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著作権、日本まだ敗戦国扱い JASRAC、解消要望へ:豪州も、そっと扱われていたダーウィン空爆の71周年式典を開催
http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/215.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 2 月 20 日 14:57:19: Mo7ApAlflbQ6s
 


「「特許黒字」最高、1兆円に迫る 知財立国には課題:製造特許が大幅黒字、著作権は赤字」( http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/281.html )との関連で・・・・


 日本とは友好的かつ親密な関係があるとされているオーストラリアでも、これまでほとんど取り上げられてこなかった日本軍によるダーウィン空爆がクローズアップされている。
 昨19日は、日本軍がダーウィンを空爆した1942年2月19日から71周年ということで、大きな式典が開催されている。ダーウィン空爆では300人近い犠牲者が出たとされ、米国海軍駆逐艦ピアリー号も91名の犠牲者を出して沈没している。

 議論の途中で放置したままで申し訳ないが、韓国とのあいだで続いている「従軍慰安婦問題」でも、昔の話を今さら持ち出すのはおかしい、戦後生まれの世代には責任はないという考えも提示された。そのような考えは、国家ではなく国民一人一人に即して言えば、その通りだと思う。
ダーウィン空爆も、米英と戦争状態にあるなかで当時の英国領に対して行われたものであり、“違法”ではない。それでも、オーストラリアのメディアは、忘れ去られていた「第2の真珠湾攻撃」がきちんと評価されるようになったと煽っていた。(豪ABCニュース)

 中国の台頭(復興)は、日本の経済成長の基礎であった戦後世界の“秩序”をじりじりと変えている。
 オーストラリアも、日本との関係のなかで成長を遂げる側面もあったが、この10年の“不況知らず”はひとえに中国の「資源欲求」に負っている。オーストラリアは、鉱物資源から食糧資源まで中国を基軸に考えるようになり、広大な農耕地まで中国に売っている。

 WW2が終結して67年を超えるが、戦争にまつわる観念や怨念は消え去ってはいない。国民一人一人が、戦争や戦争中の出来事について責任を負う必要も責任を感じる必要もないが、“事実”や“経緯”くらいは知っておくことが望ましいと思う。

 米国支配層に従属することで受けてきた“国際的庇護”は、今後、徐々に弱まっていくことを自覚しなければならない。

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著作権、日本まだ敗戦国扱い JASRAC、解消要望へ
朝日新聞デジタル 2月20日(水)9時26分配信

 【木村尚貴、赤田康和】日本は、著作権料などを支払う必要のある著作権保護期間を作者の死後50年間と定めている。それなのに米国、英国、フランスなど第2次世界大戦の戦勝国の作品は約10年長くしないといけないという国際ルールを課せられている。いまだ敗戦国扱いのこのルールを撤廃に向け交渉するよう、日本音楽著作権協会(JASRAC)は25日にも岸田文雄外相に申し入れる。

 このルールの撤廃は、小説家や美術家などの団体も訴えてきた。JASRACは「国益を守る、主張する外交」を掲げる安倍政権の誕生を追い風とみて、働きかけを強める。

 戦時中は交戦国の作品の著作権が十分保護されず、著作権料の支払いなどがされていなかった。1951年のサンフランシスコ平和条約で、この点が問題視され、連合国15カ国の作品の著作権を交戦状態にあった期間分長く保護する「戦時加算」が義務づけられた。

朝日新聞社
最終更新:2月20日(水)11時40分


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000011-asahi-ent

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戦時加算の問題点[JASRAC]


日本にのみ一方的に課せられている義務

戦時加算は、戦争による著作権者の逸失利益の回復を目的に、ヨーロッパにおいて自国の立法政策として始まった制度であり、敗戦国が条約による義務として負う性質のものではありません。
そもそも、戦争により著作物の正当な利用がなされず、著作権者の利益が損なわれた状況は、交戦国双方に共通しているはずです。第二次世界大戦後、イタリアなどが連合国と締結したパリ平和条約では、戦時加算は双務的に行うものとして規定されました。

しかしながら、サンフランシスコ平和条約においては、戦時加算が片務的な義務として日本だけに課せられており、連合国については具体的な義務を負わず、「各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する」(同平和条約第14条2項(V) )と規定されているにとどまっています。
同じ敗戦国であるドイツについても、実質的な戦時加算義務を負うことはありませんでした。
日本だけが条約に基づき一方的に戦時加算義務を課せられているのであり、この状態は国際的に極めて異例といえます。


戦時加算対象であるかどうかの判断が困難

前述の戦時加算特例法 により、戦時加算の対象かどうかは、著作者の国籍だけで単純に判断できず、作品ごとに確認する必要があります。作品の創作時期、第一発行地、国境をまたぐ著作権譲渡の有無などによって、作品ごとに異なるからです。同一の著作者の作品であっても、すでに著作権が消滅している作品と戦時加算により著作権が存続している作品があるため、利用にあたっては注意が必要です。
このように戦時加算は、本来明確に計算できるはずの著作権の保護期間の算定を困難なものにしています。

http://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/problem.html

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著作権の保護期間に関する戦時加算について[文科省]


1.戦時加算の概要

 サンフランシスコ平和条約第15条(c)の規定に基づき(注1)、日本が連合国に対して負っている義務として、連合国・連合国民が、戦前・戦中に取得した著作権の保護期間について、1941(昭和16)年12月8日(戦争開始時(注2))から、当該国との平和条約発効時までの期間の日数を通常の著作権の保護期間に加算して保護する旨を国内法(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)上、規定している。

(注1) 具体的には、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により措置。
(注2) 戦中に取得した著作権については、戦争開始時ではなく取得時から起算。


2.戦時加算の対象国と期間

 平和条約の批准国46カ国のうち、平和条約の発効時までに、ベルヌ条約又は個別協定により、日本がその国・国民の著作権を保護する義務を負っていた国が戦時加算の対象国となっている。
 具体的には、アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア(3,794日)、ブラジル(3,816日)、オランダ(3,844日)、ノルウェー(3,846日)、ベルギー(3,910日)、南アフリカ(3,929日)、ギリシャ(4,180日)等があり、多くは約10年間の保護期間が加算されている。

3.過去の保護期間延長の際の戦時加算の取り扱い

 著作権法の全面改正について審議していた著作権制度審議会(当時)では、死後50年への保護期間の延長を機に戦時加算を解消できないかということが議論され、1966(昭和41)年の答申において、解消されるべきものと考えるとする基本的な方向性が示されていた。
 しかし、その後、政府部内で検討された結果、平和条約の規定は著作物の保護が要求されるその時の国内法の定める通常の保護期間に戦時加算を行うことを求めていると解され、新法における保護期間(死後50年)に加えて戦時加算を行うこととした。


4. 諸外国の戦時加算について

○ ドイツ

 ドイツは平和条約を締結していないため、平和条約における戦時加算の規定はないが、連合国高等委員会(Alliierten Hohen Kommission)指令 8第5条によって戦時加算について規定されている。同指令によると、連合国及びその国民はドイツ特許庁に1950年3月10日までに申し出ることにより、工業所有権及び著作権の保護期間を延長することができるとされ、延長期間は開戦から1949年9月30日までとされていた。
 しかし、著作権については申出がなく、ドイツでは著作権の保護期間についての戦時加算は機能しなかった。(注3)

○イタリア

 イタリア平和条約第15条付属書により、交戦国双方に加算の義務を課し、連合国側と双務的に6年間の戦時加算を行っている。イタリアは第二次世界大戦当初はドイツや日本と共に枢軸国を形成していたが1943年に降伏し、後年はドイツ、イタリア(「敵国」)とは異なる「特殊地位国」として取り扱われている。(注4)

○フランス

 戦争の期間は精神的著作物の正しい利用が不可能であるとの立法者の判断にもとづき、フランスは戦勝国であるが、第一次世界大戦後に戦時加算(1919年法:6年152日延長(注5))を行い、また、第二次世界大戦後に公有に帰属していないすべての著作物に戦時加算(1951年法:8年120日延長)を行っている。また、1951年法による延長期間は1919年法による延長期間に追加することができる。さらに1951年法では、著作者がフランスのために戦死した時は、相続人または承継人のために30年の例外的延長を設定している。(注6)

○ その他の諸国

 第一次世界大戦後には、ベルギーが10年の戦時加算、ハンガリーが8年の戦時加算を行っている。第二次世界大戦後には、オーストリアが7年の戦時加算、ブルガリア、フィンランド、ルーマニア、ハンガリーについても戦時加算が行われている。(注7)

(注3) 加戸守行「著作権法逐条講義 五訂新版」(著作権情報センター,2006年)
オイゲン・ウルマー『Urheber und Verlagsrecht』(著作権資料協会,1960年)
阿倍浩二「著作権(著作隣接権)の保護期間について」『コピライト』(著作権情報センター,2007年7月)
(注4) 神出七郎「日米間の著作権保護の沿革( )-実務資料による日米関係の前史-」p27,P66以下,著作権シリーズ81(著作権資料協会,1989年)
前掲(注3)阿倍浩二「著作権(著作隣接権)の保護期間について」にも記載がある。
(注5) 同法の加算期間の解釈については判例の見解が分かれている。
(注6) クロード・コロンベ著、宮澤溥明訳「著作権と隣接権」P202(第1書房,1990年)
(注7) Joseph S. Dubin“Extention of Copyright”UCLA Law Review Vol.8:682(1961年)
前掲の(注3)オイゲン・ウルマー『Urheber und Verlagsrecht』にも記載がある。

【参考】日本国との平和条約

第15条 (c)

日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して1941年12月6日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、1941年12月7日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、6箇月の期間を追加して除算しなければならない。

【参考】連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和27年法律第302号)
(著作権の存続期間に関する特例)

第4条 昭和16年12月7日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和16年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。

2 昭和16年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した著作権(前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。

(翻訳権の存続期間に関する特例)
第5条 著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第7条第1項(翻訳権)に規定する期間につき前条第1項又は第2項の規定を適用する場合には、それぞれ更に6箇月を加算するものとする。
(連合国及び連合国民以外の者の著作権)

第6条 前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm

 

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