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「最高裁というのはどういう組織か」(EJ第3670号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/240.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 12 日 09:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

「最高裁というのはどういう組織か」(EJ第3670号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/379908842.html
2013年11月12日 Electronic Journal


 「最高裁」という言葉を聞いて、あなたは何をイメージするで
しょうか。

 2枚の巨大なタペストリーがかかった壁面をバックにクラシッ
クな法廷の壇上に法衣を着てずらりと並んだ偉そうな裁判官たち
というところでしょうか。

 一般の印象としては、最高裁はその名の通り最高ランクの裁判
所です。テレビなどによく出てくる写真は、15人の判事全員か
ら成る「大法廷」のシーンです。これに加えて5人ずつの判事が
担当する3つの「小法廷」があります。

 しかし、最高裁にはもうひとつの顔があるのです。それは司法
行政官庁としての最高裁です。つまり、最高裁には次の2つの顔
があるのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

          1.最上告審の裁判体
          2.  司法行政官庁

―――――――――――――――――――――――――――――

 戦前はどうだったのでしょうか。戦前は一般の裁判の上告審と
して、「大審院」というものがあったのです。しかし、大審院以
下の裁判所は、司法省の監督下に置かれ、さらに裁判所に対する
司法行政権も司法省の所管になっていたのです。

 つまり、戦前の司法は、裁判権をもつ大審院と司法行政権を行
使する司法省という二本立てで、しかもその2つとも司法大臣が
権限を行使できる体制だったのです。もちろん、裁判官の人事権
も司法大臣が握っていたのです。

 しかし、日本を占領したGHQは、戦前の有力政治家を追放す
る一方で、日本の官僚機構をそのまま温存したのです。これが現
在にいたる官僚中心政治を築くことになります。戦前は「天皇の
ための官僚」であったものが、天皇という重しが外れたのですか
ら、官僚はやりたい放題ができるようになったといえます。

 当然戦前の司法省出身の官僚はそのまま温存されたので、日本
国憲法施行と同時に施行された裁判所法において設置された最高
裁事務局(後に事務総局となる)の中心的存在になったのです。
日本国憲法では、戦前は司法省の行政権の監督下にあった司法権
は、最高裁を頂点とする行政権からの完全な独立を果たしている
といえます。

 これによって最高裁はどうなったかについて、明治大学教授の
西川伸一氏は自著で次のように述べています。なお、ここからの
記述の多くは、西川伸一教授の著書を参考にさせていただいてい
ることをお断りしておきます。

―――――――――――――――――――――――――――――

 敗戦に伴う新憲法の成立まで、司法権の独立は司法行政に関し
 てはまったく存在しなかった。その反省に基づき、日本国憲法
 は最高裁を頂点とする司法権の行政権からの完全な独立を謳っ
 ている。具体的には、司法権が最高裁と下級裁判所に帰属する
 こと(七六条)、裁判所の内部規律、および司法事務処理に関
 する最高裁の規則制定権(七七条)、裁判官の身分保障(七八
 条)、最高裁の下級裁判官の儲名権(八〇条)などである。ち
 なみに、「司法事務」とは司法行政に関する事務を指す。こう
 して最高裁は、裁判体と司法行政官庁という二つの顔をもつに
 至ったのである。司法権の独立は達成されたが、同時に、最高
 裁は閣議で体を張って利益を主張してくれる大臣の存在を失っ
 た。これは最高裁が外部には殻を固く閉ざし、内部の締めつけ
 を強める一因にもなっていく。 ──西川伸一著「日本司法の
     逆説/最高裁事務総局の『裁判しない裁判官たち』」
                       /五月書房刊

―――――――――――――――――――――――――――――

 ここで最高裁の組織について整理します。最高裁には、裁判部
門と司法行政部門としての2つの顔があります。裁判体としての
最高裁と司法行政官庁としての最高裁です。なお、司法行政官庁
としての最高裁の実体は、職員760人を擁する事務総局という
組織にあります。

 この場合、2つの顔のあるのは、最高裁だけではなく、下級裁
判所でも2つの顔──裁判部門と司法行政部門があるのです。裁
判所法第12条1項で、次のように定めています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 ≪裁判所法第12条1項≫
 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議によるも
 のとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

―――――――――――――――――――――――――――――

 最高裁の場合は総括者は最高裁長官であるが、下級裁判所では
高裁の場合は長官、地裁は所長になっています。これは、裁判所
は個々に独立体であることを謳っているからです。

 ところで「裁判官会議」とは何でしょうか。

 裁判官会議は、各裁判所に委ねられている司法行政事務を処理
するため、その裁判官で組織する会議体のことです。裁判所には
本来の裁判権のほかに、裁判官その他の職員の任命・監督、庁金
その他の物的施設の設置・管理、人件費・物件費の支弁などの行
政事務の処理の権限が与えられているのですが、この事務を処理
するため、裁判所としての意思決定をするのが裁判官会議です。

 この裁判官会議という合議体は、やがて無意味なものになって
いくのです。最高裁の場合、裁判官会議をサポートするのが事務
総局の役割ですが、実際に裁判官会議は行われることなく、事務
総局が「代行」するようになり、それが当たり前のことになり、
事務総局の権限になっていったのです。しかるに裁判所法は、事
務総局については次の規定があるに過ぎないのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を
 置く。              ──裁判所法第13条

―――――――――――――――――――――――――――――

             ─── [自民党でいいのか/92]

≪画像および関連情報≫
 ●天木直人のブログ/2012年5月11日

  ―――――――――――――――――――――――――――

  小沢裁判はもはや政治の場の戦いに移ったごとくだ。もはや
  我々にできる事は限られる。それでも我々は出来る限りの事
  をしなければならない。どうすればいいか。それは今回の控
  訴という暴挙を木っ端微塵に打ち砕くために検察審査会の無
  効性を訴えて強制起訴決議はなかったという一点突破で攻め
  ることだ。小沢裁判に対する批判の中でこれまでさんざん言
  われてきた事は検察の捏造捜査報告書が検察審査会を誤って
  誘導したということであった。それはもちろん大きな問題で
  ある。しかしもはや検察を批判するだけでは十分ではない。
  もはや検察叩きは当たり前になりつつある。誤りを犯した検
  事の起訴、処罰まで進もうとしている。おそらく検察組織の
  改革までも行なわれるかもしれない。しかし検察が責任を取
  ることで小沢国策犯罪に蓋をしてはいけないのだ。検察批判
  が高まる一方でまったく批判の矛先が向かわないのが最高裁
  である。最高裁事務総局という名の司法官僚や、その頂点で
  ある竹崎最高裁長官の責任は一切問われない。この聖域にこ
  そ国民の目を向けさせなければならない。なぜ最高裁の責任
  が大きいのか。それは最高裁が検察審査会を牛耳ってきたか
  らだ。検察審査会の悪の根源は検察ではなく最高裁なのだ。
  そもそも検察審査会の強制起訴議決がなければ小沢起訴はな
  く、小沢裁判はなかった。裁判員制度の導入とともに検察審
  査会法を改正して検察審査会に大きな権限を持たせた司法改
  革こそ追及すべきなのだ。司法改革の張本人である最高裁の
  責任を問うのだ。         http://bit.ly/IT6xXc


 

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コメント
 
01. 2013年11月12日 09:16:39 : 1gBJGBV5mQ
仰るとおり。
検察と裁判所を追求する事が、日本再生への道と信じる。
時の政権も「悪の実行部隊」が無ければ、悪い事が出来ない。
もう一つの「悪の実行部隊」電通(マスコミ)も追求すべき。

02. 2013年11月13日 12:44:46 : zZ5uCthRFI
驚愕の事実が
あの最高裁事務局が、ヒラメの養殖技術の確立に世界初成功
人(裁判官)をヒラメにしてしまう、遺伝子操作(恐怖心)技術の取得に成功
ただ最高裁事務局はマスメデイアの取材に沈黙を守っているが
内部関係者によると特許は取らず公開もしないとのことらしい
あの美味しいヒラメを安くたくさん食べたいと、多くの国民が望んでいるのだが

03. 2013年11月13日 14:32:42 : sy9aFtnJag
米国や米国追従の人間に都合が悪い人間を潰す為に、わざわざ検察審査会をいくつも新設し、それを使って国民の代表の議員を動けない様にしてしまう、最高裁事務総局と言う恐ろしい国の最高機関。こんな事が今の情報時代にそのまま何もなかったかの様に済むのだろうか、断じてこのまま済ませてはならない。

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