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小沢審査会の「架空議決」は会計検査院の報告書によって否定されている
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/656.html
投稿者 和モガ 日時 2013 年 10 月 06 日 20:21:41: PVnDA2aQ4uvco
 

会計検査院の報告内容
 会計検査院により「検察審査会の運営に伴う公費の支出状況」が調査され、平成25年9月25日にその調査結果が報告された。そこでは全国の165検察審査会のうちの42検察審査会が対象になり22、23両年度の公費の支出状況の調査であったが、その中に第五検審も含まれている。報告書の内容を第五検審に関するものだけを抜き出すと次のようになる。

@旅費の「請求書」と財務省の「支出済みの通知に関する書類」を突合し「請求書」の名前を口座名義人とする口座に振り込まれていたことを確認した(小沢審査会の審査員等を含む)。
A平成23年5月から7月までの間に「請求書」の提出があった審査員等に審査会に出席したかを聞く調査票を郵送したが、回答があったものは全て出席したという回答であり、第五検審の審査員等からも回答があった(ただし、小沢審査会の審査員等は対象外)
B「選定録」と「会議録」および会計検査院に提出された証拠書類(旅費の「請求書」と思われる)を突合したが氏名が異なる等の不審な点は見つからなかった(対象は小沢審査会の二回目審査会と思われる)。
C議決に関与した審査員の生年月日を確認したところ、最終的に公表された平均年齢の値は「選定」に記載されている生年月日から算出した平均年齢の値と一致した(対象は小沢審査会の二回目審査会と思われる)。

会計検査院報告書(P38から)→http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/pdf/250925_zenbun_4.pdf

何故、検察審査会が調査されたのか?
 会計検査院が検察審査会を調査するきっかけとなったのは昨年の参議院決算委員会で森ゆうこ前議員による発言があったからである。森前議員は「小沢検察審査会に支出の調書はあるが、本当に審査員がいて、審査会は開かれたのかを会計検査院で調査すべき」と発言したのである。これを受けて会計検査院が調査に入ったのであるが、Aの調査のように、審査会が開かれていたのかを調べる肝心の調査には何故か小沢審査会(一回目の審査会は22年3月から5月まで、二回目の審査会は22年7月から10月まで)が対象から外され、Bの調査も一日あれば、第五検審に出向いて実施調査が出来るにもかかわらず、資料を取り寄せただけで終わっている。要するに藪をつついて蛇を出したくないという、および腰の調査である。しかし、会計検査院の@の報告は第五検審についての森前議員が抱いた疑惑を回答するものとなっている。それは、小沢審査会に「審査員はいて」、「審査会は開かれた」という内容である。そのようなことは報告書にはひとつも書かれていないと思われるだろうが、以下、何故そう言えるのかについて詳しく説明していくことにする。

小沢審査会に「審査員はいた」
 まず、@より預金口座を持つ審査員が「請求書」を提出し、その口座に旅費が振込まれていることから「請求書」を提出した審査員は架空の人物ではなく、実在していることが分かる。その審査員が本物かどうかは別にして小沢審査会に「請求書」を提出した「審査員はいた」ということになる。
 では、次に「小沢審査会は開かれたのか?」ということになるが、Aの審査会の存在を調べる調査は小沢審査会の審査員が対象にはなっていない。また、この調査は旅費を受取った審査員に対して調査しており、調査票で「あなたは審査会に出席しましたか?」と聞くのは「あなたは公金を横領していませんか?」と聞いているに等しく、回答するとすれば当然、「していません」=「出席しました」となるものである。従って実質的にこの調査結果は使えない。そこで、全く違う観点から考察していくことにした。それはこの「請求書」は実在の人物から、どのようにして提出されたのかを考えることである。

「小沢審査会は開かれていた」
 「請求書」が事務局で捏造された、あるいは請求者が郵送したとなれば、審査会は開かれていないことになる。一方、審査会で提出されたというのであれば審査会は開かれていたことになる。ここで、第五検審の開示資料の「請求書」を調べると、「請求書」は審査会で提出されたと考えうる証拠を持っていることに気がつく。それは印鑑の代わりに指印が押された「請求書」の存在である。一回目の小沢審査会では8回行われた審査会中3回に4枚、二回目の審査会では8回中5回に6枚の指印の「請求書」が存在する。事務局で捏造するか、郵送したものであったなら指印にはならないはずで、「請求書」が指印であるということは、その「請求書」が審査会で提出されたことを示している。また、審査会には審査補助員が同席しており、名前まで分かっている弁護士がその弁護士資格を掛けてまで架空の審査会に加担するというのは到底、考えられない。このため、「小沢審査会は開かれていた」となるのである。指印の「請求書」は「起訴議決」したとされる9月14日にも存在し、民主党の代表選の当日、小沢審査会はまさに開かれていたということになる。

審査員は本物か?
 では、実在する審査員は本物かどうかである。これは次の二つの段階に分けて考えることができる。まず、審査員が選ばれたとする帳票、「選定録」は各選挙管理委員会から送られた審査員候補者名簿から選定くじソフトを使って正当に出力されたものであるかどうかということ、そしてもうひとつは「請求書」を提出した人物はその「選定録」に記載されている人物かどうかということである。

「選定録」は本物
 審査員の選定は検事、判事の2人の立会が必要で東京検察審査会には第一から第六まで六つの審査会があり、この選定くじソフトは第一検審にしかない。審査員を選定する月は決まっており、3月、6月、9月と12月の年4回である。ここで審査会毎に選定を行うと検事、判事はその月に6回も立会のためだけに審査会に出向かなければならない。このため検事、判事が立会するのは一日で第一から第六審査会まで、その選定作業は流れ作業で行っているはずである。このことから第五検審でも通常の選定作業が行われ、審査員候補者名簿の中から審査員は選定されたと考えることができる。
 hanako氏と共同で「審査員の不正選定」に関して第五検審を告発していたのは、選定くじソフトを不正操作し審査員を恣意的に若年層としたというものであるが、選ばれた審査員は正当な審査員候補者の中から選ばれた審査員であったというものである。この不正操作の手口は選定の流れ作業の中でも可能で、その詳細については告発状を参照してほしい。また、選定くじソフトは外部から審査員候補者を簡単に追加できる欠陥商品であることが明らかになっているが、外部から追加した審査員はいないはずである。もし、欠陥機能を利用することが出来たなら選定後にわざわざ、「なりすまし審査員」(後述)を入れる必要はないからである。

「請求書」の人物は「選定録」に登録されているか?
では、「選定録」に記載された人物と請求書を提出した人物は同一人物なのかという話になる。これは何を言っているかというと、審査員に選ばれた者は審査員の決定通知が来るから、そこで初めて審査員に選ばれたことが分かる。このため、選ばれた審査員に通知せず、事務局が別人を審査員になりすまして出席させたという可能性もある。
 ここで、まず、「請求書」を提出した人物が本当の審査員ではなかったとしてみよう。このとき、その人物は「宣誓書」と「議決書」には本来の審査員の名前を書いて署名、押印するが「請求書」には自分の名前を書いて提出することになる。「請求書」は東京地裁に送られ第五検審には残らないが「宣誓書」と「議決書」は第五検審に残るので、「選定録」と矛盾しないように工作する必要がある。検察審査会で審査員の署名が必要なのは「宣誓書」と「議決書」だけで、後は全て、住所、氏名はあらかじめ印刷されており、審査員は押印するだけでよい。従って、なりすましを入れることも可能な話である。しかし、このような工作はなかっただろうと思われる。それは「請求書」の並び順を見れば分かる。

「請求書」はきれいに並べられている
 東京地裁に開示請求した「請求書」を調べると、審査会毎の「請求書」は常に順序よく並べられている。それは古い審査員群→古い補充員群→新しい審査員群→新しい補充員群に並べられ、その群の中での各人の「請求書」の位置は決まっている。このことは「請求書」は「選定録」の順序で並んでいることを示している。別人だとすると「請求書」の名前は「選定録」にないので、このようには並べられない。きれいに並ぶのは「請求書」の名前が「選定録」に登録されているから順序よく並べることが出来るのである。ここで順番が狂うのは後から追加された「なりすまし審査員」の「請求書」だけである(これにより「なりすまし審査員」の存在が発覚した)。このため、小沢審査会の審査員は「なりすまし審査員」を除いて審査員候補者から選ばれた正当な審査員であり、審査会は開かれ、一回目の「起訴相当」議決と二回目の「起訴議決」となったということになる。

「なりすまし審査員」を否定する報告
 ここで、会計検査院のBの報告は「選定書」、「会議録」と「請求書」を突合したが氏名が異なる等の不審な点はなかったというもので、これは「なりすまし審査員」を否定する報告である。まず、簡単に「なりすまし審査員」(「なりすまし審査員」の詳細については告発状を参照)について説明しておこう。

「なりすまし審査員」について
 「なりすまし審査員」は正規の審査員が審査会に来なくなったのを契機に、全くの別人が審査員になりすまして審査会に出席し、議論を誘導したというものである。このとき、旅費の振込口座は自分の口座で「請求書」も自分の名前で請求する。これらの書類は東京地裁に送られるので第五検審に残らずこの「なりすまし審査員」がいたことは第五検審の資料を見ても分からない。そして第五検審に残る書類は、来なくなった審査員が来ているように細工をするのである。これにより「なりすまし審査員」の存在は完全に消えるのである。しかし、「なりすまし審査員」の「請求書」が並び順を乱していたことから、「なりすまし審査員」の存在が発覚し、一回目の審査会では21年第4群に1名、22年第1群に1名の計2名がいて、二回目の審査会には22年第3群に1名の「なりすまし審査員」がいたと告発したのである。

「なりすまし審査員」を隠す方法
 このため、「なりすまし審査員」の「請求書」の名前は「選定録」にはない。従って、「選定録」と「請求書」を突合すると「なりすまし審査員」の存在が分かってしまうのである。しかし、会計検査院は不審な点は見つからなかったと報告している。何故、このようなことが起こったかというとBの報告は26条検査であることに原因がある。26条検査とは「選定録」の原本ではなく、写しを提出させることにより確認するものである。このため、次のように書類を操作すれば、この「なりすまし審査員」が本物の審査員のように見えてしまうのである。
 「なりすまし審査員」が配置された群の「選定録」には、任期の最初から最後まで現れなかった審査員がそれぞれ1名ずつ存在する。この来なかった審査員の名前・住所の個所を「なりすまし審査員」の名前・住所に変えれば、「請求書」について「選定録」の名前と異なるものはないことになる。この変える作業は一度、「選定録」の原本をコピーした上で、改ざんを行い、さらにコピーをすることで出来上がる。また、「会議録」についてもこの作業をすることで「なりすまし審査員」を本物の審査員に見せることが出来るのである。小沢審査会の当時の事務官は今も第五検審の事務官として勤務しているはずで、この改ざんは容易にできたと思われる。会計検査院の検査が26条検査ではなく25条検査で職員の派遣による実地検査で「選定録」と「会議録」の原本をみていたら、この「なりすまし審査員」が発覚していたはずである。

要望書は間に合わなかったのか?
 会計検査院が検察審査会を検査することを知り、会計検査院に9月1日に「なりすまし審査員」についての検査要望書を提出していたが、報告内容をみてもこの要望書の検査がなされた形跡はない。もともと会計検査院は検察のように個別の事案について調査するものではないが、もう、報告書の決済に回っていて受付けたのが時期的に遅かったということであろうか。元々および腰の会計検査院の調査であったので、こんなストレートな調査要求は迷惑で、さっさと報告して時期的に遅かったことにしてしまえと慌てて強制終了させたとも考えられるのだが。
 
要望書→http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/345.html
告発状→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html

 

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コメント
 
01. 2013年10月06日 21:18:46 : A4GQ7o9O02
「@より預金口座を持つ審査員が「請求書」を提出し・・・・」

請求書を回すなどの事務的手続きは、事務局がすべてやってるんでないですか。
認め印は、束ねて置いてあるようだし。
事務局は、審査員さんにココに認め印押して下さい、というだけ。
認め印束ねて置いてあるのやったら、認め印も審査員のい代わりに押してあげてるのかも。


02. 2013年10月06日 22:02:36 : EsmOc4I5CA
公の書類上の記録は揃っている。

おまけに、会計検査院の検査を受けた、立派な書類が!



03. 2013年10月07日 12:40:54 : fRdf7MyHp6
「189人に調査表を送付し、146人から回答を得た」
すなわち回答率77%。

起訴議決の要件は11人中8人であるから、72%。

この時点でこの会計検査院の報告書には瑕疵がある。
しかもほとんどが最高裁で出してきた書類。

だから、会計検査院も報告書の最後で書類の不備を指摘し、まだまだやるぞと述べている。


04. 2013年10月08日 23:49:58 : 46mHy6N2RQ
プロレスショーでしょう。

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