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政府はこの穴だらけの秘密保護法案を本気で可決する気なのか ニュース・コメンタリー(ビデオニュース・ドットコム) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/419.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 17 日 11:06:00: igsppGRN/E9PQ
 

政府はこの穴だらけの秘密保護法案を本気で可決する気なのか
http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/003030.php
ニュース・コメンタリー (2013年11月16日) :ビデオニュース・ドットコム



 秘密保護法案の国会での審議が始まり、お茶濁し程度の修正の後、自公与党は早ければ来週中にも衆院での採決に持ち込む予定だという。しかし、内容を詳しく検証すればするほど、この法案ができ損ないの法案であることが明らかになってきている。明らかに国会審議も国民的な議論も不十分なのだ。


 国民の知る権利に対するあからさまな挑戦である点や、政府による濫用の余地が大いに残されている点などが問題であることは今更指摘するまでもないことだが、この法案はそれらに加えて、過去の最高裁の判例に真っ向から抗う内容を含んでいることや、罪刑法定主義上明らかな矛盾点を含むなど、そもそも法律としての基本的な条件を満たしていない。


 法案を担当する森消費者担当大臣は、法案に問題があれば可決後に修正をするなどという意味不明な発言をして失笑を買っているようだが、この法案は一旦法制化されてしまえば、いかなる欠陥も可視化されない危険性を含んでいるからこそ、多くの人が懸念を表明していることが理解できないのだろうか。


 濫用のリスクが大きい上に、法律として基本的な欠陥を抱えたこの法案を、与党は本気で通す気なのか。それはどのような帰結をもたらすことになるのか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。


 

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コメント
 
01. 2013年11月17日 11:17:59 : heVtmrgEsA
不正選挙で自民党圧勝.↓
秘密保護法で原発関連情報を機密指定.↓
原発批判者を秘密保護法違反の疑いで逮捕.↓
日本を核のゴミ捨て場にする.以上が原発マフィアの工程表である..

[12削除理由]:重複コメント
02. 2013年11月17日 13:20:16 : IkCsHw91tI

 日本人には「秘密」

 アメリカには「秘密なし」

 中国 ロシアには 「秘密が筒抜け」

 ===

 日本版 「秘密反故法案」 
 


03. 2013年11月17日 13:35:58 : FfzzRIbxkp
嵐やエグザイルのファンの皆様、サッカーや野球のファンの皆様、
彼らや私たちを戦争に連れ出すために政府がやろうとしていることにそろそろ気がついたほうがいいですよ。

クラスの片思いの○○くんや、部活の友達、恋人、婚約者、職場の同僚、ご主人、まだ幼い子どもたち。 彼らを戦争に連れ出すために政府がやろうとしていることに反対するなら今ですよ。

自衛隊や消防隊員が年にどのくらい殉死しているのかも、たまには関心を持ってください。

特定秘密保護法の危険性にそろそろ気がついてください。

もしも家族を戦争に奪われたくないのならば、地元選出の国会議員に
”特定秘密保護法に反対してください。”という意思表示をメールやFAXでしましょう。自分たちが選出した議員が戦争をもたらすのを許してはいけません。


04. 2013年11月17日 14:44:16 : BIgfJMRMNE
担当大臣が法案に対して、まともに答えられないような法案はロクな法案じゃない。

05. 2013年11月17日 17:23:14 : 3nxUU5BxsI

 穴だらけでなく、蓋だらけだ。


06. 2013年11月17日 19:33:30 : VoFcKQfcrA
〖秘密保護法案 国際的な規範にも合致していない〗

 特定秘密保護法案に関する議論の中で、6月に取りまとめられた「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(公表地の南アの首都ツワネにちなんで「ツワネ原則」と呼ばれる)への注目が高まっている。国家秘密の存在を前提としつつ、これと自由権規約などの国際人権基準で保障された諸権利とのバランスをどう取るかという問題意識に基づき、国連や米州機構、欧州安全保障協力機構、さらには国際人権団体も参加して策定されたものだ。

 法案はツワネ原則を考慮していないのではないかとの社民党の福島みずほ副党首の質問に対し、森雅子担当相は、知る権利や取材の自由への配慮を明記し、秘密の範囲を限定し、秘密指定の基準を定め公表することになっているとして「ご懸念にはあたらない」と答弁した(11月13日、参院国家安保特別委)。しかし、これらが実効性を有しているのならまだよいのだが、実際はそうなっていないのだから、こんな答弁で納得するわけにはいかない。

 ツワネ原則は、「人権、人道に関する国際法への違反についての情報」など、何を秘密にしてはならないかを明確にしている。また、期間限定の秘密指定、秘密指定解除請求手続きの明確化、裁判の公開性などの原則を定めている。これらを担保する規定は、法案には一切存在していない。

 また、ジャーナリストなどの非公務員による秘密へのアクセスや情報保有などについて「共謀その他の犯罪で訴追されるべきではない」とすると同時に、情報源などの開示を強制されるべきではないことも明記している。

 これに対し、特定秘密を「管理侵害行為」により取得する行為(未遂を含む)、さらに、これを共謀、教唆(きょうさ)、扇動することを幅広く処罰対象としているのが、秘密保護法案だ。

 こうした法案の欠陥は根本的なものであり、一部分の小手先の修正でどうなるものでもない。国際協力NGOからは、秘密指定の対象事項である「安全保障に関する重要なもの」や特定有害活動の「外国の利益を図る目的」、あるいは「テロリズム」などの定義が無限定と言っていいほど曖昧かつ幅広いため、国際協力活動が阻害されるおそれがあることに対する強い懸念が示されている。秘密取扱者に対する「適性評価」の対象に政府の委託事業などを行なうNGOが入ることも危惧されている。法案は速やかに廃案にすべきだ。

(社会新報11月20日号・主張より)

https://www.facebook.com/SDP.Japan/posts/549306138487010


07. 2013年11月17日 20:05:01 : BxgKgNJpDM
何が秘密なのかわからない
何を漏らしたのかもわからない
しかし有罪なのだと
もう滅茶苦茶だな
填められたら終わりだ

08. 2013年11月18日 01:18:42 : QBrYpzDGwo
秘密と指定するのが「行政の長」であるとしているのが官僚トリックである。
行政機関とは「公僕」であり、公僕の雇用主は当然ながら、公僕を血税で雇用している納税者、主権者である。
  従って、秘密の指定は主権者自らが決めるべきものであって、被雇用者である行政官が決める権限は一切保持していない。
  ところが、一般的に「行政の長」とは、当該部署の幹部と認識されている。いわゆる高級公務員が行政の長である、というイメージは強い。
  法的には行政機関は主権者国民の血税によって維持されているところから、行政の長とは間接民主制であることから、主権者の代表である総理大臣、一回限りの委任において各省大臣となる。
  勿論、秘密指定権者が総理大臣、及び各省大臣であることに納得が出来ないところもあるのはひとえに日本では議会制度が絵に描いた餅状態であることによる。
  だが、政府の行為の作為、不作為のいずれも主権者の権利を損なう事態があれば訴訟も選ばなければならないが、行政訴訟では誰が被告になるかと言えば、各省の大臣なのである。
  権限を揮った者が最終責任を取るという法治国家では当然の仕組みにおいては行政訴訟において被告が大臣となるのであれば、「行政の長」とは裁判では被告として罪を問われる者、イコール行政の作為、不作為の責任を問われる者、イコール総理大臣、一回限りにおいて各省の大臣であることは完全に明白であろう。
  従って、秘密指定権者を曖昧な「行政の長」とし、「総理大臣、一回限りの委任において各省大臣」、と明記しないところがトリックである。
  秘密指定を一度でも公僕である筈の行政府幹部に許してしまえば、なし崩しである。社長が社員に公印を預けて経理や人事を全て任せてしまえば、それは企業統治として成り立たないのである。

09. 2013年11月19日 10:17:34 : LG0FUtT49g
穴だらけだから本気で通すんだろ。


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