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「登石裁判長は掟破りを冒している」(EJ第3631号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/675.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 9 月 12 日 08:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

http://electronic-journal.seesaa.net/article/374488445.html
2013年09月12日 Electronic Journal


 ここまで検察捜査のひどさを指摘してきましたが、裁判官も同
じ穴のムジナであり、ひどい裁判官がたくさんいるようです。し
かし、なかには、小川正持氏のような立派な裁判官もいることも
わかってきています。

 そこで陸山会事件の秘書裁判の一審──登石裁判長の裁判の進
め方がいかに問題があるのかについて、郷原信郎氏の所説にした
がって述べることにします。

 郷原弁護士は、登石裁判部の問題点を明らかにするために、一
つの事例を次に示します。

―――――――――――――――――――――――――――――

 A被告人はBを殺害した事実(事実1)で起訴されたが、殺人の
 事実を全面的に否認している。そのAが起訴事実より前にもB
 を殺害しようとして未遂に終わった容疑事実(事実2)があって
 その事実について徹底した捜査が行われたが、結局容疑が固ま
 らず起訴されなかった。
     ──「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/LMs69e

―――――――――――――――――――――――――――――

 このAの殺人事件の公判で、「事実1」の動機・背景として、
「事実2」の殺人未遂の事実を実証することが裁判として許され
るかどうかという問題です。司法修習所では、このような問題が
出されて、全員で討議が行われるのです。

 答えをいうと「許されない」が正解です。なぜなら、もし「事
実2」を取り上げると、起訴していない「事実2」を「事実1」
の公判で立証して処罰しようとしているのに等しいからです。こ
れは、刑事事件の「不告不理の原則」といい、検察官が起訴して
いない事実は審理の対象とされないという原則なのです。

 秘書裁判一審の公判前整理手続きで問題になったのは、検察側
が強く要求する水谷建設から陸山会への1億円の不法献金を立証
するための証人尋問請求を認めるのかどうかだったのです。

 しかし、水谷建設の不法献金は起訴事実に入っていないのです
が、検察側としては、石川氏らが収支報告書の虚偽記載をした動
機が、水谷建設からの不法献金の隠蔽にあるというストーリーを
作り上げているので、証人尋問を求めたのです。

 不法献金については、石川、大久保両被告とも全面的に否認し
ており、検察側の徹底した捜査でも、それを裏付ける証拠は何一
つなく、起訴事実に入れることができなかったのです。

 しかし、登石裁判長はこの証人尋問を許可したのです。検察が
あまりにも強硬に証人尋問を要求したので、根負けして許可して
しまったのです。

 これは上記の事例で、Aの公判で「事実1」の殺人の動機・背
景として、「事実2」の殺人未遂事件を立証しようとするのと同
じなのです。証拠がなくて起訴事実に含めることができなかった
水谷建設からの不法献金を、収支報告書の虚偽記載を争う裁判に
おいて立証しようということになるからです。明らかに「不告不
理の原則」に違反しており、裁判所としては絶対にやってはいけ
ないことなのです。

 それにしても検察側はどのようにして証人を立てることができ
たものでしょうか。

 水谷建設という企業は、問題の多い企業で叩ければ埃の出る企
業なのであり、水谷元会長は別件での逮捕歴もあるのです。東京
地検特捜部は、取り調べにおいて、こういう証言をすれば、この
件は見逃してやるという一種の司法取引のようなことをやってい
るのです。秘書裁判での水谷建設の証人はそういうかたちで決め
られたものと思われます。

 一審判決後の話ですが、この証人として出廷した水谷建設の川
村元社長は、石川側の弁護士から動かぬ証拠を突き付けられて証
言が事実でないことを認め、意見陳述書を取られています。これ
では検察側から嘘の証言をするよう強要されたといわれても反論
できないはずです。

 証人尋問の許可をもらった検察側は冒頭陳述として、陸山会が
水谷建設から不法献金を受けた経緯を盛り込み、その不法献金を
隠すために政治資金収支報告書に虚偽記載したという、事実と異
なるのストーリーを読み上げたのです。

 もちろんマスコミはそれを大々的に報道し、それが小沢氏には
大きなダメージとなったのです。小沢氏自身は無罪になったもの
の、現在でもそのダメージが消えておらず、小沢氏率いる未来の
党や生活の党が選挙で惨敗したのは、この検察のデタラメ捜査と
裁判所の原則無視の裁判の影響なのです。「小沢は無罪でも秘書
は有罪にする」という官僚組織による小沢潰しです。

 しかし、裁判所は起訴事実にない証人尋問を認めてしまった結
果、判決でそれを無視することは困難になったのです。これにつ
いて、郷原信郎弁護士は次のように述べています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 結局、裁判所は、検察の「無理筋」の立証を認め、水谷建設関
 係の証人尋問請求を容認してしまった。そうなると、判決でも
 その判断を前提とする認定を行わざるを得ない。それが水谷建
 設からのヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機だったという凡
 そ理解しがたい判決の事実認定につながったものと思われる。
     ──「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/LMs69e

―――――――――――――――――――――――――――――

 裁判官だって後から自分の行なった判決にあれこれいわれたく
ないものです。登石裁判長は秘書裁判の一審判決以来、「推認裁
判長」という悪名で呼ばれます。そのすべての原因は、起訴事実
にない水谷建設からの不法献金に関する証人尋問を認めるという
掟破りにあるのです。そのため、判決では多くの「推認」を重ね
ないと裁判の整合性がとれなかったのです。

 それを引き継いだのが控訴審の飯田喜信裁判長です。彼は登石
裁判部のミスを正し、東京地裁の名誉を守るべきだったのに、弁
護側提出の証拠を却下し、登石判決を支持したのです。何という
愚かな裁判官でしょうか。「冤罪裁判官」のレッテルは終生つい
てまわるでしょう。    ─── [自民党でいいのか/53]

≪画像および関連情報≫
 ●飯田喜信裁判長を罷免しよう/山崎行太郎の政治プログ

  ―――――――――――――――――――――――――――

  一昨日、東京高等裁判所で行われた、所謂「陸山会事件」の
  判決公判は、日本の裁判史上最悪の公判となった。裁判所が
  誤審することは遺憾ながら「有り得る」ことだし、控訴審で
  審議が尽くされた結果、間違った判決が出たのであれば、そ
  れは仕方の無いことである。しかしこの判決(控訴棄却)は
  裁判官あるいは裁判所が意図的に審議を忌避した「手抜き裁
  判」であり、一審判断の追認を目的として、重要な証拠を故
  意に排除する・・・いう、許されざる所業の結果である。当
  該裁判で裁判長を務めた飯田喜信判事は、東電OL殺人事件
  で無実のゴビンダ・マイナリさんを一審無罪判決後、再拘束
  を求める検察に拘束許可を出し、控訴審で「逆転有罪判決」
  を下した、悪名高き裁判官であるが、彼は両方のケースに於
  いて、事件のことも被告のことも、ロクに調べることをせず
  ただただ検察の要求に応じることで自らの責任、職務を放棄
  した常習犯である。公判レポートをしてくださった「マッド
  マン」氏によれば、裁判長は終始うつむき加減で、声に自信
  が無く、目は書面に釘付けであったと聞く。とすれば、判決
  文はおそらく彼の作文ではなく、最高裁事務総局が用意した
  シロモノであろう。国会答弁で大臣が事務方の作成した答弁
  書を朗読するのと同じことが、裁判所でも行われているわけ
  だ。飯田は単にスポークスマンあるいはアナウンサーでしか
  ないと言える。          http://bit.ly/160FLnS


 

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コメント
 
01. 2013年9月12日 14:57:02 : KO4C9oEhYU
堀田力が言っていましたよ。これからの裁判は推認は当然ありですと。それが陪審員裁判が始まった時代の流れですと。ボーっと聞いているとそうですかと思ってしまう。

02. 2013年9月12日 16:43:52 : UFUxAnXckq
裁判官も検察も利権だね
正義と言うものはないね・・
利権の強い所が勝つ
強い所は選挙でも不正が通る(米国・官僚・電通)
そう見ると庶民は踊らされている奴隷だね。

03. 2013年9月12日 16:49:17 : cl4Y5UvmTM
ミスター有罪って言われてる裁判官でしょ。

事情通のジャーナリストが言ってたな。


04. 2013年9月12日 20:17:22 : k2iJnCyr2M
東大法学部では「恥」を教えているの?

「恥」は教えで身に着くが、「欲」は本能のなせる業である。

高度な学問は教えてもらっているが、人としての教育は受けていないようだ!

「恥」を知らないことを「恥」だとは思わず、欲に翻弄された教育とはいったい何だ!

東大法学部は解体あるのみ!諸悪の根源はここにあり!


05. 2013年9月13日 09:25:52 : mp6fw9MOwA
登石裁判が掟破りで有り、違法な判決で有る事は関連する資料を見れば分かるものであり、その違法な処置を施した判決が執行猶予つきとの微罪になっている。
この微罪判決で検察が行った大金を使った大掛かりな捜査が合法とは認められないと判断するのが妥当だろう。
しかもその捜査で首相目前の人を陥れたとの事実は決して消えない大きな失態であり、後世に暴かれる犯罪である事は間違いない。
この様な違法行為を咎めなかった当事者として全国民が責任を問われる事態であり、国民全体が病にかかっていたと糾弾される事項で有る。
オウム真理教は国民の一部だが、検察・司法の違法行為を許した国民は全体がおかしな宗教に犯されていたと後世の人に言われるだろうし、この事実は消す事の出来ない国際社会における日本の失点として歴史に残るだろう。

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