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265人もの憲・刑法学者らが特定秘密保護法に大反対。それを報道しない大手マスコミ。(かっちの言い分) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/812.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 11 月 04 日 22:50:26: EaaOcpw/cGfrA
 

http://31634308.at.webry.info/201311/article_3.html
2013/11/04 22:44  

ここのところ、特定秘密保護法について書いている。この法案は、戦前、戦中の「特高」ほどあからさまではないが、現代版の特高に近い活動を行なうのではないかと危惧する。本能的に危険を感じる。

その危険性を、実際に憲法、刑法、メディアを学問として研究している学者の人達は、専門の法学的見地、メディア論的見地から、明らかに憲法、刑法に違反しているとして、大反対を繰り広げている。この数は尋常ではない。


秘密保護法案265人反対 憲・刑法学者ら声明
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/seimei.html

 憲法・メディア法と刑事法の研究者が二十八日、それぞれ特定秘密保護法案に反対する声明を発表した。声明に賛成する研究者は憲法・メディア法が百四十人、刑事法が百二十人を超えた。憲法の「知る権利」や「国民主権」を損なう法案の実態が明らかになるにつれ、成立を急ぐ政府とは逆に反対の声が広がっている。

 反対声明は憲法・メディア法と刑事法の研究者が二十八日、国会内で合同で記者会見して発表した。

 憲法・メディア法研究者の声明は呼び掛け人が二十四人、賛同者百十八人の計百四十二人。刑事法は呼び掛け人二十三人、賛同者百人の計百二十三人。


265名という数字は、全国のこの分野の研究者の何%であるのか?いずれにしても半端な数ではない。これだけの学者たちが反対の声を上げているのに東京新聞ぐらいしか話題にしておらず、大手メディアは沈黙。逆に山本太郎議員が天皇陛下に手紙を渡したぐらいで、自民党議員の非難の言葉を大手マスコミが拡声器のように取り上げ大騒ぎしている。反原発運動そのものがダメのような批判をタレ流している。山本議員も、少し考えればこのような騒動が起きることは容易に想像出来たと思うが、こんなに大きな騒ぎになるとは思っていなかったと述べたそうだ。これを聞いてがっかりした。自分で軽率であったと述べているようなものである。日頃、反原発運動を胡散臭く思っている人達に嫌悪感を植え付けただろう。

上記の刑法の観点からの反対意見には、説得性がある。刑法において、「罪」に対する「量刑」は国会で決められる。しかし、この法律では、行政の長が(勝手に)決めた秘密事項に違反したからと言って、最大10年の刑で罰せられるようになるわけだ。つまり秘密事項は、偶々日本政府の事情、世界の事情によって、「罪」の基礎となる「秘密」の基準が変わるような不安定さで、その重要性の基準も変わるわけだ。殺人、強盗、盗み、スリなどの罪とは違うのである。だから、秘密に対する刑法における量刑のあり方、重さは決められないし、憲法にも合致しないという話である。しかも、その秘密が行政長によって秘匿され永久に公開されないのだから、何のために罰せられるかわからなくなる。

さらに、うがった見方ではあるが、ある人物を抹殺するには、その人物の素性を調べて、素性、行動に合わせて秘密事項を決めることが出来る。こんなことは無いと思うかもしれないが、法案化したなら現実となって降りかかってくると考えている。


 

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コメント
 
01. 2013年11月05日 01:29:31 : zKhrRT3tBk
マスゴミなるが故のスルー。ゴミは叩くが相応の対処療法。(貧聞紙購読拒否、スポンサ商品非買行為等々)100叩きしても無反省なマスゴミゴキブリ醜団。如何ともし難いが、継続が効能有り。

02. 2013年11月05日 05:31:40 : 085QMSchMU
学者とゆうだけで平伏する権威主義だな、ばかじゃなかか。

憲法学者ってのは、戦後、ゴケンでないとメシが食えなかった、ゆわゆゆ

曲学阿世の輩なのだよ。

マッカーサーによる言論思想の検閲でゴケンしか言えなかった時代の憲法学、
これが未だに続いておる。悲惨な日本。


03. 2013年11月05日 07:02:30 : YMDkGHQMPI
>>02

またしゃしゃり出てきたな糞ジジイ。

お前は思考回路が完全に戦前のままで停止中なんだから亡霊の如く出てくるのは止めてくれんかな?

マジうぜえんだけど。


04. 2013年11月05日 21:30:36 : zu2xsm5RUQ
<北海道新聞の社説より>


民主主義を危うくする 特定秘密保護法案(10月25日) 


政府は安全保障にかかわる秘密の漏えいに重罰を科す特定秘密保護法案をきょう閣議決定し、国会に提出する。

 外交・安全保障政策の司令塔となる日本版「国家安全保障会議(NSC)」設置に合わせて情報管理を徹底し、米国との情報共有を進めて安保体制を強化する狙いだ。

 法案には、連立を組む公明党との調整で、国民の「知る権利」や報道の自由への配慮が盛り込まれた。

 だが、秘密情報の範囲が不明確で拡大解釈が可能な点をはじめ、根本的欠陥は変わっていない。

 法制化されれば、ただでさえ不十分な情報公開が一層後退し、国民主権の基盤である知る権利や報道の自由が侵害される恐れが強い。

 情報管理は国家公務員法などで対応可能だ。民主主義を危うくする秘密保護法案は撤回すべきだ。


■欠陥だらけ変わらず

 法案は《1》防衛《2》外交《3》特定有害活動の防止《4》テロの防止―に関する機密のうち、特に秘匿の必要性がある情報を行政機関の長が「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で懲役10年を科す。

 最大の問題は、対象となる情報の規定が曖昧なため、閣僚などが秘密指定の範囲を拡大し、都合の悪い情報をいくらでも隠蔽(いんぺい)できる点だ。

 政府は特定秘密の指定基準を策定するための有識者会議を設置するとしたが、会議は意見を述べるだけで、実際に個々の秘密指定が妥当かをチェックするわけではない。

 政府の勝手な判断を第三者が排除する仕組みはないままだ。

 特定秘密の有効期間は上限5年だが何度でも更新できる。政府は指定期間が30年を超える場合は内閣承認を必要とする規定を設けたが、内閣さえ認めれば永久に秘密にできる。

 報道や出版の取材についても新たに「法令違反または著しく不当な方法」でなければ「正当な業務とする」との規定を盛り込んだ。しかし、「著しく不当」の内容は不明確だ。

 法案担当の森雅子少子化担当相は、沖縄返還に伴う日米密約を報道した記者が、外務省の女性事務官をそそのかしたとして逮捕された西山事件のような取材活動は、新法でも処罰対象になるとの認識を示した。

 社会的に有意義な報道の価値を軽視し、漏えいを働き掛けたとして記者を厳罰に処すなら、報道の自由への配慮など名ばかりではないか。

 国会議員を処罰対象としていることも問題だ。国政調査権の侵害につながり、国権の最高機関である国会の地位を揺るがす。法案を成立させることは国会の自殺行為だ。


■狙いは日米同盟強化

 秘密漏えいに対する法律は既に存在する。自衛隊の秘密に関しては最高で懲役5年の自衛隊法があり、国家公務員法も懲役1年以下の罰則付きで広範な守秘義務を定めている。

 にもかかわらず安倍晋三首相が秘密保護法制定にこだわるのは、自身が掲げる「積極的平和主義」に基づく安全保障政策の柱の一つに位置づけているからだ。

 積極的平和主義は、中国などに対抗するため、集団的自衛権行使を容認して日米同盟を強化し、従来より踏み込んで日本が米国の軍事力を補完する役割を担おうとするものだ。

 その司令塔となるのが日本版NSCであり、米国NSCと情報共有を進めるため重罰規定を持つ秘密保護法の制定が米側からも要請された。

 日本版NSCの活動方針「国家安全保障戦略」の概要には武器輸出三原則の見直しが盛り込まれた。米国などとの武器の共同開発・生産を後押しする狙いだ。そのためにも秘密保護法が必要ということだろう。

 だが積極的平和主義は憲法の平和主義を逸脱している。国家安保戦略は首相の私的懇談会が概要をまとめた段階にすぎない。

 国会でしっかり議論されておらず、国民の理解も得られていない構想や戦略を基に関連法を整備することは、手法としても問題だ。


■憲法の原則を脅かす

 民主党は今国会に同党が提出する情報公開法改正案と秘密保護法案をセットで審議するよう求めている。

 民主党案は、公文書の非開示決定の是非を裁判所がチェックできる仕組みなどを盛り込んでいる。

 現行の情報公開法の不備を補う内容で意義があるが、仮にそれが成立しても秘密保護法を正当化する理由にはならない。国会審議で同法の危険性を厳しく追及すべきだ。

 国の情報は国民の共有財産であり、それを基に主権者である国民は政策の是非を判断する。それが時の政権によって恣意(しい)的に隠されてしまえば民主主義は機能しなくなる。

 知る権利は、憲法が保障する基本的人権の一つである表現の自由に基づく。治安維持法などで言論が弾圧され、日本が悲惨な戦争に突き進んだ歴史への深い反省から導かれたものだ。

 それをないがしろにし、国民主権や基本的人権の尊重という憲法の基本原則を脅かす悪法の制定は、断じて許してはならない。



05. 2013年11月05日 21:37:58 : zu2xsm5RUQ
<琉球新報の社説より>

秘密保護法案 廃案にすべき「悪法」だ 暗黒社会を招きかねない2013年10月26日


 あまりに問題の多すぎる法案だ。政府は特定秘密保護法案を閣議決定し、国会に提出した。だがこれは国民を目隠しし、国民主権を根底から壊しかねない。成立させてはならず、廃案にすべきだ。
 問題は、何が特定秘密に当たるか、閣僚など「行政機関の長」が恣意(しい)的に決められる点だ。
 確かに、法案の別表は「外国との交渉内容のうち国民の生命、領域保全その他の安全保障に関する重要なもの」などと対象を列挙する。だが何が「重要」か、なぜ「重要」なのか、国民には点検のしようがない。これでは恣意的運用を排除したとは到底言えない。

単なる努力義務

 有識者会議で統一的な運用基準を作ると政府は強調する。だが有識者を選ぶ段階で批判的な識者は排除されるだろう。恣意的指定に歯止めがかかるとは思えない。
 併せて審議される情報公開法改正案で、秘密指定が適切かどうか裁判所が内々に見て判定する「インカメラ審理」を規定するから、透明性は確保したと政府は主張する。だが裁判所は、「統治行為論」の名の下に政府決定の追認を繰り返してきた。全権委任の対象になり得るのか。
 政府はまた、法案に「知る権利」や「報道・取材の自由」の記述を追加したと強調する。だがそれは単なる努力義務にすぎない。
 報道機関の行為が「不当でない限り正当な業務」とするというが、何が「不当」か決めるのは政府だ。恣意的運用はいくらでも可能である。事実、森雅子担当相は、沖縄返還密約を暴いた時のような行為は処罰対象と公言した。恣意性を告白したようなものだ。
 従来の国家公務員法の守秘義務規定は罰則が最大懲役1年だ。法案はそれが10年となる。行政内部の善意の告発者に対する萎縮効果は計り知れない。
 「不当でない限り」という条件は「違法性阻却事由」である。無罪の要件になるというだけであり、逮捕も家宅捜索もありうる。報道機関を家宅捜索すれば告発者の身元を示す資料が国の手に渡る可能性がある。内部告発者を萎縮させるには十分であろう。
 何しろ日本は密約の「実績」にはこと欠かない。隠蔽(いんぺい)圧力が強まる秘密保護法ができれば、時の政権や官僚に不都合な事実が今以上に隠蔽されるのは間違いない。
 そもそも政府は公僕の集合体であり、政府の情報は国民の共有財産であるはずだ。情報がなければ正しい判断もできない。秘密保護法は国民主権の基盤も壊すのだ。

市民社会への威嚇

 さらに問題なのは、市民社会への威嚇になっている点である。
 空証文にせよ「報道の自由」は法案に記されたが、NPOや市民団体が行政情報に接近する行為は何ら保護されていない。
 例えば、垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの普天間基地配備計画について、17年前に政府は知っていながら米側に隠すよう求め続けた。それを示す「高見沢文書」は、市民団体が米国の公文書から見つけ出したが、そのような行為すら「秘密保護法違反」に問われかねない。その意味でこの法案はまさに「政府保護法案」であり、「国民監視法案」なのである。
 情報が闇から闇に葬られかねないのも問題だ。今も防衛秘密は、秘密解除した例が制度創設以来1件しかなく、秘密のままの廃棄は直近5年間で約3万4千件に上る。期限が来れば自動的に文書を公開する仕組みがないからだ。秘密保護法案も同様なのである。
 そもそも法案が必要なのか。政府が事例として挙げた過去の情報漏えい事件は、いずれも現行の法体系で防止できた。日弁連の提言する通り、むしろ情報管理システムの適正化を急ぐべきであろう。
 法成立後は、例えばテロ対策が名目の公共事業は、税金の使途として妥当か検証できなくなる。原発事故も秘密にされかねない。そんな暗黒社会を招来しそうな法はやはり「悪法」と呼ぶほかない。



06. 2013年11月05日 21:42:25 : zu2xsm5RUQ
<東京新聞の社説より>


日本版NSC 秘密保護法を切り離せ
2013年10月31日

 日本版NSC(国家安全保障会議)を設ける法案の審議が衆院で始まった。外交・安全保障に関する首相官邸の司令塔機能を強化するというが、特定秘密保護法案と一体である限り、認められない。

 内閣には現在、国防上の重要事項などを審議するため、首相を議長、外相、防衛相、官房長官らを議員とする「安全保障会議」が置かれている。しかし、審議はするものの、決定はあくまで閣議に委ねられており、形骸化も指摘されてきた。

 省庁の縦割りで情報が円滑に伝わらないなどの弊害もあった。

 NSCはこうした問題を解消するため、安保会議を改組し、機能を強化しようというものだ。

 外交・安全保障について協議するため、首相、外相、防衛相、官房長官の四者会議を常設。事務局として内閣官房に「国家安全保障局」を新設し、外務、防衛、警察などの省庁から要員を集めるという。モデルは米英両国の組織だ。

 中国の軍事的台頭や北朝鮮の核・ミサイル開発など、アジア・太平洋地域の緊張は増している。

 それが軍事的な衝突に発展しないよう、情報を集約、分析し、外交・安保政策の決定に生かすのは政府の役割である。

 万が一、偶発的な衝突があった場合でも、持てる情報を最大限生かし、外交力を駆使して危機を拡大させない冷静さが必要になる。

 NSCにより、省庁が縄張り意識を捨てて情報を寄せ合い、総合的な分析が可能になることで、首相の賢明な決断に資するなら、設置も一手かもしれない。

 しかし、NSCを置くために、国民の「知る権利」や基本的人権を侵す危険性がぬぐえない秘密保護法を成立させようというのは、本末転倒ではないのか。

 NSC法と秘密保護法が成立すれば、官邸機能が強化される一方で、外交・安保にかかわる事項が機密のベールに隠されてしまう。

 われわれは、誤った情報で攻撃に踏み切った米国を支持し、自衛隊を「戦地」派遣したイラク戦争の過ちを繰り返してはならない。

 イラク戦争をめぐる日本政府の政策判断が正しかったのか、政府や国会は秘密保護法がなくても十分な検証をしようとしないのに秘密保護法で、ますます闇の中だ。

 この際、秘密保護法案はNSC法案と切り離し、成立を断念したらどうか。秘密保護法と一体ならNSCも見送った方が賢明だ。禍根を残してはならない。


07. 2013年11月05日 21:53:11 : SXm5USCMCH
<中国新聞の社説より>


特定秘密保護法案 保障されぬ「知る権利」 


国の安全保障などに関わる秘密を漏らした公務員らに対して罰則を強化する特定秘密保護法案が、きのう国会に提出された。菅義偉官房長官は「喫緊の課題だ。早期に成立できるよう努力したい」と述べた。

 9月に政府原案が示されて以降、与党内の修正要求、野党やメディアなどの批判も相次ぎ、安倍政権は対応する姿勢を見せてはきた。だが、結果として国民の「知る権利」を制約することには変わりがない。

 最終案は知る権利に配慮するというものの、努力規定にすぎない。知る権利の保障とはいえまい。取材活動は「法令違反」や「著しく不当な方法」でなければ罰しないというが、線引きすること自体が問題である。

 沖縄返還の密約を報じて毎日新聞記者が国家公務員法違反容疑で逮捕された西山事件を引き合いに出し、これは「不当な方法」だという。これが既に線引きである。執行猶予付き有罪判決という結論をもって言うのだろうが、一方でこの密約の存在を認めた判決も出ている。

 特定秘密の有効期限については修正があった。5年ごとに延長できるが、30年を超える場合は内閣の承認が必要だという一項である。ただ、秘匿が必要なくなった時は指定解除するよう定めてもいるが、指定を解除する期限は設けていない。

 このままでは何が秘密とされ、それが妥当かどうか、国民や第三者が検証するすべはない。与党内部でも懸念がある。

 また、秘密指定の運用基準の策定などに有識者の意見を聴くことも明記された。だが、実際の運用が適正かどうか、確認するすべは今のところない。

 特定秘密は政権交代のつど、適否の判断をすることもあり得るという。安倍晋三首相はおととい、参院予算委員会でこう答弁した。特定秘密は時の政権が恣意(しい)的に指定または解除できると、認めたも同じだろう。

 そもそも、国家公務員による重大な情報漏えい事件が多発している現実があるのだろうか。

 法案制定のきっかけは、海上保安官が関与した2010年の尖閣諸島沖・中国漁船衝突の映像流出事件である。民主党政権下で浮上した動きだが、特定秘密に類する事例だったかどうか、疑問の声さえある。当初から問題のすり替えがなかったのかどうか。

 法案では、公務員以外の民間人が秘密を入手する行為も処罰の対象になる。しかし、報道機関に限らず、多くの市民がインターネットで情報を発信し、拡散する時代に、どのような縛りをかけるというのだろう。

 国会議員も人ごとではないはずだ。特定秘密の内容を基本的に知らされることがなく、秘密会に同意すれば口外できない。憲法に定められた国政調査権に関わる問題でもある。

 民主党はきのう、国民の知る権利を担保するための情報公開法改正案を提出した。特定秘密保護法案と同時に審議される予定だが、この法案の問題点を洗い出すことにも精力を傾けてもらいたい。

 臨時国会は12月6日までが会期であり、十分な審議時間が確保できまい。与党内の修正協議も十分だっただろうか。今国会も国民生活に直結する課題は山積している。この法案の採決はいったん見送るべきだろう。


08. 2013年11月05日 22:01:59 : E1OEmMclEM
<神戸新聞の社説より>


特定秘密とは/見えてきた法案の危うさ

「報道の自由、知る権利はしっかり担保したい」。特定秘密保護法案への懸念に対し、政府はそう説明してきた。

 だが、情報統制の恐れは残る。そのことをあらためて感じさせる発言が与党から飛び出した。

 自民党の小池百合子議員が衆院特別委員会で、首相の一日の行動を報道する「首相動静」について「国民の『知る権利』(の範囲)を超えているのではないか」と疑問を呈し、見直すべきだとの認識を示した。

 本紙などが掲載する「首相動静」は日本の最高権力者の朝から夜までの行動を伝え、いつ、どこへ行き、誰と会ったかなどを記録する。報道することによって政府の意思決定過程の監視にもつながる。まさに国民が知りたい情報だ。

 菅義偉官房長官は「記者の皆さんが努力し、報道している公の首相動向だ。特定秘密には当たらない」と述べた。当然の見解である。

 火消しに努めた形だが、法案によって取材活動が制限されることへの疑念はいっそう強まった。

 小池氏は、米英などの主要な新聞は首脳の動静を掲載していないとし「日本は秘密や機密の感覚を失っている平和ぼけの国だ」と指摘した。しかし、日本は先進諸国に比べ、情報公開が遅れているといわれてきた。そんな中で「首相動静」は政府が透明性を確保している事例として価値があるとみるべきだ。

 小池氏は「知る権利もあるが、何を知り、何を伝えてはいけないのかを精査してほしい」と政府に求めている。だが一連の発言には、国の情報は国民の共有財産であるとの認識が欠けていないか。自民党広報本部長の職にあることを考えれば首をかしげるしかない。

 見逃せないのは、小池氏が第1次安倍内閣時代に防衛相を務めたことだ。秘密保護法案では、特定秘密は「閣僚ら行政機関の長」が指定する。防衛秘密を指定するのはその防衛相である。

 防衛省では、5年間に廃棄した秘密指定文書が約3万4千件に上ることが明らかになったばかりだ。何が指定されていたかも検証できない。

 政府にとって都合の悪い情報が秘密保護の名の下に隠される‐。それが杞憂(きゆう)とはいえない。

 小池氏発言で秘密保護法案の危うさが見えてきたともいえる。


09. 2013年11月05日 22:11:01 : E1OEmMclEM
<西日本新聞の社説より>


秘密保護法案を閣議決定 国民の懸念踏まえ審議尽くせ
2013年10月26日(最終更新 2013年10月26日 10時33分)



 国による情報統制が強まり、市民の自由な活動さえ脅かしかねない−。法曹界や言論界をはじめ多くの国民から懸念や疑問の声が上がる特定秘密保護法案を、政府はきのう閣議決定し、国会へ提出した。

 安倍晋三政権は、外交・安全保障の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)創設関連法案とセットで、この法案の早期成立を目指している。

 時の政府によって秘密指定の範囲が拡大解釈され、情報が意図的に隠蔽(いんぺい)される恐れがある法案だ。原案が一部修正されたとはいえ、国民の「知る権利」を侵害する懸念は拭えない。

 報道に携わる記者だけでなく、一般市民まで処罰の対象となる可能性もある。私たちは民主主義の根幹を揺るがしかねない法案にはあくまで反対だ。

 将来に禍根を残さないためにも、国民の声に耳を傾け、まずは国会で審議を尽くすことが必要だ。安倍政権は「自民1強体制」とも呼ばれる巨大与党に支えられているが、数の力による拙速な審議は避けなければならない。

 法制整備の是非を含め、与野党で国民が懸念する問題を一つずつ丁寧に、そして徹底的に論議してもらいたい。

 ▼何が秘密かも秘密では

 国家機密を漏らした公務員らの罰則強化を盛り込んだ法案では、特定秘密について、防衛や外交、特定有害活動(スパイ活動)防止、テロ活動防止の4分野と明記した。ただ、直接関係のないような行政情報でも、政府が「安全保障の一環」と位置付ければ、特定秘密に含まれることがあり得る。

 最高で懲役10年とした厳罰は、公務員を萎縮させかねない。公務員が情報公開に慎重になり、国民に必要な情報が伝わらなくなる可能性がある。

 指定は、外相や防衛相ら行政機関の長が担う。拡大解釈に歯止めをかけるため、有識者会議を設置し、指定と解除の統一基準をつくるものの、個別事案の妥当性をチェックする仕組みはない。何が秘密かも秘密−。そうなれば事実上のブラックボックスである。

 特定秘密に指定されれば、半永久的に秘密にすることも可能だ。有効期限は最長5年だが、何度でも更新できる。30年を超えて延長する場合には内閣の承認を得るとしたが、長期間秘密にできることには変わりがない。

 国民が知りたい情報であっても、政府にとって都合が悪ければ、意図的に隠すことができる。このままでは政府による情報統制が進みかねない。

 取材について法令違反や著しく不当な方法と認められない限りは正当な業務として罰しないと規定した。通常の取材で特定秘密を入手した場合、記者は処罰を受けないようにもみえるが、「不当」の定義と範囲は不明確で訴追される可能性は残る。処罰や捜査の対象が報道機関だけでなく、一般市民まで幅広く及ぶことも大きな問題だ。

 法案では、正当な業務に当たるのは「出版または報道の業務に従事する者」と限定しており、一般市民の取材は処罰の対象となりかねない。

 例えば、米軍や自衛隊の基地を監視する市民団体のメンバーや外交問題を研究する学者が独自に調査し、特定秘密を入手すれば、捜査の対象となり、処罰される可能性は否定できない。

 公務員だけでなく、秘密を知ろうとした一般市民や学者、記者の行動を大きく規制することにもなる。

 法案に知る権利や報道・取材の自由は一応明記されたが、実質的な担保はないに等しい−と指摘しておきたい。

 ▼情報公開こそが前提

 法案が成立すれば、国会議員の活動にも影響が出ることは明らかだ。

 特定秘密の内容は原則、議員に知らされないものの、衆参両院の委員会など
が国政調査権に基づき秘密の提供を受けることもできる。ただ、知り得た秘密を漏らせば最高5年の懲役が科せられるため、同僚議員や政策秘書、識者にも内容を相談すらできなくなる。

 このままでは国権の最高機関である国会の議員活動が制限され、政府を監視する機能が低下しかねない。

 国家間には安全保障上の機密情報があることは私たちも理解する。だからといって秘密保全に関する新たな法制整備が今、早急に必要なのだろうか。

 国家公務員法や自衛隊法などは守秘義務を明記しており、罰則規定もある。過去15年で国家公務員による主な情報漏えい事案は5件あるが、実刑判決が下ったのは1件だけだった。

 現行法令で適切に情報管理をすれば、米国などとの円滑な情報共有も可能ではないか。日本版NSCをつくるから要るのだというが、現状では具体的にどんな不都合があるのか。それこそ「秘密」というのでは法案の是非を判断する材料すら国民は持ち得ない。

 公明党は情報公開法と公文書管理法を改正し、国民の知る権利を担保したい考えだ。民主党はきのう、情報公開法改正案を衆院に提出した。情報公開を進めることには賛成だが、まるで「アメとムチ」のように、秘密保護法案と情報公開の論議がセットで繰り広げられる状況には違和感を禁じ得ない。

 情報公開が前提で例外的に公開できない秘密もある、というのが健全な民主主義の基本だろう。秘密保護を優先して、情報公開をいわばその穴埋めに使うようでは本末転倒ではないか。


=2013/10/26付 西日本新聞朝刊=

.


10. 2013年11月05日 23:26:29 : h4UNZppDg2
有る程度予想はしていたが、安倍の出身大学の成蹊はやっぱりゼロ(笑)

11. 2013年11月06日 09:00:18 : ppiXKAVH9I
公情報の一次代理店談合カルテル組織、NHK読売等11社記者クラブメディア
実ほこの組織が日本の既得権益の総本山のど真ん中にどっかと座っている
これが現実

12. 2013年11月06日 17:04:59 : YXGNrdx2fU
>>9 

今でさえ高い情報公開の壁をさらに厚くする特定秘密保護法案。

行政側に情報公開拒否の免罪符を与えるという意味からも阻止しなければならない。

担当者がひとこと「特定秘密保護法に触れますのでご勘弁を」
と言って懲役刑をちらつかせば、請求者は退かざるを得なくなる。

陸山会事件では全国紙と横並びのひどい報道だったのに
この件に関しては地方新聞が健闘している。


13. おじゃま一郎 2013年11月07日 11:27:46 : Oo1MUxFRAsqXk : s8B2Nmm2R6
>265人もの憲・刑法学者らが特定秘密保護法に大反対。それを報道しない大手
>マスコミ

当初、マスコミはこの法に反対であったが、報道の自由は守られるとわかったので別段、反対もしなければ、批判もしない。


14. 2013年11月07日 20:38:24 : 6yftoZLjfU
情報公開法改正 特定秘密の永久隠ぺいを阻めない
 特定秘密保護法案が10月25日、閣議決定・提出された。特定秘密の範囲に関しては、特に特定有害活動について「おそれがあるもの」が頻出する法案12条の定義は広範だし、別表の特定有害活動やテロリズムの防止に関する事項の列挙では「その他の重要な情報」が乱発され、範囲は事実上無限定となっている。しかも、3条では特定秘密は「別表に掲げる事項に関する情報であって、…」とされ、特定秘密とは重要な情報に関する情報だという、官僚の悪知恵もここに極まれりという事態となっている。

 他方、民主党は同日、行政機関の不開示決定の是非を問う情報公開訴訟に際し、裁判所が当事者を立ち会わせずに証拠調べ(インカメラ審理)を行なう手続きの導入を柱とする情報公開法改正案を国会に提出した。

 裁判で司法が判断するインカメラの導入は同法制定以来の宿題となっていたもの。しかし民主案は23条2項で、被告(国)は「国の防衛もしくは外交上の利益または公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重大な利益を害する場合を除き、同項の(審理の)同意を拒むことができない」とし、特定秘密とされる公文書の司法による検証を拒否できる仕組みとなっている。また、行政が裁判所の文書提出命令を拒否できる要件は、裁判所が文書を見て「国の安全が害されるおそれ」などを認めた場合とする現行の規定は、「相当の理由」を「十分な」に改めたものの、基本的に踏襲されている。

 同様のことは、公明党の求める公文書法改正にも言える。現状同法の適用外である自衛隊法に基づく防衛秘密が指定解除されないまま過去3・4万件も廃棄されたことが判明しており、歴史的重要文書を保存期間満了後に国立公文書館に移管する同法の適用拡大それ自体はいいことだが、今度はもし特定秘密指定が解除されなければ、移されることもなく行政が握り続け隠され続けることになる。

 結局問題は、原則解除の方針はおろか、秘密の指定および解除について検証するシステムもないため、秘密はいつまで秘密として秘匿管理されるのかという取り扱いルールが全く見えないということに帰着する。この問題を直視せずに情報公開法や公文書管理法の改正を「セット」で押し出しても、秘密保護法の制定を補完し、その反民主主義的な本質から目をそらさせるものとの評価を免れることはできないのではないか。

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/131106.htm


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