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不正選挙訴訟 準備書面
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/430.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2013 年 10 月 25 日 08:48:59: 9HcMfx8mclwmk
 

                準備書面


                             事件番号

                             原告


                             被告


この選挙は、
選挙管理委員会が
きちんと選挙管理をしていないため
数多くの開票所において
不正があったと推定される
事例が多数出たものである。
それは
期日前投票箱の中身のすり替え
があったと推定される

事象(開票時に同一人物が書いたと見られる票が多数出てきたこと)
や米国で行われている電子投票不正に該当する
バーコード部分の不正があったと思われる事象
(途中で突然、ある候補者の票が猛烈に増えていき、他方が同率で減っていくという現象
が前回衆院選で多数見られたが、今回参院選では、各選管はその経過をホームページで
開示することを突然しなくなっている。そして、総務省では、撮影の許可があったにもかかわらず
各選管では、バーコード部分の検証を拒否している))

そういった、不正があったと推定される事象が数多く出ているが
このことは、選挙管理委員会が「適正な管理」をしていないため
その「適正な管理」をしていない点で、憲法の「正当な選挙」憲法31条の立法趣旨の
「適正な手続き保障」に違反しているため
憲法違反であり、即時無効とすべきである。
そして
前回衆院選などで不正があったと推定されることから全国でボランテイアで
多くの人たちが、選挙の不正を防止すべく、開票立会人などになったが
これは、もし、同じ人物が書いたと思われる票が多数出てきた場合は
それを証拠写真として撮ってもいいかどうか
総務省に聞いたところ、総務省は、もし選挙違反の事例だと思われるものがあるのでしたら
撮影してもいいと言っていたが、実際の選管では、撮影を断固として拒否していた。
これは、開票立会人が「不正を防止しよう」という目的でやっているにもかかわらず
妨害をしているので、民法上の「善管注意義務」にも違反し、「信義誠実の原則」にも違反する。

国民は、まったく選挙に信頼がおけない状況になっている。

そして全国で開票時間の繰り上げがあったがこれも信義誠実の原則に違反し、
権利の濫用に該当するものである。

そして次から次へと、秘密保全法という憲法違反の法律や、その他NSC法案という憲法違反の組織の設置
3権分立に違反する、公務員の人事権を首相官房が一元管理すること
憲法を改悪すること
民法を改悪することを立て続けにやろうとしている。
そして日本の農業に大打撃をあたえ、健康保険制度をなくしてしまうような
TPPに加盟しようとしている。
これは、多大な不利益を国民に強いるものであるから
不正な手続きのもとになされた選挙は
国家賠償法に該当するものである。

投票についても検証していないことと
票の数とコンピューター上の数値が一致しているかの
検証のないまま、結果を受け入れているため、
これは何の根拠もない選挙結果である。

したがって違憲即時無効とすべきである。

票を確認することについては
そこに記名がなされているわけではないため
投票の秘密をおかさない。

まして500票ごとのバーコードについては
まったく投票の秘密とは関係がない。

したがって少なくともバーコードについて
正しいバーコード表記だったのか
検証しないといけない。

バーコードの不正を目撃した人物が
静岡にいるがその人に証言をお願いしたい。

また、参院選立候補者の犬丸勝子氏が
開票時に同じ人物が書いたと思われる票を目撃しているので
証言をしていただきたい。


森田悠馬 (もりたゆうま) ‏@MoritaYuuma 7月4日
不正は実はバーコードです。
作業している職員も立会人も気がつかない。
僕は証拠写真を掴んでいます。
実際不正選挙やられました。
写真にばっちり写っていましたが、
選挙人による撮影でなかったため
公職選挙法に引っかかり異議申し立てを取り下げになった。

@Fibrodysplasia 7月5日
選挙の票を集計する際、
500票ごとに束ねてバーコードを貼り、
バーコードリーダーにて読み取るわけだが、
貼られるバーコードは選挙会社が作成するという。
この貼られるバーコードが、
ことごとく自民党のものであった場合、
自民党は圧勝する。
共産党の500票が、自民党の500票に化ける。
人の目に読めないバーコードを最終的な確認手段として許した。
すべての公的データは検証可能で監査可能でなければいけない。
バーコード投票システムの導入を決めた人は公務員失格
開票集計システムの仕様を推理
http://blogs.yahoo.co.jp/hugehuge2/34704594.html
2013/1/17(木)
開票集計システムはバーコードをプリントする。
http://www.musashinet.co.jp/department/election/pdf/electionsoft_kaihyou.pdf に

という構成例が書いてあります。このプリンタでバーコードをプリントして、票の確認が終わるとそれに捺印するという手順のようです。この段階ですり替えは終わっているはずです。バーコードの再計算をした場合、設定次第で結果が変わるという危険が生じないように、このプリントの段階で改変されているはずです。このバーコードには、表示用の候補No. 集計用の候補No. 得票数を入れます。

どうやって改変するかと言えば、システム監視のためにもう一台集計クライアントをLANにつないで、集計クライアントには候補者名、比例政党名が構成されているわけですが、隠しで、それぞれの目標得票率、または目標得票数を設定できるようになっていると思います。この設定はしてなくてもよく、してなかった場合、いっさいの改変はしないという仕様だと思います。

それぞれのクライアントは互いにLANでやりとりしてこの開票所での集計状況をリアルタイムで知っているわけです。ですから、プリントリクエストがされた場合、そのリクエストをそのまま処理したら、目標得票率/数を超える場合、改変しようとします。まだ、一番目標得票に届いていないものに、集計用候補No.,に入れ替えます。みんな届いてしまっている場合は改変しません。

バーコードのパターンが変わるでないか、ということはそうなのですが、もともと重複集計を防ぐというためにバーコードはすべて違うわけです。だからこの変化に気づく人がいるわけがありません。中を一生懸命確かめた立会人は、この表示は正しく、バーコードは改変された用紙に、押印するわけですね。

押印が終わってバーコードリーダーにかかると、ピッと表示用候補が表示されます。が集計は集計用の候補に加算されます。それがそのまま画面に出るとやばいので、画面には累積結果を常時表示することはできないようになっているに違いないです。

集計所内には恐らく一人くらい
集計が終わった票束の数を数えようとするのをじゃまします。善意の部下に、集計は選挙管理委員会から正式に発表するのだから、その前に数えさせるな、第一そいつが持っていってしまったら困るだろ、とかなんとか言ってさっさと別室のダンボール箱に運びさせます。


かくして誰も不正を意識することなく、不正選挙が実行されます。だから内部告発もないと思います。知ってそうなのはマスコミのほうですね。実はどういう目標得票に設定されてるか知ってるんじゃないかな。

人の目に読めないバーコードを最終的な確認手段として許したという段階で、投票システムの導入を決めた人は公務員失格です。すべての公的データは検証可能で監査可能でなければいけないなんて、公務員の常識だと思うのですが、違うんでしょうかねぇ。

役所は規格を重んじるので、このバーコードの規格もきっと決まっているんじゃないかと思います。それが現実とずれているのか、意味不明な1 digitが規格にあるのか、どっちなんでしょうね。情報公開請求してみようかな。

<第23回衆院選挙について>

第23回参院議員通常選挙では、
選挙管理委員会が
選挙の一部を管理せず、
民間企業に丸投げをしている
選挙でした。

一体、何のために
選挙管理委員会というものは
あるのでしょうか?

一部を民間企業に丸投げして
管理しているのであれば
選挙管理丸投げ委員会とでも
改名したらどうでしょうか?

国民は何のために
選挙管理委員会に
高い税金を支払い、
選挙管理をしてもらっているのでしょうか?

一体 何のために 選挙管理委員会は
あるのでしょうか?

民間企業に丸投げをしていて
選挙管理をまったくやっていない過程が存在しています。
しかもその結果が合致しているかはなんら検証せずに
受け入れています。

そして開票立会人が
開票時に
「同一人物が書いたと思われるような
字体である票を目撃しています。」

そして全国でそのことがあったため
開票時に
開票立会人が
「これはおかしい」
と声を上げた例が
全国で多数にのぼります。

開票立会人が
「これは票がおかしい。なぜ
ある箱から出てきた票が同じ人物が
書いたとしか思えない字体が
多数でてくるのか?」というのは
経験則から来ています。

本来、開票立会人がおかしな点に気づいて
それを指摘したら
選挙管理委員会は
それを調査すべきです。

調査しないことは
信義誠実の原則に違反します。


信義に従い、誠実に職務を
行うべき選挙管理委員会が
その指摘事項を
調査することを拒絶することは
全ての法律の基本でもある
民法にも違反しています。

なぜ民法が出てくるかというと、いうまでもなく
民法は人と人との関係の法律だからです。

我々国民は、選挙管理委員会に
「きちんと選挙を管理して
正当な選挙を実現してほしい」
といわば契約をしており
高い税金を支払っているからです。

それが選挙管理委員会は
「選挙の一部は民間メーカーに丸投げしており
なんら、検証もせずに民間メーカーの開票結果を受け入れている。

期日前投票箱についてもきちんとした管理をしていない。
ある開票所では鍵が空いたままの期日前投票箱が到着。
票の数も合わないのが多数。

夜間は誰も期日前投票箱を管理していない。

特に、新たに設けられた民間ショッピングセンターなどの
期日前投票所では、実質、夜間管理がありません。

鍵は
期日前投票箱と一緒に保管してあったりするため

仮に中身を取り替えられても、わからないという
ずさんな体制で管理している例が全国で多数見られて
社会的な問題になっています。

民法第一条2項
権利の行使および義務の履行は
信義に従い、誠実に行わなければならない

選挙管理委員会は
信義に従い、誠実に
選挙管理を行っているのでしょうか?

選挙過程の一部をまったく、管理しておらず、
それが正しいかどうかも確認をしておらず、
開票立会人から
これはおかしいのではないかと
指摘されたら、
その調査を拒絶する

これは、「信義に従い、誠実に行っている」には
該当しないことは明らかです。
つまりそれだけでも民法にも違反しています。

我妻・有泉
コンメンタール民法(総則・物権・債権)
第三版
日本評論社刊によると

P47
にこう書いています。
「本条(民法第一条)2項は、いわゆる「信義誠実」または、「信義則」
を宣言するものである。
そもそも近代社会における
私的取引関係は独立・自由な個人の間で行われるのであるから、
それは相互に相手方を信頼してはじめて
成り立ちうるのであって
、したがってまた、相互に相手方の信頼を
裏切らないように誠実に行動することが
要請される。そこに信義則の必要性が
生まれるのであって、これは本項を待つ
までもなく、我が国でも比較的早くから
学者が主張し、判例が容認してきた原理である。


以上引用


最も重要な
国家権力を決めることになる
選挙というものに対して
不正の温床となるものです。

もちろん、憲法前文の
「正当な選挙」に違反し
憲法第31条の立法の趣旨
「適正な手続き保障」に違反するものであり
憲法違反に該当し、
即時無効とすべきです。

これは、公職選挙法に違反していると思われる
数々の事例が全国多数の選挙で見られました。

もちろん、公職選挙法は行政法ですが、
行政法の根幹は、憲法です。
つまり
憲法の手足となっているのが、行政法ですが
まったく、優位にある
憲法でさだめられている
正当な選挙および
第31条の適正な手続きの保障が見られない。

各選挙区で
「みどりの風」の略称は「みどり」
と表示しておいて、もし、「みどり」とだけ書いたら
それは緑の風と石井みどり氏(自民党)の票に按分されるとは
何も表示をしていなかった。何も有権者に知らせずにいた。
しかも、総務省の見解にしたがって
選管が、そう按分したということは、
事前に総務省の手引きが配られており、
事前にそうなることを知って、
表示していなかったとなるため
選管は、悪意であるとなる。(この場合悪意とは、知っていてやっているということ)

一方、有権者は、「みどり」と書いたら、みどりの風と石井みどり(自民)に
按分されるなどとは、知らされておらず、善意である。(この場合善意とは知らないでいるということ)

この選管の行為は有権者を錯誤に陥れるものである。

これはまったく信義誠実の原則に違反し、民法第1条に違反する。

善管注意義務にも違反する。

そして、民法はその社会での常識にしたがって運用されるものであるが
小田原選挙区で、「下の名前が政党名と同じだ」として
石井みどり氏に配分された票数は156票。一方で、「石井」は4人いて「石井」で按分したのは
たったの2票。その他、下の名前で按分したのは「みどり」以外では、一票。

ここに見られるのは、無理矢理にねじ曲げて解釈を行い、「みどりの風」「緑の党」の票を
個人の票だとしているところである。しかも有権者に事前に知らせていない。


<以下は小田原選挙区での例である>


ひらがな、もしくはカタカナで「みどり」とだけ書かれた票が、政党名「みどりの風」と個人名「石井みどり」(自民党)の票に按分されたこと

この「みどり」「ミドリ」票は、全部で631票もあった。
それがいかに多いかは、次の数字を見てもらえば分かるだろう。


   「三宅洋平」(234票)を含めた「緑の党」の総得票数:669票
   「橋本聖子」の得票数:662票
   「アントニオ猪木」の得票数:353票
   「わたなべ美樹」の得票数:144票

この「みどり」票を、それぞれの得票率に応じて「みどりの風」と「石井みどり」で分けたことになる。
「みどりの風」に、476票。
「石井みどり」に156票。
「みどり」票の25%が「石井みどり」票となった。
「石井みどり」の得票数は451票なので、按分票を除いた純粋な得票数は295票。
(「石井」は4人いて、その按分票もあったが、2票だけ。)
一方、「みどりの風」の得票数は1,383票、純粋得票数は907票。
両者とも、大体35%が按分票ということになる。


選管に聞いたところ、下の名前で按分された票は、この小田原選挙区で「みどり」以外は、たった1票だという。
その「けんじ」票は、「山岡けんじ」(得票数 126票)と「木村けんじ」(得票数 6票)で按分された。
つまり、下の名前のみの記入で投票することは、極めて少ない。

さらに、大きな問題は、この「みどり」が、投票所の記入台のところに、「みどりの風」の正式な略称として掲載されていた。

 

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コメント
 
01. 2013年10月25日 17:40:36 : e0k3K1A4qI
 
 選挙管理委員会を選挙で選ぶようにしたら、その選挙もインチキだったりして。


02. 2013年10月25日 20:47:32 : QBrYpzDGwo
 私は、投票が締め切られたらその場が開票場となり、選管関係者がその場で投票箱を開けて中身を出し、ただちに振り分けるものだとばかり思っていた。
  手開票であれば当然投票箱はあちこち移動させるべきではないので投票所を開票所に変えることで可能だが、電子式機械で振り分けるとなると、その機械が設置してある集計所までわざわざ投票箱を運ばなければならない。
  それを運ぶのに、専用車ではなく自家用車やタクシーを使ったそうで、これも意外だった。その上、当然そういう場合には警察などが先導するものだとばかり思っていたが、全くセキュリティーもなく、自宅へ一旦持ち帰った関係者もいたようなのには呆れた。幾らなんでも、発展途上国ではあるまいし、それはないのではないか。
  また、投票用紙も知らない内にビニールのような特殊な用紙で何と、折って入れても投票箱の中ですっと平らに直るようだ。そこに従来どおり鉛筆で書けばどういうことになるかと言えば、しみ込まないからイレース出来る可能性も充分にある。そういう特殊な用紙なら筆記具も当然ちょっとやそっとでは消えない物に替えるべきなのに、そうしなかった。例えばプラスチックの下敷きに鉛筆書きはこすれば消える、それと同じではないのか。
  本当に何もかも異常な選挙風景となっていたのに、納税者は全く知らされていなかった。これも「秘密」の一端なのか知らないが、開票終了一分後の出口調査での万歳インタビューも含めて、さすが不正選挙だけのことはあり、全く問題意識を持たない議員ばかりであることがわかった。
  

03. 2013年10月26日 11:53:43 : sy9aFtnJag
これでは選挙とは言えない。まるで自民党を勝たせる為の儀式だ。それで国民の多数が支持したかの様に、安倍や自公民の意見をそのまま国会で通すのは、まさに独裁的、マスコミは何も批判しない、不正があるのは間違いないと思う。この国は暗国国家か

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