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8月25日 国会議員は、「検察審査員は存在したか」疑惑を本気で解明したか? (一市民が斬る!!) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/908.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 8 月 25 日 13:32:00: igsppGRN/E9PQ
 

http://civilopinions.main.jp/2013/08/825_1.html
2013年8月25日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


<「架空議決説」は妄想ではない>

 小沢検審議決当初から、ネット上では「架空議決」の疑惑が渦巻いていた。
 東京新聞2010年10月16日記事 揺らぐ信頼 架空説まで.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%8F%BA%E3%82%89%E3%81%90%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%80%80%E6%9E%B6%E7%A9%BA%E8%AA%AC%E3%81%BE%E3%81%A7.pdf

 週刊プレイボーイ記者は、検察審査会事務局職員にインタビューして「審査員に足があったのですか...」と問うている。
 週刊プレイボーイ記事.pdf 
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%80%B1%E5%88%8A%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E8%A8%98%E4%BA%8B.pdf

 「審査員が存在した」「審査会議が開かれた」という証拠は未だ呈示されていない。
 「審査員は存在したか」疑惑は山ほどあるがその一つも解明されていない。

 「審査員は存在しなかった」そして「呈示された物証はアリバイ作りのために創作された」とするしか、疑惑は説明できない。


 <「検察審査会の情報開示を求める請願」の署名を川内博史議員・森ゆうこ議員に託したが>
 
 一市民Tは、疑惑解明を「国会議員」に託すため、「検察審査会の情報開示を求める請願」の署名を集めた。(国会請願.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AB%8B%E9%A1%98.pdf

 そして2011年4月15日、7019筆の署名を、森ゆうこ参議院議員と川内博史衆議院議員に託した。
 その時、のブログがこれ
 『嬉しいお知らせです。 4月15日「検察審査会の情報開示を求める請願署名」を川内博史議員・森ゆうこ議員に託すことが出来ました!』
 http://civilopinions.main.jp/2011/04/416415.html
 
 下の写真は、森ゆうこ議員の関熊秘書が撮影し、一市民Tにメール送信してくれた。「これをブログにアップしていいですよ」と言われた。

 http://img.asyura2.com/us/bigdata/up1/source/15922.jpg


 <ところが、国会ではこの請願を取り上げなかった>

 2011年8月31日、請願の紹介議員でもある森ゆうこ議員の関熊秘書から、「請願は、法務委員会理事会で拒絶され、法務委員会での審議はなされず、保留のまま第177回通常国会を終了した」との報告を受けた。
 署名して頂いた方々に申し訳なく思い、かつ一市民Tも落ち込んでしまった。
 
 この請願で情報公開を求めたものは、ほとんどが開示して当然の内容である。
 国会議員は当初からこの問題の事実解明を避けているように見える。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. hanako 2013年8月25日 15:46:02 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
 最初、この請願が参議院法務委員会でどのように扱われたのかを知りたくて国会の議会事務局に聞いたところ、担当者曰く、理事会は議事録を作成していないので理事会の様子を聞きたければ理事さんに直接聞いてみたらどうかということでした。

 なので当時理事だった中村議員に、
・2011年8月31日の参議院法務委員会において、「小沢一郎〜」の請願が審査未了 つまり廃案になったのはなぜか?

・理事会では、各議員がどのようなことを発言されたのかを教えていただきたい。

と聞いた尋ねたところ、「理事会の中身については教えることは出来ません。」との回答でした。このスタンスは森議員(当時)も同じであり、説明する必要はないとおっしゃいます。

 地方議会ではたとえば議員運営委員会というものがあり、請願が届いた順番にどの委員会に付託するか決め、会議は公開となっています。非公開の議会もあるらしいですが。

 地方議会と国会は権限や規模からして違うと言われればそれまでですが、そのへんのことをどなたか知っている方に教えていただきたいものです。

 そう言えば裁判所に情報公開法がないのと同様に、国会にも情報公開法がありません。行政機関にだけ説明責任を課すのではなく裁判所や国会にも説明責任を義務付けていただきたいものです。


02. 2013年8月25日 16:16:00 : zZqbagyzAw
こんな写真貼っちゃって 

赤かぶはいつごろまで投稿続けるの

殆んどビョウキだろこれって!

劣化コピーは各5回転ぐらいしただろ3年もやってんだから w



[削除理由]:阿修羅にはふさわしくない言い回し、言葉の使い方のコメント
03. 2013年8月25日 16:49:40 : M7dbcMS6QI
明石やJR事故の検察審査会の存在を問題にしもしないで

小沢の検察審査会ばかり空想を巡らせているのは極度の政治的偏向を感じる。
森ゆう子がやるのは善悪とか公平性なんて無縁な政治家のやることでしかたないけど。


04. 2013年8月25日 17:22:22 : 0EopofEgjc
>>01さん

国会議事録の閲覧は、議員にのみ請求権があります。

[国会法]
第62条(非公開会議録等の閲覧及び帯出禁止)委員長は、議員から非公開会議録その他秘密参考資料の閲覧の要求があるときは、審査・監査又は調査に支障がない限りこれを許さなければならない。ただし、国会外に帯出することができない。

今後は国民の立場に寄り添うような形の議員や政党が、本当に必要になってくるでしょう。
今回のように、対立する立場の議員が申請するのではなく、国民の知る権利を補完することも自分の役目であると明確に認識しているような国会議員が望まれます。
また情報公開については、日弁連も要望を提出しているはずです。

個別の案件ではなく、制度上の欠陥と思われる部分については適宜改正の要求を根気を持って続けることが、「改善」につながる唯一の道です。

また我々も、地元の利権に惑わされることなく、「真に正しい政治とは何か」今一度考え直したうえで今後の投票活動に臨むことが必要でしょう。


05. 2013年8月25日 17:33:24 : 0EopofEgjc
>>04の追記。

非公開ではない国会会議録については

「国会会議録検索システム」
http://kokkai.ndl.go.jp/

をお使いになってみてください。
(オレ使ったことないんで、どれだけ検索できるものか少々不安ではありますが、一応こういうのもありますので・・・)


06. 2013年8月25日 19:15:09 : cQKNRHRCTk
森ゆうこは、秘密会非開催の詳細を説明しろ!
森ゆうこは、秘密会非開催の詳細を説明しろ!
森ゆうこは、秘密会非開催の詳細を説明しろ!
森ゆうこは、秘密会非開催の詳細を説明しろ!
森ゆうこは、秘密会非開催の詳細を説明しろ!

07. 2013年8月25日 20:35:12 : vGAFl7vORQ
選考ソフトの不正は国家公務員法違反
不正選手による審査員であれば
個人情報遵守の権利など適用できるわけがない
実名公開せい

08. 2013年8月25日 20:39:44 : vGAFl7vORQ
検察審査会法には議事録作成が義務化されている
T氏の詰問に事務総局は議事録の不作成を回答

この時点で公務不正執行だ!
公開審議として何が悪い?
国会議員どもは何をやっている?


09. 2013年8月25日 20:47:02 : FQJ7qMVrhs

はいはい。自作自演って楽しいね。


自作自演病院


10. 2013年8月25日 20:52:30 : 9BYWnTTNTI
Nobuyo Yagi 八木啓代 ‏@nobuyoyagi
私の知り合いのX氏という人は以前、週刊実話にまったく出鱈目な記事を書かれて、弁護士に相談したら「まともな人で、週刊実話信じる人なんていないから裁判費用かけるだけ損ですよ」と言われてたw


ところが、そゆのを「これが証拠だ」とかいってブログにpdf乗っける信じがたいアレな人もいるんだよね。自費出版妄想本がベストセラーになるとか思うようなレベルの人だけどw

https://twitter.com/nobuyoyagi


11. 2013年8月25日 21:04:43 : eneZv556Gc

国民の意思の代表である国会議員は、血税の公正な執行を監視するのがミッシ

ョンではないのか。


最高裁事務総局が納税者の知る権利を無視して情報を開示せず、国民に対して

背信行為を続ける、この壮大な「犯罪者」をなぜ放置するのか。


ミッションを忘れたのなら、その職を辞するか、税金を返してもらいたい。

志が低すぎないか?


12. 2013年8月25日 21:16:57 : 0EopofEgjc
>「架空議決説」は妄想ではない

八木がマジ病院行けってよwww


13. hanako 2013年8月25日 21:51:37 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
04、04 さま、

ありがとうございます。
1.教えていただきたいのですが、国会の委員会前の理事会は議事録を作成しているのでしょうか?理事会は議事録を作成していないと聞きましたが。

2.なぜ、理事会を非公開としているのか、具体例をあげて「これこれこうだから非公開にせざるを得ないのだ」というふうに教えていただけませんか?

国会の会議録はネットで見させていただいております。インターネット中継も。

請願の結果は、その請願を提出した国会議員の秘書に知らせると聞きました。今回であれば、その秘書は苦労して7019筆もの署名を集めたTさんらに請願の結果を説明したのでしょうか?


14. 2013年8月25日 22:06:26 : P3xrckrrKs
>>12 これですね↓↓。そうですかそうですか、すべて妄想ですか。

Nobuyo Yagi 八木啓代 ‏@nobuyoyagi 8月22日

ちなみに、どうせまともな人は信じないので改めて書く必要もないと思いますが、志岐氏が昨日付のブログに書いていることは、すべて妄想です。かなり症状が進んでいるなと思います。早い内に病院か教会に行かれる方がよいと思います。

https://twitter.com/nobuyoyagi


15. 2013年8月25日 22:30:02 : 0EopofEgjc
>>13さん

理事会は各党の委員会理事が意見発表や日程等の調整をする「非公式」な場です。
内容に関しては殆ど触れません。
公式な会議ではないので非公開なのではないかと思います。
ゆえに議事録についてはそれを作成するまでもないことだと解釈されているのではないでしょうか。

また託された請願については請願を提出した代表者に議員秘書が受理・不受理の結果を通知すると思います。
ただし請願の内容により当然受理されるものと不受理のものが出てきます。
請願は「請願法」「国会法(79〜81条)」で規定されています。
請願が最も有効な効力を発揮するには「20名の国会議員の紹介」が必要です。
本件がその「20名の国会議員の紹介」を有していたかが大きな問題だと思います。
この件をクリアしていれば、自動的に会議の俎上に上げなければなりませんから。


16. 2013年8月25日 23:49:17 : dcrRgj1iOY
>03

左翼工作隊も参上か。呆れて誰もコメントしないよな。
小沢の事件は特捜案件、特捜が事件作ったの。
それで不起訴になって賢察審査会に持ち込んだ。有罪にするのが目的だった。

明石とJR事故は実際に起きた事故であって特捜が作った事件ではない。
特捜が検察審査会を利用し虚偽報告書を使い強制起訴して有罪を狙った事件ではない。
現実に起きた事故とその裁判を特捜の陰謀だと言ったら病院に送られるよ。


17. 2013年8月25日 23:50:25 : dcrRgj1iOY
>03
誤変換を訂正します。
賢察審査会→検察審査会
失礼しました。


18. 2013年8月25日 23:58:00 : 0EopofEgjc
>>15の補足をします。

請願についてですが、いくつかの疑問が浮かびます。
まず「請願」の条件、つまり議員20人の紹介者がいれば、有無を言わせず委員会が開かれることを森、T氏各々が知っていたのか?
●森ゆうこが知っていた場合
・・・1.紹介者を募ったが集まらなかった
   2.紹介者を募ることさえしなかった
   3.この条件を知らなかった(あまり考えられませんが)

が考えられます。
2については論外、T氏が森ゆうこを責める気持ちも理解できます。
1.3の場合は致し方ないでしょう。      
次に
●T氏は知っていた場合
・・・これについては考えるまでもなく、森ゆうこに事前に20人の紹介者を集めるよう依頼したはずです。
●T氏が知らなかった場合
・・・これが問題です。請願を行うのなら、事前にどういう方法が一番いいのか検討しなければ片手落ちもいいところです。
まさか請願の署名さえ集めれば、どんなものでも委員会が招集されるとは思わないでしょう。

つまり、T氏が事前に請願について調べたうえで森ゆうこに託したのなら、20人紹介者を集めてくれるよう依頼するでしょう。
唯でさえ、他党の殆どは小沢をよく思っていないのですからね。
民主党の中の小沢派議員に紹介者になってもらう他ない訳です。
先にも述べたように、「理事会は各党の委員会理事が意見発表や日程等の調整をする「非公式」な場です。」
本件の場合、民主党(や大地)以外の議員が紹介者になることはまず考えられませんから、議員20人の紹介者が集まらなかった時点で結果は「不受理決定」だと見えています。
T氏は少し安易に物事を考えすぎなんだと思います。
どうしても実現したいことがあるのなら、事前によく調べ、最善の手を尽くさなければ。
でないと失敗したところで他人に責任転嫁することは出来ません。


19. hanako 2013年8月26日 01:32:57 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
18さま、

大変丁寧な説明をしていただき有り難うございます。参考になります。
国会議員20名以上の紹介議員についてですが、2011年6月14日付け一市民Tさんのブログに
よりますと15日の段階で21名集まったとあります。

http://civilopinions.main.jp/2011/06/post_32.html

ということは委員会は開かれたということですよね。確か結果は「審査未了」となって
いるかと思います。何故審査未了になったのかお分かりでしたら教えて頂けませんか?


20. 2013年8月26日 11:56:49 : 0EopofEgjc
>>19

済みません、ホントですね21人紹介者がいたんですね。
「審査未了」ですか・・・
審査未了・審議未了になるものはたくさんありますが(ほとんどがそうです)、この場合報告書も出さなくていいので理由は明かされません。
つまり通常の最悪のパターンです。
継続審査の手続きを進めるか、次期国会にもう一度請願し直さない限り、その件は終了です。
また、請願は一会派の議員の紹介だとなかなか通りにくいですし。
超党派の紹介議員がいるのなら、何度か請願を続けるという方法も取れますが。


21. hanako 2013年8月26日 12:27:28 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
通常国会第177回は平成23年1月24日〜8月31日までの期間となっています。

「小沢一郎〜請願」に関しての参議院法務員会議事録は以下をクリックしてみてください。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/177/0003/main.html

この日は請願が全部で77件となっており、うち9件は採択すべきものとして内閣に送付、あとの66件(「小沢一郎〜請願」を含む)は保留となっています。保留にはなっていますが会期が終了なので結果として不採択ということなのでしょう

となると、理事会で請願の順番をどのようにして決めたのか?という疑問と、何故国会会期末に、77件もの請願審査を充てたのかという疑問です。どうみても一日で大量の請願を審査するのは無理なことは誰がみてもおかしいです。

最初に私が書いた、地方議会の請願の審査順番は、受理した順番から審査する、しかも理事会に代わる(おそらく)議会運営委員会は公開だと。

今から7年前の平成18年に「請願制度の今日的意義と改革動向」田中嘉彦氏
のレファレンスのURLです。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200606_665/066504.pdf#search='%E8%AB%8B%E9%A1%98%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E4%BB%8A%E6%97%A5%E7%9A%84%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%A8%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%8B%95%E5%90%91'

ここには、請願審査の内容の充実について
・会期末に一括して審査される傾向にあるのを改め、会期途中においても積極的に審査する。

・緊急に措置する必要のある請願については、その内容に応じて次期を失しないよう審査する。

などが提言されています。

それと請願者に対する紹介議員の説明責任の問題です。請願する権利は国民に与えられた権利であるということもさることながら約7千筆もの署名に協力してくれた民意を汲むためにも、きちんと紹介議員は審査の経緯と結果を請願者らに説明したのでしょうか???


22. 2013年8月26日 13:54:45 : 0EopofEgjc
>>21

仰る通りです。
日本の請願制度は先進他国と比較して、非常に非効率的であり、本来の機能を果たしているとは言えません。
また、「会期末一括処理」や「紹介議員の責務」、「請願の方法」など、多くの批判が寄せられています。
日本の請願制度改革が不可欠であることは間違いないのですが、オレとしては今は震災復興、フクイチ処理に全力を注ぐべきだと考えます。

はっきり言うと、森ゆうこ含め、紹介議員の誰一人としてこの請願が採択されるとは最初から思っていなかったと思います。
効果としては精々が「揺さぶりをかける」程度でしょう。
この件は「請願制度の欠陥」とはまた別の性質の事案だと思います。


23. 2013年8月26日 14:32:34 : ZC7Wd481Xg
誰もが(小沢信者でない)が指摘しているように、問題は国会議員の問題であり、最高裁だろうが最高検だろうが、国政調査にされない以上、自分からハイハイといって出してくるわけがない。

逆にT氏が要求して応じたなら、日本国民全員が要求した場合は情報開示の平等性から、全員対応せねばおかしく、よって、T氏に黒塗りの書面にて実質非開示で対応したことは、行政側の対応として正しい。

この場合は、開示の請求が法的に可能な者が、請求したかしないかが最重要なのだ。

情報開示の請求権を有しているのは、衆参両院と小沢一郎本人である。

小沢一郎は、当事者でもあり、両院に会派を有する代議士である。

小沢一郎本人が、抗議権を有していながら、それを公使せずいるだけの事態を「最高検と最高裁の共謀」あるいは「最高検の独断の悪事」と断定して世間を騒がせた。

小沢信者並びに森裕子、およびXは、扇動の罪であり、扇動された一市民T氏は、当局に「公務執行妨害罪・騒乱の罪」を自白して、一市民T氏は騙されて利用された従犯罪であることを訴え、主犯者を実名告発しなさい。


24. 2013年8月26日 14:44:44 : ZC7Wd481Xg
それとは別に、T氏によって明らかになった「検察審査会経費横領疑惑」と「検察審査会の未開催を隠蔽する目的で検察が捏造報告書を作成による共同正犯」は、この小沢問題とは切り離し、公務員の不正を糾弾する委員会を両院の有識者に促す必要があり、世論喚起されてしかるべきである。

T氏においては、T氏のブログを『両院に対する「公務員の不正を糾弾する委員会」設置を促すため、世論の喚起に協力をお願いする』とのサブタイトルを今日からでも変更して、御身の保全を図ると共に、T氏を騙して利用した輩は、断固許すことなく告発すべし。


25. 2013年8月26日 14:56:20 : ZC7Wd481Xg
なんの証拠もなく、伝聞(Xと森裕子元議員)によって、騒乱・公務執行妨害を自ら出頭することでT氏には、それを上回る罪は存在しない。

反対にT氏が、騒乱・公務執行妨害の従犯にされたとする主張は、主犯容疑者との交換記録があれば、T氏の活動を主犯容疑者が知らぬはずはなく、当局の追及を免れるものではない。

T氏に危険が及ぶのは、主犯容疑者を隠蔽しようとした場合のみだ。


26. 2013年8月26日 15:06:46 : ZC7Wd481Xg
私はT氏を案じて提案している。

23の通り、当局はT氏に情報開示する責務を有しない。

小沢一郎と両院は、情報開示を請求する権利を有している。

T氏は、思いはブログで伝えても、行動すべきではなかった。

だが、T氏の行動のお陰で、正すべき公務員の不正に光が当たったことは紛れもない事実で、T氏の行為を尊敬している。

阿修羅でT氏に行動を煽った小沢信者どもは、扇動の共犯だが、T氏のクリティカルな指摘書面欠落への追及は、思い浮かんだはずはなく(そもそも一般人の知識ではない)何者かによって、ルーティングされたことは明らかである。

頑張っていただきたい。


27. hanako 2013年8月26日 19:00:37 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
23、24、25、26さま、

>情報開示の請求権を有しているのは、衆参両院と小沢一郎本人である。

チョッとおっしゃる意味がわかりませんが。

情報公開法、正しくは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の
(開示請求権)
 第三条 何人も、この法律で定めるところにより、行政機関の長に対し、
  当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

とあります。何人も、とあるので国民なら誰でも正規の手続きに則り情報
公開請求ができるのではないでしょうか。

それとは別に、一市民Tさんら署名者の請願が法務委員会でもって可決され
れば、国政調査権を発動し、しかるべきやりかたでもって、疑惑の解明が
進んだのではないかと期待を寄せたわけですよね。

しかし、聞くところによると当時民主党の某委員が強烈に反対したとか???
その結果として、請願は水の泡と消えたわけですよね。


28. 2013年8月26日 19:59:17 : ZC7Wd481Xg
情報開示する責務に当たらない事項として「氏名」「住所」「生年月日」の記載がなされた行政文書は、開示してはむしろならない。

議事録は、審議官の宣誓として氏名が記載されるために、一般公開できず、氏名は当然、住所に繋がる旅券領収書の現物、生年月日は開示する責務が無い。

生年月日の平均値は、個人情報とは言えない、別に氏名の平均値、住所の平均値も出そうと思えば、わけわからん氏名、住所は出るわけだが、唯一、生年月日のみが個人情報に当たらない平均値で、何か参考にできる可能性があり公開されているに過ぎない。

むしろT氏への回答で大問題なのは「議事録を作成していない」と回答している点で、議事録は検察審査会法で作成が義務化されているため、作成してなければ開催と認められない。

この発言だけ取ってみても、国政調査権発動の明確な事由にできうる。

謄本は議事録を見ながらしか作成できるわけがない、議事録も見ずに謄本を作成したとすれば、これぞ審議架空の動かぬ証拠だ。

少なくとも、議事録不在の謄本に法的な拘束権は存在せず、当然ながら議決が無効であることは言うまでもない。


29. 2013年8月26日 20:09:06 : ZC7Wd481Xg
議事録がないのに、検察よりの捏造報告書など、あっても意味がない。

審議官が○○の事由により、起訴相当(あるいは他)に処すると、議事録に記載するところ、初めて捜査報告書が公文書として必要になるわけで、議事録がないのに、捜査報告書だけありますと言ったら、これもこの時点で国政調査権発動の事由の一つだ。

第一、T氏によって議事録不在の最高裁事務総局の回答が齎されたのは、いったいいつだと思っている?この時点で、起訴相当決議の架空は証明されたも同然なのにだ。

その時点で、小沢一郎が不正を訴えていない以上、小沢一郎に疑惑を晴らす意思はあり得ない。


30. 2013年8月26日 20:11:44 : SEve57R6k6
>28 さま

「むしろT氏への回答で大問題なのは「議事録を作成していない」と回答している点で、議事録は検察審査会法で作成が義務化されているため、作成してなければ開催と認められない。」

これは「議事録」と「会議録」という用語の使い分けを、質問者側は混同し、回答側がその混同を意図的に利用して答えたのだと思います。(規則で定められているのは「会議録」です)

「会議録はあるか?」と聞けば「ない」とは答えないと思いますよ。


31. 2013年8月26日 20:43:18 : ZC7Wd481Xg
議事録と会議録は、氏名と呼ぶか名前と呼ぶかの違いくらいで、取り違えることなどあり得ない。

その議事録不在の回答についても、当職は「作っていません」と即答していて、他のやり取りが「聞いてきます→ダメだと言っています」「持ってきます→真っ黒け」という、子供の使いのようなやり取りの中で、ここだけ際立つ。

つまり、経費精算書は存在するのだ。

しかし、議事録は本当に無い。

議事録がないのに、経費精算書があることを不思議に思っていたが、T氏が開帳したXの資料で、事態が把握できた。

検察審査会は、裏金作りに利用されている架空審議機関・・・ならば、請求元になる経費精算書は当然存在し、経費精算に必要ない議事録は当然存在しない。

議事録(会議録)が実在するなら、当職は、その他事案と同じく「聞いてきます→ダメだと言っています」と対応したはずだ。

そして、もしそうしていたら、本当は無くても、誰かが気づいて「ダメだと言っています」と答えさせただろう。


32. hanako 2013年8月27日 03:21:50 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
"国会議員は本気で疑惑を解明したか" についてです。

階猛議員が、平成22年(2010年) 10月22日、衆議院法務委員会で質疑の際、提出した資料があります。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/0file/20101022shinatakeshi_w8f.png

検察審査会員の男女比や平均年齢など、わかりやすいよう表にしたものがあります。
そこで彼に聞きました。この情報はどこから得たのか教えて頂けませんか?と。

そうしたら、秘書を通じて「教えられません」とのことでした。何故教えられないのか私としては非常に不思議でした。特に審査員の男女比や平均年齢は、一部の事件が新聞報道で伝えられていた内容でした。

しかし、田代、佐久間、木村らを審査した東京第一検察審査会は、審査員の男女比や平均の情報が全く報道されませんでしたよね。

このように情報の提供元が検察審査会だとすれば、事件によって情報を出す・出さないを当局が恣意的にやっている問題があります。

特に小沢一郎さんと秘書の冤罪事件は、司法・法務官僚が不当に政治介入し、日本の歴史を歪めたとんでもない事件だと思います。

なので、疑惑解明を国会議員と市民が情報を共有し連携を取りながらやって頂きたかった、しかし国会議員と市民との間に大きな隔たりがあり、市民はかやの外でした。そのような国会議員らを今後も支援する気には到底なれないのが今の気持ちです。


33. 2013年8月27日 09:31:11 : ZC7Wd481Xg
問題の本質は、最高裁と最高検の共謀か最高検の単独かに移されているようだが、さらにその上、立法府の腐敗という原点があって、その方が重要なのだ。

現在、何も法を弄ることなく、本件は両院によって調査できるし、違反した担当公務員も罷免できる。

全て国会の腐敗なのだ。


34. hanako 2013年8月27日 09:48:32 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
33さま、

>問題の本質は、最高裁と最高検の共謀か最高検の単独かに移されているようだが、さらにその上、立法府の腐敗という原点があって、その方が重要なのだ。

私もその点に関しては同意見です。日本国憲法第41条、「国会は、国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。」と他国に例を見ないほど、国会の権限が強い法律になっていると聞きます。

それなのに機能していない、党利党略。今回の件に関して国会議員は、国民のために身を捨ててでも、司法権力と闘う姿勢が全く見受けられませんでした。結局国会議員はバッジが大事、保身ですね。



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