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4月12日 最高裁は小沢事件以外の「審査事件票」も偽造させていた! (一市民が斬る!!) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/402.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 4 月 13 日 04:25:01: igsppGRN/E9PQ
 

http://civilopinions.main.jp/2013/04/412_1.html
2013年4月12日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


  検察審査会制度では、申し立ての事件について審査し議決すると、審査事件票(事件審査の報告)なるものを作成し、それを最高裁に提出することになっている。


 <2011年、森議員が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>

 33枚のうち、14枚は小沢事件(14組が申し立て)、残り19枚は小沢事件以外の審査事件票
 小沢事件の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%282011%E5%B9%B4%E6%A3%AE%E8%AD%B0%E5%93%A1%E8%AB%8B%E6%B1%82%EF%BC%89.pdf

 小沢事件以外の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%282011%E5%B9%B4%E6%A3%AE%E8%AD%B0%E5%93%A1%E8%AB%8B%E6%B1%82%EF%BC%89.pdf

 起訴議決を決める2回目審査の審査事件票は作ることが義務付けられていないという。  

 被疑者名、申立人のみマスキングされ、他の項目は全て公開された。


 <2012年、市民が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>

 一市民Tらは、2012年になって、森ゆうこ議員が入手したものと同じ文書の開示請求を行った。
 やはり33枚が開示された。

 小沢事件の審査事件票(2012年市民請求).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%282012%E5%B9%B4%E5%B8%82%E6%B0%91%E8%AB%8B%E6%B1%82%EF%BC%89.pdf

 小沢事件以外の審査事件票(2012年市民請求).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%282012%E5%B9%B4%E5%B8%82%E6%B0%91%E8%AB%8B%E6%B1%82%EF%BC%89.pdf

 市民に開示されたものは、記入部分が全てマスキングされていた。
 これでは様式を開示しただけということになる。
 開示文書という名の不開示文書なのだ。


 <議員への開示文書と市民への開示文書の差を見つけた>

 同じ文書をマスキングし呈示したはずなので、マスキングの程度以外は差がないと思っていた。
 ところがびっくりすることに気づいた。
 市民に開示した文書は、ファイル用の綴じ穴跡が写っているが、森ゆうこ議員への開示文書にはそれがないのだ。
 審査事件票の差.pdf 
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%A5%A8%E3%81%AE%E5%B7%AE.pdf

 これは何を意味するのか。
 森議員に開示した時期はファイルしたものがなかった。
 森議員に要求されてあわてて作成したのかもしれない。


 <最高裁は何故森議員だけにマスキングしないで情報を開示したか>

 これまで、何も開示しない最高裁が何故、事件名、審査期間、審査の経過、議決区分などを開示してきたのか?怪しい。

 一市民Tはこのことについて以下のように解釈する。

 最高裁は審査員を選ばず、架空議決することを決めた。
 小沢事件とその他の事件を審査したとするアリバイ工作をした。
 即ち、実際に申し立てのあった事件に対し、架空の審査の経過と議決区分を決め事件票を創作したとみられる。事件票の創作は造作もない。
 そして、申立人にも「不起訴相当」あるいは「申立却下」と報告すればそれで通せる。
 最高裁のとったこの作戦は今のところ成功している。
 森議員は33枚の事件票を見て、審査員はまじめに仕事をしていると思ったようだ。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. JohnMung 2013年4月13日 06:30:22 : SfgJT2I6DyMEc : agzxASejqU

 検察司法とも出鱈目、こんな体たらくで、法治国家とはこれ如何に!
 日本は「呆痴国家」である。

02. 2013年4月13日 07:23:13 : A4GQ7o9O02
これは何を意味するのか。
 森議員に開示した時期はファイルしたものがなかった。
 森議員に要求されてあわてて作成したのかもしれない。

これは何を意味するのか。
 森議員に開示した時期はファイルしたものがなかった。
 森議員に要求されてあわてて作成した。

ワードかエクセル(見ればどちらかわかる)で、慌てて作成されたものでしょう、ねえ、事務官さん。


03. カッサンドラ 2013年4月13日 08:43:12 : Ais6UB4YIFV7c : e0DnzInn3A
 綴じ穴を消すのは、一度コピーを焼いてからシロで上塗りをして再度コピーをすれば可能である。 しかしそれをやる意味はない。 消さなかったとて何の情報も与えないから。 むしろ本物らしく見せるためには必要である。

 では森議員のときにはなぜ綴じ穴が写っていなかったのか?
言い訳1:まだ決裁中であったため綴じ込んではいなかった。
言い訳2:国会議員に提出するため、特に綺麗に「掃除」した。
言い訳1も2も、可能性としてはゼロではないが眉にたっぷり唾を塗りつけておかないと・・・。


04. カッサンドラ 2013年4月13日 09:09:28 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 やってみれば分かるのだが、印刷物を黒マジックで消しただけの1次修正では光の加減で下の字が読める。 それをもう一度コピーを撮ることにより文字の凹凸は消え、本当のマスキングが完了する。

 ではどうせ2度コピーを撮らなければならないのなら、一市民T氏のときになぜ「綴じ穴跡」を消さなかったのか?  やはり消す意味がないからとしか考えられない。
ならば森議員のときも、穴あけ機で「綴じ穴跡」はつけておくべきだったのだ。 不覚だったね。


05. hanako 2013年4月13日 11:17:01 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
カッサンドラさま、
〉 言い訳1:まだ決裁中であったため綴じ込んではいなかった。

が該当するかもしれません。森ゆうこ議員が最高裁に作らせた小沢検審二段階目の議決に係る審査事件票は、2010年12月頃入手のようですから。

一市民が斬るのTさんとKが最高裁から入手した真っ黒の審査事件票をよくご覧ください。
枠外左上に(1),(2) とか手書きでありますよね。あれって開示の際に秘書課の情報公開担当者がご丁寧にこちらが分かりやすいようにと書き入れたものです。

開示文書に後から手を加える(編集)ことはもはや情報公開ではありません。
場合によっては公文書虚偽記載にもあたります。
抗議してもだんまりを決め込みます。

「審査員が存在していなかった」について言うなら、二段階目の審査補助員であった吉田繁實弁護士の委嘱日がいつなのか未だに不明です。旅費支給の会計文書では2010年7月13日と7月27日も審査会議に出席したと思われる支給になっています。
私は第五検審に「委嘱書」「解職書」などを情報公開請求しましたが、審査に関わることとされ不開示にされました。

また、同じものを弁護士会に情報公開請求しましたが、そこでも不開示となりました。
弁護士は公人であり、実際旅費の請求書などは氏名や弁護士事務所は明記されています。
なので、その辺も今後の更なる追求が必要と思います。

和モガさま、
二階検審の7月21日の会計文書は、4月1日に会計検査院に直接出向いて受け取ってきました。虚偽作成されたものかどうかは別として、私には開示までに5ヶ月も要した(補正だの,開示手数料とか新たに請求し直せ)のに、森ゆうこ議員が法務委員会で質問する事を聞きつけ、慌てて前々日の夜10時頃国会議員事務所に数時間で届けるといった行為、一体何の為に私が苦労して情報公開請求しているかと思うとやりきれません。


06. 2013年4月13日 11:52:45 : QmyrjoZuIs
01. JohnMung 2013年4月13日 06:30:22 : SfgJT2I6DyMEc : agzxASejqU

 検察司法とも出鱈目、こんな体たらくで、法治国家とはこれ如何に!
 日本は「呆痴国家」である。

  JohnMungさん!
 その通りです。

国民はこの国を「放置国家」にしてはいけません。


07. カッサンドラ 2013年4月13日 15:17:04 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
05. hanakoさんへ

>言い訳1:まだ決裁中であったため綴じ込んではいなかった。
>が該当するかもしれません。

 残念ながらこの場合「言い訳1」は難しいでしょうね。 なぜなら小沢氏の2回目の審査が終了したのは平成22年10月4日です。 森議員が平成22年12月頃入手したとしても2ヶ月以上間があります。 あればっかりの審査事件票を書き上げるのなら半日あれば可能です。 実際にやっているのなら、事実を書くだけですから。 それから決裁を貰ったとしても2週間以内でしょう。 2ヶ月もかかっていたら、ほかの書類に埋もれてしまいます。
言われて前日にドタバタと仕上げたんで、決裁を貰っている途中でしたとか言うんでしょうか?  決裁を貰い終えない書類を開示することなど出来ないはずですが。

 それに一市民T氏の示した「審査事件票の差」では審査月が平成22年1月分とあります。 それを森議員は平成23年に請求したわけですから、1年間以上もかけて決裁を貰っていることになります。 この場合は「言い訳1」は絶対に通用しません。 「議員宛なんで綴じ穴の跡も綺麗に消しました」のほうがまだ可愛げがあります。


08. 2013年4月13日 16:40:45 : FWvnbY6w9c
憲法を改正するとかどうとか言う前に

現実に憲法違反の行為がほかならぬ法律を専門とする集団にまかりとっている。

まず違憲状態の運用を変えければ話にならぬ。
これでは「主権在民」も「言論の自由」も「検閲の禁止」も守られていない。

検察、裁判所、最高裁事務総局。ふざけるでない。
まともに情報を流さないマスコミも憲法違反の存在にすぎない。


09. 2013年4月13日 19:19:26 : i2eP5GOIsg
08>さん  本当 同感です!!
   国会議員や公務員は憲法を守る義務がある。
  なのに なぜ 守るべき人たちが改憲を主張するのか?
  それこそ 違憲発言 違憲行為であり処分対象ではないのか?
  国民が改憲を叫ぶのならまだましだが・・・

  国民は今は 脱原発 反TPPの方が重要課題だ。
  選挙の課題は国民が決める。
   政治家やマスコミや官僚が決めるのではない。
  橋本市長の「今度の選挙の争点はは憲法だ」の発言、小泉時代に
  「郵政の選挙だ!」と言って 国民もそれに乗せられて自民が
  圧勝した。悪夢だ!しかし 現実は非正規の労働の緩和などで
  正規につけない若者を大量に作り出した。
  結婚もしない 夢も持てない 生きがいもない 若者が増加するばかりだ。

   同じ過ちを繰り返さないで 選挙の争点を自分で見よう。 


10. 2013年4月13日 20:28:58 : oLYPlmPKz6
 

  『議事録』を情報開示させれば全てが解決するのにーーーーー。


11. 2013年4月13日 20:33:11 : oLYPlmPKz6

  『議事録』を情報開示させれば、全てが解決するのにーーーーー。


12. hanako 2013年4月13日 20:48:19 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
10 さま、
そうなんです。審査員の氏名は伏せてもいいから「会議録」を公開させれば、疑惑の8割は
解明出来るのではないでしょうか。

検察審査会法第26条
会議はこれを公開しない

これを言い訳に最高裁は、会議録はもとより審査員らの出頭日も黒塗りです。
諸悪の根源は最高裁なのです。


13. 2013年4月13日 22:06:11 : vCvFwqHNlY
司法と経済が、手をとり 人殺し が始まる  司法経済が この国の姿。

14. 2013年4月14日 09:05:28 : ajKlOFicVA

「公開」と「公表」の違いくらい解らないのかな?

だから騙されるんだ。


15. 2013年4月14日 10:57:06 : mvurMTJIK2
最高裁の犯罪を何処に訴えればいいんだ。

訴えるところもなければ、裁くところもない。

目には目を、歯には歯を・・・闘い方を考えなければならない。


16. 2013年4月14日 11:45:52 : IDvVyNAldI
一市民Tさん、活動に敬服いたします。
このような継続的な情報発信は、本当に強力な報道となります。
お体に気をつけて、今後も期待しております。

17. 無段活用 2013年4月14日 16:25:12 : 2iUYbJALJ4TtU : 6MIcfD8YQs
かくして、小沢氏は

「天が知っている。それでいい。」

と、地方回りを続けるのであった。
 


だから、人間の格が全然違うんだよ。


18. 2013年4月14日 17:56:25 : yB9W0jGPFI
>>1の記事を正確に言うなら、

>「審査事件票」も偽造させていた!(と私は解釈した!)

・・・失笑ものだね(笑)
ファイル穴があるかどうかなど捏造の証拠には何もならない
そもそも文書が原本の一部しかないと思ってるのはココの世間知らずだけ


19. hanako 2013年4月15日 07:31:16 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
18 さま、
原本は恒に一つです。
それを開示請求者に謄写して出せばいいのです。

ところが、東京地裁や最高裁判所には情報公開法がなく、行政機関の法律を準用しているせいか、情報公開の運用が徹底されず、かなりいい加減にやられているにが現状です。

綴じ穴の有無については、該当文書がどのような状態で保存されているかがキーポイント。
ファイルで綴じてあるのか(紙ベース)
電子データとして保存しているのかです。

この件を東京地裁の総務課に尋ねても「内部の事ですからお教えできません」という返事。
このようなことから、国会法務委員会でこのような問題を取り上げて頂きたいものです。
今のままではいくらでも当局の都合のいいようにされます。


20. カッサンドラ 2013年4月15日 17:00:56 : Ais6UB4YIFV7c : LN6AmskqYc
19. hanakoさんへ

>原本は恒に一つです。
 まさにその通り。 確かにパソコンからプリントアウトすれば原本と同一の品質での複製が何十枚でも作れますが、パソコンデータは簡単に書き換えが出来ます。 少しずつ違った内容でそれぞれが「原本」を主張したら大変なことになりますから、本当の「原本」にはすぐに「通し番号」を打つなり、「決裁印」を押すなり手を加えてしまうはずです。
仮に原本を送付しなければならないときには、原本のコピーに「写し」の判子なりを押して保存しておくでしょう。

>ファイルで綴じてあるのか(紙ベース)
>電子データとして保存しているのかです。
 書類は原則として紙ベースで、ファイルに作成年月日順に綴じてあるはずです。 電子データだけで保存した場合、パソコン内では担当者がいない時にパスワードでロックされていて見ることが出来ません。 またCDなどに焼いた場合は、紛失やコピーされる恐れが出てきます。 ですから、担当者がデータとしてパソコンに入れっぱなしにしておくのはあるでしょうが、何時でも誰でも見られるように「紙ベースの原本」が必ず存在するはずです。
 「電子データでしか残っていない」としたら、それは上司の決裁も得ていない「怪しい」文書の可能性が大です。


21. hanako 2013年4月15日 19:09:06 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
カッサンドラさま、
コメントありがとうがざいます。
一市民が斬るのTさんが作成した小沢さんの第五検審、
旅費の請求書にある「支給決定日」と支出負担行為即支出決定決議書にある「発議日」及び「支払予定日」の関係についてです。

支給決定日(会議日)から支払予定日(支給日)までの日数が15日以上経過している日は
3/9,3/16,3/23 , 8/10,8/24,8/31
これらは「支払遅延防止法第10条」違反していると思うのですが、どうなんでしょうね?
まともな話だとまぁそういう事が問題になりますが、
一月も支払を遅らせるのはかなり不自然であり、明らかに何らかの犯罪行為があったのではないかと察します。

刑事訴訟法第239条1項
「何人も、犯罪があると思料する時は告発する事ができる。」
ウーン?やはりこれしかないのではないかと思うのですが。


22. 2013年4月16日 06:29:49 : A4GQ7o9O02
最◯裁事務局が総グルなら、ない書類を過去にさかのぼって作成するなんてことはお茶の子さいさいかもね。
新たに作成した書類に
「あのうすんまへん、◯年前の書類ですけど、決済印押しといてくれまへんか?」
「ヨッシャ、ヨッシャ!
 そんでから、◯◯さん異動しておらへんから、今度事務局来る時に印鑑もってくるように言うとくわ」
まさか、そんなことは有馬温泉ですか?(笑)

23. カッサンドラ 2013年4月16日 10:21:09 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
 それから関係文書の破棄の問題だが、例えば3年で「審査事件票」および「会議録」が処分される規定だとした場合、4年目以降には「その案件を過去に審査済みである」という証拠が消えてなくなる。 一方、検察審査会法には「検察が不起訴の判断をしてから○○年以内に申立すること」という記述はない。 つまり10年後であろうとも検察審査会は申立を受け付ける、ということだ。

 以上の二点から次のような「悪意の行為」が可能になる。 一度検察審査会によって「不起訴相当」が議決されても、4年目に再度リターンマッチが出来るのだ。 それでまた「不起訴相当」なら、さらに4年後にもう一度。 なぜなら3年で関係書類が焼却されてしまうから、4年目に再度申立されても「第32条により、同一事件について更に審査の申立をすることはできません」とは言えないのだ、「これ、この通り」の資料がないのだから。

 実際は、最高裁事務総局あたりで全国の案件をデータベース化して検索により「同一案件」かどうかをすぐに分かるようにはなっているのであろう。 しかし申立者に「やったという具体的証拠を見せろ!」と凄まれたら万事休すである。
 だから、最低でも10年間保存か、あるいは「永年保存」になっているはずだ。 とにかく検察審査会における「議決書」と「審査事件票」と「会議録」は、裁判所における「判決文」と同等に重要だから、簡単に廃棄処分されるとはどうしても考えにくい。

 逆にいえば、これだけ重要な書類が不備だったということは、検察審査会の開催そのものを疑われても当然なのだ。

<検察審査会法>
第30条 第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。・・・・・
第32条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。


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