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内閣法制局人事と解釈改憲 揺らぐ「法の番人」 歴代長官が疑問 (東京新聞「こちら特報部」) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/371.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 8 月 11 日 09:52:33: AtMSjtXKW4rJY
 

http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-9555.html
8月10日 東京新聞「こちら特報部」


 安倍晋三首相は、内閣法制局長官の首をすげ替えるという荒業で、集団的自衛権の憲法解釈見直しに突き進む。「法の番人」「憲法解釈の番人」とも呼ばれる法制局長官。自らの意向に沿う人物に強引に代えるという禁じ手だ。海外での武力行使に道を開く重大な変更。改憲に匹敵することが、国民や国会の議論を経ないままに進められようとしている。 (小倉貞俊、荒井六貴)


◆「内閣全体で決める話だ」

 「内閣全体で決める話だ」。八日、首相官邸で内閣法制局長官の辞令を受け取った小松一郎氏は、記者団から「集団的自衛権問題にどう対応するか」と問われ、こう答えた。

 小松氏は過去の著書で、集団的自衛権の行使に関して容認論を展開するなど、解釈変更に前向きとされる。菅義偉官房長官は記者会見で、小松氏の起用について「国際法の分野をはじめ豊富な知識と経験を持っている」と説明。憲法解釈の見直しについては「あくまでも内閣の責任において行う」と強調した。集団的自衛権の行使について、内閣法制局は一貫して、憲法九条との関係で行使できないとの立場をとってきた。

 一九五九年、林修三長官は参院予算委員会で「外国を援助するために武力行使を行うという集団的自衛権は、憲法に認められている自衛権の範囲には入らない」と答弁。その後も高辻正己長官が「わが国と連帯的関係が仮にあるとしても、他国の安全のためにわが国が武力を用いるのは憲法九条の上では許されないだろう」、吉国一郎長官が「他国への侵略を自国への侵略と同じように考え、その他国が侵略されたのを排除するための措置を取るのは憲法九条で容認していない」と述べるなど一貫して行使を禁じてきた。

 八一年の政府答弁書で「国際法上は集団的自衛権を有しているが、わが国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使はその範囲を超え、許されない」とし、現行の憲法解釈が確立した。

 八三年には角田(つのだ)礼次郎長官が解釈変更について「集団的自衛権の行使を憲法上認めたい、という考え方を明確にしたいなら、憲法改正という手段を取らない限りできない」と答弁した。

 湾岸危機の際、米国に国際貢献を迫られた海部政権は九〇年、自衛隊による多国籍軍の後方支援を盛り込んだ国連平和協力法案を提出。「国連決議に基づく集団安全保障措置は合憲」という新解釈に踏み込もうとしたが、工藤敦夫長官は「武力行使と一体化すると評価される参加は憲法上許されない」と答弁し、ブレーキをかけた。

 イラクに自衛隊の本格派遣が始まった二〇〇四年には、安倍晋三自民党幹事長が「国際法上で権利(集団的自衛権)を有しているのであれば、わが国は国際法上それを行使することができるのか」と質問。秋山収(おさむ)長官は「国家が国際法上で集団的自衛権を有しているとしても憲法その他の国内法によりその権利の行使を制限することはあり得る」「集団的自衛権は憲法上行使できず、その意味において、保有していないと言っても結論的には同じである」と切り返した。

 そもそも、内閣法制局は、どんな組織なのか。

 一八八五年に、内閣制度の発足とともに内閣直属の「法制局」として設置。一九六二年に今の内閣法制局になった。

 憲法や法令の解釈で疑問があったり、各省庁間で見解が分かれたりした場合、意見を述べる。また、内閣が提出する法律案や政令、国会の承認が必要な条約が、憲法などと矛盾しないかなどをチェックする。

 職員数は約八十人で、幹部候補(キャリア)である総合職は独自に採用しておらず、長官ら幹部を含め過半数は他省庁出身者で占める。

 歴代長官は、すべて内部から昇格している。大蔵(財務)省や自治(総務)省、通産(経済産業)省、法務省から内閣法制局に参事官として入り、憲法解釈を担当する第一部長を経て、ナンバー2の次長、それから、長官に昇格するコースが続いてきた。コースが固定されていたのは、時の政権に都合のよいような人事をさせないようにするという狙いもあった。

 小松氏の就任は、内部昇格の慣例からはずれ、外務省出身者の起用は初めてで、極めて異例だ。

 歴代の長官経験者はどう見ているのか。

 第一次安倍内閣で、長官を務めた法政大法科大学院の宮崎礼壹(れいいち)教授は「国会で、急な答弁を求められることもあり、法律の専門集団として、修練が必要だ。長官は頭がいいだけでは務まらない」と指摘する。

 宮崎氏は否定するが、長官当時、安倍首相から解釈の変更を指示され、宮崎氏は激しく抵抗したといわれている。集団的自衛権の行使について、「自衛隊がどこまでの範囲で活動できるかというのは、周辺事態法などで議論を積み重ねてきた。一貫して行使できないと言ってきた。国民にそう説明してきたのに、解釈次第で行使できるというのは、理解に苦しむ」と話す。

 「行使を容認するのは、これまでの政府解釈を百八十度ひっくり返すことになる。行使できるようにするには、憲法を変える必要がある」

 小泉政権で長官だった阪田雅裕弁護士は本紙のインタビューに「長官が交代したからといって、見解が好きに変わるものではないし、もしそうなら法治国家ではあり得ない。法制局は論理の世界で、政治的判断が加わる余地はない」と言い切っている。

 別の長官経験者の一人は「湾岸戦争以降、憲法九条の『武力行使はできない』という大筋は変えずに、具体的な事態に対応するため、議論してきた。今回は米国への攻撃を想定しているが、米国は本当に、日本に行使を望んでいるのか。想定が抽象的すぎて、議論する対象と感じない。法制局がしゃかりきに解釈を変えようとしても、国民が納得しなければ、意味がない」と冷ややかに見る。

 高作(たかさく)正博関西大教授(憲法学)は「これまでの政府見解では、憲法を変えないと行使できないとされ、国民の判断に委ねられているはずだ。解釈で変更するのは、国民の判断する権利を奪うことになり、クーデターに近い」と批判する。

 「立法の中枢 知られざる官庁 内閣法制局」の著書のある西川伸一明治大教授(政治学)は、内閣法制局のあり方が試されると指摘する。

 「内閣の言いなりで解釈を変えるのは、『法の番人』としての意味がなくなり、自殺行為だ。憲法はそのままで、時代が変わったから、集団的自衛権を行使できるという論理は成り立たない。法治国家として憲法を破壊する行為は許されない。長官経験者らが苦言を呈するのは、現役の職員に向けたエールだろう」

<デスクメモ> こんなことで、法治国家といえるのだろうか。長い時間をかけて積み上げてきた憲法解釈が、時の政権の意向で簡単に変更されてしまう。憲法そのものの権威もおとしめる。変更したいなら、正々堂々と改憲を国民に問うべきだ。それができないから、小ずるい手段をとるしかないのだろう。 (国)


 

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コメント
 
01. 2013年8月11日 10:51:30 : HdMXhmWpQY
三矢研究(みつやけんきゅう)とは1963年(昭和38年)に自衛隊統合幕僚会議が作戦研究で極秘に行っていた机上作戦演習(シミュレーション)である。正式名称は昭和三十八年度総合防衛図上研究。名前の由来は以下の諸説あり不明。

* 陸海空自衛隊が統合結集する意味合いで毛利元就の故事にならって三矢研究の略称を用いた
* 38→三八(さんや)→三矢の語呂合わせでコードネームが付けられていた

具体的なシナリオは以下のとおり。
1. 昭和3X年4月に第一動として韓国軍内の一部において反乱が起き在韓米軍がこれの鎮圧に出動、この状況に呼応するように日本国内の治安情勢が悪化。
(…中略)
7. 第七動で日本全土に対するソビエト連邦軍による本格的海空攻撃が行なわれ、全戦場で核兵器が使用され(この時点で日本は壊滅的損害を被る)、最終的にサハリン、北朝鮮、満州、中華人民共和国への反攻および核報復によってアメリカが勝利するという想定であった。

三矢研究を実施したのは第2次池田内閣第2次改造内閣の防衛庁長官志賀健次郎の時期で、同研究が発覚した1965年当時の第1次佐藤内閣の防衛庁長官は小泉純也であった。

三矢研究発覚から26年後の1991年、ソビエト連邦は崩壊してロシアと独立国家共同体に分解。38年後の2003年、小泉純也の息子である小泉純一郎が内閣総理大臣時代に、武力攻撃事態法が制定された。

◯朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発疑惑、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争等の危機に対処するために、長年タブー視されてきた有事立法が2003年に成立した。国会採決においては、与党の自民党・公明党に加えて、野党の民主党も賛成に投じた。   (wikiより抽出)

・・・・・・・・・

『復活した日本と現実主義外交の伝統』 "Japan Is Back"
マイケル・グリーン/戦略国際問題研究所(CSIS)日本部長  フォーリン・アフェアーズ日本語版 2007年3月号
 
日本の最大の強みは、国力を構成する軍事、経済、文化その他の要因を時代に即してうまく再定義してきたことにあり、小泉政権以降の日本政府は、アジアにおける主要なプレーヤーとしての地位を維持していこうと、新たな国力構成領域での強さを培いつつある。若手政治家たちは、日米同盟が両国にとってもっとうまく機能するようになることを願っており、より多くの役割を引き受け、その代わりにより多くを求めることについても躊躇しない。

こうした状況にある以上、ワシントンが東京を犠牲にする形で北京との和解路線をとれば、東京は自主路線の度合いを高め、その結果、アジアの安全保障環境はますます不透明になる。ワシントンが中国との緊密な経済的絆に加えて、安定した戦略関係を築くことについて日本を過度に刺激しないようにするには、あくまでも東京との同盟関係を基盤に中国への関与策を進める必要がある。
http://www.foreignaffairsj.co.jp/archive/time/2007.htm

(と言うことは、G2強化により自主防衛路線で戦力強化→軍需産業が潤うという図式も成り立つ)

・・・・・・・・・

『日本は戻ってきました』 " I am back,and so shall Japan be"
平成25年2月22日(CSISでの政策スピーチ)内閣総理大臣 安倍晋三

…同時にわたくしは、(尖閣問題を)エスカレートさせようとは露ほども思っておりません。それどころか、わたくしの政府は、日本と中国の人的交流のため、いままで以上の資金を投じようとしています。わたくしの見るところ、日中関係は日本がもつ最も重要な間柄のひとつです。かつてわたしが命名した「戦略的互恵関係」の追求において、わたくしは、手を休めたことのない者であります。わたくしの側のドアは、中国指導者のため、常に開いているのです。

そこでようやく、日米の間にあるわたくしたちの繋がりについて一言申し述べることができます。日米両国が地域と世界により一層の法の支配、より多くの民主主義、そして安全をもたらすことができるよう、さらには貧困を減らすため、日本は強くあり続けなくてはなりません。それが、第一の点です。そこで、わたしは、防衛計画大綱の見直しに着手しました。防衛省予算は増額となります。それらすべては、いま申しましたような課題をなさんがためであります。… 
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/0223speach.html

◯2012年8月15日、敗戦記念日に出された「第3次アミテージ・ナイ報告」を意識し実行しようとしているようにもみえる。
(全文翻訳掲載ページを参照)http://iwj.co.jp/wj/open/archives/56226


02. 2013年8月11日 12:01:25 : W7CuBdZI4k
「 内閣法制局」が「日本国憲法」を審査する?
 おかしいじゃん!

03. 2013年8月11日 13:23:54 : kXX0mVDAHo

】9条を改正すると韓国が第三国から攻撃された場合、日本に防衛義務が生じる ネトウヨは韓国思いだね


1 名前: ドラゴンスープレックス(三重県) 2013/08/09(金) 22:29:15.96 ID:af1fi5ss0 PLT(12346) ポイント特典

集団的自衛権「豪韓にも適用検討」 シーレーン防衛 柳井安保法制懇座長

集団的自衛権行使容認に向けた有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が、
海上交通路(シーレーン)を共同防衛するオーストラリア軍や韓国軍が第三国から攻撃された場合、
自衛隊による反撃を認める方向で検討することが分かった。
安保法制懇座長の柳井俊二元駐米大使が27日までに産経新聞のインタビューで明らかにした。

 インタビューで柳井氏は集団的自衛権について「憲法9条で集団的自衛権は放棄していない」と強調。
その上で、豪韓両国の艦船防護について「豪州や韓国は同盟国ではないが、非常に緊密な関係にある。
(集団的自衛権行使は)まったく当たり前の話であって心配ない」と語った。

集団的自衛権行使を認めることにより、シーレーン防衛・海賊対策で外国籍のタンカーなどを守る必要があるとの考えも明らかにした。
また、公海上で米艦船が攻撃された場合は、自衛艦が離れた場所にいても防護すべきと強調。
「せめてグアムぐらいは守ってくださいと米国がいってきたら、憲法上はできる。
政策的にやるかどうか判断すればいい」とも述べた。

安保法制懇の進め方としては、過去の日米共同訓練や国連平和維持活動(PKO)で問題があった事例を検討し、
「集団的自衛権などを認めないと解決しないという結論になるだろう」と説明。
集団的自衛権を発動する際の政府・国会の手続きについて具体化作業を進める考えを示した。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130227/plc13022722250014-n1.htm

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