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首相を告訴。この「趣意書(抗議文)」が、小沢さんに届くことを祈ります。日本の正義を取り戻せると良いのですが・・・。
http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/464.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2013 年 7 月 24 日 15:04:40: X1PiEpHWt8BJA
 

【私のブログのトップページ】
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【2013.07.24_追加】
【第36回】の「首相いじりシリーズ最終章」を読んで下さい。
【第28回】の通り、私は、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求に対する平成25年2月12日付けの「不訴追決定」との通知が届いてから投稿する予定だった森ゆうこHPへの公開質問状を、2012年11月9日に前もって投稿しております。
平成25年2月12日に訴追委員会が実際に開かれたかどうかは、同日時点で訴追委員会調査小委員だった森ゆうこ参議院議員が知っているハズです。
しかしながら、返事がありませんから森ゆうこ先生には届いていなかったようです。
届いていれば、今頃は小沢内閣の最重要ポストを与えられていたでしょう。
つまり、森ゆうこHPの受付担当者も、【第36回】の「趣意書」の主人公である受付官と同じ“魔物”と化していたという証拠です。
追:黄泉の国の鬼のようにやさしいカミ(SAN)のお告げ(絶対命令)がありましたので、もう投稿ができなくなりそうです。ごきげんよう。
『【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html

-------------【2013.07.24 首相官邸への意見書の内容】-----------------
【テーマ:首相を告訴させて頂きました。】
今回も、阿修羅等への投稿を意見書(2,000字以内に圧縮)といたします。
『 本投稿のURL 』

【小沢さんの秘書等廻りの方達へ】
皆さんも、「趣意書」の受付官と同じ“魔物”と化していることに気が着きました。
「趣意書」の【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】を読んで、裁判にかけられた事自体が異常であり、『あってはならない事だ』という事を、しっかり認識してください。
そして、【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】を読んで、訴追委員会が全く機能していなかった事に愕然としてください。
この様子では、検察官適格審査会、検察審査会等の他の委員会等についても機能していないと思われます。
「悪しき日本」になった原因は、国会議員が参事(官僚)等に、“全部おまかせ”にしたからこんな事になったのだと思います。
皆様も、弁護士等に“全部おまかせ”にしたからです。
ちゃんと、皆さんが“正しくあれ”ば、小沢さんを総理大臣にすること位、簡単ですよ。
だって、最高裁に「違憲・無効」を出させる脅しは、この「趣意書」で十分ですから。
小沢総理以外に、「日本の正義」を取り戻せる人はおりません。

【「趣意書(抗議文)」を書くに至ったいきさつ】
どうやら、小沢陣営や石川さんらからは、最高裁に対して「公訴権濫用論」による公訴棄却や公訴取り消しの訴えは起こさないようですね。
仕方が無いので、私の方だけ動くことにしました。

でも、ほらね、私1人じゃあ、こんなのがオチですわ。ナハハ。
浜松東警察署長に、裁判官訴追委員会事務局長及び安倍晋三首相に対する「告訴状」の受理を求めることにしました。
実は、参院選前の7月2日に行って、「罪名及び罰条が明記されていないから、不備なので受け取れません」と、受付官(わりと美人)に言われて、おもわず『告訴状の受理は警察署長だって拒む事はできないんだぞ。だいたいあなた達下級警察官に受理権すらないことを知らないのか?』と大声をあげたら、別のこわもての警察官が私の腕をつかんで入口の外へ出されるわ、5〜6人の警察官に囲まれて体当たりで威嚇されるわ、一斉に『子供じゃないんだから、ダダこねないで大人の話を解かれよ。ふ〜〜び〜〜で〜〜す〜〜』と、もうほとんどアホ丸出し状態なので一旦引き揚げました。
ふと、思ったのですが、彼女がブスだったら、“アホ丸出し状態”に成ったかな?
『美しいと言うことは、それだけで罪だ』⇒初めて身に沁みましたです。ハイ。

『警察は受け取らねえよ』つ〜〜噂は本当なんだなと思いつつ、正式な告訴状の書式に書き直して翌日に持って行ったのですが、なんと、『これのどこが偽物なの?』と受付官がヒステリーを起して、さっさと奥へ逃げられてしまいました。

参院選も終わりましたので、再度(7月22日)行って来ました。
今度は、「趣意書(抗議文)」だけを、受付官(上司のおやじ)に渡してきました。
私は、もう、ゲタを預けましたので、私の方に問い合わせするのはご遠慮願います。

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【趣意書】
先に申し上げておきます。
『裁判官訴追審査事案決定通知の、どこが偽物なの?』と、ヒステリーを起こされていましたが、そうではありません。『裁判官訴追審査事案決定通知のどこが本物と言えるのだ?』が正解です。詳しくは、後述の【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】で述べさせて頂きます。

さて、実を申しますと、告訴状を署長に受理して頂けたら、その場で告訴の取り消しをするつもりでおりました。
そうすれば、私は本件について二度と告訴する権利を失うからです。

何故そんなことをする必要があるのか、お解かりになりますでしょうか?
検察の暴走(嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因)に、裁判所が公訴棄却をして検察官適格審査会に通報すると思いきや、なんと、推認による推認の追認で石川氏ら3人は、とうとう「有罪」にされてしまいました。

私は、裁判所が公訴棄却をしないことに司法の堕落による国の没落を危惧して、陸山会裁判及び小沢裁判における四人の裁判長を訴追請求し受理されました。
ところが、後述の通り、今日現在も訴追委員会は閉会中(正式に構成が完成されていない)と言える状況であるにもかかわらず、「議事を開き議決することができない」はずの「不訴追決定」との「裁判官訴追審査事案決定通知」が私に届きました。

以上の状況下で、一国民が出来る事は、裁判官訴追委員会事務局長の不正を告訴して、警察署長に告訴状を受理して頂くこと迄が精一杯です。
でもね。告訴状を検察に上げれば、検察の暴走(嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因)がバレる事を恐れ、無罪にされるばかりでなく、私に対して最大限の報復(例えば、何千万円もの訴訟費用の請求等)があることは目に見えているではありませんか。
ですから、告訴状を署長に受理して頂けたら、その場で告訴の取り消しをすれば、二度と告訴できませんから、検察の報復等から身の安全を図れます。

何故そんなことをする必要があるのか、お解かりになりましたでしょうか?
要するに、私が死ぬ時に、『やれる事は全てやった』と納得して死にたいだけです。
検事総長も警察庁長官も法務大臣も首相も、検察の暴走(嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因)の真実を、今以て、あなた達同様、御存知ではありません。
警察署長に、この事実を知って頂ければ、それでいいのです。
私のやれる事は、ここまでなのですから。
後は、あなた達がどうしようと、私の知った事ではありません。
誰も何も動かなければ日本国は、奈落の底へ落ちて行くだけなのですから。

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日本国憲法九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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弾劾裁判所を設けるとの日本国憲法第六十四条は、裁判官につき不正の事実を知った国民は、当該裁判官を訴追請求することが出来るとする国民に与えられた唯一の権利です。
それが踏みにじられようとしていることに、あなた達公務員である警察官は、私の擁護をすべき立場なのではありませんか?

とうとう、検察、裁判所、訴追委員会事務局、これに警察までも加わって、下記【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】を擁護することになったということです。
とても悲しい事だと思っております。

『小沢さんの廻りの人達も、きっと、受付官と同じで洗脳されちゃったのでしょうね。』
『いにしえより、魔物とか妖怪とかの正体は“洗脳されちゃった人間”だったりして。』

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【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】
『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因(寄附の架空計上との訴因)は、「翌年への繰越額269,186,826円」であることから検察官の“嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因”であります。
小沢裁判一審判決文には、「平成16年10月29日の本件定期預金の原資は、相当部分である関係団体の一般財産」と記述されていることから、4億円の担保提供定期預金と土地代金の原資は、「本件4億円」と政治団体からの2億8千万円と陸山会の「62,640,000円」で構成されていたと言うことになります。
当該2億8千万円は、土地の取得が確定したので返還しないこととし、平成17年1月5日に寄附として「みなし計上」したものだったという事です。
これにより、政治団体の小澤個人への2億8千万円の立替金が、陸山会の立替金となり、小澤個人への土地代金の支払いと立替金とを相殺したことになります。
素人さんには、ちょいと難しいのかも知れませんが、けっこう普通に使われるテクニックです。もちろん、公正妥当な、とっても正しい会計処理です。

次に、「本件4億円(小澤個人からの入金)」を「借入金収入の不記載」との訴因は、「資産等_借入金(政治資金規正法第12条第一項三)」の計上(増額)が転借金の4億円だけでありますから、これでは、まったく、日本語にもなっておりません。
だって、借入金ではない返還予定のある入金なのですから、それは日本語としては「預り金」と呼びますよね。
負債としての借入金の計上がされていないのに、借入金収入だけを8億円計上すべしとする当該訴因は、検察官の“嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因”であります。

あのさ、「預り金の入金」を収入に計上しなかったから「犯罪」だと言う検察に、文句のひとつも言えない弁護人って、なんなのさ?それと、このバカ裁判も、なんなのさ?

次に、土地の取得日は仮登記日であるとする訴因は、検察官の“嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因”であります。
小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会(代表小沢一郎)の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
売主(不動産会社)は、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎個人)において使用収益ができることとなった日(本登記日)」を当該土地の譲渡益計上日としております。
何処の世界に、法務局の登記官から権利証(所有権移転登記済証)の還付を受けた日を土地の取得日にした事は「犯罪」だと言う条文があるんだい。
国税局や都税事務所へ確認して見ろ。バカヤローだよ。
40回近い公判の中で一度も提示されていないのは、どう言う訳だ?
これが、日本国憲法三十七条の「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」という“公平な裁判”なのか?

こんな検察官や裁判官共を擁護する、あなた達警察官って、なんなのさ?
私を取り囲んで威嚇した5〜6人の屈強なおとなの話の好きな方達に、おとなの話(おまえも悪よの〜〜。お代官様に比べたら・・・ヘッヘッヘッ)が大嫌いなあなた達より年上の心がオコチャマのように綺麗なか弱い私が質問していたと必ず伝えて下さい。

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【裁判官訴追委員会HP】
http://www.sotsui.go.jp/index.html
【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】
「委員会の構成(裁判官訴追委員・予備員の構成)」が最初に委員会HP(これも公文書:下記「公文書偽造等についての基礎知識」を参照)で発表されたのは、平成25年2月21日です。尚、平成25年5月17日現在の「委員会の構成」の記載は、最初の発表より参議院議員が1人替わっているだけです。

しかしながら、同日の委員会ニュースで選任された衆議院議員は、「委員長 鳩山邦夫」、「第二代理委員長 三日月大造」、「庶務小委員 今井雅人」、「調査小委員 三原朝彦」、「調査小委員 椎名毅」の5人だけです。後の4人は参議院議員です。
ですから、「委員会の構成」に記載されている「上川陽子」、「牧原秀樹」、「宮路和明」、「望月義夫」、「大口善徳」の5人の衆議院議員たる裁判官訴追委員(以下、訴追委員という)は、今以て、委員会ニュースで選任されたとは発表されておりません。

さて、「委員会の構成」が発表された日の選任は、何故9人なのでしょう?
平成25年5月17日現在の「委員会の構成」の記載を、もう一度よく見て下さい。
平成25年2月21日の委員会ニュースでは、『本日、裁判官訴追委員会を開会し、委員長等の役員の選任を下記のとおり行いました』として、「委員会の構成」の「選出委員」の記載の内、名前の前に役職が記載されている者だけを、衆議院議員・参議院議員の区別無く『選任しました』としているのです。
⇒この裁判官訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)の“アホさ加減(不実記載)”が解かりますか?
つまり、事務局長は、「委員会の構成」の内、役職が空欄の者は無役の訴追委員と勘違いして委員会ニュースに記載しなかったということです。
(「委員会の構成」の内、役職が空欄の者は「〃(上に同じ)」という意味ですよ)

そして、事務局長は、『訴追委員会を開会し』という文言から、衆議院にて選挙された者を訴追委員会にて役職を付与するものと、これまた勘違いして委員会ニュースにて衆議院議員・参議院議員の区別無く『選任しました』と記載したということです。
(アホ(不実記載)の証明)
「委員長」:平成24年12月28日選任「森英介」、
「委員長」:平成25年02月21日選任「鳩山邦夫」
「第一代理委員長」:平成24年12月28日選任「宮沢洋一」
「第一代理委員長」:平成25年02月12日選任「岡田広(参議院議員)」
「第一代理委員長」:平成25年02月21日選任「岡田広(参議院議員)」
「第二代理委員長」:平成24年12月28日選任「三日月大造」
「第二代理委員長」:平成25年02月21日選任「三日月大造」
⇒同一の役職で同一人物の選任がダブリまくり〜〜。(笑)
おまけに、委員長を「委員会の構成」の発表時に替えちゃったよ。
もう、これだけで、事務局長の虚偽公文書作成等罪(刑法156条)が成立です。

『よって、役職の選任の委員会ニュースは、全部事務局長の有形偽造です。』

(委員会ニュースの怪)
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裁判官弾劾法(以下、法という)
法第9条(召集):『訴追委員会は、委員長がこれを招集する。』
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平成24年12月28日で言えば、「委員長 森英介」が召集(法第9条)して、委員長に「森英介」を選任した、との文章になってしまいます。
平成25年2月21日で言えば、「委員長 森英介」が召集(法第9条)して、委員長に「鳩山邦夫」を選任した、との文章になってしまいます。
つまり、実際には誰も召集していないということですよ。
そして、訴追委員会は、役職を任命する為に開会する事は無いということです。
委員長が訴追委員会を招集する時は、訴追請求のあった事案について「議事を開き議決しようとする場合」だけだと言う事です。

『よって、役員選任の為の訴追委員会の開会の委員会ニュースは、全部事務局長の有形偽造です。』

(「委員会の構成」が今日現在も確立されていないとする根拠)
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法第5条(裁判官訴追委員・予備員):『裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各10人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各5人とする。』
法第5条2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』
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⇒本来であれば、法第5条2に則る日である第182回(特別会)の始めである平成24年12月26日には、法第5条1により衆議院議員たる訴追委員10人及びその予備員5人が、衆議院にて選挙されなければなりません。
と言うことは、選挙で選ぶのは、役職付で選ぶということです。例えば、「鳩山邦夫」が「委員長に任命(選任)されました」てな具合です。
つまり、「委員会の構成」は、本当は平成24年12月26日付けで発表されていなければならなかったということです。
では、当該「委員会の構成」の委員長は、「鳩山邦夫」となるのでしょうか?
残念ながら、これもあり得ません。
鳩山邦夫HPには、平成24年12月28日付けで、自由民主党に復党しましたと記載されております。

『よって、「委員会の構成」の「衆議院選出委員」は、全部事務局長の有形偽造であり、今日現在も確立されていません。』

(参議院議員たる訴追委員の選任のムチャぶり)
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法第5条6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。』
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⇒参議院議員たる訴追委員の任期は、参議院議員としての任期による(法第5条6)のであるから、衆院選前の「委員会の構成」のメンバーのハズです。
ところが、去年の衆院選に入る前から替わらず平成25年5月17日現在の「委員会の構成」に記載されている参議院議員たる訴追委員は、「岡田広」、「牧山ひろえ(参院選出馬)」、「荒木清寛」の3人だけです。

その上、当該「荒木清寛(公明)」は、去年の衆院選に入る前も平成25年5月17日現在の「委員会の構成」の記載も、役職は同じ「調査小委員」です。
それなのに、平成25年2月21日の委員会ニュースでは、「役員の選任を行いました」というメンバーの中に「調査小委員 荒木清寛」と記載されているではありませんか。
もう、これだけで、事務局長の虚偽公文書作成等罪(刑法156条)が成立です。

『よって、「委員会の構成」の「参議院選出委員」は、全部事務局長の有形偽造であり、今日現在もデタラメが記載されています。』

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法第5条4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』
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⇒今迄、どうやって参議院議員たる訴追委員を選任してきたのでしょう?
条文中の“第22回国会の会期中”とは、昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日を指します。
つまり、参議院議員たる訴追委員の選任については、条文すら整備(間違いの訂正)されていないまま、今日に至るということです。

『よって、参議院議員たる訴追委員の選任の委員会ニュースは、全部事務局長の有形偽造です。』

(今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠)
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法第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』
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⇒去年の衆院選に入った時に、訴追委員会は一旦閉会しましたが、上記の通り、「委員会の構成」が確定されるまで、今日現在も訴追委員を招集することもできず、「議事を開き議決することができない(法第10条)」状態であります。
要するに、去年の衆院選に入った時以降、今日現在に至るも訴追委員会は閉会中状態ということです。

『よって、「不訴追決定」との議決の委員会ニュースは、事務局長の有形偽造です。』
従って、平成25年2月12日(92事案)、平成25年4月24日(53事案)、平成25年6月12日(81事案)の「不訴追決定」との議決に対する「裁判官訴追審査事案決定通知」は、事務局長が作成した偽造文書(不真正文書)であり、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)及び偽造公文書行使等罪(刑法158条)に該当する。

以上により、「委員会の構成」及び委員会ニュースは、全部事務局長が作成した偽造文書(不真正文書)であり、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)に該当する。

(無形偽造の可能性について)
もし、平成25年2月12日付けの小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する「不訴追決定」との「訴発第105号」の「委員長森英介」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」を「森英介」氏自身が作成した虚偽文書であったとしても、「森英介」は、法第5条2に則り正式に「委員長」に選任されていた訳ではありませんから、これは、無形偽造では無く、「森英介」氏自身の有形偽造となります。

もし、平成25年6月12日付の飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する「不訴追決定」との「訴発第389号」の「委員長鳩山邦夫」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」を「鳩山邦夫」氏自身が作成した虚偽文書であったとしても、同様に「鳩山邦夫」氏自身の有形偽造となります。

(大人の話)
例えば、この趣意書なり、告訴状なりを「森英介」氏に読んで頂いてから、証人喚問なり法廷でなりで、平成25年2月12日に「訴追委員会」が開かれ、議決に基づいて、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する「不訴追決定」との「訴発第105号」の「委員長森英介」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」に「訴追委員会」との印鑑を“自ら押印”したのですね?と聞けば、笑いながら、こう答えますよ。
『事務局が勝手にやったんだろ?わしゃ、知らん。』
⇒解かってやってよ。子供じゃないんだから。
(国会議員を犯罪者にする訳にはいかんのだよ。)

・安倍晋三首相の罪
安倍晋三首相は、罷免の訴追を行う機関である訴追委員会の構成を法第5条2に則り平成24年12月26日に確立しなかったことは、罷免の訴追を行う議事が開けない結果となり、よって、弾劾裁判所を設けることを怠ったこととなり、日本国憲法第六十四条に違反したことになります。
これにより、事務局長の虚偽公文書作成等罪(刑法156条)を誘導したことは共謀にあたるので、同罪(刑法156条:虚偽公文書作成等罪の共謀罪)である。

(大人のお話)
首相を犯罪者にする訳には行かないのであるから、事務局長が勝手に委員会ニュースを不実記載していたとするのが落とし所だよね。
だからさ、平成25年2月12日付けの「委員長森英介」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」の件等も含めて、事務局長に虚偽公文書作成等罪(刑法156条)を一切合財全部かぶって頂いて一件落着なんて〜、のはどうでえ。

(私の妄想)
今迄は、衆院選後始めての国会において、「訴追委員の選挙及び任命(案)」なるものを事務局が用意してあり、簡単に読み上げる等して、賛同を得る事により、法第5条2に則り委員会の構成が選任されたとしていたんだろうな〜、と妄想致します。

しかしながら、今回は党をコロコロ変えるバカ者が大勢いたので、「(案)」に衆議院議員たる訴追委員10人を記載することができず(決めかねて、ムリ)、しかたなく、平成24年12月28日の委員会ニュースにおいて、とりあえず、衆院選前の中から三人だけ抽出して三役として発表してお茶を濁しておいたなんてところかな〜?

・所感:大人のお話
まぁ、今迄誰もこれほどムチャクチャな世界だとは知らなかったでしょう。
いや、これからも、きっと誰も真実に辿り着く者はいないでしょう。

つまり、「委員会の構成」は全部事務局がお膳立てしてHPに載せていただけであり、法第5条2及び法第5条4の議院の選挙や法第5条6の任期や法第5条7の辞職は、全部事務局に“よきにはからえ”だったということですよ。

今迄は、「不訴追決定」との通知を受け取っても、『これの、どこが偽造なの?』と受付官殿がヒステリーを起こされたように、誰も不正に気が付かず、誰も文句を言う人がいなかったのでしょうね。
委員会HP、特に委員会ニュースは、委員長が正しい事を記載しているものと誰しも疑うことはありません。

『国民も国会議員も、ず〜っと、事務局長(参事=官僚)に舐められていた』のですよ。
『とうとう、安倍政権に“悪しき日本”を取り戻されてしまいました。』
『今、私達国民は、“日本の正義”を取り戻さなければなりません。』
『ほどほどの正義の心と、ほんのちょっぴりの勇気があれば、簡単に成せますよ。』

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【公文書偽造等についての基礎知識】
受付官殿は、まずもって、公文書偽造等についての基礎知識を正しく理解して頂きたいと希望します。
私と話をするのであれば、それからにしてください。

【客体】
文字又はこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいう。
ある程度の持続性があればよいので、黒板にチョークを用いて書かれた記載も文書に当たる。
⇒本件の客体は、裁判官訴追委員会HPの委員会ニュースの平成24年12月28日以降のニュース全て、及び「委員会の構成」、並びに「裁判官訴追審査事案決定通知」であります。

【行為】
本件は、有形偽造、行使に該当します。
無形偽造、有形変造、無形変造には該当しません。

・有形偽造
権限なく、他人名義の文書を作成すること(名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成すること)をいう。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。その結果作成された文書を、偽造文書(不真正文書)という。
⇒本件の偽造文書(不真正文書)は、委員会ニュース及び「委員会の構成」、並びに「裁判官訴追審査事案決定通知」がこれに該当します。

・委員会ニュース及び委員会の構成の有形偽造
上記【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】で述べた通り、「委員会の構成」及び委員会ニュースの記載は、委員長の名義を冒用した事務局長による偽造文書(不真正文書)です。

・「裁判官訴追審査事案決定通知」の有形偽造
小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する平成25年2月12日付けの「不訴追決定」との「訴発第105号」の「委員長森英介」からの「裁判官訴追審査事案決定通知」は、委員会の構成を発表さえもしていない状況下での通知です。
従って、上記【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】で述べた通り、訴追委員会は開かれておらず、従って「記:訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない」との「不訴追決定」の文言は嘘です。

また、「裁判官訴追委員会」の図画(ハンコ)は、法第5条2に則り選任された委員会の構成が完了して初めて訴追委員会を招集することができる状態となり、法第10条(議事)に則り訴追委員会が開かれて事案決定した上で、真正の「裁判官訴追審査事案決定通知」が作成され、「委員長」たる真正の名義人が自ら真正の図画(ハンコ)を押下して、初めて効力を持つのであるから、当該図画(ハンコ)は効力の無い偽物です。
また、上記【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】で述べた通り、「森英介」は、法第5条2に則り正式に「委員長」に選任されていた訳ではありませんから、委員長の名義を冒用した事務局長による偽造文書(不真正文書)です。

・行使
偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう(最大判昭和44年6月18日刑集23巻7号950頁)。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。
⇒小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する平成25年2月12日付けの「不訴追決定」との「訴発第105号」の「委員長森英介」からの偽造文書である「裁判官訴追審査事案決定通知」を私に郵送したことが、これに該当します。

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【罪名及び罰条】
・虚偽公文書作成等罪(刑法156条)。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、1年以上10年以下の懲役に処せられる(罰条部分:刑法155条1項)。

・偽造公文書行使等罪(刑法158条)
刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
 

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2013年7月24日 15:22:43 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg

『阿闍梨』さん。

私の心には届いています。

私も私の戦いを続けます!!


02. 2013年7月24日 18:11:45 : kBLmVKJJn6
以前、登石の追訴に参加した者である。

木で鼻をくくったような棄却の通知が来た、名前は小沢鋭仁だった。

今後もあきらめない。


03. 2013年7月24日 18:37:21 : FMLG74UzoA
>しかしながら、返事がありませんから森ゆうこ先生には届いていなかったようです。
>森ゆうこHPへの公開質問状を、2012年11月9日に前もって投稿しております。


要は、頭のおかしな信者が森ゆうこからさえも見放され、無視されているということだね。

こういうストーカーのような妄想信者がいるとは、小沢氏も森ゆうこも気の毒に。


もっとも、まともな国民は、小沢を信頼せず獲得議席ゼロ。
残ったのはおかしな妄想信者ばかりということなのだろうね。

オウムの末期を思わせる展開。



04. 2013年7月24日 19:36:39 : W3guVb51iU
>>03
オウム事件では悪い意味で実行力のある信者がいたので悲劇が起きましたが、
「小沢教」信者は無能で行動力がないので心配はありません。口だけです。

05. 2013年7月24日 20:14:44 : pst65SgBrA
>03とか>04

みたいな話しに落ち着くのですか?

齟齬がありすぎます!


06. 2013年7月24日 20:42:49 : 0EopofEgjc
う〜む・・・
まずは長いことご苦労さん。
オマエはオマエができる限りのことを頑張ってやり続けたと思う。
今後は家族を大事にな?

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