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「ありもしない話を作る検察の悪辣」(EJ第3609号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/434.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 8 月 13 日 05:49:59: igsppGRN/E9PQ
 

http://electronic-journal.seesaa.net/article/371779153.html
2013年08月13日 Electronic Journal


 2010年1月の小沢氏の元秘書3人の逮捕と起訴は、きわめ
て周到に練られたストーリーに基づいて行われています。

 2009年6月19日、西松建設元社長國澤幹雄被告に対する
初公判で、検察側は次の冒頭陳述を行っています。これは大久保
隆規被告を有罪に追い込む伏線になっているのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 岩手、秋田両県における公共事業の談合をめぐつては、小沢事
 務所の意向が「天の声」として業者選定に決定的な影響力を及
 ぼしており、公設第一秘書の大久保が「天の声」を発する役割
 を果たしていた。       ──宮崎学・辻恵・青木理著
   『政権崩壊/民主党政権とはなんだったのか』/角川書店

―――――――――――――――――――――――――――――

 剛腕の噂の高い小沢氏のことであり、田中元首相、金丸元副総
理の下にいたことから金権政治家のレッテルを貼られていること
もあって、そういうことがあっても不思議はないと世間一般は考
えたはずです。しかし、当時小沢氏は野党の代表に過ぎず、公共
事業の差配を振るうことは事実上無理なのです。しかも、検察が
総力を挙げてゼネコンなどを捜査したにも関わらず、この事実を
証明する証拠は何ひとつ出なかったのです。

 しかし、検察としてはイメージだけで十分だったのです。20
10年1月に検察側は大久保被告も含め、石川知裕、池田光智3
氏を次の政治資金規正法違反容疑で逮捕したのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 小沢の資金管理団体「陸山会」は2004年10月29日、陸
 山会名義で東京都世田谷区の土地を約3億4000万円で購入
 した。ところが石川は、陸山会の会計責任者だった大久保らと
 共謀し、この事実を2004年分の政治資金収支報告書に記載
 しなかった。また、この購入原資となった小沢個人からの借り
 入れ約4億円についても記載しなかった。
          ──宮崎学・辻恵・青木理著の前掲書より

―――――――――――――――――――――――――――――

 容疑はこうなっていますが、真実は次の通りなのです。1つの
事実と1つの表現不足、それに1つのうそがあります。

―――――――――――――――――――――――――――――

 1.土地の購入を2004年分の政治資金収支報告書に記載
   していないことは事実である。
 2.小沢個人からの4億円の借入金を記載していないことは
   事実ではない。記載している。

―――――――――――――――――――――――――――――

 1については、事実ですが、翌年に記載しています。登記と同
時に記載しており、記載がなかったわけではないのです。つまり
約40日程度の「期ずれ」があっただけです。ただ、年度をまた
がっていることは事実です。でもそういうことだって十分ありう
ることです。

 2についてはうそです。EJでは何度も書いていますが、4億
円の記載はあります。しかし、陸山会では小沢氏からの4億円を
銀行の定期預金にし、それを担保にして4億円借りています。検
察は小沢氏からの4億円の記載は無視し、銀行からの融資金の4
億円の記載はないといっているのです。

 しかし、これはあきらかに検察側の間違いです。政治資金規正
法第4条によると、銀行からの融資金などは政治資金規正法でい
う「収入」には該当しないのです。したがって、政治団体が手元
資金を銀行預金で運用し、それを担保に相当額を借り入れても、
その借入金は政治資金規正法上の「収入」には該当せず、記載す
る必要はないのです。http://bit.ly/dp9Opq

 しかし、仮に虚偽記載があったとしても、それは「形式犯」そ
のもので、訂正すれば済む問題なのです。一般的に、一定の法益
の侵害または侵害の危険の発生が内容とされている犯罪を「実質
犯」と呼び、法益侵害の抽象的危険すら必要とされない犯罪を形
式犯と称するのです。

 まして、このような形式犯で現職の与党の国会議員を逮捕する
ことは稀有なことであり、よほどそこに悪質性がないとできない
のです。もし、これによって石川知裕被告が無罪になると、検察
側の重大な責任問題になることは必至です。

 ここで西松建設元社長に対する初公判の検察側冒頭陳述が効い
てくるのです。2010年1月1日付の読売新聞は、検察のリー
クを受けて、次の記事を掲載したのです。元旦の一面ブチ抜きで
すから、耳目を集めたのです。いま考えると、これは石川知裕議
員(当時)逮捕の布石だったのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 中堅ゼネコン「水谷建設」の幹部らが2004年10月中旬、
 小沢氏の私設秘書だった石川知裕衆院議員に5千万円を手渡し
 たと東京地検特捜部に供述し、石川議員がその直後に、同額の
 現金を同会(陸山会)の銀行口座に入金していたことが、関係
 者の話で分かった。関係者によると、水谷建設の元幹部や幹部
 は特捜部の事情聴取に対し、04年10月中旬に都内のホテル
 で、石川議員に現金5千万円を渡したなどと供述したという。
 特捜部も小沢氏側と建設業界の癒着構造について慎重に捜査を
 進めているもようだ。 ──2010年1月1日付、読売新聞

―――――――――――――――――――――――――――――

 つまり、検察側は、期ずれで争うと非難を浴びるので、小沢氏
からの借り入れの4億円のなかの1億円は、水谷建設からの違法
献金であるというストーリーを作り、それを持って悪質性を印象
付け、国会議員を含む元秘書3人を逮捕したのです。

 その経緯は明日のEJで詳しく述べますが、結論からいうと、
これはまったくのでっち上げであり、それについて公判で証人と
して証言した水谷建設の元社長川村尚氏は、内容は事実でないこ
とを認める意見陳実書を秘書側の弁護士に渡しているのですが、
控訴審の飯田喜信裁判長は、その意見陳実書を証拠として採用せ
ず、一審判決を支持したのです。しかし、新聞はそういうことは
一切書かないのです。    ── [自民党でいいのか/31]

≪画像および関連情報≫
 ●実質犯と形式犯の区別/ひからびんの時空通信ブログ

  ―――――――――――――――――――――――――――

  政治資金規正法第12条は,政治団体の会計責任者は、当該
  政治団体にかかるその年のすべての収入・支出を記載した収
  支報告書の提出をを選挙管理委員会に提出しなければならな
  いと定める。小沢氏の資金管理団体の会計責任者であった元
  秘書の石川衆議院議員は,世田谷区深沢の土地購入代金に関
  する4億円の収入を収支報告書に記載をしなかったのである
  から,同法12条(虚偽記載)に違反することとなる。とこ
  ろで,同条の適用を巡っては,まず同条が形式犯なのかそれ
  とも実質犯なのかの議論が聞かれる。実質犯であるか形式犯
  であるかは,現職の国会議員による政治資金規正法違反事実
  の起訴価値に影響するのであって,単なる形式犯であるとす
  れば,起訴の正当性を裏付けるそれなりの理由が必要になっ
  てくるからである。        http://bit.ly/1ezDCSH


 

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コメント
 
01. 2013年8月13日 07:12:28 : 7Hyvd78G1E
まあ小沢に関しては許す!時期を見計らって今度こそ!!

02. 2013年8月13日 09:02:42 : yWJRFD9wyQ
分かり易い説明ですね。
一般の人にとって、小沢のこの話は分かりにくく、
「よくわからんが,小沢はなんか悪いことをしたのに違いない。
だって、マスコミもそういっているし、顔もわるそうだから」
といってものだと思う。
だからまず分かりやすい説明が不可欠です。これなら(前半部を読んだだけでも)
なるほどと思える説明になっています。

03. 2013年8月13日 19:51:26 : 0EopofEgjc
う〜む・・・
まず誤りを訂正した上で1点だけ指摘する。

◆誤り
『しかし、これはあきらかに検察側の間違いです。政治資金規正法第4条によると、銀行からの融資金などは政治資金規正法でいう「収入」には該当しないのです。したがって、政治団体が手元資金を銀行預金で運用し、それを担保に相当額を借り入れても、その借入金は政治資金規正法上の「収入」には該当せず、記載する必要はないのです。』
⇒「政治資金規正法」の参照する場所が違う。
ここを参照すべき。
『政治資金規正法9条−1 すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
チ 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日』
ということで、銀行からの借入金も当然記載義務がある。

◆指摘したい箇所。
『2.小沢個人からの4億円の借入金を記載していないことは事実ではない。記載している。』

16年度の収報に、小沢からの借入金として4億円の記載があるのは事実。
検察が言ってるのは「もう4億円を記載しなければならないはずだ」ということ。
石川が当初予定していた計画通りに事が進んだとすると
「小沢から預かった4億円で同額の陸山会名義の定期預金を組み、それを担保に銀行から融資を受ける」
問題はだ、10月29日に定期預金化したのは「担保提供した定期預金」しかないらしいから、16年収報上の残金は折角借入金計上した「小沢からの4億円」と、同様に16年収報に記載した10月29日に定期預金化した「担保の定期預金4億円」で相殺された形になる。
つまり現金として保有してる金額は「小沢からの借入金4億円」を計上する前と変わらない。
じゃあ土地代金支払いは別途工面したことにしないと17年収報に記載できないね?w
なんでそうなったかというと、こっからはこれの推測だが、小沢から手渡された現金4億円は小沢の資産公開では明らかにされていない金らしい(小沢が普通預金とか妻の預金とかって言ってることを見てもまぁ間違いないやね)。
これ自体には全く違法性はない。
でも16年の収報に、小沢が資産公開していない金が原資となったらしい「担保の定期預金4億円」を記載しちまった。
理由はその定期の名義が「陸山会」だったから、と共に、石川は以前に不動産購入した時は陸山会が借主となり、陸山会の資金の中から組んだ融資額と同額の「担保の定期預金」をきちんと記載してたから。
石川としては銀行融資で不動産購入の資金を調達する従前の手順を踏んだだけだ。
でも、今回は「借主が小沢個人」だ。
また担保の定期預金の原資も「小沢個人の金」だ。

その違いをどうやって処理すべきか思い当らなかったのか、気付かずに従前の手順で安直に処理したのか、時間がなくて深く考える間もなく収報を作成しなけりゃならなかったのか、それは本人に聞いてみなくちゃ分からない。
十分検討する時間があれば、石川も早稲田出たんだから、自分で考えてどうしたらいいか解決策を思い当ったと思う。

で、そういう事を考慮すれば「虚偽」とか「故意」とか言うのはちょっと石川にとって酷な話じゃね?
さらに西松事件で国澤の裁判が始まった時点から、もう検察が小沢を追いつめようつぃていたことは明白だ。
だって、あの裁判始まった時から複数の人間(司法に詳しかったりジャーナリストだったりした奴ら)が「これじゃぁ被告人が誰の裁判だか分からない。まるで小沢関係者が被告人の裁判のようだ」って言ってったんだからさ。
この事件に興味を持ってる人は、一度西松事件から現在までの出来事を時系列で一覧表作ってみな。
大体の筋書き読めるから。


04. 2013年8月14日 10:57:39 : 5J0kp3Ksdk
あと、記事の次の部分の意見陳述書は、一審時点で証拠提出できなかった理由はあったのでしょうか?

>・・・、それについて公判で証人として証言した水谷建設の元社長川村尚氏は、
>内容は事実でないことを認める意見陳実書を秘書側の弁護士に渡しているのですが、
>控訴審の飯田喜信裁判長は、その意見陳実書を証拠として採用せず、一審判決を支持したのです。


05. 2013年8月17日 01:58:41 : 0EopofEgjc
>>03の「◆誤り」の部分で大事なことを言い忘れてた。
メンドイから放置してたがやっぱカキコしておく。

銀行融資の金は「陸山会」が銀行から借りた金じゃない。
小沢個人が銀行から借り、それを陸山会に貸した金だ。
つまり「借入金 400,000,000円 貸主小沢一郎」だ。
記載しなくていい訳ねぇだろ、ボケEJwww


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