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不正選挙裁判の判旨、ふざけた被告・司法と一部の怪しい原告たち(先住民族末裔の反乱) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/234.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 4 月 07 日 22:25:33: AtMSjtXKW4rJY
 

http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/24742801.html
2013/4/7(日) 午後 7:47 先住民族末裔の反乱


漸く不正選挙裁判の内、その一つの判決文を手に入れ、その概要を知りうることができた。この公判内容は原告からも明らかにされておらず、出し惜しみの感が否めないため、ここに要点とともに如何に馬鹿げた裁判であったかを明らかにしたいと思う。

・口頭弁論最終日 平成25年3月6日
・原告 
 福岡在住の犬丸勝子さん、横浜市在住のN氏、T氏、そして噂のM女史の3名
 東京都在住のT氏、さいたま市在住のS氏、京都市在住のI氏の計7名
・被告
 中央選挙管理委員会、東京都選挙管理委員会、神奈川県選挙管理委員会の3名
・原告の主張
1.投票集計データの改竄
2.マスコミの世論操作及び誘導
3.(横浜T氏)選管に対し適正管理の具体的説明を求める
4.(同上)未来比例得票数の他党振り替え可能性を指摘
・被告の主張
●選挙権を有しない者には無効訴えの利益なし
●上記1.3.4に関し、抽象的な主張で裏付ける具体的な事実や立証なし
●上記2に関し、報道機関が選挙に係る規定に反しても罰則が適用されるだけで無効自由には該当しない
・裁判所の判断
(判決)
◎原告が各自選挙権又は被選挙権を有する場所以外の訴えは全て“却下”
◎上記以外の訴えの利益を有する部分に関しては全て“棄却”
(却下の理由)
 公職選挙法204条に定める「選挙訴訟を提起できる選挙人」とは、当該選挙区に所属する選挙人に限定されるとの最高裁判決(昭和39年2月26日、民集18巻2号353頁)に依拠する。よって当該選挙区外の訴えの利益はなく原告適格を欠くため却下。
(棄却の理由)
・選挙無効の立証責任は原告側にある(最高裁昭和23年7月29日判決)
・誰が具体的に改竄したかが不明
・仮に改竄されたとしても直ちに選挙の結果に異動を及ぼす恐れがあるとはいえない
・東京21区における3箇所の開票場で揃って長島利久と小田原きよしとの突然同割合で逆転した現象に関して、作為的な票の入れ替えがあったとする原告(東京T氏)の主張は単に憶測に過ぎず、飛躍した推測というほかない。
・仮に報道機関が公選法148条1項但し書き(虚偽の事実を記載し又は事実を歪曲し手記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害する)違反があっても、それは刑事上の責任の原因になるに過ぎず、選挙の無効原因とならないとの最高裁判決がある。
・ムサシの選挙介在に関し、当該介在により直ちに投票作業や開票作業の管理を怠ったとか、不正が行われる可能性があったと推認することはできない、また直ちに選挙結果に異動を及ぼすおそれがあるとは考えなれない。
(担当裁判官)
東京高等裁判所第24民事部
裁判長 裁判官 三輪 和雄、同 内藤正之、同 齋藤 紀子


 以上、私なりに要点を纏めてみた。選挙区外での無効選挙の訴えは、最高裁判例にもあるように、無謀な嫌がらせを排除し国政の円滑な運営の観点からも甘受せざるを得ない部分もあろう。しかし棄却理由は偏見に凝り固まった考え方であり、これでは厳正な公判など望みようもない。裁判官の判断理由は、如何なる客観的証拠事実を積み重ねようと、頭から「推測」「憶測」と原告の主張を決め付けるだけで、何ら真理を争う場とはなっていないことは自明である。まして「直ちに選挙結果に異動があるとはいえない」など不正の方法すら理解しないものが軽々しく口にすべき内容ではない。私が想像するように、今回選挙結果が、集計段階で事前のシナリオどおりの数値を拾い上げるセレモニーにすぎないのであれば、実体は異なる結果となっていたことは必定である。
私は是非、法曹不適格者と思しきこの裁判官たちに問うてみたい。
「東京21区の不可解な逆転現象を安直に憶測とする根拠は何なのか?」
「民間企業の選挙介在について不正がなかったとする根拠は?」
「バーコード処理及び集計ソフト使用時の統制監視が皆無に等しい事実に鑑みて、そこに不正がないと断定しうる根拠は何か?」

 他の不正選挙裁判では、多数の同筆跡の投票用紙を目撃した立会人の証言が陳述書として提出されたと聞いている。ここでこの立会人を法廷の場で証人として証言させなかった不可解さは未だ拭い去れないが、原告側に恣意的操作による不正を証明する客観的数理データ等が不足していた事実も否めない。
因みに犬丸さんはこうした客観データを提出しつつ、開票制度の盲点を鋭く法定で指摘しているのだが、被告側は性懲りもなく「具体的根拠がない」と自らの疾しさと数理分析できない無能さを隠蔽するかのごとく、稚拙な反論にも足らない減らず口を繰り返し叩いているようだ。
集団訴訟の一部の人間が判決を不服として最高裁に上告したとも聞いているが、高裁同様に、無能な弁護士風情に頼った戦術なき法廷闘争を続けるのであれば、これは全く意味のない茶番に過ぎないばかりか、不正側の「ヤラセ裁判」と揶揄されても致し方あるまい。
特に行政訴訟に切り替え、所轄裁判所の移送を目論む人間Fなど全く信頼に値しない。寄付金を募って集団訴訟が運営されていた現実を踏まえ、使途に関する明朗な情報開示と裁判の進捗について適時的確なディスクローズがなされなければ、「寄付金詐欺」の汚名を着せられることになるであろうことを忠告しておく。


 

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コメント
 
01. 2013年4月08日 18:44:25 : vUXsGvxw8o
>高裁同様に、無能な弁護士風情に頼った戦術なき法廷闘争を続けるのであれば

これ、一番資金持ってそうな犬丸さんでさえ弁護士雇ってませんよ
犬丸さんの選挙中、選挙ポスター発注の100万でさえ払えないというエピソードがありましたから
カネが無くて、雇えなかったと思います


02. 2013年4月08日 18:58:57 : qRFkVEbrbY
>>多数の同筆跡の投票用紙を目撃した立会人の証言が陳述書として提出されたと聞いている。
>>ここでこの立会人を法廷の場で証人として証言させなかった不可解さは未だ拭い去れないが、

訴状提出した後に代理投票制度について知ったからじゃないですかね
老人ホーム辺りが代理投票制度を使用すると多数の同筆跡の投票用紙生まれますね


03. 2013年4月08日 19:23:04 : vUXsGvxw8o
そういえば、この裁判犬丸さんは当日終わって帰ってきたら
「本日は応援ありがとうございました。今にも決心しそうでしたから、ちょっと待ってください。まだ、まだ、資料はあります。と粘りました。結果、3月7日までに追加で証拠を出すことになりました。一難去って、また一難です。何かよい知恵かしてください。」

と、虚偽で結審延ばして1審終了後に証拠を探し出したって件でしょ
で、これや弁護士も雇っていないのを指して
ツイッターで準備不足だと指摘されたら
何故水を差すのかとか、その指摘した人を工作員扱いしてましたわ。


>東京21区の不可解な逆転現象を安直に憶測とする根拠は何なのか?

どういうものか、ググっても出てきませんが

何がどう不可解なのか
どういうタイミングでどう入れ替えれば、その逆転現象が起きるのか
投稿主は分かっているんですか?


04. 2013年4月09日 01:43:14 : kFGC7xohUs
>私が想像するように、今回選挙結果が、集計段階で事前のシナリオどおりの数値
>を拾い上げるセレモニーにすぎないのであれば、実体は異なる結果となっていた
>ことは必定である。

自分で「想像」と言っているように単なる願望に基づく憶測です。

>不正がなかったとする根拠は?
>不正がないと断定しうる根拠は何か?

原告側が「不正がある」という客観的な証拠を示せない事実が根拠ですな。

この有様では最高裁に上告しようが何しようが裁判に勝てる見込みはゼロなのは
間違いない。


05. 2013年4月10日 07:48:52 : KcHVNeSPnE
>多数の同筆跡の投票用紙を目撃した立会人の証言が陳述書として提出されたと聞いている。ここでこの立会人を法廷の場で証人として証言させなかった不可解さは未だ拭い去れないが、


そうそう。この意見に対していつも「老人ホームなどで代理投票がなされていることを知らないのか」、という論の輩がいる。
同じ文字を大量に見た、という陳述に対して、なぜ、老人ホームの代理投票なんだ?
東京、神奈川、愛媛、静岡の立会人の意見では、文字が楷書体で崩し文字の癖がなく全部、漢字だけで、ひらがな議員のポスターでもわざわざ漢字で書かれていて、しかも機械の判別を容易にするかのようだったそうだ。

県を越えてまで、老人ホームの代理人が、楷書体、崩し文字皆無、全部漢字だけ、のワンパターンで一致するとでも?アホだらけの有権者だね。

裁判所だって、職権調べで再開示でもすりゃ、我が身にも降りかかってくるからね。最高裁判所国民審査の保存箱にブルルってか。

いつまでもいいようにされてればいいわ、今の日本。奴隷国家の奴隷以下、ロボット国民。



06. 2013年4月10日 17:29:56 : G6OR36qX5E
>東京、神奈川、愛媛、静岡の立会人の意見では
そもそもこの情報ソースが不明だが

>県を越えてまで、老人ホームの代理人が、楷書体、崩し文字皆無、全部漢字だけ、のワンパターンで一致するとでも?

正式な書面ってヤツだろ。
重要な私文書みたいなもんなのに、適当に書く訳ねぇよ


07. 2013年4月10日 18:01:05 : pJnyRhHabE
体験者だけしか分からない。体験者以外なら、確信を持った人間でもいつも揺れる。そして未体験者によって不正選挙は全くなかったとなっていく。

だから、立会人が一同に会して、大きなボードに一斉に記憶の文字を書けばいい。
どこが類似点かよ〜く分かる。つまり特徴のない機械が判別しやすい簡素化された文字。ひらがな議員でも漢字。漢字しかない。

そしてそれを一斉に放映すれば分かるかもね。

分からなければ、嘔吐して日本を捨てるしかない。あほんだら日本人。
奴隷日本人、能無し日本人、未体験者が分かったことをいい売国に加担し逃げしかできない日本人。



08. 2013年4月10日 18:18:35 : pJnyRhHabE
06

老人ホームの代理投稿から、今度は重要私文書ですか。
どこまでも、いろいろと考えだしてくるものだね。

行政が保存している票の再開示をするだけでいい。たったそれだけ。
裁判所が、職権で、証拠調べとして、開示するだけでいい。たったそれだけだ。

なぜやらないんだろうね。こんな簡単なことはない。疑惑を積極的に払拭する立場は、行政側である。
票は、個人情報ではない。個人を特定するものが一切ない。



09. 2013年4月10日 19:33:35 : hXPmMW8APo
>>08
「みたいなもん」って言ってるだろ。例えばの話だ
投票の代理というものを依頼された立場の人が適当に書きますかいね。

あんたは依頼されたもんを、適当に崩して書いたり、分かりにくく書いたりするようだがなー

>なぜやらないんだろうね。

再開票・再集計できるぞ?
不正選挙論者が本当は不正は無かったと思っていたのか。
それを国に求めなかっただけの話

あんたもネットで喚くだけで国に再集計を求めなかっただろ
不正選挙論者み〜んながそうしただけの事


10. 2013年4月10日 20:46:21 : dFVbADH43A
再開票、再開示が出来るのは、現場だけだ。

異議申し立てという制度は、現場から始まる。
開票現場で、問題の票があれば、その場で異議を申し立てて
選管者が再開票するというわけだ。
しかし、その場で異議申し立てしたとしても無視されたらどうなる?
現場で再開票してもらえないわけだ。

行政には何度も情報開示を求めたが、一切できないといわれた。
総務省に聞くと、「裁判所の証拠調べの要請か、刑事事件上の捜査上必要と
言われた場合のみ」という。

では、裁判所はどうか?
今回の不正選挙裁判では、原告らが、立会人複数の陳述書を出したそうだ。
その結果は、押してしるべし。裁判官は、職権による証拠調べはしない、
ただ、これだけで終了した。

開票現場で、異議を無視する。
     ↓
行政側は、総務省の支持によるという。
     ↓
総務省は、裁判所か捜査要請しか開示できない、という。
     ↓
警察は、犯罪となる証拠が無ければ受けられないという。
     ↓
裁判所は、職権調べはしない、これだけでいい。

不正文字を見たと現場で、どんなに騒いでも駄目だってことだ。
そして、どこまで言っても、立会人の目撃はどこでも取り扱ってくれない
ってことだね。

ヒットラー政権の日本だったことを納得すべき事態だった。


11. 2013年4月11日 16:16:19 : nLuVWEhbLE
再開票の為の提訴は30日以内なのだが

不正選挙裁判は選挙裁判ギリギリの100日を目安にしていたな
まったく考慮していなかったのが分かる


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