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「審査補助員の検察審議決の影響力」(EJ第3634号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/863.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 9 月 18 日 08:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

「審査補助員の検察審議決の影響力」(EJ第3634号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/375018282.html
2013年09月18日 Electronic Journal


 なぜ、検察は検察審査会を自分たちの思うようにコントロール
できるのでしょうか。制度の内容をみると、とてもそんなことは
できそうもないように見えます。

 検察審査会は、全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所
に149ヶ所165会設置されています。霞が関には6ヶ所あり
ます。それぞれの検察審査会は独立して職権を行使すると検察審
査会法第3条に定められています。

 しかし、それぞれの検察審査会の事務局の職員数は非常に少な
いのです。志岐武彦氏によると、小沢氏を強制起訴した東京第5
検察審査会事務局の職員はわずかに2人だそうです。もちろん、
こんな人数では職権は行使できないので、上部組織があることは
確かですが、最高裁のホームページ上では組織上それは明らかに
されていないのです。なぜ、明らかにしないのでしょうか。

 その上部組織は、最高裁判所の司法行政部門(裁判官会議)の
事務総局なのです。ここには職員が740人もおり、裁判官のな
かでもとくに優秀なエリート裁判官が結集しており、日本の司法
行政を司ってきているのです。ここが、検察審査会の組織管理も
行っているのです。

 ちなみに、この司法行政部門の傘下には「司法研修所」があり
司法試験合格者はすべてここに集められるのです。ここで1年間
の研修を受けたうえで、それぞれ裁判官、検事、弁護士の道に進
むのです。したがって、司法試験合格者(司法修習生)は、裁判
官であっても検事であっても弁護士であっても、同じ司法ムラの
一員であり、いわば親戚のようなものなのです。

 検察審査会では、法律に素人の審査員に対して指導をする審査
補助員という弁護士が任命されます。審査補助員は、最高裁が弁
護士会に依頼し、委嘱するかたちをとります。審査補助員を務め
る弁護士の選定でも、同じ司法ムラのことであり、どうにでもな
ると考えられます。

 さて、検察審査会の審査では、素人の審査員と法律のプロの審
査補助員ですから、法律の知識量がまるで違うし、一定の結論に
誘導しようと思えば可能です。実際に検察審査会における審査は
審査補助員が審査員をどのように導くかによって、審査結果の議
決に大きな影響を与えているのです。

 審査補助員が審査員に対して行う職務は次の4つです。これを
みると、議決は審査補助員次第ということがわかると思います。

―――――――――――――――――――――――――――――

   1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明する
   2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理する
   3.上記の問題点に関する証拠や捜査資料を整理する
   4.当該事件の審査に関し、法的見地から助言を行う

―――――――――――――――――――――――――――――

 検察にとっては、東京第5検察審査会で小沢氏に最初の「起訴
相当」が出せるかどうかが重要なカギを握っていたのです。強引
に元秘書3人を逮捕して起訴した以上、裁判で無罪にするわけに
はいかないし、親分の小沢氏も裁判にかけることがどうしても必
要だったのです。

 そのため、小沢氏が虚偽記載の事件に深く関与していたと思わ
せる虚偽の捜査報告書を田代検事(当時)に書かせ、他の捜査報
告書も含めて第5検察審査会に送ったのです。そして、まんまと
第1回目の「起訴相当」を勝ち取っています。

 しかし、その虚偽捜査報告書がバレて白日の下に晒され、法務
検察としては追い詰められたのです。検察組織ぐるみの犯罪であ
ることを避けるため、田代検事一人に責任を負わせて幕引きを図
ろうとしても、その裁判において、組織ぐるみの関与が明らかに
なる恐れがあったからです。

 そのため、虚偽捜査報告書は、田代検事の「記憶の混同」であ
ることにして、不起訴処分を出したのです。当然検察審査会に告
発されることは覚悟のうえです。検察審査会は非公開ですから、
どのようにでもできるのです。

 予測通り、田代正弘元検事は東京第1検察審査会に告発された
のです。常識的に考えれば、今回は虚偽捜査報告書という動かぬ
証拠があるのですから、「起訴相当」が出るのは間違いのないと
ころです。しかし、そうはならないのがこの司法の世界です。
 ポイントは、その検察審査会の審査補助員として任命された澤
新なる弁護士にあります。

 この弁護士の素性について、2012年4月25日の「日刊ゲ
ンダイ」は、次のように書いています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 検察ムラのためなら、「誘導」してでも結論を捻じ曲げる──
 そんなムラの支配を感じさせるのが、今回の東京第1検察審の
 審査補助員を務めた澤新弁護士(70)の素性だ。東京地検特
 捜部の所属した経歴を持つ新潟地検検事正。つまり、被疑者の
 田代とは先輩、後輩の関係だ。「澤氏は新潟地検検事正在任中
 妻の遺産相続をめぐって2億数千万円の申告漏れを指摘された
 さい、国税当局に『圧力』をかけたとして戒告処分になり、辞
 職しています」(司法記者)。つまり、田代と同様、検察に弱
 みを握られた「フダ付き」である。そんな人物がなぜ審査補助
 員に選ばれたのか。推薦した東京弁護士会に聞くと、「具体的
 な選出方法はお答えしていません。結果についての評価はコメ
 ントする立場にありません」と回答した。これでは弁護士会も
 検察ムラの一員ではないか──と疑われかねないだろう。

         ──2012年4月25日付、日刊ゲンダイ

―――――――――――――――――――――――――――――

 澤新弁護士には、もっと驚くべきことがあります。澤弁護士と
小沢代表がともに昭和36年3月に小石川高校を卒業し、同じク
ラスだった事実です。田代正弘氏の検察審は小沢裁判と密接に関
係するのです。検察はそういう事実を掴みながら、平気で検察審
の審査補助員を任命しているのです。こんなことが許されるので
しょうか。        ─── [自民党でいいのか/56]

≪画像および関連情報≫
 ●澤新弁護士と小沢一郎の関係/あるブログより

  ―――――――――――――――――――――――――――

  さて、昨日の参議院法務委員会で、有田芳生議員が質問に立
  ち、作文・田代元検事の「不起訴不当」議決を出した検察審
  査会の補助弁護人であるヤメ検・澤新弁護士について、とか
  くの疑惑があることを追求。その中で、なんとまあ、小沢一
  郎と澤新が、小石川高校の同級生であることが判明した。し
  かも、クラスも同じというから、火スペ(ちょっと古いか)
  も真っ青な展開になってきました。で、そのことについて問
  われた法務省の岩崎刑事局長は、ノラリクラリと「東京弁護
  士会の決めたことだから」と「知らぬ存ぜぬ」の一点張り。
  しかし、東京弁護士会が推薦してきた弁護士がどんな人物か
  くらいは、調査していないはずはないと思うのが常識っても
  んじゃないの。ていうより、調査したんだと思う。でもって
  こりゃあ、最適だわ、ってなったんだろうね。でなけりゃ、
  こんな曰く付きの胡散臭いヤメ検を補助弁護人にするわきゃ
  ありません。さらに、小沢一郎を強制起訴した検察審査会の
  平均年齢が34.55歳であることの疑惑に対しても、この
  刑事局長は、「検察審査会のことなので」と、こちらもあず
  かり知らぬとシラを切っとりました。法務省がここまで「知
  らぬ存ぜぬ」を押し通せちゃうってのは、つまるところ検察
  審査会には監督官庁がないからなんですね。ようするに、有
  田議員が言うように「ブラックス・ボックス」なわけで、そ
  れにしたった法務省がまったく我関せずってのは間尺に合い
  ません。ひょっとしたら、そもそもからして、政治的に利用
  するために検察審査会ってのは設置されたんじゃないのかな
  あ。でなけりゃ、ここまで独立性を担保された司法組織の存
  在って、ありえないと思うけどね。 http://bit.ly/148oRSX


 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年9月18日 10:16:56 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
>そのため、小沢氏が虚偽記載の事件に深く関与していたと思わ せる虚偽の捜査報告書を田代検事(当時)に書かせ、他の捜査報 告書も含めて第5検察審査会に送ったのです。
>そして、まんまと 第1回目の「起訴相当」を勝ち取っています。

 表記内容に混同があります。 第1回目の起訴相当議決時には、田代氏作成の報告書は存在していません。 第1回の起訴相当を受けて検察が再調査をした結果が 「田代報告書」 です。 2010年5月17日に石川氏への聴取を行って作成してますから、2010年4月27日の第1回起訴相当議決日には間に合いません。

 それから第1回目の審査では、審査補助員の同席は必ずしも義務付けられてはいません。 審査会(審査員たち)が必要と認めた時のみ召集することができると審査会法ではなっています。
[ 第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。 ]

 しかし第2回目の審査では、 『審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。』(第41条の4) となっており、同席を義務付けられています。 ではどうやって1回目の起訴相当を出したのか?  1回目で起訴相当以外の議決なら、その時点で終了になっていただろうに。


02. 2013年9月19日 08:35:23 : 5kdGKRZxW6
記事の終りの方にある次の記述の通り「ひょっとした」のなら、そもそも国会が悪いちゅうことだね。

>ひょっとしたら、そもそもからして、政治的に利用するために検察審査会ってのは設置されたんじゃないのかなあ。


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