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不正選挙訴訟10月15(火)、17(木)は博多決戦、16日(水)は東京決戦&東京御前会議
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/901.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2013 年 10 月 15 日 08:33:25: 9HcMfx8mclwmk
 


http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_75.html
「7.21参院選不正選挙画像集」
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/008/181/20/N000/000/010/138145123182865398225.jpg

裁判日程表
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_81.html


福岡高裁不正選挙口頭弁論です。平成25年(行ケ)8号及び10号です。10/15と17日は福岡へ!
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_79.html

<事件番号:平成25年(行ケ)第8号>
◎日時:10月15日(火) AM10:00

<事件番号:平成25年(行ケ)第10号>
◎日時:10月17日(木) PM1:20

日時     10月16日(水)14時
事件番号  平成25年(行ケ)第94号 選挙無効等請求事件
原告代表者 
法廷の番号 東京高等裁判所第9民事部809号法廷
事件の詳細 添付ファイルのとおり
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_80.html

10月16日(水)召集です。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_89.html

不正選挙訴訟☆帝都決戦☆ヤマトの諸君!東京高裁10月10日(木)午前11時00分に集結せよ

http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/756.html

以下は参考)比例代表の場合

選挙効力の無効請求事件

<請求の趣旨>

第1 請 求 の 趣 旨
<1> 第23回参議院議員通常選挙における

比例代表選挙の全国区の選挙結果を無効とする。

<2> 訴訟費用は被告の負担とする。
と判決を求める。

<請求の原因>
第2 請 求 の 原 因
<1> 第23回参議院通常選挙において、比例代表選挙の選挙結果無効を求めるものである。

<2> 第23回参議院通常選挙の比例代表選挙における違憲違法事項。

(1)全国において、投票時間の繰り上げが行われた。これは、全国の投票所4万8777箇所の内、千葉、神奈川、大阪を除く44都道府県の1万6957箇所(34.8%)にのぼると報道されていた。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。
(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。


〜 全国において投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め以上に違反するため、違憲違法により無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。
民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

〜 第23回参議院通常選挙の比例代表選挙区における違憲違法事項 〜     
(1) 平成25年7月21日現在の公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。
憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された国会における
代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して
国家権力(立法権・行政権・司法権)
を行使する行為を意味し、
「国会における代表者を通じて」とは、
主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」
を、自らの「特別な代理人」として用いて
、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、
国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、
国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決める
ことにより、
国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること
(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を
介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。
そして憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、国家議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が、国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
本件区割り規定は、人口比例に基づいて選挙区割りがされていないので以下の条文に違反する。

憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条)

憲法第五十六条二項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

憲法第四十四条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


(a) 第23回参議院通常選挙の比例代表選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
(b) 第23回参議院通常選挙の比例代表選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
(c) 第23回参議院選挙の比例代表選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。
(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。
(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。

※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。

<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

今回の第23回参議院選挙の比例代表選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。
適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。
期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)

<衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟>
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は
公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

<選挙の無効の決定、裁決又は判決>
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

<事案の概要>
本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告の比例代表選挙の全国区(以下「本件選挙区」と言う。)の選挙人であった。
  まず、第一に第23回参議院通常選挙における比例代表選挙区は一人一票の平等に
違反しているため、違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条
に違反し、違憲無効である。

また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。

多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。
事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

事例2 
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 第23回参議院選挙の比例代表選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  第23回参議院選挙の比例代表選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第
11条、第13条に違反する。
3  第23回参議院選挙の比例代表選挙は、憲法第14条に違反する。
4  第23回参議院選挙の比例代表選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する。
5  第23回参議院選挙の比例代表選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6  開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。
第23回参議院選挙の比例代表選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、    通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
・選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと。
・選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること。
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。


日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑事罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰
を科されない。」と規定し、すでに適正手続き
(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法
修正14条一項等を参照)を明示   
的に保障していることから、そのような実体的法規範
の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件) 
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
 
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を
無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも
外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)


<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。


本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外はすべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。
●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。

<「みどり」と3文字だけ書かれた票はすべて機械選別機によって「無効票」に分類>
「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。
このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出ればすべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」 氏と自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで配分しなければならなくなる。

この「みどり」と書かれた票を、選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、
全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に 配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。

・この選別をやるのは、選挙管理会はまったく管理をしていない。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党ならくまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では開票立会人を出していない。
したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。

また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理会の職権の濫用に該当する。また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理会による著しい投票妨害に該当する。


<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している
〜正当に選挙されていない参議院選挙〜

第23回参議院通常選挙の比例代表選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

日本国憲法前文
日本国民は、
正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることの
ないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。
なぜなら適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信頼によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっておりこれでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理会のどこが違反しているのか?>
第23回参議院通常選挙において選挙管理会が、選挙における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程をまったく選挙管理会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反>
国民の多くは、第23回参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

日本国憲法前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度はこの原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて、この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。
<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。
たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。
それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
しかし、正式名称「緑の党」と選管届け出略称「グリーン」であれば、「みどり」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。それをあとで、人手でこれはみどりと書いてあるから緑の党かみどりの風だと分類しなければならないが、無理やりに石井みどりの得票にしているところが多数見られた。
したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。


1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2 代議制民主主義は、1)主権者は国民 2)正当な選挙 3)国会議員の多数決の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。

日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この第23回参議院選挙の比例代表選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第3 結論
したがって違憲である参院選は無効である。

以上の次第である。

証 拠 方 法

随時、書証を提出する。
添 付 書 類

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2013年10月15日 14:50:54 : pJMQuJQBwE

■・ぬすっと集団 泥棒議員モドキたち 『 もう コッチノモンダ !!。

   ざまぁみさらせ あとは テキトォーに 騙しとうせば 議員報酬や

   余碌 丸儲け ヒ ヒッ ヒっ。。。。。』・・・・・糞野郎の呟きだ。

■・解決策 (案) 裁判官を 一人 また一人と 個別に 始末していく

 ・いそがばまわれ これが 確実だろう ≪ 始末 ≫ 非合法的な・・・・・

■・ 【 官邸前 省庁前 】 騒ごうが いくら集まろうが ケッシテ

   解決の 糞の役にも たつ筈がないことは 判り切った事・・・・・




[削除理由]:一括削除のため個々の削除理由を明記せず

02. 2013年10月15日 18:51:32 : Z4gBPf2vUA
犬丸さん

Good JoB!!


03. 2013年10月15日 20:13:24 : JxUhtgoNKI
4権談合を突き破れるか否か。

04. 2013年10月15日 20:54:12 : C9Ny8G1k3M

だからさ、衆院選も参院選も不正選挙だったろ。

不正にネジレを無くして混乱しつつあるだろ、政治が。

いいのかよ、不正法治国家日本のままで。駄目だろ。

hahahahahahahahahabaka


05. 2013年10月15日 22:11:07 : EyIc0YHbAE
04様、日本の方ですか?それとも、Jハンドラーズの一人?ステルス作戦で日本乗っ取りに成功した○の手先かと見まがうほどです。

06. 2013年10月16日 00:26:30 : hRAwN3TX1Y
せっかく正当な選挙形態をとっているのですから、選挙監視委員に各自名乗りを上げて、開票状態がおかしければはっきっりその場でおかしいと発言すれば良いのです。
其れを、機械のせいにしたり、開票者のせいにしても、ちんたら裁判しても解決出来ないのです。間に合いません。
各候補者には、選挙監視委員に1人はなれるはずですから、選挙制度をもっと研究した方が良い。
目端の利いた監視者を推薦すれば、傍目で、あれこれ言うより、これはおかしいと思った瞬間に手を上げてやり直しすれば良いわけで、その行動は拘束されてはいない。
公務員や、開票アルバイトたちの中にはおかしいものもいるかもしれない。
だから、監視委員はしっかりその仕事をすれば良いのです。
後から言っても遅いのだ。
今回の選挙は確かにおかしいことがたくさんあった。
しかし、そのアッピール出来るはずの委員が、的確な判断行動が出来なかったのはものをいえる委員を選出出来なかった側の怠慢にも依る。残念だった。
次回の選挙では、好戦的に反応でき目端の利く委員を各議員あ、政党は選出するべきだろう。
蔵に入った票を裁判でいまさら言っても、権力でもみ消されるのは見えている。
もう一度言う。
選挙による開票には積極的に立ち会い、権力を行使出来る「立会人の制度」があるのだから、ごまかされないようにがんばってほしい。

07. 2013年10月16日 01:34:37 : AVCzW2K2rQ
選挙で不正がまかり通るこの国がおかしい。
この裁判で、不正選挙があばかれることを期待しますが、
司法までも腐ってしまっている日本では、
もみ消されてしまうのでしょうか。


08. 2013年10月16日 06:34:52 : mp6fw9MOwA
裁判所は体制の言いなりで有り独立しておらず真実を突き止めるのではなく違法行為を厭わず、体制の言いなりの判決を出す事が次の事案で判明している。
1)福島前知事の収賄額0円の収賄での有罪。
2)陸山会事件での証拠の無い推認有罪。
3)推認有罪を審査せず、新たな証拠の不採用での1審の追認。
4)PC遠隔操作での検察要求の拘留を証拠の精査無く何回も容認。
今回の不正選挙の判決で裁判所が不正を働く集団からの脱皮を図ろうとする姿勢が有るか否かが明らかになる。
裁判所が体制の犬で有る道を選ぶなら、次回の国連での拷問禁止委員会で、日本は悪しき中世の司法制度を採用しているとの強烈な勧告が世界中に知れ渡るだろう。

09. 2013年10月16日 06:53:50 : HgiI1gqiog
相変わらず、チンピラの言いがかりレベルでしかないな。
負け犬根性身につきすぎだろ。

10. 2013年10月16日 07:20:25 : n7UEIxbCYk
権力がグルで攣るんで悪さをやり続ける日本だ。司法ケンサツ警察も腐っており、彼ら自身が犯罪集団なのだから、この訴訟も何の意味もないだろう。三権分立など大嘘の日本だ。日本の司法ケンサツ警察など、せいぜい上記09輩程度でしかないのである。

12. 2013年10月16日 10:24:03 : syOQzlw4aY
未だに投票用紙に手書きで投票する国がどれだけあるか。
なぜ無効票が少なくなるマークシート方式にしないのか。
選挙制度を変えなければ民意は捻じ曲げられたままだ。

18. 2013年10月16日 11:25:38 : emRAuJ6PCI
06さんに同意します。

昨年12月16日実施の衆議院選挙から不正選挙だ、ムサシがおかしいなどと言っている方たちに違和感があります。

その時問題とされた主な事項に対し、今年の7月21日の参議院選前までに何らかの対策を講じているできだったのではないでしょうか。

たとえば、ムサシを使っている選挙区で、抜き打ちに票読みを実施するようしかるべき機関に要望してみるとか。

ちなみに私の地元の選管は、機械と人海戦術の二度にわたり票の読み取りをしているので、ほぼ間違いはないと言っていました。(国政選挙の場合)

他の地区はいったいどうなっているか、全国的に調査されているのでしょうか?


27. 2013年10月16日 17:24:24 : pJMQuJQBwE

■・或るブログから 引用・・・・・

・まだまだ状況証拠はあるが、つまり不正選挙であったと言うことである。
キング牧師の言葉を借りると、

“Not only will we have to repent for the sins of bad people; but we also will have to repent for the appalling silence of good people.”
「最大の悲劇は、悪人の暴力ではなく、善人の沈黙である。沈黙は、暴力の陰に隠れた同罪者である。」

・戦わざる者、食うべからず。
無関心や自分の意見を述べないもの=臆病者(チキン)ではダメと言うことである。

■・【 必見!不正選挙訴訟 記者会見で明らかにされた〜〜〜 】

 ・http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11600596969.html

 ・http://www.ustream.tv/recorded/37681115

 ・ 2013/09/27 参院選での「1票の格差」裁判、全ての高裁で結審に至らず 〜「1票の格差」裁判についての記者会見

 ・http://www.youtube.com/watch?v=9j6uM1QCwdM

■・10月10日 私たちは5分で討ち死にしました。
私たちの裁判は5分で結審でした。

裁判長の名は三輪和雄です。

みなさんの裁判の明細を見ていると
これまでのところ 第24民事部での裁判はないようです。

これはひょっとしたら?と希望的観測がもてるものです。

どういうことかといいますと
私たちの裁判は 第24民事部の 裁判長  三輪和雄に決まった時から
すでに 5分で結審 ということはわかっていたことなので、、。

前回の12.16の時も 第24民事部で三輪和雄でした。
やはり 約5分で結審でした。

他の高裁では 二回目がすでに決まっているところもありますね。
これは 東京高裁と大阪高裁、名古屋高裁の差です。

訴状の内容で5分で結審になった と考える方もいるかもしれませんが

そういう理由ではなく

あくまでも東京高裁と他の高裁との差です。

「官公庁は東京が一番腐っている」
という私の持論が 証明されました。

・独立党有志の方の裁判が もしも第24民事部で 裁判長  三輪和雄に決まって
しまったら、裁判以外の方法を 考えたほうがいいかもしれません。

私たちは上告については 懐疑的です。
上告するにあたって 今回の1.5倍の裁判費用がかかることと 
第24民事部で 三輪和雄にあたってしまったら

ドブに金を捨てることになるからです。

裁判以外の方法、、、

10日に高裁に行ってすみずみまで見学してきました。
高裁の正面入口に 変なクルマが停まってました。

==========================
クルマ全体にベタベタ張り紙がしてあって 
「○○裁判長は被告から カネをもらってる!」
とかいろんな面白いことが 書いてありました。
===========================

警察は駐禁とらないんですかね?
もしかして あれは東京高裁の風物詩のようになってるんでしょうか。

私はドンキでハンドマイクを買ってこようと 思ってますが裁判以外の方法・・・・・・・・・・・・以下省略

★ ※ === の2ジュウセンで 囲ったところを参考???

----------------------------------------------------------------------

■ ≪ この国は もう法治国家でも何でもない ≫

 ・ならば 何も 守る必要は 無いのだ 

 ・【 個人 】を相手なら ナンデモ 出来るだろう・・・・・

 ・住所を特定し そいつの住む町なりにいき のぼりやプラカードで

 ・そこらじゅうを 無言で練り歩き など 嫌がらせを・・・・・

肝心なことは 裁判官から 引き摺り下ろす事 

そういえば 眼帯をしたり 派手な絆創膏を顔に張った 国会議員なんかいたが

 あっちこっちで ゾロゾロ 出ることに成れば 流石の増すゴミも・・・・・


■ 番外篇

 ・【暴力団】野坂 昭如&ヤクザ

 ・ http://www.youtube.com/watch?v=C4TttHtVEYQ
 

 


28. 2013年10月17日 12:20:13 : 9t6fgaZzRs
>18 言ってる事がおかしいよ。。
 なにも知らないで想像だけで非難してるのか、工作員なのか。

立会人が異議をを申し立て印鑑の押印拒否、数え直しの要求を聞き入れない選管。開票作業を撮影させまいと脅迫まがいの事する選管。
当然、すべて公開の場でなければならないのに投票箱が運ばれる様子の撮影を
警察管を呼び阻止させる選管。

おまけに参院選であまり効果が出なかった方法を提案。あきれる。

多くの人が沢山の活動をすでにしているからここまで来ているのに。
無知か故意か とにかく嘘をつくのはやめてほしい。


29. 2013年10月17日 13:09:28 : pJMQuJQBwE

■・ 【 先住民族末裔の反乱 ブログより 】

  ・福生市選管による隠ぺい工作 26:44

  ・http://www.youtube.com/watch?v=pkN4q3qWQck&feature=youtu.be

  ・開票ミス露呈で選管赤っ恥  4:37

  ・http://www.youtube.com/watch?v=JV1BmqQ1LYc

■・≪ 以下 動画に関する コメント記事から 紹介します ≫

・mirai様、素晴らしい動画ありがとうございます。福生市選管のかたくなさを、バックの酷似筆跡を見ながら聴いていると笑えてきます。お米大好き様もこんな奴らを相手に当日は本当にお疲れさまでした。

昨日丸川珠代さんと吉良よし子さんの酷似動画をupしてくださった方がいて、あとで見ようと思って昨夜から探していたのですが見つかりませんでした。それで、この動画の10:40から丸川票、12:57からの吉良票が出てきたので、じっくり見てみました。

丸川さんの「丸」のハネがないのも気になりますが、吉良さんの「良」のヒドイくせ字は、これはどう見ても同一人物が書いたとしか思えません。

日本人は小学生の頃に漢字の勉強をしっかりやらされます。漢字のテストは毎朝10問ずつやったりして、ハネがなかったりすると0点です。社会のテストでも漢字を間違えると点がもらえません。だから、ハネがなかったりすると気持ち悪いし、いざというときは、漢字テストに臨む気持ちでちゃんとした字を普通は書くんですけどね。(同様に句読点が抜けていても気持ち悪い)
ひょっとすると外注(外国へ注文)でしょうか?

peco
2013/10/17 09:27

お米大好き様
mirai様
覚醒・拡散に尽力される皆様

「正しい心の持ち主」、「邪悪なモノに対決する心に持ち主」の皆様の行動の報告を拝読・拝聴しますと魂が揺さぶられる思いがします。真実は人を動かす!!本当にありがとうございます。

福島パパ2013/10/17 10:24

筆跡鑑定というのは、そんなにナメたものではなくて、普通の素人が絶対に見抜けなさそうな、まったく別物に見える筆跡に対しても時には「同一人物」と判断されるものでしょ?
だから、その専門性に対して決して少額でない代価を払うわけです。

警察官が信用ならないのはもちろんのこと、裁判官もアテにならないわけなので、筆跡鑑定人だってどこの創価・統一の息のかかった人物かわかりゃしない。

しかし、「そこまで文句を言うのであれば、筆跡鑑定でもなんでもしましょうか?」と選管が言ってもよさそうなのに、この場で複数名の立会人が寄ってたかってもみ消し工作をするかのような言動に大きな不信感を抱かざるを得ません。

この話の方向性自体がインチキ臭さ大爆発ですねw

■・ 「 丸川 ・吉川 」の 筆跡酷似の動画が見られるスレ?・・・・・

 ・ 【 不正選挙 裁判ポータル 】

 ・http://xn--ihqy62c45f653b.jp/



30. 2013年10月17日 19:22:37 : YlNyVKSdDA
筆跡鑑定して別人だという結果がでたら
鑑定士が買収されただのグルだの言い出すんだろ。

小沢氏の夫人の文書鑑定にもケチつけた奴いたよな。
そういや、結局アレどうなったんだ?


31. 2013年10月17日 20:06:10 : pJMQuJQBwE

>>29 訂正です 「  」ない 吉川 を 吉良(きら)に 

     ( 川 → 良 )の誤。


32. 2013年10月17日 22:04:44 : oQlZOlB7bw
この裁判が勝てたら日本も捨てたもんでは有りませんが、希望は持てないでしょうね。今の日本は裁判官はもちろん、選管までも、時の政府に加担している様に、私には見えますから。

33. 2013年10月17日 23:27:30 : DehQbwDYzk

犬丸かつこ#不正選挙無くそう会

https://twitter.com/inumaru19

連ツイ1.昨日二つの裁判傍聴。本日午後からも傍聴。昨日突然高裁から電話あり。犬丸が起こした裁判のうち、犬丸が候補者として起こしていた裁判が突然中止。理由もなく23日には結審?まだ、口頭弁論も行ってない。こんなのありですか?

連ツイ2.了承なんてできない。それに対して23日に渡す文書に理由を書くと苦しい言い訳?それでも納得いかない。これが日本の司法(裁判)昨年の衆院選後に不正選挙を聞いてからというものだんだん明るみに出てくる不正の事実。さらに起きた裁判隠し!驚く。今から午後の裁判の傍聴に行ってきます。


34. 2013年10月18日 10:11:01 : o6fGYkXEJk
●創価学会旗をナチス旗と同一視すべき!

●日本はファシスト達には屈さない!

●米国ファシズムによる衆参不正選挙日本乗っ取り傀儡自公政権に徹底抵抗!

●米国ファシズムの平和憲法破壊による日本国のアジア全体の敵国化に反対!

●愛国者法・NDAA等一連の米国ファシズム立法と同類の秘密保全法!

●日本国憲法違反&破壊米国ファシズムの秘密保全法をなんと公明党が了承した!

●今こそ極端な偏向決定に傾いた重大政教分離違反公明党の責任の追及をすべし!

●欧米等でカルト指定されている新興宗教創価学会支持母体の公明党の危険がいま明らかになったのだ!平和宗教など嘘っぱち。やはり重大危険団体!

●まったく不要の秘密保全法=治安維持法!

●公明党・創価学会のファシズム化への抵抗と責任追求は、日本国民の権利擁護の最重要項目の一つだ。

●背後の池田大作の動きを阻止せよ!
池田大作崇拝宗教団体の重大危険検証。日本国民の急務→創価学会・公明党の決定に重大な影響力を持つ最大責任者の池田大作へ、今回の日本国家ファシズム化「秘密保全法了承」の真意を追究せねばならぬ。

●偽ドル発行権独占権力基盤の1%特権者米国ファシズムの世界侵略横暴!
→日本の米国主導衆参不正選挙こそは、日本国に対しての重大な敵対侵略行為!ファシズム支配抵抗の最前線が日本国の司法の場にある。日本国権力は米国ファシズム傀儡化して、腐敗している。国民の意識もファシスト暴走無関心&放置等腐敗している。しかし、正しい日本市民と正しい法律家達がこの国にはまだ残っていることが確認されている。日本のために立派な戦いを!

●正当性の根拠無き米国ファシズム。正統性の根拠無き米国ファシズム
彼らの強引な不正な強権の行使に、我が日本国の人間の法の真実が押し流されてはならない。有能な日本国民だけが今抵抗できるのだ!

●マスコミを含んだ傀儡権力の総員駆使で、かさにかかる狡猾米国ファシズムの日本国侵略のこの上ない悪業の固まり→自らの手は汚さない→日本傀儡に実行させた「1216衆院721参院不正選挙」。

●これこそがまさに、まさに日米間の「太平洋戦争」陰謀と同一の構図!
日本の弱みを計算し尽くして「ここまで複雑に仕組んで強引に進めたら日本は手も足も出ない」狙いは明らか。
正しき神よ、おごり高ぶる弾圧者に対して公正な裁きを!


35. 2013年10月18日 10:58:03 : o6fGYkXEJk
追加

●日本の三権分立など、米国ファシズム支配確定のあかつきには、何の意味もなさなくなる。司法の独立など消滅する。

⇒なぜか?

 どんな裁判も「横暴盗聴大国米国」の最大唯一の権力監視下裁判。強権圧力行使裁判、ということだから。誰もそれに逆らえないと言うことだ。こんなものを日本最後の希望の正しい国民は認めてはならない。この暗黒不正勢力との、国を守る戦いは、全ての正しい価値世界で高く評価されよう。
 
 米国ファシズムが日本のどんな敵であるかは明らかだ。日本はこんな暗黒法の支配を退けて、独立を保持、拡大していかねばならない。
 唯一米国ファシズム権力支配確定のさいには、日本国民は永久に、米国ファシズム悪魔権威へのお追従と詭弁に生きて、下賤日本人売国奴(中国人・韓国人)奴隷頭のもとで好き放題奪われ、人口削減される。
 全世界で米国ファシズム抵抗の運動が開始されている。日本も屈してはならない。悪魔勢力はこの日のために長い間手間暇をかけてきた。日本市民の抵抗も相応しい強いものでなくてはならない。腐敗していない正しい国民だけが、現在の本当の日本国だ。


36. 2013年10月18日 11:50:19 : pc5kmxthf2
教祖様は、死んでる又は死人も同然状態でしょう。
教祖様の影響力は無いが、組織の影響力はあるでしょうね。

37. 2013年10月18日 11:56:48 : pJMQuJQBwE

≪ 或るブログから 不正選挙訴訟の 一コマ ・・・≫


■・本日、東京高裁の102号裁判で何が起きたのか?

どんな人にも想像できないようなことが起きました。

恐らく、日本の裁判史上、初めての出来事でしょう。

●○独立党は、またも、日本の歴史に刻まれるようなとんでもないことをやらかしました。

どんなこと?

勿体なくて教えられません。

少し落ち着いたら、お教えしましょう。

--------------------------------------------------------------------------

■・以下は 上記の件に対する コメント

 ・裁判所で出産とか?

 ・裏社会のパシリと人はここまで堕落出来るものかのと生きた標本をまじかに見  れて貴重な体験でした。

  さらに来週と再来週の二度お会でき、観察できる機会があるなんて、一生のう  ちで何度もあることではません。

  こんな興味深い見世物を経験ができて自腹を払った甲斐があるというものです

 
・皆さんが体験したこと、映画の中のようなこと、これが日本の現状なんですね。
ガンガン拡散して日本の司法が裏社会に脅され、怯え、正しい者の見方ができない事を伝えていきましょう。
このままでは選挙なんて
全く意味の無いものになってしまいます。

国策としての不正選挙。
政党って、政治家って何の為に存在するんだろう?
負ける奴もシナリオ通りに演じて金もらうのかい?

敵はまたオケツを…
いや墓穴を掘りました。

気になりますね〜、ひょっとしてモーホー集団が来てたとか!? 気になります!

・ 皆さん傍聴は無料です。喫煙所も有り、喫茶店、食堂、本屋さん、郵便局も有ります。

 近くに日比谷公園が有って、公園内のレストラン松本楼へ行くと裁判してた人が弁護士と一緒に食事したりしてます。
とにかく 最強です♪ 敵なしっ♪ リチャードももちゃん最強最高

 ・ 受理されたのに、却下とか?

 審理が終了とか? それとも非公開とか?

 糞おれも傍聴しておけばよかった。

 
  ・えっ


 ・気になりすぎますっ!
  もしかして…裁判官を泣かせた…?
  期待しちゃいます。

 ・日本は法治国家じゃなく、放置国家と言う事か?
あと10年もしたら、北朝鮮のような国家になる可能性あり?

 ・腹がたってしかたないので楽しいことを夢想します幤寃Aメリカがデフォルト  するとどうなるか?

1)アへ偽総理が海洋性大腸炎で辞任する。

2)亀田三兄弟がまったく勝てなくなり、チャンピォンの座から転がり落ちる

3)裸の美奈子の続編 売り上げ3部

4)ガソリンがとってもリーズナブルな価格になりリッター120円ぐらいになる

5)日本全国で変死が増える(リクルートしたバか工作員の食いぶちが出せなくなり、口ふうじのため

6)日本に上陸する台風が激減する

とりあえすゎ、思い付いたことをあげてみました

 ・さて、債務上限は再び延長と相成りました。おそらく、アメリカは今後、こういうことを何度でもやるでしょうね。
 
・買わせた米国債を紙切れにするぞと脅し、全世界の経済システムを人質に獲っているがごとく。
まさにこれは人知を超えた帝国主義。悪の神髄を垣間みる思いが致します。

 中国などはおそらく、ひとたまりもないでしょう。数ある国の中で、買い込んだ米国債が紙切れになっても平気なのが日本だと思いますが、いかんせん、日本政府はアメリカの手中。一方、アメリカ国内の一般人は、たとえ暴動を起こしたとしてもFEMAが準備万端、棺桶を腐るほど用意して待ち構えている。

唯一、悪魔の息の根を止められるのは、彼らの体内を流れるどす黒い血のようなUSドルの還流を阻止することですが、それを全世界が一致団結してできるかどうか。全てはそこにかかっているような気がします。


 ・●○先生及び、他の独立党原告勇士の皆様、ありがとうございました。そしてさらに二点。

一つ目は、先生のすごさを再確認した、法廷審議後半場面。あの衝撃の2,3分の再現を424号法廷内にいる者全てが証人として体験できたのは、まさしく全身からみなぎる迫力で、そして一歩も引かぬ姿勢で、承認しようとしない悪代官に先生が執念で要望した結果であると。

そしてもう一点は、私の隣に座られていた犬丸先生への感謝。その再現場面の中でひしひしと伝わってきた、犬丸先生の勇者ぶり。

そして“犬丸先生、すごい!”と独り言のように私が感嘆しているときに、横で犬丸先生が涙している姿を見て、“とにかく己の出来る仕事をしよう、そしてRK先生、犬丸先生のようにはいかなくても、この不正選挙訴訟の戦いに少しでも役立てるよう今日以降も行動する”と。いずれにしても、奮い立たせてもらいました。


 ・今日の歴史的裁判に立ち会えたことを誇りに思います。
興奮が残ってぜんぜん眠れない。僕は明日夜より動きはじめるつもりです。


 ・うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ


 ・日本でも不正選挙が平気で行われるように、時代がかわっています。不正と正義の違いが分からない社会人が増加しているのでしょう。

このために大量の学会員、統一員、幸福員が必要で、目的も達しているようです。

国民は選挙に行っても意味がありません。出来レースのイカサマ選挙、イカサマ政治の国家になりました。

 戦前の正義にあふれた人物はいなくなり、米国にかぶれ、金を儲ける人種の集団になりました。トイレットペーパーの買い占め、米の買い占め、等江戸時代の悪行商人=(ユダヤ人と同類)のような商売だらけです。

 ・ダイエーのバカ中内は、米国のスーパーをまねて出店しずぎで倒産しました。
  横で滅びるのを待っていたイオンの岡田が、湯田工のように安く会社を買い叩  いているようです。

 悪のスーパーは以前からヨーカド、異音、が筆頭です。地元の商店をつぶしています。不買運動で地元の商店を利用したいものです。セブンイレブンも同様、悪の商売で利益の45%も持って行くようです。通常は25%ですので、ベニスの商人並みの悪徳商人イトウです。不買しましよう。


 ・訴訟原告団、先生、傍聴された皆さんお疲れ様でした。

 まさかの妄想ですが、正論図星に対して、言うに事欠きタジタジになって、法廷 ぶん投げて閉廷して出て行ったとか?でしょうか?

 裁判長と裁判官が全員蒼白で卒倒?これだとコントですね。
 続報をワクドキで待ちます。

 
・えっ?何でしょう。 裁判長が急に泣き出したとか? J



 ・あいつら態度悪かったですね、ほおづえつきながら話す裁判官初めて見ました  よw。
  
  嘘でもフェアなふりしておけばいいものを。

  にやにやしたり、小声でもぞもぞ言ってごまかそうとしたり、最後は独立党の  
  圧力に速足で逃げ帰ったりwww。。。裏社会の姿がリアルにあぶりだされた  映画のワンシーンのような裁判でした



[削除理由]:一括削除のため個々の削除理由を明記せず

38. 2013年10月18日 15:28:23 : pJMQuJQBwE

■   【 裁判で 一体何が起きたのか ・・・】

 ・オオォーー !!。 場内で どよめきの声が上がった

 ・ナント マァ 裁判官の出で立ち その姿に・・・・・

 ・一人は アタマを包帯で ぐるぐる巻き 又ほかの一人は 松葉ズエで

 ・更に 一人は 独眼竜 顔は醜く腫れ上がり 内出血して 青痣まみれ

 ・≪ コイツラニ 何が起こったのか ≫  

 ・『 もう 俺は 裁判官を 辞めよう ・・・そうかたく誓った?。 』

■ そんな処さ!!。 きっと。・・・・・ハ、ハ!

-------------------------------------------------------------------------

  【 とあるツイッターから ・・・火炎瓶テツさん? 】 拡散


■・【大周知希望】《特定秘密保護法(秘密保全法)案》★10月17日(木)特別委員会設置★10月25日(金)法案上程予定。☆秘密保全法阻止の為にあらゆる周知、抗議、請願のアクションを!
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【大拡散希望】『田島教授怒る!〜秘密保護法NO!!首相官邸前アクション』10月22日(火)午後18時半〜20時。それは一人の教授の憤怒の叫びから始まった。「平成の治安維持法」許すまじ。この叫びを一人からみんなへ!秘密保全法断固阻止!大参集を!※呼びかけ 田島泰彦(上智大学教授)
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【大拡散希望】『経済産業省対話集会』では「命の問題ワンイシュー」のスローガンの下、原発問題のみならずTPP、秘密保全法、憲法改悪、消費増税等「命/生活」の問題についてのアピールを受け付けています。霞ヶ関の中心で大アピール!奮って御参加を!
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【本日!】『経済産業省対話集会』10月18日(金)19時半〜21時、経産省本館前。「命の問題ワンイシュー」のスローガンの下、原発問題のみならずTPP、秘密保全法、憲法改悪、等「命/生活」の問題を訴える集会。大参集を!※呼び掛け 火炎瓶テツと仲間たち
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【本日!】10月18日(金)『TPPストリートミーティング』21時〜高円寺駅北口前広場。「不平等壊国経済協定」TPPでの危険性を広く人々に訴える路上の対話交流。批准阻止に向けて「TPPはダメだ!」の世論を大いに喚起しよう!皆様、奮って御参加を。TPP絶対反対!
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火炎瓶テツ @tetsu_molotov 5時間
【本日!】10月18日(金)18:00〜20:00『首相官邸抗議行動』。原発再稼働断固反対!全ての原発を廃炉にせよ!脱原発を希求する圧倒的な人々の声を無視し続ける原子力亡者達に史上空前の激烈なる抗議を叩きつけよう!※→ coalitionagainstnukes.jp/?p=2397
詳細を表示 ·

----------------------------------------------

※・ 集会 デモ みな 志 思いは同じ・・・・・

 ≪ 合言葉は  ひとつになろう 集まろう ≫


   



[削除理由]:一括削除のため個々の削除理由を明記せず

39. 2013年10月18日 15:47:13 : GinCK7NWVE
>>33 さんが紹介さた
>連ツイ2.了承なんてできない。それに対して23日に渡す文書に理由を書くと苦しい言い訳?それでも納得いかない。

その23日に渡される文書の全文と、それに対する反論が示されると面白いだろうなぁ。


40. 2013年10月18日 23:46:28 : KaW6ftVeOg
秘密保護法というおかしな法律は
ムサシの不正選挙と関係あるのではないか
ムサシの不正が暴かれたら困る
読売のドンが自分の身を守るために
考えたものではないかと
自分の勝ってな想像だが、

41. 小沢指示 2013年10月19日 14:53:26 : Nhd0w3/RA3idA : Wh8nsWr6fQ

 不正選挙裁判の記事です。是非お読みください。小野寺先生の請求の趣旨も証拠の一つとして提出されていました。東京高等裁判所訴訟です。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_134.html

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_135.html


42. 2013年10月21日 05:16:02 : LLyAJgZ5BU
なにやら、どえらいことがおきてしまった
もよう…


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