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NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定 徴収活動にどう影響?
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/516.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 11 月 19 日 18:19:20: Mo7ApAlflbQ6s
 


 娯楽でもその要素はあるが、究極の目的は“政府公報放送”や“洗脳放送”であり、公共放送という呼び方自体が噴飯モノだが、「テレビの設置=NHKとの受信契約成立」という法的解釈は国家主義的なものである。
 洗脳されたり、政府の意向を聞いてあげているのに、カネまで取られるというのがNHK受信契約の本質である。

 この論理はNHKがまっとうな(悪意でウソやゴマカシをしない)放送をしていても言えることだが、福島第1原発事故や国際テロ事件をめぐる欺瞞に満ちたデタラメな放送内容まで考慮すれば、盗人猛々しいと言える話である。

 経済的自由主義の観点から言えば、司法やNHKは、強制的な契約に動くのではなく、非契約者が緊急時以外はNHKを受信できないように動くべきである。
 アナログ放送でも可能だったが、デジタル放送は、受信機にそのために必要な簡易な仕組みが用意されている。


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NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定 徴収活動にどう影響?
産経新聞 11月19日(火)11時0分配信

 NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。

 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。

 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が生じる」と認定した。ただ、契約締結時期は「申し込みから遅くとも2週間」とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。高裁はNHKの主張を全面的に認め、「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。

 NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。今月13日の会長定例会見で担当者は「今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの」として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については否定的な姿勢を示している。

 ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は「今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。ほかの訴訟でも高裁と同様の判断が下されるかもしれない」と指摘。放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も「NHKの現場スタッフが、判例を説得材料にして契約を求めることはありうる」とした上で、「支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、公共放送への理解を得られないだろう」と話す。

 放送法はテレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めている。昨年10月から受信料が月額最大120円値下げされたこともあり、NHKは契約率向上に力を入れ、未契約世帯を相手取り同様の訴訟を76件起こしている(10月25日現在)。

 東京地裁で先月出た判決では、東京都世田谷区の男性が「放送法の規定は契約の自由を侵害している」として憲法違反を主張したのに対し、中村慎裁判長は「義務付けには必要性と合理性がある」として退けた。過去には、受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする判断も示されている。

 前出の高池弁護士は「放送法もNHKの規約もおおざっぱで、民法や憲法との兼ね合いなどについて議論すべき点は多い。見直しも含めて整理し直すべきだ」と話している。(三品貴志)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000526-san-soci


 

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コメント
 
01. 2013年11月19日 18:21:55 : dmkMWIGdew
 情報操作を限りなく繰り返すNHKを擁護した日本は「法治国家」ではなくなったと言うこと。
ゴロツキに味方する高裁判決だ。

02. 2013年11月19日 19:27:06 : 6QZezQkmbM
放送内容に疑問があるとの手紙を送り、そのコピーを取っておきましょう。
NHKは放送法に違反しているとの指摘もしておきましょう。
ろくな返事はないはずです。

NHKは弱いとみた相手から訴訟を含めた攻撃をしてきます。負けないように。


03. 2013年11月20日 00:25:53 : StvMu6BThM
国民の義務は以下の3つだけだ。

・教育
・勤労
・納税

テレビを設置したからといって、NHKの放送サービスを利用する気のない者もいる。
災害時等の公共的な目的で公共放送が必要ということであれば、NHKは国の一機関として税金で運用するか、必要な範囲内で国から補助金を出して運用するべきである。
サービスを受ける気のない者に一企業との契約を義務付ける法律はおかしい。
また、おかしな法律に基づいて判決を出す裁判所もおかしい。


04. 2013年11月20日 01:27:50 : xxpM7jkFPI
『<犬あっちいけ+ヘドロ司法・ヒラメ判事>と戦い抜く“戦術”はいくらでも残されてますって。』

第一のポイントは、「兵糧責め」
…銀行・クレジットカード経由の“自動振り替え”を止めて、“年一回の集金制”に変更することである。現状では、<犬…>の世帯契約率は76%(犬自身の公表)なんだそうだが、そんなことはあるめぇ?
オイラの経験的な直感では、8掛けの“60%ちょい”ってあたりなんだよ。
だから<犬あっちいけ>は焦りまくって、至極真っ当な国民の一人二人を標的にして、裁判沙汰をおこして<ヒラメ判事>と結託し“見せしめサンプル”をデッチ上げようとヒッチャキになってるだけのことさ。
例えばさぁ、後、2〜3%の良識ある国民が“自動振り替え”を拒否し“年一回の集金制”にし“支払いを拒否”するだけで、<犬あっちいけ>は財政的にかなり深刻なダメージを受けるのである。(どうやって“合法的に”支払い拒否をするかは後述する。)

第二のポイントは、「<放送法>そのものの不備・時代遅れ&憲法違反を糾弾するする裁判」
<犬…>の法的な存在基盤は、国営でも公営でも民営でもない、単なる“財団法人”に過ぎない。(近年は“特別”だか“特殊”だか知らないが妙な“冠”がついているらしいが…)<中央競馬会>や<自転車振興会(競輪)><船舶振興会(モーターボート)>と同じ穴の狢なのである。ギャンブル業界の“高すぎるテラ銭=25%”に相当するのが、<犬…>の悪名高き“聴取料=ヤラズぼったくり”なのである。
<放送法>に歌われている、『テレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めている。』という法律そのものが、依って立つ基本法の無いものであり、究極の「憲法違反」なのである。
法原論的に言えば、全国民平等に“何かを備えたり買ったりしたら”相応の付加的料金を徴収するってのは「税金」の概念なの。<犬…>が国営であるのならまだしも、鵺の如き“罪談呆人”一匹が何を偉そうに抜かすかってことさ。
この<放送法>が既に破綻しているのは、“相互契約関係”に基づかない一方的な(片務的な)不法強制を、法的根拠無くヤクザ強制しようとしていることである。
この法律的な歪みが噴出したのが、<ホテル・旅館・飲食店>等の諸々のサービス業界の<テレビ装置>の存在である。この件は未だ未解決なのである。
付け加えれば、「不当・ヒラメ判決」も含めた方が良い。
そもそも論として、司法の“不全・不法”は「司法」でしか争えない、というドグマと矛盾を「司法そのもの」も「我々国民」も抱え込まざるを得ないからである。
例えば、「冤罪判決」を下した<判事>が何らの“過失も責任も”問われないことこそが「ヘドロ司法不信」の根源なのである。

第三のポイントは、「知らんぷり&シカト大作戦」
前に言ったどうやって“合法的に”支払い拒否をするかってことさ。
集金人(お気の毒だとは思うけど諦めてね?)をどう撃退するか?
「<犬あっちいけ>ですけど…」って訪問があった時には…
「すいませ〜ん、私、留守番の者でよく解りませ〜ん。また後で来てね。」
「オイラは、同居人だけど、テレビのことはよくわかんないっすよ。」
集金人の方々には、このことを“詰問”したり“調査”したりする法的権利は勿論無い。これで2年は確実に持つ…というより、来るだけの経済的な余力が<犬…>にはもう無い。

次に、休日の昼過ぎなんかに、「○○さんですか?」って言われて、ついうっかり「そうですけど…」って言ってしまった(自ら本人認証した)場合の対応策は…。
「テレビは持ってません。」「テレビはもう棄てたよ。」「今時、テレビなんか誰が見るんだい?」…テレビを持ってても持って無くても、これで十分。
集金人の方々は、「衛星放送アンテナがある」だとか「無いわけ無いでしょう?」とか、いろいろと責め立てて来るでしょうが、「ノン!」の一点張りでいいんですよ。だってさぁ「立ち入り調査」もな〜んにもする権利は無いんだから、お引取り頂けばいいだけのことさ。これで、まぁ2年は持つよ。

でね、<犬…>はよっぽど“悔しいケース”を狙い撃ちにして“訴訟”を起こすんだけどね…。
その場合の対処の仕方は、肩肘張らずに、やんわりと、「どこがおかしいんですか?」って、長期戦=証明合戦に持ち込めばいいの。
<犬…>は、原告として、訴訟相手が「テレビ装置」を持っていることを“証明”しなければならない。が、<犬…>にも警察にも立ち入り捜査権は無い。かろうじて存在するのは、<裁判所>による“証拠調べ権”だけである。
従って、<ヒラメ判事>が立ち入り調査しましょうか?って時点で、「テレビ装置」が存在しなきゃ、話にも何にもならないってこと。

攻め方は、これだけでは無い。
「国民」対<ヘドロ姦猟機構&ブラサガリ既得権益族>の生き残りを賭けた戦いは、ここ1〜2年の間に、天王山を迎えることになる。
指をくわえて傍観している時間は、少ない!
積極果敢に、「草の根・国民運動」を全国各地で、拡張してゆきましょう!


05. 2013年11月20日 10:38:10 : nLEvtS9LCI
この判決は、NHKが督促状を送達してからで、あくまでも、業務委託会社の地域スタッフが訪問してからではない。

06. 2013年11月20日 17:18:19 : JDxuYZy2WM
テレビを捨てればよい、何の不便もない。

07. 2013年11月20日 20:45:32 : BIgfJMRMNE
「みなさまのNHK」ならぬ「アベ様のNHK」by東京新聞

広報機関になるようなら誰も払わない。当然のこと。


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