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「検察審は『常設開催』体制である」(EJ第3656号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/320.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 22 日 08:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

「検察審は『常設開催』体制である」(EJ第3656号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/378108131.html
2013年10月22日 Electronic Journal


 今回のテーマを書き始めたのは、2013年7月1日であり、
それから約3ヵ月半が経過しています。今日で78回目のレポー
トになります。通常のEJではそろそろ終わりのタイミングがき
ています。

 しかし、小沢一郎氏を2度にわたって「起訴相当」議決に追い
込んだ東京第5検察審査会には大きな疑惑があります。明らかに
何らかの不正が行われているものと思われます。この疑惑に迫る
べく、10月2日から書き始めたところ、志岐武彦氏をはじめ、
複数の方たちからさまざまな情報提供をいただき、事件の解明に
大変参考になっています。情報を提供をしていただいた方々には
この場を借りて厚く御礼申し上げます。

 なかでも10月18日に「和モガ」氏からいただいた情報には
大変衝撃を受けています。「和モガ」氏は、2012年8月以来
多くの情報開示資料を収集し、それらを緻密に分析のうえ、犯罪
事実を発見し、2013年7月8日付で、最高裁判所に対して告
発状を提出しています。やはり、小沢事件の「起訴相当」議決は
犯罪の疑いが濃厚なのです。

 「和モガ」氏の告発状の内容を理解するには、もう少し詳しく
検察審査会について知る必要があります。そういうわけで、当初
予定していた方針を少し変更して書いていきます。

 検察審査会というと、検察の不起訴処分に対する市民の告発が
あると、そのつど審査員が選定され、審査が行われるイメージが
ありますが、そうではなく「常時開催」の体制なのです。

 つまり、審査する案件があろうとなかろうと、ルールに基づい
て審査員は選定され、そこに案件が持ち込まれるのです。これに
ついて、もう少していねいに述べます。

 各市町村選挙管理委員会は、毎年10月15日までに選挙員名
簿のなかから、審査員の候補者400人をくじで選定し、その名
簿を検察審査会事務局に提出します。この名簿は次の年の審査員
を選定するための名簿になります。

 検察審査会事務局は、この400人を次の4群に100人ずつ
割り振ることになっています。

―――――――――――――――――――――――――――――

     第1群 ・・・・・ 任期 2月〜 7月
     第2群 ・・・・・ 任期 5月〜10月
     第3群 ・・・・・ 任期 8月〜 1月
     第4群 ・・・・・ 任期11月〜 4月

―――――――――――――――――――――――――――――

 候補者に選定された人に対しては、11月中に決定通知書が郵
送されます。通知書を受け取った候補者は、辞退理由に該当する
場合は辞退を申し出ることができ、検察審査会が承認した場合は
候補者名簿から削除されます。

 それぞれ4群の任期の2ヶ月前に各群の候補者のなかから、検
察審査会事務局長、裁判官、検察官の立ち会いのもとで、「審査
員選定くじソフト」を使って審査員と補充員を選定しまなす。人
数は次の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――

  第1群/第3群 ・・・・・ 審査員5人/補充員5人
  第2群/第4群 ・・・・・ 審査員6人/補充員6人

―――――――――――――――――――――――――――――

 そして、任期の1ヶ月前には、審査員等決定通知書と招集状が
送付されるのです。このように案件があろうとなかろうと、審査
員は招集されるのです。ちなみに、東京第5検察審査会は、東京
都特別区と島嶼の選挙人名簿から審査員が選定されています。

 このように書くと、検察審査会議には11人が必要なはずで、
選定される人数が少ないのではと思われるかもしれませんが、そ
うではないのです。

 2月を例にとると、第1群の5人と前年の第4群の6人の11
人で審査会議が行われるのです。もし、審査会議で11人が欠け
るときは、出席している補充員がくじで選ばれ、審査に加わるこ
とになっています。

 小沢事件を審査した第2回目の第5検察審査会は、審査途中で
第1群の5人は任期満了になり、第2群の6名の審査員と第3群
の5人の審査員の計11名で審査が行われたのです。詳しくは、
添付ファイルを見てください。この図は、「和モガ」氏の資料の
1つです。

 審査会議を行う場合、どうしても法律の専門的な知見が必要に
なります。そのため、審査補助員という弁護士を委嘱できるよう
になっていますが、1回目のときは任意ですが、2回目のときは
必須なのです。

 小沢事件を審査する第5検察審査会(小沢審査会と略記)では
任意でよいはずの1回目から、審査補助員がついています。東京
弁護士会の米澤敏雄弁護士です。米澤弁護士は第3回目の審査か
ら委嘱され、その後すべての小沢審査会に出席しています。

 ところが調べによると、この東京弁護士会による米澤弁護士の
選定には大きな疑惑があるのです。これについては明日のEJで
詳しく書くことにします。

 2回目の小沢審査会では、検査補助員は必須であり、吉田繁実
弁護士が委嘱されたことは既に述べた通りです。さらに2回目の
審査会で議決をする場合は、事前に担当検察官を検察審査会に出
頭させ、不起訴理由の説明を聞くことが義務づけられています。

 このように、検察審査会が常設のものであるとすると、検察審
査会を開かず、架空議決をすることは相当ハードルが高くなりま
す。これについては改めて検証することにします。

 2009年5月から改正検察審査会法が施行されましたが、同
時に「審査員選定くじソフト」が投入され、2009年の第3群
(任期2009年8月〜2010年1月)から、このソフトによ
る審査員選定が機械化されたのです。疑惑はその「審査員選定く
じソフト」にもたくさんあるのです。
             ─── [自民党でいいのか/78]

≪画像および関連情報≫
 ●「徳山勝連載コラム」より

  ―――――――――――――――――――――――――――

  東京第5検察審査会が小沢一郎氏を起訴相当議決したのは、
  10年9月14日。だが、議決内容の発表が3週間後の10
  月4日であったことと、そのさい発表された審査員の平均年
  齢が34.55歳と異常に若く、しかも審査員の半数が入れ
  替わったにも拘わらず、1回目と2回目の審査員の平均年齢
  が同じということから、この審査員選定に疑惑が生じたこと
  に始まり、議決のあった日付など、次々といろいろな疑惑が
  生じてきた。森議員は本書で、【検察審査会の正当性の根拠
  は、選挙人名簿の中から、くじで公正に審査員を抽出するこ
  とにある。誰も恣意的な操作をしていないからこそ、国民の
  代表といいうる。その意味で、くじによる抽選の公正さが担
  保されていなければ、選ばれた審査員による議決は無効のは
  ずである。それは国民の代表とは言えないからだ】と書いて
  いる。この正論に異議を唱える者はいないだろう。審査員の
  選定は、最高裁事務総局(以下最高裁)が、審査員選定ソフ
  トを使って行なっている。そこで森議員などが、その「くじ
  引きソフト」の検証デモを行なったが、そこでとんでもない
  ことを見つけたのだ。本書には次のように書いてある。特定
  の誰かを外すというよりはむしろ、「選びたい人間だけを選
  べる」とんでもないシロモノなのだ。しかもそのような操作
  を行なったとしても、証拠は何も残らない、と。
                   http://bit.ly/15NMXWk


 

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コメント
 
01. hanako 2013年10月23日 11:54:57 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
EJさま、

>各市町村選挙管理委員会は、毎年10月15日までに選挙員名
>簿のなかから、審査員の候補者400人をくじで選定し、その名
>簿を検察審査会事務局に提出します。

少し詳しく説明をすると、
1.前年8月中旬に各市町村選管は、選挙人の登録者数を検察審査会(集約庁)に通知。

2.前年8月下旬に検察審査会(集約庁)は、検察審査員候補者割当人数を各選管に通知。


3.前年10月下旬に各選管は、本籍地が付された検察審査員予定者名簿を検察審査会(集約庁)へ提出。


4.検察審査会(集約庁)は、検察審査員予定者名簿(400人の母集団)を作成し最高裁判所に提出。

5.11月上旬に最高裁判所は、本籍情報を除いた検察審査員予定者名簿のデータを発送業務を担う民間業者に提出し、集約庁には本籍地を付したものを提出。

6.民間業者は全候補者に通知書を発送する。ただし一群候補者(100名)のみには質問票も同封する。

7.2月中旬には検察審査会(集約庁)から2群候補者(100名)に質問票を送付。
  5月中旬には  〃         3群候補者(100名)  〃
  8月中旬には  〃         4群候補者(100名)  〃
    
集約庁は検察庁に候補者の前科照会したり欠格事由等の調整をし、年4回くじ引きソフトで審査員と補充員を選定する。その際判事と検察官は立ち会う。

3月に第2群(審査員6人+補充員6人=11人)、6月に第3群(各5人)、9月に第4群(各6人)、12月第1群(各5人)と、一つの検察審査会で審査員・補充員44人を選定します。


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