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「最高裁と内閣法制局の密接な関係」(EJ第3675号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/495.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 19 日 08:05:00: igsppGRN/E9PQ
 

「最高裁と内閣法制局の密接な関係」(EJ第3675号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/380520783.html
2013年11月19日 Electronic Journal


 「内閣法制局」という機関があります。その長は「内閣法制局
長官」であり、内閣法で定める主任大臣は内閣総理大臣です。定
員は77人という小さな政府機関です。

 しかし、この小さな機関の政府のなかに占める存在感は圧倒的
であり、この機関の長である内閣法制局長官は、3名の官房副長
官とともに閣議にも陪席するのです。閣議にかけられる法案の概
要を説明する役割を担っているからです。

 内閣法制局は、そもそも政府が国会に提出する新規法案を閣議
決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査する「法の
番人──リーガルアドバイザー」なのです。国民の前には姿を見
せない「黒衣」に徹しているのです。

 実は、この内閣法制局と最高裁には深い関係があるのです。そ
れは、内閣法制局長官が最高裁判事になることが多いからです。
それは司法官僚が内閣法制局に深く関わっていることが原因であ
ると考えられます。

 内閣法制局には、意見事務や審査事務を主たる業務とする「参
事官」というポストがあります。参事官の定員は24人です。こ
れらの参事官は、他省庁のキャリア組の出向者によって占められ
他の職務との兼職者は認められていないのです。

 しかし、この24人の定員とは別に兼職者の枠が3つあるので
す。何と兼職かというと、検事と参事官の併任です。定員枠を超
えるポスト配分は次の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――

      第1部:意見事務を担当/1ポスト
      第2部:法案審査を担当/2ポスト

―――――――――――――――――――――――――――――

 これらの3ポストは、いずれも検事であり、最高裁は関係がな
いように思われますが、これにはウラがあります。全員検事です
が、第1部の1ポストの検事と第2部の1ポストの検事は、実は
判事が検事になって務めているのです。本物の検事のポストは、
第2部の1ポストだけです。つまり、3ポストのうちの2ポスト
は、司法官僚なのです。歴代の参事官のほとんどは、最高裁事務
総局勤務などの経験を有している司法官僚です。

 この参事官は仕事のさい、とにかく大変威張っており、法案審
査では、省庁の担当者に「こんな法律、出せるわけないだろ!」
と怒鳴り上げることもしばしばあるようです。しかし、仕事には
熱心で、某省庁の中堅幹部は、金曜日の夜から土曜日の夜まで、
延々と法案審査に付き合わされたこともあるといいます。

 そのため、省庁の担当者は参事官を怒らせないようマニュアル
作って対応しています。元農水官僚で作家の林雄介氏は、参事官
への対応に苦労した一人です。林雄介氏に関して、次のような話
がネットで披露されています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 ある参事官が、東京・有楽町にある高級フランス料理店の名前
 を挙げて、「そこでなければ法案審査ができない」と語ったと
 いう。林氏は「本当に困った。仕方なく、どこかの団体の“善
 意”に頼って費用を負担してもらった」と明かす。いまも現存
 する、このレストランのホームページを見ると、ランチコース
 は1人5200円から8400円。ディナーコースは1万26
 00円から2万2000円。「あおり烏賊のポシェとリ・ド・
 ヴォーのクロメスキ エスカルゴバターソース」など、よく分
 からないが、おいしそうな料理の名前がズラリと並んでいる。
                   http://bit.ly/1bEuDRQ

―――――――――――――――――――――――――――――

 このように、内閣法制局の参事官に最高裁が関わり、内閣法制
局長官が最高裁判事になっている実態について、西川伸一教授は
次のように懸念を表明しています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 わが国における司法権と行政権の関係は、三権分立の原則から
 かけ離れた状況にある。「政府のリーガルアドバイザー」機関
 に司法官僚が恒常的に枢要な地位を占め、最高裁にはこの「政
 府のリーガルアドバイザー」機関の長を務めた者が判事として
 すわっている。それこそ「公正らしさ」が疑われる。

              ──西川伸一著「日本司法の逆説
  最高裁事務総局の『裁判しない裁判官たち』」/五月書房刊

―――――――――――――――――――――――――――――

 この内閣法制局長官の人事に強くこだわっているのは、安倍首
相です。第1次安倍内閣の発足は2006年9月26日ですが、
そのとき安倍首相は、内閣官房副長官(事務)に的場順三元国土
庁事務次官を任命しています。

 官僚トップのポジションである内閣官房副長官(事務)には、
旧内務省の出身者が就いていたのですが、安倍首相は旧大蔵省出
身の的場順三氏を選んだのです。的場氏は、既に70歳を超えて
いましたが、安倍氏の父親の晋太郎元外務大臣の時代から、安倍
家とは親交があり、死ぬ覚悟で引き受けたといいます。

 第1次安倍内閣で安倍首相は、組閣のさい、内閣法制局長官の
変更人事を許しています。そのため、内閣法制局長官は、阪田雅
裕氏から宮崎礼壱氏に代わっていたのです。安倍首相が的場順三
氏を内閣官房副長官(事務)に選んだのは、もちろん集団的自衛
権に関する憲法解釈の実現です。内閣法制局長官のクビを切って
でもやりたいと的場副長官の意見を求めたのです。

 しかし、的場副長官は、宮崎礼壱長官は代わったばかりであり
もし、憲法解釈を変えるなら辞任するという強硬姿勢をとってい
たので、2007年の参院選に勝ってからやるべきと説得したの
ですが、安倍政権はその参院選で敗れ、実現しなかったのです。
 この経験から、安倍首相は第2次安倍内閣では、集団的自衛権
の憲法解釈変更に慎重な法制局長官を最高裁判事に転出させ、容
認派の小松一郎フランス大使を内閣法制局長官に起用するという
大胆人事を行ったのです。政治と内閣法制局にはこのようないき
さつが多くあるのです。  ─── [自民党でいいのか/97]

≪画像および関連情報≫
 ●内閣法制局長官、集団的自衛権行使容認へ布石か

  ―――――――――――――――――――――――――――

  小松一郎内閣法制局長官は11月1日の衆院国家安全保障特
  別委員会で、政府が過去に憲法解釈の変更を行った前例があ
  ると答弁した。内閣法制局は、これまで憲法解釈の変更自体
  に極めて慎重な姿勢を示してきたが、小松氏は時代の変遷で
  憲法解釈が変わってきた事実を指摘した。小松氏の答弁は、
  安倍晋三政権が目指す集団的自衛権の行使容認に向けた憲法
  解釈変更への布石になる可能性がある。小松氏は、シビリア
  ンコントロール(文民統制)をめぐる自衛官の身分に関し、
  「当初『自衛官は文民である』という解釈だったが、昭和何
  年だったか、シビリアンコントロールの観点から『現職の自
  衛官は文民ではない』と政府の解釈が変わった例があるよう
  に記憶している」と述べた。平成16年の政府答弁書による
  と、自衛隊は昭和29年の発足当初、警察予備隊や保安隊の
  後身であることから「警察機能を担う組織であって武力組織
  に当たらない」「旧陸海軍の組織とは性格を異にする」とさ
  れ、自衛官も「文民に当たる」と解釈されてきた。ただ、そ
  の後、自衛隊がある程度定着したことなどから、政府は昭和
  40年に従来の解釈を変更し、自衛隊を国の武力組織と位置
  付け、自衛官についても「文民に当たらない」とした。小松
  氏は、こうした解釈変更の前例を踏まえ「従前の解釈を変更
  することが至当であるとの結論が得られた場合には、変更が
  およそ許されないことはないと考えられる」と答えた。
                 http://on-msn.com/1aNaQ09


 

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コメント
 
01. 2013年11月19日 09:37:08 : IkCsHw91tI

 速い話が  司法 = 行政 = 立法  ってことかな〜〜

 何処を切っても  「金太郎飴」 <= これが日本人の 本質 だね〜〜


 「和をもって尊しとなす」 1000年前から 変わっていない
 


02. 2013年11月19日 10:16:34 : heVtmrgEsA
・司法当局の実権は官僚に移っている。
・法の番人としては最高位の判事も官僚にはかなわない。最高裁判事のうち65%が生え抜きの裁判官ではなく各省庁からの天下り官僚だ。

・日本の有権者には、衆議院選のときに在任中の最高裁判事を否認できる機会が与えられているが、この投票で最高裁の裁判官が罷免されたことはないし、有権者の大半は何についての投票なのかさえ判っていない。

・検察官が公益の代表者として機能するという制度的な保障は存在せず、一般市民で構成される正規の検察審査会は実質的には検察庁の支配下にあるので、審査会が起訴相当とした審査報告書が無視されることもある。

・法務省の実務上の長である事務次官は必ず検察官によって占められ、彼らはその上にいる検察界の上位序列者達に従属している。

・検察官が起訴すれば有罪判決率は99%であり、戦前と同じように検察官が事実上の裁判官であることを示している。
・有罪判決の70%は自白が根拠になっているが、自白だけを根拠に刑罰を科すのは憲法に違反している。

[12削除理由]:重複コメント
03. 2013年11月20日 18:01:54 : ag9tNNw0lg
内閣法制局のメンバーは、法務官僚、検察官、裁判官OB

最も多いのは検察官OB.

国会答弁から内閣法制局を締め出したのが小沢一郎。これは政治主導なら当然。

なぜ小沢一郎が検察に狙われたのかがわかる。わからない阿呆が多すぎる。



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