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「特定秘密保護法案」に不自然な“穴”。外国人スパイには罰則なし?(週プレNEWS)
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/394.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 11 月 16 日 11:28:20: KbIx4LOvH6Ccw
 




「特定秘密保護法案」に不自然な“穴”。外国人スパイには罰則なし?
2013年11月13日(水)10時0分配信  週プレNEWS
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/playboy-20131113-23073/1.htm

現在、衆議院で審議中の「特定秘密保護法案」。行政機関の長(大臣、長官)が指定した特定秘密となる対象――防衛、外交、テロ活動防止、安全脅威活動の防止に関する事項のうち、特に秘匿にする必要があるもの――を漏らしたり、知ろうとした人に対し重罰を科すことが可能になる法律だ。

近隣諸国との緊張、そして高度な情報戦が続く現在、日本の安全保障を確かなものにするには必要不可欠な法律といわれている。

一方で、国民の「知る権利」を脅かす可能性もあるだけに、この法案が成立に向けて本格始動した当初は、マスコミも騒いでいた。だが、菅(すが)官房長官や法案成立を進めるプロジェクトチームの座長である町村元官房長官らが「取材する側は罰しない。報道の自由は守る」旨の発言をしてからは、すっかりトーンダウンしてしまった。

自分たちの安全が確保されたからなのか、それとも記者クラブという“既得権益”を手放したくないという事情なのか、いずれにせよ、国民に法案の危険性が伝わる機会は大きく減少してしまった。

しかし、「取材する側は罰しない」などということが本当にあるのだろうか。この法案に詳しい弁護士のK氏が解説する。

「特定秘密保護法案の罰則規定に、『欺(あざむ)きによる特定秘密取得は懲役10年以下』とあります。

※罰則――「故意、過失による漏洩→懲役10年以下」「欺き、脅迫、暴行などによる特定秘密取得→懲役10年以下」「故意の漏洩未遂と取得行動未遂、共謀、教唆、煽動も懲罰対象

例えば国家公務員を取材する場合、漏洩する側は懲役10年ですから、普通はリスクを冒してまでしゃべりませんよね。アメリカの元CIA職員、スノーデン氏のように祖国も家族も捨てる覚悟で証言する人などめったにいないでしょうから。

しかし特定秘密保護法案の成立後は、何が特定秘密に指定されたのかさえも非公開なのですから、取材する側にとってはどうしても知りたい情報なのです。ニュースバリューが絶大な、記者人生を左右するようなスクープですから。となれば、絶対に口外しないからとウソをついたり、世間話を装って取材したり、記者である身分を隠して話を聞いたりなどするしかないのが現実でしょう。そのような取材方法は当然、欺きによる特定秘密の取得に当たるので厳罰となります」

K弁護士が続ける。

「さらにこの法案には非常に不自然な“穴”があります。なんと外国人による特定秘密の取得に関して、罰則規定が一切ないのです。これがアメリカの意思によるものだと断言することはできませんが、故意に作られた穴であることは確実だと思います」

この「特定秘密保護法案」の成立には、アメリカの圧力がある?

「このままでは日本ばかりが外国の機密を守る義務が生じて、日本の機密は他国に奪われ放題という悲惨な状態に陥ってしまうと思います……」(前出・K弁護士)

■週刊プレイボーイ47号「『特定秘密保護法』が逆に日本の国家機密をだだ漏れにする!」より





 

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コメント
 
01. 2013年11月16日 11:52:25 : Fbrymlivsk
売国推進法と名前を改めれば?
日本の主権をないがしろにする法案だ。
国会が通しても主権者国民として断固認められない。

日本の国家機密はアメリカに差し出すが、あちらの国家機密は諜報できないでは対等な関係とは言えん。
反米感情とかじゃなくて独立国なら対等の関係を求めるのが当たり前。


02. 2013年11月16日 11:58:01 : Tbm5GVKFNQ

あきれた!
 
売国法案だ。盗聴されてよっぽど弱みを握られてんだろ


賛成するタワケは太平洋にたたっこめ!


03. 2013年11月16日 12:08:52 : LG0FUtT49g
外国人が罰せられないってどこにあるんだ?

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得 した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十 年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従 事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘 密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者が これを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の 懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合 において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこ れを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以 下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以 下の罰金に処する。

第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為によ り、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律 第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他 の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者 は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下 の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の 適用を妨げない。

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動 した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者 又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第 二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、そ の刑を減軽し、又は免除する。

第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html


公務員や関係業者ではなくとも、不正に情報を取得したとなると、第二十三条、第二十四条で外国人スパイも罰せられるんじゃないかな。


04. 2013年11月16日 12:39:17 : TYkPrFqjLo
>「さらにこの法案には非常に不自然な“穴”があります。」
おそらく、この「不自然な穴」とは第9条の事だと思います。

「秘密保護法施行されたら米軍のみが全ての情報を扱えることになる」岩上安身氏
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/554.html
投稿者 パラサガン 日時 2013 年 10 月 28 日 11:49:07: 6n31nAnvXCdXc

「『必要があると認めたときは、外国の政府または国際機関に・・特定秘密を提供することができる」日本政府が「外国」と「秘密」を共有するといえば、、ほとんどアメリカのことです。この法案が成立すれば、国民には何が「秘密」かさえ明らかにしない「特定秘密」という巨大なブラックボックスができる一方、アメリカには軍事情報、行政情報をダダ漏れにすることが制度化されるのです。」


05. 2013年11月16日 12:52:11 : LG0FUtT49g
04様

なるほど、でも、それは外国人スパイに秘密を不正に取られるということではないんじゃないかな。それは、日本版NSCでの情報共有で、アメリカからも情報を提供されるという相互関係になると思いますがね。


06. 2013年11月16日 13:40:20 : yhcXe1ACTY
国内の売国奴を全員でみつけて国外に叩き出すべきだ。実力でそうするしかない。毛沢東は漢奸を数十万ころしてる。

内乱罪は裁判はいらんだろ。捕まえるだけでいい。

新聞社全員をフェーマニいれるのはどうだ。全マスゴミでもいい。

[12削除理由]:板違い

07. 2013年11月16日 13:53:42 : FfzzRIbxkp
ねえねえ、オウム真理教がテロしてから、テロ対策を日本はやってなかったっの?

まあねぇ、311のあとに、オウム逃亡犯が捕まるくらいだし、
地下鉄サリンのことだってよくわかんないし。


08. 2013年11月16日 14:04:21 : Q3qbpnbECo
今だって米英のスパイは公安の捜査対象じゃないしね

09. 2013年11月16日 14:09:28 : heVtmrgEsA
1:不正選挙で自民党圧勝

2:秘密保護法で原発関連情報を機密指定

3:原発批判者を秘密保護法違反の疑いで逮捕

4:日本を核のゴミ捨て場にする

以上が、原発マフィアの工程表である

[12削除理由]:重複コメント

10. 2013年11月16日 14:50:40 : FfzzRIbxkp
だったらさ、外国人のジャーナリストを雇えばいいだけじゃん。

マスコミの皆さん、外国人のジャーナリストを雇いましょう。彼らは罰せられませんので秘密にアクセスできる。

政府が国民の命を脅かすために秘密にしていることを、暴きましょう。


11. 2013年11月16日 14:52:39 : LG0FUtT49g
この際、安倍は千代田区を情報特区にして情報取り放題はどうかな。「世界一スパイが活躍できる国」

12. 2013年11月16日 15:09:09 : URoTygyJ4c
外国人だから罰しないというのではないだろうね。外交特権かなんかあれば逮捕は免れるまもしれんけど。投稿が何を意味しているのかイマイチ理解できないが、「外国のスパイを特段に厳しく罰する規定がない」ということかな。それは、法の趣旨から言って、なくでもおかしくないんじゃない?

外国人プレスクラブの中には、スパイ的に動いている人が何人かいるだろうが、彼らも危機感を感じているようよ(笑)

で爺


13. 2013年11月16日 19:50:00 : 1geRdsjJSg
自衛隊は日本国民を鎮圧するために作られた。米軍を守る目的で。
この法案も真の目的は国民を盲目化するためのものだ。
民の字は目を針で潰された奴隷を表現している。
それが支配の理想型なわけだ。

14. おじゃま一郎 2013年11月16日 19:51:50 : Oo1MUxFRAsqXk : hFdK0iTQwq
>「特定秘密保護法案」に不自然な“穴”。外国人スパイには罰則なし?

外国人スパイなど最初から存在しない。もし公務員が特定秘密を外国人に
漏らし、その外国人が恣意的に日本の国益を損なおうとすれば
スパイと認定されるからだ。

秘密の程度、その秘密を知った外国人の潜在目的によって、
その外国人は、秘密保護法の範囲外の法を適用し処分される。
ここが外国人にとって怖いところだ。


15. 2013年11月16日 23:16:25 : 7a485pUwzQ
原則のない法律で基本的人権を縛るなんて、21世紀の日本の話ですか。
原則なき政治の終着点に一機に来てしまった。
この法案が通る日本なら50年は不幸に見舞われる。
何が何でも連帯して廃案にするか、憲法の枠内に規制してしまうかしなければ自由は無くなってしまう。
国民不在の政治が進行している現状を何とかしなければ・・明日がない。

16. 2013年11月17日 10:02:06 : Tv132TcJz2
とにかく「日米安保条約」を破棄しなければ国家最高機密は護れない。はやくこのとんでもない条約を破棄するよう申し上げるものです。

17. おじゃま一郎 2013年11月17日 17:27:15 : Oo1MUxFRAsqXk : SIOaEWjU6s
日米間の情報を日本でいくら秘密にしたって、米国は25年経てば情報公開されて
しまう。軍事、外交に関する限り秘密保護法案は問題はない。

18. 2013年11月17日 21:53:22 : ILiTPGkN7Y
17へ。「軍事、外交に関する限り秘密保護法案は問題はない」。

「問題ない」のなら、こんな法案は不要だ。
25年後に事実が判明しても、既に敵の目的は達成されている。歴史を変更することはできない。
それでも「記録」を残すことは重要だ。後世の歴史家の検証のための資料として「記録」は残さねばならない。
今回の政府案では「記録は残さない」とのことだから、「悪事をはたらく絶好のチャンス」との魂胆が透けて見える。
ついでに言えば、日本政府に「米国債売却」の動きがあるとして、スパイが彼国に通報した場合、これも「外交」に関するものとして秘匿されるか。


19. 2013年11月27日 03:06:52 : WqzYAqpd26
【特定秘密保護法修正案】外国人スパイには罰則なしの噂の件、以下の意味と考えられます。

<特定秘密保護修正案>
>  第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講
ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定によ
り当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

>  第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後に
おいても、同様とする。
>  2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又
は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
>  3 前二項の罪の未遂は、罰する。
>  4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>  5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

>  第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
>  2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)

第二十七条は妙な書き方の様に見えますが、
 第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
  ・日本国内において罪を犯した日本人
  ・日本国内において罪を犯した外国人
  ・日本国外において罪を犯した日本人
 第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
  ・日本国内において罪を犯した日本人
  ・日本国内において罪を犯した外国人
  ・日本国外において罪を犯した日本人
  ・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/

要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。
http://botsubo.publog.jp/archives/35180997.html


20. 2013年11月27日 19:51:45 : 9LF7OJ1jkI
政府が、特定の國のスパイに

なってるからでは?

自分で自分をしばろうとはしないのでは?



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