレッド)を参照せよ。

http://hwww.asyura.com/13/senkyo143/msg/812.html#c05
http://hwww.asyura.com/13/senkyo143/msg/812.html#c11


08. 2013年2月14日 13:33:19 : il8UW33C8Q
>>01
 コメは長けりゃいいというものではない。
読むわけないし、
02に進むまで苦労するだけ・・・。


09. 2013年2月14日 13:39:40 : YwO2FY5oME
新自由主義クラブって人が他にもHNあるのかどうか知らないけど
そのHNからして新自由主義のケケ中自民党やみんなの党や維新を支持するんだろ?
共産党や社民党や民主党は不支持だろう?
なら、その支持しない政党を批判すればいいじゃない。

小沢が新自由主義で安倍と同じような改憲論者と思うなら小沢を叩く理由がない。
共産党支持者ならわかるけど、新自由主義は共産党と真反対でありえないね。
共産党でもないのになぜ安倍やハシゲと同じだと思ってる小沢を叩くの?

本当は違いがあるから、潰したいんだろうと思うよ。
小沢は国連中心主義をずっと主張していて、国連を無視した軍事行動には協力しないと
言い続けている。
これは不都合だから、やはり「一味違う」頑固者の小沢から支持を引き剥がして
結果的に国連無視の軍事行動に協力できる憲法改正をさせたいんじゃないかな。
安倍やハシゲの味方をしているわけだね。

そういう右寄り改憲論者なら、改憲論議で小沢を右だと批判する資格などない。
ただ何となく小沢嫌いの空気を作りたいだけの、小沢よりよほど危ない奴だ。


10. 日高見連邦共和国 2013年2月14日 14:23:35 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

09さま

>小沢よりよほど危ない奴だ。

この下りには大笑い!!
(勿論、好意的な笑いだよ)

小沢一郎は確かに、“危険な一面”を持った政治家です。
でも、その“潜在的危険性”をもって、包丁や火の使用をやめるのですか?
違うでしょう。
“劇薬・小沢一郎”を使わずして、日本の大改革は果たしえない、と断言します。

私は、小沢一郎が “首班の座”に至ったら、イの一番の批判者になるつもりです。
それが“小沢一郎接待支持”を表明する岩手の有権者の“責任”だと思っています。


11. 日高見連邦共和国 2013年2月14日 14:24:55 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

10です。大誤字脱字失礼!!

×(誤): それが“小沢一郎接待支持”を表明する岩手の有権者の“責任”だと思っています。

○(正): それが“小沢一郎絶対支持”を表明する岩手の有権者の“責任”だと思っています。


12. 新自由主義クラブ 2013年2月14日 18:29:14 : 41xQYjMxutK66 : Od3zRGIrsM
>>09さん

わたしは新自由主義に反対です。

安倍・自民党の憲法改正案にも反対です。
もし憲法9条の部分だけを、専守防衛の戦力として自衛隊の保持を認め、その活動範囲を国内限定にする方向の改正なら賛成です。しかし、それも時宜を見ておこなうべきです。日中関係、日朝関係が悪化していて、日本の憲法改正を口実に彼らが軍備増強するような外交関係の下での改正はすべきではないと考えています。


わたしが『新自由主義クラブ』のペンネームを使うのは、この掲示板を閲覧する小沢支持者の方に「パブロフの犬」になっていただくためです。

わたしは小沢氏の支持者ではありません。小沢氏を批判するコメントを頻繁に書き込みます。

それで、わたしの小沢氏を批判するコメントを見て、

「『新自由主義クラブ』は、けしからん!」→
「『新自由主義クラブ』の名を見ただけで、吐き気がする!」→
「『新自由主義』の字を見ただけで、反吐が出る!」

という状態になるように、小沢支持者の方を誘導することが、わたしが『新自由主義クラブ』のペンネームを使う理由です。

そして、わたしが小沢氏を支持しない理由の一つは「小沢一郎氏は、新自由主義者であった。たぶん今でも新自由主義者である」ことです。



13. 2013年2月14日 19:46:05 : F8dUseKTCY
現行憲法の理念原則は変えてはならない

小沢一郎代表定例記者会見(2013年2月12日)

http://www.seikatsu1.jp/activity/act0000019.html


14. 2013年2月14日 22:13:07 : MiGrJLL1kA
小沢は、ほんとうはもう問題にする必要がない外れ者だ。
本来なら、先の衆院選の破滅的結果の責任を取って、昔なら切腹、現在なら首吊りが相応なのだ。
しかも、時期参院選では、「生活」は全員落選という、さらなる壊滅をする。
もう確定の話だ。

それでも小沢は首を吊らないのか。


15. 2013年2月15日 00:56:48 : 61gkmPnkD2
北朝鮮の核実験には
日本の安全保障そのものについての基本の考え方は,別に変わりはないと述べ
自民などの軍備拡大路線を批判しています。
また、「北の生き残りのため」「どういう認識の下に何をやって・・」この部分について小沢氏の見解を詳しく聞きたかったですね。
北が関係国の中で必要悪とされているからだ・・・などは考え過ぎでしょうか。

憲法見直し論議にも水を注しました。
合わなくなってきた部分はあるものの、今喫緊の課題ではないだろう。
しかも、考えるのは国民だ。
一部の変えたがっている者達が騒ぐことではない。
と言っているように聞こえます。
この憲法問題も軍事関係者間では重要課題ですね。

また、圧巻は陸山会冤罪事件へのコメント
名誉毀損などで賠償の訴えを起こさない理由を述べました。
「損害賠償などそんなことで済まされるレベルの問題ではない」
「損害賠償などでカタをつけてはいけないのだ」
「また政権について改めるべきを改める」との決意と思われます。

「何故小沢は反撃をしないのだ・・・」と不満を感じていた方は
この決意で溜飲が下がったことと思います。

個人のエゴや感情を見事に押し殺しています。
まさに「国民のため」「国民の生活が第一」ですね。

感慨深い会見でした。


16. たつまき 2013年2月15日 02:52:58 : qh5xavL6cfAiY : 8kGaCCv5Fc
生活党は、自公の補完政党の印象を生むような従来の「ぼーっとした」(三宅雪子の指摘2013年1月)路線を止めよ!安部売国ヒットラー路線と対決する内外政策を提起せよ。
小沢一郎らの生活党は、自由法曹団が暴露し全面的に批判した自民党改憲草案で主張している「天皇君主化・天皇主権、国民主権の廃止、基本的人権の廃止近い制限、言論・集会・出版・ネット・デモの禁止近い制限、憲法9条の戦力不保持・戦争放棄の廃止、売国集団自衛権行使と米侵略戦争への参戦等々の売国ネオナチ路線に、賛成なのか?反対なのか?はっきりせよ!!
 生活党の従来の自公補完路線だと、7.3の参院選で自公を勝たせてクーデターを援けることになって、日本民族裏切りの役割を果たすことになるぞ。

17. 2013年2月15日 08:45:30 : EcdQrNc5Ng
>>12
意図がわかりかねます。
小沢支持者に毛嫌いされるのが目標なんですか?
いくら、あなたが頑張っても小沢支持者は変わりませんよ。
あなたが小沢を新自由主義者だと確信しても、支持者たちはそう思いません。
小沢が新自由主義だという確証は、あなたの意見からは生じないのです。

新自由主義とは、国による経済への関与をなくし、企業利益を追求する考えですよね?
この主義が通れば通るほど、アメリカ企業が入って来て利権を奪われる危険性があります。
これに反対するのが小沢な訳で、彼が新自由主義とは考えられません。


18. 2013年2月15日 09:01:04 : cQUa4gOhI2
>01

長すぎ、ダラダラとコピペ貼り付けるしか能が無いのか。
よほど頭が悪いのだろうが

阿修羅コメント欄ではまったく無意味。

自分で要点をまとめる事も出来ないのか。

特に要注意人物(特定工作員)のHNは

見ただけで読まれることはない。

無意味な迷惑行為

管理人は対策を講じるべき


19. 2013年2月15日 09:16:48 : v37dCDN8L6
12さんへ
17さんが言っている通りです。

たびたび阿修羅を読み、
あなたのコメントの真意をどうしても理解したくて読んでいますが、
未だに理解できません。行間からでる思いも理解できません。

新自由主義批判=小沢一郎批判 の理由がほんとうにわかりません。

小沢一郎像は私なりには10さんに非常に近いです。
「日本の未来を憂う本物の政治家であり劇薬でもある」


20. 日高見連邦共和国 2013年2月15日 12:07:47 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A

>>12 『新自由主義クラブ』=『米犬』=『ぽわろ』

>わたしが『新自由主義クラブ』のペンネームを使うのは、この掲示板を閲覧する小沢支持者の方に「パブロフの犬」になっていただくためです。

このスレッドを含め、コメントする方々の意見を読むと、オマエの試みは“大失敗”としか言えないな。
むしろ逆効果???
繰り返し言って置く。オマエの主張の“新自由主義”の定義を明示しなさい。

>わたしは小沢氏の支持者ではありません。小沢氏を批判するコメントを頻繁に書き込みます。

オマエのコメントは“批判”ではなく“根拠の無い愚弄”なんだよ〜!!!

さーて、『新自由主義クラブ』よ、そろそろ管理人さんから本格的な“規制”を喰らう頃かな?

っていうか、お仲間『真相の道』スレッドも“オワコン”だったのが、とうとう“終〜了〜〜〜!!”
しちゃたのかな?


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