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「9月14日以前の出席の記録なし」(EJ第3649号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/759.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 10 日 09:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

「9月14日以前の出席の記録なし」(EJ第3649号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/377055960.html
2013年10月10日 Electronic Journal


 検察審査会が1回目の「起訴相当」議決を出し、2回目の審査
を行うには、次の2つのことを行う必要があります。昨日のEJ
で検討しましたが、2つのやるべきことを再現します。

―――――――――――――――――――――――――――――

  1.検察官を検察審査会議に出席させ意見を述べさせる
  2.専門家として弁護士を審査補助員に委嘱し審査する

―――――――――――――――――――――――――――――

 小沢事件の場合、「1」の検察官は斎藤正博東京地検副部長で
すが、議決日の2010年9月14日以前に東京第5検察審査会
に出張して説明したという記録がないのです。

 東京地検と東京地裁は目と鼻の先にあります。したがって、そ
こに行く場合は、旅費を支払うケースでないため、出張扱いとは
せず、報告書もとっていないということを法務省刑事局は文書で
森ゆうこ議員(当時)に回答(10月9日のEJ参照)してきて
います。しかし、これは大ウソです。森議員らの情報開示請求に
よって、「出張管理簿」が提出されたのですが、そこには東京地
裁への出張でもちゃんと記録が残されており、9月14日以前の
斎藤副部長の出張記録はないのです。

 この件について、森ゆうこ議員が、2012年7月10日の参
議院予算委員会で、法務省の稲田刑事局長に糺しています。森氏
の鋭い質問にも稲田刑事局長は平然と矛盾満ちたウソの答弁を繰
り返していますので、その鉄面皮ぶりをぜひ見ていただきたいと
思います。時間は6分13秒です。

―――――――――――――――――――――――――――――

 ◎2012年7月10日参議院予算委員会
 「森議員の起訴議決無効の質問」 http://bit.ly/17iFCKD

―――――――――――――――――――――――――――――

 これではっきりしたことは、9月14日以前に斎藤副部長が東
京第5検察審査会に出張した記録はないということです。という
ことは、行っていないということになります。

 この件について志岐武彦氏と石川克子氏は、2012年7月5
日に東京地検を訪問し、「出張管理簿」、「旅行命令簿」、「平
成21年度一般会計歳出決算報告書」を見せてもらっています。
かねてから、情報開示請求をしていた資料です。予算委員会のと
き森議員が振りかざしていた資料です。

 出張管理簿には注意書きとして次の記載があったのです。やは
り、近距離であっても出張管理簿に記載しての提出は義務付けら
れているのです。それでも稲田刑事局長(当時)は提出の必要は
ないとウソの答弁を行っています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地
 内及び100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作
 成の上、すみやかに総務課に提出する。

 志岐武彦/山崎行太郎著『最高裁の罠/the Trap for Ozawa』
                      /K&Kプレス

―――――――――――――――――――――――――――――

 志岐武彦氏と石川克子氏は、出張管理簿を精査したものの、斎
藤副部長が9月14日以前に出張したという出張記録は見つける
ことはできなかったのです。志岐武彦氏は、このことに関連して
自著で次のように述べています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 出張管理簿をめぐっていていくつか気になるところがあった。
 氏名欄のほとんどは真っ黒に塗りつぶされていたが、中にはそ
 うではないものもあり、「斎藤隆博」や「佐久間達哉」という
 名前も見つかった。山口氏(検察庁情報開示担当)に尋ねたと
 ころ、「上級職の名前のみ黒塗りせず、呈示してよいとの指示
 を受けた」とのこと。ということは、8月1日から9月14日
 に行われた2回目の起訴議決審査期間において、斎藤検事が本
 当に検察審査会に行っていたのならば、その期間の出張管理薄
 から「斎藤隆博」と書かれた出張記録が見つかるはずである。
 私たちはその期間の出張管理簿を全てめくった。しかし、「斎
 藤隆博」という名前を見つけることはできなかった。
          ──志岐武彦/山崎行太郎著の前掲書より

―――――――――――――――――――――――――――――

 続いて検察審査会がやらなければならないことの「2」につい
て検討します。小沢事件の2回目の検察審査会で審査補助員を務
めたのは、吉田繁実弁護士です。

 吉田繁実弁護士は、2010年10月6日付の読売新聞による
と、検察審査員に対して、暴力団を例に上げ、犯罪の実行犯でな
くても謀議に参加すれば共犯になることを認定した1958年の
最高裁大法廷の判決を審査員に示したうえで、小沢氏と秘書の関
係を「暴力団や政治家という違いは考えずに上下関係で判断して
ください」と説いています。まだ、犯罪者ではない国会議員の小
沢氏と秘書との関係を暴力団に例えるなどもってのほかです。

 この吉田繁実弁護士は、9月14日の起訴議決には立ち会う必
要があります。森ゆうこ議員のところに集められた資料のなかに
吉田繁実弁護士の日当の請求書があったのです。森氏はこれにつ
いて、次のように述べています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 資料のひとつに、審査補助員を務めた弁護士の日当の請求書が
 あった。(一部略)吉田繁実弁護士が捺印したものである。他
 の請求書と察審査会関係の請求書は、本人が審査のために出頭
 した日に、あらかじめ用意されていた請求書に署名または押印
 することになっている。つまり、この請求書の日付に吉田弁護
 士は出頭したことになる。ところが、請求書の日付は9月28
 日なのだ。起訴議決があった9月14日と、議決書が作成され
 た10月4日の問である。         ──森ゆうこ著
     『検察の罠/小沢一郎抹殺計画の真相』/日本文芸社

―――――――――――――――――――――――――――――

             ─── [自民党でいいのか/71]

≪画像および関連情報≫
 ●検察審補助弁・吉田繁実が朝日新聞に登場/森ゆうこ氏

  ―――――――――――――――――――――――――――

  小沢さんの初公判がある日に、わざわざ朝日新聞は検察審査
  会の補助弁護士を登場させている。明らかに恣意的な記事で
  朝日の深い闇を感じてしまうのは私だけか。これに森ゆうこ
  議員が噛みついた。「先週の記者会見でも申し上げました。
  もちろん一議員として、申し上げたいことは様々ございます
  し、特に検察審査会の問題について、私以上に詳しく調べた
  議員はいないんじゃないかと思います。小沢元代表の本日の
  法廷に関して、直接申し上げるべきではない、というふうな
  ご指摘もございますので、それは控えさせていただきたいと
  いうふうに思っております。ただ、一点ですね、昨日、どち
  らの新聞でしたでしょうか。あの、検察審査会の審査補助員
  のコメントというのが詳しく載っておりました。そもそも検
  察審査会は非公開であります。その非公開の原則に基づいて
  我々が要求してもなかなか情報は出てこない、ということで
  ございまして、ええ、まあ審査にかかわった審査補助員が、
  あのように内容を一方的に話していいものか。このことにつ
  いては非常に疑問があります。   http://bit.ly/rb2cIF


 

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コメント
 
01. hanako 2013年10月11日 09:55:31 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
吉田繁實弁護士は「検察審査員に対して暴力団の例をあげ、犯罪の実行犯・・・」と言ったようですがとんでもない弁護士です。

これまで検察、マスコミ、米澤、吉田両弁護士らは「共謀」という言葉を何度も繰り返し、小沢=悪人というイメージを世間にすり込んできました。

しかし、共謀の意味は「共同で悪いことを企む」ということですよね。でも、小沢さんの第11回公判で、収支報告書の記載について会計学専門の教授が、何ら問題がない、違法性がないと証言していることから小沢さんはもちろんのこと秘書らも無罪になっていなくてはならない話ですよね。

3人の指定弁護士の一人だった山本健一弁護士、10月1日付けで名古屋高等裁判所判事に任官されました。とんでもないことです。最高裁事務総局のこの人事はわれわれ国民への嘲笑とも受け取れます。悪質です。

以下、裁判の内容です。

・・・・・・・・・・

会計学者「収支報告書の記載、問題ない」 弁護側に沿った証言
12月20日、第11回小沢議員公判

資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)の第11回公判が12月20日、東京地裁で開かれた。筑波大学の弥永真生教授(会計学)の証人尋問があり、虚偽記載かどうかが争われている政治資金収支報告書の記載について、「会計上は問題ない」という認識を示した。
この記事は2011年12月21日の朝日新聞朝刊に掲載されたものです。
検察官役の指定弁護士は、陸山会は2004年に土地購入費として小沢氏から借りた4億円を04年分の収支報告書に記載せず、登記も仮登記にとどめて05年に本登記したうえで、05年分の収支報告書に土地の取得と代金支出を虚偽記載した――と主張している。
弁護側の質問に答えた教授は、規正法は不動産について取得年月日での記載を求めていると指摘。「仮登記しかしていない不確実な不動産を収支報告書に自己の資産として書くのは問題。代金支出も本登記と同時期に計上しないと、整合性がとれない」と述べ、05年の登記と報告書記載に問題がないとする弁護側に沿った見解を示した。
さらに教授は、収支報告書を作る秘書らを「家計簿を作る主婦のレベルに近い素人」と表現。土地所有権の移転時期について「正確に判断できず、客観的に確実な本登記を基準にしたのではないか」と推測し、「違法とは言えない」と述べた。


02. 2013年10月11日 10:33:16 : sy9aFtnJag
日本の裁判官は自分の出世の為なら、推認でも有罪にし、弁護士は良心のかけらも無く、お金の為なら無かったものもあったと言い、罪のない人間を罪人にして人生をも狂わせる。国家資格を持った人間が権力を盾にこれでは安心していられない。国会議員も頼りにならない者ばかり、本当にお先真っ暗な国だ。

03. hanako 2013年10月11日 12:05:03 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
検察官の出張管理簿への記載についてです。

東京地検特捜部の平成22年4月2日付の「出張管理簿」です。

旅行命令権者認印  官職・氏名    用務    用務先   交通手段
  岩村      検事 齊藤隆博  事務打合せ 東京地裁  徒歩

と明記されています。
この齊藤検事は几帳面な人ではないでしょうか。徒歩もきちんと出張管理簿に記載してありますので。

それが同年7月から10月までの間、第二段階目の第五検審に説明に行ったと出張管理簿に記載が無いということは、説明に行かなかったとみなしたほうがいいと思います。

そうすると明らかに検察審査会法違反ということになり、起訴相当議決は無効になるべきですね。

森ゆうこ議員の質問に対し、稲田刑事局長は「違法かどうかは裁判所が判断することになる」などといい加減な答弁をしていますが。

ちなみに一市民Tさんと私は東京地検特捜部に対し、次の情報公開請求をしました。
1.平成22年3月から10月までの期間において東京地検特捜部が第五検審の小沢事件審査に説明に行ったことがわかる文書
2.東京第五検審から、会議出席の要請等があったことがわかる文書

東京地検の回答は「不開示」でした。
その理由は
1.については、開示請求に係る行政文書は保有していないため。
2.については、刑事訴訟法第53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当し、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用を受けないため。

でした。私としては2.の会議出席要請書が何故訴訟に関する書類なのか?訴訟とはいったい何の事件の訴訟を指すのか?しかも検察審査会からの文書は小沢さんがまだ起訴される前の段階の文書であることから納得がいかず、「審査請求書」(不服申立)をしたわけですが、結果は原処分庁の判断どおりとされました。

本来ならば、行政訴訟を提起し当局と争えばいいのですが、なにせ我々市民は素人やる前から敗訴(行政訴訟の殆どは敗訴)は見えていましたので、諦めざるを得ませんでした。(弁護士費用も高額なことから)


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