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<特定秘密保護法案>秘密文書残らぬ恐れ(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/199.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 9 月 23 日 08:40:47: KbIx4LOvH6Ccw
 

<特定秘密保護法案>秘密文書残らぬ恐れ
毎日新聞 9月23日(月)7時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130923-00000003-mai-pol


 安全保障に関する情報漏えい防止を目的にする「特定秘密保護法案」で、保存期間が過ぎた秘密文書がそのまま廃棄される恐れがあることが分かった。同法案を所管する内閣官房は、保存期間満了後の文書の取扱規定を盛り込まない方針で、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄される可能性がある。識者からは「国の秘密になるほど重要な情報は歴史に残し、後世の検証の対象にするのは当然」と批判が上がっている。

 ◇保存期間後、取扱規定盛らず

 法案は、政府が10月召集の臨時国会に提出する方針。漏えいすれば「国の安全保障に著しく支障を与える恐れのある」防衛、外交、テロ活動防止など4分野の情報を閣僚らが「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らに最長懲役10年の罰則を科す内容だ。

 通常の公文書は「公文書管理法」で保管のルールが定められている。文書の廃棄は「首相の同意が必要」と規定され、省庁は勝手に廃棄できない。内閣官房内閣情報調査室の能化(のうけ)正樹次長は、特定秘密の文書保存・廃棄について「情報が秘密指定中は公文書管理(のルール)に移行することはない」と説明。特定秘密情報が公文書管理法の適用を受けず、省庁の判断で廃棄できる可能性を示唆した。

 公文書管理のあり方に詳しいNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「特定秘密の保存ルールを決めないと、どのような情報を秘密にしたのかなど行政判断の検証が将来的にできなくなる恐れがある」と指摘している。【臺宏士、青島顕】

 ◇解説…検証できず構造的欠陥

 2011年4月に施行された公文書管理法は、主権者である国民が公文書を主体的に利用できるようにし、行政に対しては「将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」のが目的だ。

 1972年の沖縄返還を巡り日米政府が交わした密約文書は、米国は公文書館に保管していたが、日本政府は文書の存在も認めていない。文書開示を求めた訴訟で東京高裁は11年、政府による文書廃棄の可能性を指摘した。返還当時、公文書管理法があれば省庁任せのずさんな管理を避けられたかもしれない。

 特定秘密の一部を構成する「防衛秘密」は他分野に先立ち、01年の自衛隊法改正で秘密に指定された。防衛省の訓令では、秘密指定文書は保存期間が満了すると官房長や局長らの承認を経て廃棄される。「秘密」の必要がなくなっても国民は目にすることはできない。

 特定秘密制度は、公文書管理法が定めたような国民による歴史の岐路の法的な検証ができないという、構造的「欠陥」を抱えている。【臺宏士】
 

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コメント
 
01. 2013年9月23日 08:51:37 : k8OIxGj3tc
とにかく都合の悪い情報は保存期間さえ終わってしまえば官僚のさじ加減ですぐにでも闇に葬り去ることが可能だという。

どんだけ欠陥だらけなんだ、この悪法は。


02. 2013年9月23日 09:37:41 : PYnO6g2eTo
「ラミパスラミパスルル ルルル〜」って唱えてみたら、秘密文書が元に戻るかも。
http://m.youtube.com/watch?v=KykhC2-WP7s&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DKykhC2-WP7s

03. 2013年9月23日 13:57:51 : k6dTScTR1s
> 同法案を所管する内閣官房は、保存期間満了後の文書の取扱規定を盛り込まない方針で、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄される可能性がある。

これは国益を大きく損なう法律だ。売国法だ。
30年後で良いので、すべての情報を公開するとことで、その時々の政治の判断は後世への責任を果たすことができる。そういう意味で責任のとれる国であることを、外国に理解してもらわなければ、日本はその場限りの約束をするいい加減な国として扱われ、日本の国際的信用を失うことになる。
目先のことしか考えられない政治家や官僚が考えそうな法案だ。


04. 2013年9月24日 05:11:19 : FJHb5rjW7Y
国民主権の欧米では機密情報は野党国会議員でも見れます(守秘義務のもと)

秘密保全期間が必ず決められていてその後は誰でも見れる。
税金で雇われた官僚が税金を使って集めた情報は納税者のものである。
ケネディ大統領暗殺の最高機密資料は2039年開示が決まっている。


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