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支持者もソッポ 「集団的自衛権」に4つの壁 (日刊ゲンダイ) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/129.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 8 月 27 日 00:01:01: igsppGRN/E9PQ
 

http://ch.nicovideo.jp/nk-gendai/blomaga/ar325688
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-9663.html
2013/8/26 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ


◆冷ややかな霞が関

 支持者にも見放された。安倍首相が関心を寄せる集団的自衛権の行使に、自民党支持層もソッポである。共同通信が実施した世論調査で、「行使できないままでよい」が36・1%とトップになったという。憲法解釈の変更で行使容認を目指す安倍の考えは、味方にも届いていないようだ。

「憲法9条は、個別的自衛権まで放棄していない。だから、自衛隊は合憲である。これが自民党の保守本流の考えでした。彼らは、その解釈で60年安保を乗り切り、保守支配を成立、長期政権を築き上げています。自衛権の解釈変更は、自民党の歴史も否定することになる。そこに危うさを感じる支持者は多いのでしょう」(法大教授・五十嵐仁氏=政治学)

 安倍に立ちはだかる壁は、党支持者からの反発だけではない。官僚も冷ややかだ。

 「安倍首相は、厚労省のトップ人事で、郵便不正事件で無罪を勝ち取った村木厚子氏を次官に抜擢しました。順番通りなら厚生省出身者となるはずが、人気取りで覆したのです。その上、法制局長官人事で政治的な意図を包んだ起用に踏み込んだ。前長官が会見で、『解釈変更は難しい』と言ったのは、憲法論だけの問題ではない。慣例を無視して人事に手を突っ込む政権に対し、霞が関を代表して牽制球を投げたのです」(事情通)

 連立を組む公明党も、解釈変更に慎重だ。なにせ平和と福祉を掲げる政党である。支持者の説得は難しい。

 さらに米国だ。

 「アフガニスタンやイラクで戦争をしていたときは、“ショー・ザ・フラッグ”“ブーツ・オン・ザ・グラウンド”と日本にも協力を求めてきていましたが、いまは違う。むしろ、軍国化で中国を刺激されては困る、という立場。米国が日本の集団的自衛権の行使容認に本気で賛成するかは微妙な状況です。安倍首相は、まずは安保法制懇で答申を出させ、内閣としての統一見解をまとめた上で国会で答弁し、法制局長官も合憲だと認めるシナリオを描いているのでしょうが、簡単ではありません」(五十嵐仁氏=前出)

 越えなければならない高い壁は4つもある。それをクリアできる体力が、政権にも安倍本人にも、あるのだろうか。


 

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コメント
 
01. 2013年8月27日 00:12:53 : ANr2oq0xic
琉球新報社説

集団的自衛権新法 平和憲法を葬る気なのか
2013年8月26日

 「衣の裾から鎧(よろい)が見える」とは、こういうことを言うのだろう。

 日本国憲法で平和主義を掲げるこの国は、危険な方向へ急速にかじを切りつつある。

 安倍政権と自民党内で、憲法解釈で禁じられてきた集団的自衛権の行使容認を想定した新法「集団的自衛事態法」(仮称)の整備が検討されている。

 自衛隊が集団的自衛権を行使する際、文民統制の仕組みを徹底させるため、首相の指示によって対処方針を作り、国会承認を義務付けることが軸となるという。

 表面的には、文民統制、国会承認という、国民や国会に理解を得やすい体裁を取り繕いつつ、平和憲法が定める「戦争放棄」「専守防衛」を事実上放棄する集団的自衛権行使容認の流れをつくる狙いがあるのは明らかだ。

 不戦を誓う憲法9条を持つ国の基本形を変え、何が何でも集団的自衛権の行使を可能にしたい安倍政権の思惑が露骨に打ち出されるようになってきた。本末転倒である。袖口の下から武力志向の危うさを帯びた鎧がちらついている。

 国の在り方としても、手続き論から見ても、明らかにおかしい。

 安倍晋三首相は米軍との連携強化をにらみ、集団的自衛権行使容認に前のめりになっている。私的諮問機関の有識者懇談会の報告書を基に、憲法解釈を変更する形で行使容認に踏み出そうとしている。

 自国が攻撃されていないにもかかわらず、密接な関係がある国が攻撃を受ければ、その国とともに戦争に加担する。それが集団的自衛権が行使された戦闘行為の姿だ。米国が戦争を起こせば、日本も参戦する仕組みが確立してしまう。

 歴代の内閣法制局はどんな政権下にあっても、「国際法上、集団的自衛権を保有しているが、行使は現行憲法の限界を超え、許されない」との解釈を維持してきた。

 だが、安倍首相は、集団的自衛権行使容認論者とされる人物を内閣法制局長官に任命した。行政府内の憲法解釈の最高責任者を政権の意に沿う人物にすげ替えて布石を打っている。

 国民は政権のきなくさい動きを冷静に見詰めている。最新の全国世論調査は、集団的自衛権をめぐり、「行使できないままでよい」が47・4%で最も多かった。

 安倍首相は10年、20年先の国の姿をどう描いているのか。国民への説明責任を果たすべきだ。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-211551-storytopic-11.html


02. 2013年8月27日 02:11:55 : niiL5nr8dQ
JBpress>ニュース・経営>政治 [政治]
岸信介の憲法解釈を変えた田中角栄内閣
これでいいのか?集団的自衛権論議(その1)
2013年08月26日(Mon) 筆坂 秀世
 安倍晋三首相の悲願の1つに集団的自衛権の行使が可能になるように憲法解釈を変更することがある。新しい内閣法制局長官に前駐仏大使の小松一郎氏を起用したのも、そのためだと言われている。

 これまでの内閣法制局の見解は、「日本は集団的自衛権を保持しているが、憲法9条の下では行使できない」というものだった。これを「行使できる」ように憲法解釈を改めようというわけである。

 新聞の世論調査では、憲法解釈を改めることに反対の方が多いようだ。ただ、そもそも集団的自衛権とは何か、これまでの憲法解釈はどのように構築されてきたのか、おそらく多くの国民は知らないことであろう。それも無理からぬことで、国会議員でさえ、この問題を正しく理解しているものはごく少数と思われる。それぐらい曲芸のような、そして欺瞞的な憲法解釈が横行してきたからである。

 そこで、この問題を少し整理しながら論じてみたい。

かつては集団的自衛権の行使を容認していた

 現在は、先に述べたように「集団的自衛権保持、行使は不可」というのが政府見解である。だが、安倍首相の祖父、岸信介内閣では違っていた。いくつか当時の国会答弁を紹介しておこう。

 「一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは、私は言い過ぎだと、かように考えています。・・・他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、そういうものはもちろん日本として持っている」(1960年3月31日、参院予算委、岸首相)

 「基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されておるところではない。仮にこれを集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁止されておらない。集団的自衛権という言葉によって憲法違反だとか、憲法違反でないという問題ではない」(1960年4月20日、衆院安保特別委、林修三内閣法制局長官)

 旧日米安保条約を現在の安保条約に改定する真っただ中での国会論戦であり、基地提供など安保条約上の日本の義務を否定することなどあり得なかった。そして岸内閣では、それを「集団的自衛権の行使」だと認めていたのである。

 つまり日米安保条約を締結し、米軍に日本の基地を提供した時点から、日本は集団的自衛権行使の道に踏み入っていたということである。

日本の集団的自衛権は「制限」されたもの

 岸内閣は、集団的自衛権について、広義の意味と、狭義の意味を厳格に区別していた。これも当時の国会答弁を紹介しておく。

 「実は集団的自衛権という観念につきましては、学者の間にいろいろと議論がありまして、広狭の差があると思います。しかし、問題の要点、中心的な問題は、自国と密接な関係にある他の国が侵略された場合に、これを自国が侵略されたと同じような立場から、その侵略されておる他国にまで出かけていってこれを防衛するということが、集団的自衛権の中心的な問題になると思います。そういうものは、日本国憲法においてそういうことができないことはこれは当然」(1960年2月10日、参院本会議、岸首相)

 「日本が集団的自衛権を持つといっても集団的自衛権の本来の行使というものはできないのが憲法第9条の規定だと思う。例えばアメリカが侵略されたというときに安保条約によって日本が集団的自衛権を行使してアメリカ本土に行って、そしてこれを守るというような集団的自衛権、仮に言えるならば日本はそういうものは持っていない。であるので国際的に集団的自衛権というものは持っているが、その集団的自衛権というものは日本の憲法の第9条において非常に制限されている」(1960年5月16日、衆院内閣委、赤城宗徳防衛庁長官)

 アメリカ本土にまで出かけていくなどということは、現実的にはあり得ないことではあったが、ともかくも集団的自衛権の行使が憲法第9条の下で無制限ではないという縛りはかけていた。

 岸が言う「広義」というのは、基地提供や経済援助のことである。「狭義」というのは、他国(アメリカ)のために海外にまで出かけていって武力の行使を行う、ということである。岸が言う「集団的自衛権の中心的な問題」である。

田中角栄内閣で変更された「政府資料」

 岸内閣では「広狭の差」を設けて論じていた集団的自衛権が、田中角栄内閣になって変更される。それが1972年10月14日、参院決算委に提出された「政府資料」である。

 そこでは次のようにその見解を述べていた。

 「政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っている」

 「我が憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」

 この見解では、岸内閣時代にはあった「広狭の差」、あるいは憲法第9条の「制限」という考え方は、考慮されていない。

 この「政府資料」の立場が、その後の「国際法上保有、憲法上行使不可」という政府見解の原点となっていくことになる。

 この背景には、ベトナム戦争があった。1964年以来、アメリカは自らの傀儡政権であった南ベトナム政権が北ベトナムや南ベトナム解放民族戦線の攻勢によって危機に陥っていたため、南ベトナム政権を助けるために「集団的自衛権を行使する」として、ベトナム戦争に踏み切っていた。しかし、企図したような成果が上がらないばかりか、戦況は泥沼化し、アメリカ国内ばかりか、日本をはじめ世界でベトナム戦争反対の世論が高揚していった。アメリカは泥沼化から抜け出すため、今度はアメリカを助けるためにオーストラリアや韓国に集団的自衛権を行使して、ベトナムに派兵するよう求める始末であった。

 この結果、韓国は32万人を超える兵力を派兵し、5000人以上の戦死者を出すことになった。しかもベトナム戦争は、アメリカの無残な敗北に終わった。

 集団的自衛権には、こうしたダーティなイメージがつきまとっていた。こうした事情も「政府資料」の見解には、反映されていた。

1981年の政府見解で今日の憲法解釈が確立

 1980年代に入り、日本とアメリカの同盟関係をより強固なものにするため、シーレーン防衛や日米共同統合実動演習などが行われるようになった。こうした下で、政府は集団的自衛権について、より明確な見解を示すこととなった。それが81年5月29日付の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書である。

 「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」

「ゼロ」と言いながらなし崩し的憲法解釈の道へ

 この政府見解は、岸内閣当時とは大きく変貌したものである。他方で、日米安保条約という軍事同盟を結び、日米共同演習を強化しながら、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と言うのだから、何をかいわんや、である。

 当時の角田禮次郎内閣法制局長官は、「個別的自衛権についても、海外派兵はできないとか必要最小限度の行使というように、一般にほかの国が認めているような個別的自衛権の行使の態様よりもずっと狭い範囲に限られている。そういう意味では個別的自衛権は持っているが、実際に行使するに当たっては、非常に幅が狭い。ところが、集団的自衛権については、全然行使できないのでゼロである」(1981年6月3日、衆院法務委)と答弁している。

 この答弁を字面だけ見れば、極めて明瞭である。なにしろ集団的自衛権の行使は「ゼロ」だというのだから。

 だが現実はまったく違った方向に向かっていった。集団的自衛権の行使を岸内閣時代よりもはるかに狭い範囲に限定することによって、日本は着々と集団的自衛権の行使を拡大することになっていったのである。81年の政権見解は、なし崩し的憲法解釈の出発点でもあったのだ。

 次回は、どのようになし崩し的に憲法解釈がなされてきたのか、を論じたい。

(つづく)


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