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安倍晋三首相の「憲法改正条項改正」は国民の「一般意思」を否定、自民党の「特殊利益」のための危険思想だ (板垣 英憲) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/540.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 7 月 09 日 02:15:39: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/01ae7b9c971d3f802a19c7b61a759934
2013年07月09日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆国民の意思を示す言葉に「一般意思」「特殊意思」「個別意思」という区別がある。「一般意思」とは、社会構成員に共通する全員一致の意思、「特殊意思」とは、特定の集団的意思(たとえば、自民党の党員全体の共通意思)、「個別意思」とは、文字通り、個々の国民の意思ということである。

 啓蒙思想の時代、18世紀のフランスで活躍した哲学者、政治・教育・哲学者、言語哲学者ジャンジャック・ルソー(1712年6月28日ジュネーヴ共和国に生まれ〜 1778年7月2日)の「社会契約論」に「一般意思」という言葉がある。「一般意思」とは、「人々が社会的な結合体を結成するにあたり、よりどころとなる合意のこと」と定義されている。すべての人々にとって共通する利害を表している。だれもそのことに関しては異存がない。人々はこの合意に基づいて社会的な結合体である政治体を作り上げている。

 しかし、この「一般意思」=「すべての人々にとって共通する利害」を求めるのは、「100%」を求めることであり、理想=ベストではあっても、現実には難しい。それでも、人々は、「100%」は、無理でも、限りなく「100%」を目指して、「合意形成」の努力を続けなくてはならない。
宗教界では、ローマ法王庁が、新しいローマの司教たる教皇を選ぶとき、「コンクラーベ」(「鍵がかかった」部屋で枢機卿が投票)によって行うシステムは、「3分の2以上の得票」が得られるまで、何度も投票を繰り返して決めている。「3分の2以上の得票」とは「66.6666・・・%」であり、限りなくベストを希求しようとする意思を秘めたベターな割合である。日本国憲法の改正条項も、こうした思想哲学の歴史的産物であると言ってよい。

もちろん、社会生活のなかで、社会構成員に共通する全員一致の意思をまとめて「合意形成」するのは難しいので、通常の場合、「多数決」により「ベター」を求めて、一応の「合意形成」を行って、社会運営している。そうでもしなければ、効率的・スピーディな生活を進めていくことができないので、「特殊利益」や「個別利益」を調和させ、妥協の産物を積み重ねているのだ。これは、いわば「生活の知恵」である。

◆だが、安倍晋三首相は、本来「不磨の大典」と言われる日本国憲法の改正問題に、こともあろうに「第96条=改正条項」の「一般利益」を希求する論理を否定して、自民党を中心とする利益集団の「特殊利益」を求める論理にすり替えようとしている。これは、とんでもない策謀だ。

 毎日新聞は7月7日午後10時22分、「<首相>96条に再言及 自民草案、見直しに柔軟」という見出しをつけて、以下のように配信している。

 「安倍晋三首相は7日のNHK番組で、憲法について『6割の国民が変えたいと思っても国会議員の3分の1超が反対すればできないのはおかしい』と述べ、改憲の手続きを定めた96条を見直し、発議要件を衆参両院の過半数(現行3分の2以上)の賛成に緩和することに改めて積極的な姿勢を示した。

【街頭演説では】安倍首相:演説で公示後初めて憲法改正訴え

 また首相は、自衛隊の「国防軍」化などを盛り込んだ自民党の憲法改正草案を見直す可能性について『ここを修正すればいいということであれば、当然、政治は現実なので考えていきたい』と語り、柔軟に対処する考えを表明した。改憲に積極的な勢力の結集を優先したいためと見られる。首相は一時唱えていた、憲法の他の条文より96条を先に見直す先行改正には触れず、改憲の手続きについて『国民投票法の3要件がある。それをまず整えることから始める必要がある』と指摘。投票年齢を「18歳以上」に定めるための国民投票法改正を優先する考えを示した。公明党の山口那津男代表は同じ番組で、96条先行改正について『やるべきではない』と主張。民主党の海江田万里代表は『何を変えるという議論もなしに、手続き論だけするのは反対だ』と語った。一方、日本維新の会の橋下徹共同代表は96条の先行改正論を訴え、憲法改正について『ぜひ連携できるところと連携したい』と述べ、自民党との共闘を探る考えを示唆した。【木下訓明、飼手勇介】」


 安倍晋三首相の「憲法改正条項改正」の考え方は、「一般意思」を希求する論理をかなぐり捨てて、自民党中心の利益を最優先する「特殊利益」を求める論理を強引に推し進めようとするものであることがはっきり出ている。「三分の二以上の賛成」という言葉の深い意味をまったく理解していない。自民党の最高意思決定機関である「総務会」でさえ、「全会一致」を原則としているのに、本来「一般意思」が希求されるべき憲法改正発議要件を緩和しようとするとは、正常な判断ではない。一国の最高指導者である首相としては、お粗末と断じざるを得ない。

◆憲法をないがしろにするとどうなるか。エジプトは、軍部のクーデターにより、産まれてまだ半年を経たばかりだった憲法が、停止された。この結果、内乱から内戦が勃発してきている。政治が安定しなければ、社会は乱れるという典型である。

 日本は、古代シュメール以来6000年の歴史を誇る「万世一系の天皇制」を護持し、政治的安定の基盤を築いている。そのうえ、「硬性憲法」を持ち、「法の支配」に基づく、社会を堅持している。

 だが、憲法改正発議要件を「三分の二以上の賛成」から「二分の一」に緩和してしまうと、政権交代の度に「憲法改正の発議」が可能となり、政治的安定性が揺らぎ、ひいては、社会不安から動乱を誘発し、さらには「天皇制」が否定されかねない最悪の状況が生まれる危険がある。安倍晋三首相に猛省を促したい。

 

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コメント
 
01. 2013年7月09日 02:56:55 : SdfUdgXTYc
改憲派憲法学者も自由と立憲民主主義を否定する安倍首相の暴挙を批判!
安倍首相は、どうやら近代以降の立憲民主主義の歴史をまったく勉強していないようだ。
こんな人が日本の首相とは、世も末。

■「絶対ダメだよ。邪道。憲法の何たるかをまるで分かっちゃいない」
安倍首相らの動きを一刀両断にするのは憲法学が専門の慶応大教授、小林節さん(64)だ。護憲派ではない。今も昔も改憲派。
戦争放棄と戦力不保持を定めた9条は「空想的だ」と切り捨て、自衛戦争や軍隊の存在を認めるべきだと訴える。
改憲派の理論的支柱として古くから自民党の勉強会の指南役を務め、テレビの討論番組でも保守派の論客として紹介されている。その人がなぜ?
「権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。
その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具なんだよ。
それが立憲主義、近代国家の原則。
だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めているんだ。それなのに……」。
静かな大学研究室で、小林さんの頭から今にも湯気が噴き出る音が聞こえそうだ。
http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c.html
「縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙だよ。
近代国家の否定だ。
9条でも何でも自民党が思い通りに改憲したいなら、国民が納得する改正案を示して選挙に勝ちゃいいんだ。
それが正道というものでしょう」
そもそも「日本の改憲要件は他国に比べ厳しすぎる」という改正派の認識は間違っている、と続ける。
例えば戦後6回の憲法改正(修正)をしてきた米国。連邦議会の上下両院の3分の2以上の議員が賛成すれば改正が提案され、
全米50州のうち4分の3の議会での批准が必要で「日本より厳しいんだ」。
諸外国で改憲要件を変えるための憲法改正がなされた例は「記憶にない」。
他国と同等の国にしたいだけと訴える改憲派が、例のない特殊な手法に手を染めようというのだろうか。
http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c2.html
    ■
なぜそうまでして改憲したいのか。小林さんは、自民党が昨年4月に公表した「問題だらけ」の憲法改正草案そのものの中に真意がちらついているとみる。
「例えば24条は『家族は互いに助け合わねばならない』とある。ほんと余計なお世話だね。
憲法が国民の私生活や道徳に介入すべきじゃないんです」
国旗・国歌を定めた3条もやり玉に挙げた。「国旗・国歌は国の象徴、いわば国民の人格の一部なんです。
日の丸はともかく『君が代』は天皇制の賛美歌として用いられた記録があり、反対論もある。
国民的合意がないのに『憲法に書けば勝ち』じゃない」
そこにあるのは「なんじら国民に憲法で教えを授ける」という姿勢だ。
その傾向は「祖父や父の代から地域の殿さまのように扱われてきた世襲議員に顕著」と小林さん。
かつて自身が指南した自民党がまとめた改正草案だが「『上から目線』が抜けないからこんなものになる」と手厳しい。
重ねて言うが、小林さんは護憲派ではない。しかし今や改憲派から「変節者」というレッテルを貼られつつある。
2年前、自民党を含む超党派議員が96条改正を目指す議員連盟を発足させた時のこと。
講演を依頼され、「僕は改正反対ですよ」と伝えると立ち消えになった。
以来、自民党のその種の集まりには、ぱったり呼ばれなくなった。改憲派メディアからの取材も激減した。
小林さんは生まれつき、手に障害がある。小さな頃からいじめられ、いつも一人。誰かと群れたくても群れさせてもらえなかった。
「憲法学者としての良心に従って発言し、批判しているだけ。ここは曲げられない。一人でいるのには慣れているからね」
    ■
96条という“障害”が除かれたら、何が起こるのか。
http://mainichi.jp/feature/news/20130409dde012010003000c2.html


02. 2013年7月09日 06:54:08 : L3oWjvNiyM

現行憲法は、国家主権の喪失下で作られたものである。

内容的にも、戦勝国による武装解除の憲法であり、背景の思想は左翼近代主義
の思想である。

できるだけ早く、廃棄するなり改憲するべきである。


03. 2013年7月09日 09:22:30 : 5uvl0AM6Ng
『家族は互いに助け合わねばならない』などということは、憲法に入れてはいけないことで、このようなものは憲法改正案とは呼べない。
憲法否定案と呼ぶべきものである。
このようなことが憲法で定められた場合、時代の流れによっては、「あなたは家族への助けが足りないから、逮捕する」というような法律さえ作られかねない。
これは、前近代社会への逆行、あるいは共産主義社会などの独裁監視社会を生みかねない。
そのようなものにたいする歯止めとして憲法は存在する。

憲法に道徳律を入れるようなことをしてはいけない。
明治憲法ですら、道徳律は憲法と別の教育勅語を立てて、憲法に道徳律が混入することを防いだ。
このような改正案では、憲法は明治憲法以下のレベルの近代民主主義とは呼べない憲法になってしまう。
憲法は、お上の御触書ではない。
聖徳太子の時代と間違ってはいけない。


04. 2013年7月09日 10:43:40 : UCgtMIqdc6
安倍首相の改憲論はポピュリズムの1種だろう。今の憲法は明治憲法の規定(73条)に従って改正されているので天皇の命令(勅命)の下で行われていて敗戦による屈辱が背景にあるとはいえ国家主権が喪失した中でというわけではないだろう。96条を先行改正するという手法は憲政そのもののconsistencyを損なう危険性がある。すなわち壊憲・壊国につながるということだ。

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html#s7


05. 2013年7月09日 19:40:36 : UfAT7kYVRw
これこそが正論なのにね。安倍はヤッパリ超危険人物だわ。取り巻きや極右自民議員や維新も同類だな。自民の自民による自民の為の政治だな。独裁専制+江戸時代回帰が本音だねーーー!

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