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東京第五検察審査会の不正を知れば、小沢事件は全く違うものに見える
http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/480.html
投稿者 和モガ 日時 2013 年 6 月 17 日 20:55:31: PVnDA2aQ4uvco
 

陸山会事件で小沢氏を審査した東京第五検察審査会(以下、第五検審)の審査員の平均年齢は30.9歳であった。後で2回訂正された平均年齢は、みな小数点第2位まで公表されたが、このときは何故、第1位までだったのか。その理由は翌日の毎日新聞をみると分かる。事務局の発表が30.90歳であったからである。この平均年齢は一人足し忘れたので低くなったとされたが、これは嘘で、この数字はそもそも審査員の定数11で割ったものではない。11で割り切れない場合、小数点以下は10パターンの循環小数となり、少数点以下第2位までとれば09、18、27、36、45、55、64、73、82、91のいずれかになり、90にはならない。従って、これは10人の合計年齢を10で割ったものである。やはり、審査員は異様に若かったということである。何故、一人足らない10人の審査員の平均年齢が公表されたのかはさておき、まず、この平均年齢が如何に異常なものかを明らかにしよう。

審査員は検察審査会管轄の選挙人名簿から選ばれるが、第五検審が管轄する選挙管理委員会は東京都特別区と島しょである。平成22年度の国勢調査のデータに東京都特別区の年齢別人口があるので、そのデータを元に審査員を選ぶシミュレーションプログラムを作ることができる。アルゴリズムは次のとおりである。全選挙人に1から連続番号を付けた上で、選挙人の総数を上限に乱数を発生させ、出た乱数に対応する選挙人の年齢を逆引きする。20歳の人口は86,803人、21歳は94,022人なので乱数が1から86,803までなら20歳、86,804から180,825までなら21歳となる。それを11回繰り返すと審査員11人が選ばれたことになる。ここで、70歳以上については審査員を辞退することができるため、半数を辞退者とし、80歳以上については全てを辞退者とする。エクセルのVBAを使えばこの審査員選びを10分足らずで1千万回実行できる。結果、1回目の平均年齢34.55歳となるのは5,072回、2回目の10人の平均年齢30.90歳は647回である。ここから小沢氏の身に起こった状況を計算すると1億回に3、4回の確率となり、たまたまそうなったでは済まないことになる。では、このような状況を意図的に作れるかであるが、作れる。しかも簡単に、である。

森裕子参議院議員のサイトに選定くじソフトの概要があるが、この中に70歳以上の審査員候補者が辞退を申し出たとき、これを除外する画面がある。この画面には全ての候補者の生年月日が西暦で表示され、70歳以上でなくても候補者から外せる仕様になっている。こうして年齢の高い候補者を排除した後、審査員を選定すれば簡単に若年層のみの審査員が出来上がる。選定くじソフトは第一検審にあり、そこで21年第4群から22年第3群まで4回に渡り、選定くじソフトを不正に操り、恣意的に審査員を選定した者がいることになる。

詳しくはこの動画を→http://www.youtube.com/watch?v=bxF4fljgezM

 平均年齢が10人で計算されたという話に戻そう。最高裁を追及している一市民T氏のブログによれば、この平均年齢を計算したのは第一検審の手嶋課長であったという。議決書の署名と審査員選定録により平均年齢は算出できるが、この審査員から一人外された人物は誰かを探っていくことにしよう。

この話を進めていく前に、審査状況は旅費請求書により、その状況が詳細に把握できることを説明しておこう。個人情報が伏せられた中で何故、可能かというと旅費請求書には個人を識別できる番号(以下、氏名番号)が付けられているからである。この氏名番号は旅費の振込口座を裁判所の会計システムに登録したとき、システムが自動採番する番号である。

旅費請求書には請求年月日が書かれ、請求年月日=審査日であるので、誰がいつ出席したか詳細な審査会出欠表を作ることができる。また、審査員が当欠したとき、出席している補充員の中から臨時の審査員がくじで選ばれるが、これも臨時の審査員の選定録により誰が選ばれたのかも推定出来る。

この出欠表を作成するとき、まず目につくのが他の審査員とくらべ氏名番号が飛びぬけて大きい審査員B(補充員から選任された)の存在である。氏名番号は時間の経過とともにその番号が大きくなり、この氏名番号から逆に口座登録の時期が分かるようになっている。通常の審査員・補充員は任期開始の半月前には口座振込申出書を返送するよう要請され、審査会に出席したときには既に振込口座が登録されている。審査員Bは明らかに後から口座が登録されたと分かる大きな番号をもっているのである。そしてこのBは宣誓書を提出していない。宣誓書は審査員・補充員であれば必ず提出が義務付けられているものである。このBは補充員bと入れ替わっており、この人物が平均年齢から外れた審査員であると思われる。どうして外れたかというと、Bが議決書に署名しなかったからだと思われる。

議決書の作成・署名が議決日の9月14日から、3週間近くも経った10月4日であったことが話題になったが、審査会は9月28日にそれを行う予定であった。審査補助員の吉田弁護士が提出した9月分の旅費請求書の請求日は9月28日で、そこに審査会長の認印が押されていることから、その日、吉田弁護士は審査会に出向いていたことが分かる。また、この日は斎藤副部長が審査会に説明に行くと知人に語った日でもある。審査会はこの日、検察の説明を受け、議決書の作成・署名をし、起訴議決の発表を予定していたのである。それが何故取りやめになったかというと議決した審査員の一人が当欠したからである。この署名を予定していた日、Bは署名するための印鑑を所持していない(旅費請求書の請求印が指印)。そして続く10月4日の議決書の作成・署名日に、またもや印鑑を所持していない。普通の審査員なら、まず、考えられないことで故意に印鑑を所持しなかったと思われる。それは議決書に署名をするつもりがなかったからである。議決書の署名は選定録に登録された者でなければならないが、Bはbと性別が異なり、他の審査員の前でbと署名できず、印鑑を所持していないことを口実に署名しなかったものと思われる(実は、署名は指印でも出来る)。

この特異な氏名番号をもつ審査員を調べていくと一回目審査員の中にも審査員Cと審査員Dがおり、こちらも審査員c、dと入れ替わり、宣誓書を提出せず、審査員になりすまして一回目審査会で起訴相当議決をしている。ここで何故、CとDが正当な審査員でないと分かるかというと旅費請求書の並び順がそれを教えてくれるのである。

旅費請求書で審査日毎に出欠表を作成していくとある規則性に目が留まる。各人の旅費請求書は出現順序が決まっており、特異な番号ではない審査員は常に一定の位置に現れる。しかし、CとDの位置は一定しない。Cが初めて現れたとき、いつもの並び順は逆転し、Dの場合はシャッフルしたようにバラバラになるが、この日は4月13日で一回目の小沢審査の真っ最中であった。CとDの出現が旅費請求書の並びにハレーションを起こしているのである(Bの参加時には異常はない)。そして、CとDは審査日によって並ぶ位置が変化する(Bについては変化しない)。並び順が一定なのは選定録等の名簿を参考に並べているからで、位置が変わるのはその人物が名簿に登録されていないということを意味している。つまり、外部から潜り込んだ人物であったということである。

 旅費は口座振込のためB、C、Dは実名で旅費請求書を提出しなければならない。こっそり潜り込んだのに実名で請求するのはおかしいと思われるかもしれないが、この請求書は裁判所に送られ、審査会事務局には残らない。事務局に残るのはb、c、dの書類のみで書類上はb、c、dが議決したことになっているはずである。途中から出席しなくなった(出席出来なくなった)本来の審査員の替わりに外部からこっそり別の人間を入れ、審査会の議決を誘導し、その形跡を残さないというもう一つの工作が第五検審事務局によって行われたのである。

詳しくはこの動画を→http://www.youtube.com/watch?v=eTdaeHRH0Xo

 審査会の議決を左右するものは、@関係資料の内容、A審査員における議論、B審査補助員の言動、C事務局による審査会運営である。@では既に検察が捏造報告書を作成していたことが明らかになっているし、Bでは一回目審査会の米澤弁護士(東京弁護士会所属)の選任に不明朗な点があると同じ弁護士会の山下弁護士が指摘している。Cは審査員に配布する資料の選択は事務局にゆだねられており配布資料の取捨が審査員の判断を左右するものとなる。Aは今まで指摘した第五検審の工作により、法律に詳しい年配者の「なりすまし審査員」の発言により若年層の審査員を誘導していくことが出来る。すなわち、第五検審は全て審査員の議決を誘導するための仕組みをもっているのである。

審査補助員の選任の不明朗さについて(00:44:00から)→http://www.ustream.tv/recorded/19317792

この第五検審の工作を知れば、今までの小沢事件が全く違ったものに見える。小沢氏が告発されたのは22年1月21日で検察が不起訴処分としたのが2月4日である。告発者が不服申立てをし、第五検審が受理したのは2月12日、小沢氏の審査が始まったのが3月9日である。このとき、既に審査員Cがいたが、ではCが配置されたのはいつだろう。審査の担当が第五検審と決まってからと思われるだろうが、実は前年の12月22日で、告発される1カ月も前のことである。つまり、その時点で、後々、小沢氏に対する告発があり、検察がそれを不起訴とし、告発者が不服申立てをして、第五検審で受理するというストーリーが既に出来上がっていたことになる。小沢氏が告発されたとき、「秘書3人の取り調べに関連して検察が小沢氏に事情聴取の要請→小沢氏が受入→真実を求める会が小沢氏を告発→検察は小沢氏を被告発人として聴取」という流れであったため、検察と真実を求める会の連携プレーと言われたが、これは、まさにこの辺の事情を証明するものである。

そして、さらに審査員の不正選定を考慮すれば、まだ陸山会事件が世に出る(世論を正す会が秘書3人を告発したのは21年11月4日)以前に遡ることになる。小沢審査会の最初の審査員、21年第4群の審査員が選定されたのは21年9月25日で、民主党の鳩山政権が誕生し、小沢氏が幹事長に就任した9月16日の直後である。人々が新しい政権に期待を膨らませていた、まさにそのとき、検察、市民団体、検審事務局の三位一体による小沢つぶしの謀略が第五検審でひそかに始まっていたのである。
 

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コメント
 
01. 2013年6月17日 21:38:20 : pIFQMxjpo2
まー、聞き飽きましたが・・・
小沢事件の本質とは、小沢さんがドMを決め込んで、ふんだり蹴ったり殴ったりされても、歯を食いしばって耐える快感に酔いしれていた、ということで、それを超える意味は微塵もありませんのでね

検察だの審査会だの、最高裁の架空など知ったこっちゃないのですよ


02. 2013年6月17日 22:29:17 : PUaybKt0gE
>>01おまえが小沢事件の本質など知る訳ないわ

03. 2013年6月17日 22:31:35 : OH5QYqiedc
01さん、
>検察だの審査会だの、最高裁の架空など知ったこっちゃないのですよ

知ったこちゃないのなら「知ってから出直してくればいい」だけのことです。
他国の政治のことですもの、どうぞ「勝手知ったる故国」におかえり下さいな。
それとも我がことと考え、日本の未来を「知ったこっちゃない」と言って生きられますか?

ちゃんと読んでないでしょうし、関係ない日本だから解らないのではありませんか。


04. 2013年6月17日 23:12:51 : FcrLp3CqxB
01は小沢ネタで必ず出てくるサラリーマンです。
放置推奨。

05. hanako 2013年6月18日 10:12:44 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
和モガさま、

お久しぶりです。
さて、小沢第五検審の平成22年9月28日について、少し疑問があるのです。
議決書には、審査員の署名・押印が必要とされていることから、審査員の氏名は
自筆です。

検察審査会は何故か、議決日イコール議決書作成日となっていないことが多々あります。
おそらく審査員は法的に素人だから議決書の文言一言一句にこだわらないのでしょう。
表向きは審査補助員(弁護士)が案を出し、審査員がそれを承認し検察審査会事務局が
作成すると聞きますが、実態はわかりません。

9月14日に議決したなら、そこで審査員が署名押印し、その文書一枚を後日に本文と
合体させ議決書を作成することが出来ますよね。

そのやり方であれば、議決日に署名・押印だけの文書はすでに完成しているのですから、
議決時の審査員が、何らかの都合で欠席したとしてもなんら差し支えありません。

従って、森ゆうこ議員や和モガさんが言われる9月28日の審査会議日は、9月
14日に議決した審査員が欠席したので議決書が作成出来ずに…とか、議決日の
審査員の中に臨時の審査員がいて、その人が10月4日にも臨時の審査員になって
いて、不自然だとかいう理屈は、どうもよくわかりまでん。

しかも、議決書の様式をみると、印鑑の代わりに拇印でも可能となっています。


06. hanako 2013年6月18日 12:41:05 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
05に続きます。

9月28日に、審査補助員の吉田繁實弁護士は2日分として640円の交通費の
請求をしています。

会計伝票によると、9月の第五検察審査会の審査会議日は、9月6日、9月14日(第二段回目の8回目に該当、議決日でもある)9月28日の3日です。

審査事件票では9月28日はたとえ会議があったとしても、小沢事件の審査ではない
別の案件の審査会議であることが開催数から読み取れます。

であれば、吉田弁護士は2日分の交通費をなぜ9月14日に請求しなかったのか?と
いう疑問が浮上します。その日は小沢事件の第二段回目起訴相当の議決日とされています。因みに一段回目の米沢弁護士は、審査会議日毎の請求となっています。

謎です???


07. カッサンドラ 2013年6月18日 13:25:37 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
和モガさんへ

 もう引退したのかと心配していましたが、いまだ健在のようで安心しました。 貴方の「旅費請求書からの事実」を出発点に推論を積み重ねて諸事情を説明してゆく手法は立派だと思います。 ネットで諸資料を公開してくれているのも大いに参考になりました。 私とは道は若干違いますが、貴方の説を否定する根拠はまだ持ち合わせておりません。 しかし疑問は少々。 最後のほうの

>まさにそのとき、検察、市民団体、検審事務局の三位一体による小沢つぶしの謀略が第五検審でひそかに始まっていたのである。

 ここがひとつ抜けています。 「検察と検審事務局が手を結んだんじゃないの?」という敵(かたき)同士が直接手を結びあう設定も考えられないことではないですが、それは役人の縦割り機構の掟を無視しています。 行政機関である検察が司法機関の一部である第5検察審査会に、ダイレクトにちょっかいを出すことなど普通では考えられません。 しかも上部機関の目を盗んで。 個人間でも「不倫」はご法度ですよね。
 どうしても検察と検審事務局が組んだと言うのなら、検察審査会の上部機関も当然参加しているはずです。 これだけのことをやって上部機関が「知らされていなかった」などということは考えられません。 私なら「最高裁」も加えますがいかがでしょう?


08. 2013年6月18日 15:16:38 : ToCuiru1TM
例えばフロッピー改ざんが暴かれたように検察審査会の不正が暴かれたら、小沢事件はどうなるのかな?
検察審査会の起訴議決及び一審と二審の無罪判決が無かったことになって、検察の不起訴で終るのかな?

09. 2013年6月18日 18:25:27 : bb90pJjguQ
>>08
>検察審査会の不正が暴かれたら、小沢事件はどうなるのかな?
>検察審査会の起訴議決及び一審と二審の無罪判決が無かったことになって、検察の不起訴で終るのかな?

それ以前に、検事総長を始めとする検察最高幹部及び法務省幹部(それも現職のみならず、過去経験者も含む)に対する、


刑法第172条(虚偽告訴罪)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

第195条(特別公務員暴行陵虐罪)

1.裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

の適用の是非が問題にならねばならない(無論、ヤメ検弁護士連中も含む)。


10. 2013年6月18日 19:17:30 : ToCuiru1TM
>>09 さん、 08です。

解説ありがとうございます。
検察審査会以降のことが、どう取り扱われるかを見守りたいと思います。


11. 和モガ 2013年6月18日 22:16:28 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>>05 hanako様
 議決書の署名は議決日でして後でくっつける。この議論は以前にもしたことがありますが、署名はあくまでも議決書に対する署名であり、議決書を公的文書とするためのものです。議決した内容を議決日に作成してもいいですが、後でくっ付けてもやはり、くっ付けた議決書にこれは公的文書ですよという署名がいることになります。

>>06 hanako様
>2日分の交通費をなぜ9月14日に請求しなかったのか?
吉田審査員はいつも月の最終審査日に請求書を提出しています。9月14日のときは、9月28日に小沢審査会を開く予定だったので提出しなかったのです。


12. 和モガ 2013年6月18日 22:21:27 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>>07 カッサンドラさんへ
>私なら「最高裁」も加えますがいかがでしょう?

そのとおりでしょうね。告発時には氏名不詳となりますが、指図した人間がいることは間違いないですね。


13. hanako 2013年6月19日 01:57:33 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
和モガさま、
すみません、忘れっぽいものですから。

>署名はあくまでも議決書に対する署名であり、議決書を公的文書とするためのものです。

一般的なやり方はそうですよね。皆で本文をああでもない、こうでもない、文言ひとつ
でも細部にこだわりようやく練り上げる、そしてOK とし署名・押印すると。

しかし、検察審査会はそうではありません。議決日と議決書作成日をわざわざ分ける
やり方をなぜとっているのでしょうか?

起訴制度が施行される平成21年4月以前も 、議決日と議決書作成日分けて併記する
やり方をとっていたのでしょうか?
お分かりでしたら教えてください。


14. hanako 2013年6月19日 03:00:52 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
吉田弁護士の件です。

小沢さんの第二段階目の会議開催日の初日は7月13日です。
吉田弁護士は7月27日に、初日の7月13日分と会議2回目である27日の
2日分の旅費640円を請求しています。

でも考えてください。審査補助員の弁護士を委嘱することを会議で決定し、そして
事務局が弁護士会に推薦依頼書を通知し、委嘱を議決する…ということは審査補助員
が決まるまで手続き上、日数がかかりますよね。

なのに何で最初の会議開催日に、審査補助員の吉田弁護士が鎮座しているのでしょうか?
どうして就くことができるのでしょうか?

こういうこと一つとっても怪しいことだらけです。


15. カッサンドラ 2013年6月19日 07:52:30 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
 2回目の審査だから審査補助員は必ず選ばなくてはならない。 本来なら、仰るように最初の審査会で審査会長が発議をし・・・審査補助員が決まるまで早くとも2週間は要するはずです。 それが最初の審査会から「そこにいる」というのは、不思議な現象です。 そういえばほかの案件でも、審査補助員が疾風のように登場した審査会がありましたね。

 あの時は誰かが、「予め検審事務局が選んでおいたのだろう」のような発言をしたと思います。 しかしこれはれっきとした「越権行為」です。 考えられるのは、審査会が「最初の審査の前に」審査補助員の選定を開始した(おかしい表現ですが)か、「越権行為」を堂々と検審事務局がやったのかのどちらかです。 「越権行為」を堂々とやるには審査員や審査会長がいてはまずいでしょう、審査会法・第39条の2違反ですから。 ここでは「検審事務局が・・・委嘱することができる」とは言っていません。

《検察審査会法》
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。


16. 和モガ 2013年6月19日 11:33:42 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>>13 hanakoさま
>議決日と議決書作成日をわざわざ分けるやり方をなぜとっているのでしょうか?

これは、時間的な問題だと思います。1日の会議の中で議決をし、議決書の内容を検討、作成して署名をするというのはなかなかタイトな作業だと思います。他案件の審査会をみても、一回目審査会においては議決日と議決書作成日が異なるのは結構あります。しかし、2回目の審査会で議決日と議決書作成日が違うのは見たことがないです。これは、議決書の内容でもって直接、起訴されるためでしょう。本来なら小沢審査会でも9月28日に議決日と議決作成日が一緒になっていたと思います。9月14日に敢えて議決しなければならなかったのは代表選のからみがあったからだと思います。


17. 和モガ 2013年6月19日 11:55:57 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>>14 hanakoさま
>>15 カッサンドラさま
>何で最初の会議開催日に、審査補助員の吉田弁護士が鎮座しているのでしょうか?

検察審査会法では2回目審査のときは審査補助員がいなければ、その審査は出来ないように定められています。ですから審査開始日から鎮座することになり、このため事前処置をあらかじめ事務局でとっていても不思議ではありません。ただ、1回目審査会では、この規定はありませんから、事務局が勝手に選任して初回から鎮座するのは越権行為となるでしょう。しかし、審査会は常に開かれていますから、その前の審査会で、次は予定では○○の審査となりますが、審査補助員を置きますかと事務局が聞けば、まず審査員全員がお願いしますと言うと思います。


18. カッサンドラ 2013年6月19日 14:39:56 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
17. 和モガ さんへ

 確かに受理したのは「平成22年5月21日」ですから初回審査の「平成22年7月13日」までには充分準備する時間はあったでしょう。 準備期間は1月と22日つまり53日間となるわけですから。 しかしこの間、審査会は小沢氏案件の審査はしていない。 ほかの案件の審査のついでに「審査補助員の推薦を依頼する発議をした」ということでしょうか。

 審査会法・第41条の4には『審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ・・・』審査を行うべし、と明記されてますから最初から入れたのでしょう。 そこまではいいとして、これだけ手回しのよい検審事務局なのになぜ「9月14日以前に」検察官の説明を1回も行わなかったのでしょうか。 あの「誘導報告書」50数ページの解説をするだけでも少なくとも2〜3日は要するはずです。 急きょのマル秘議決指令で予定が狂ったとか?  明らかな法律違反なのに?  なにか行動に整合性が取れていないような気も・・・。

《検察審査会法》
 第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。


19. 和がも 2013年6月19日 19:47:24 : KYLF8HZQbMVUM : gPhqtaPuiY
>18 カッサンドラさんへ

2回目の審査補助員の推薦依頼については事務局が審査会を通さずにやっていると思います。法律で決まっているから、依頼するかどうかを審査会にかける必要がないからです。
検察は審査会が起訴議決をしてくれればいいと思っていますので、何故、不起訴にしたかの説明を長々と説明するつもりはないでしょう。また、早々と不起訴の理由を説明すると、それを理解した審査員が起訴議決しない可能性が出てきます。検察は審査会法で定められた手続きを消化するためだけに、審査会が起訴議決と決まってから行くのです。


20. カッサンドラ 2013年6月19日 20:53:11 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
19. 和がもさんへ

>法律で決まっているから、依頼するかどうかを審査会にかける必要がないからです。
 オートマチックに作業を進めたのだろう、そういうことですな。

>検察は審査会が起訴議決をしてくれればいいと思っていますので・・・
は分かります。 そのために報告書の捏造までやったんですから。

>何故、不起訴にしたかの説明を長々と説明するつもりはないでしょう。
ここで検察は「起訴にすべき誘導をしようとした」のではないと、和がもさんは考えるのですか? 検察は直接誘導などしていない、という考えですか? 和がもさんの投稿なので質問が多くなっていますが。


21. 和モガ 2013年6月20日 08:21:25 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>20 カッサンドラさんへ

まず、検察は捏造報告書を作っていますので、審査会で起訴議決してほしいと願っていることは間違いありません。その一方で、不起訴処分にした事実は消せませんから、審査会の場で積極的に起訴すべきと誘導はしないと思います。やるとするなら、検察では起訴出来なかったが、事の真相を明らかにするため、裁判所に持ち込んで白黒つけてもらうことが審査会では出来ますよというぐらいでしょうか。

いつの間にか和がもになっていました。和モガです(汗)。


22. カッサンドラ 2013年6月20日 10:19:44 : Ais6UB4YIFV7c : IdtwI4hLv2
21. 和モガさんへ

 ていねいな返答ありがとうございました。 私も検察の直接の起訴誘導は物理的に不可能だと思います。 なぜなら議決前に全然説明をしていないのですから。

 あと、17. 和モガで>法律で決まっているから、依頼するかどうかを審査会にかける必要がないからです。
の返答でしたが、審査補助員の推薦依頼は検察審査会長名で出すと思われます。 これに押すハンコはどうしたとお考えですか? もしハンコを預かっていたのなら、他の審査員も同様だと思われますが。
前に誰かの投稿に、「事務局の机の上にハンコの束が置いてあった」とかいうのを読んだ記憶があります。


23. 和モガ 2013年6月20日 17:46:04 : PVnDA2aQ4uvco : gPhqtaPuiY
>22 カッサンドラさんへ

審査補助員の推薦依頼書は検察審査会事務局長名で出すようになっています。

79ページ参照→http://shiminnokai.net/doc/kenshinkaiji1.pdf

「事務局の机の上にハンコの束」これは私も記憶してます。「なりすまし審査員」は旅費請求書は自分のハンコを使いますが、議決書のハンコは元審査員のハンコが必要です。このハンコを事務局で購入し、それを事務局で保管してあったのではと思います。後、審査会長はハンコを預けることがあるかもしれませんが、他の審査員ではないと思います。


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