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グソミヤGSOMIAを悪用「戦後レジームの脱却」。適性?の国家中枢は一本釣りと増殖OKのスパイ奉仕法となるのか秘密保護法
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/523.html
投稿者 二射一卓 日時 2013 年 11 月 19 日 21:23:21: 8oym2njyQUib2
 

グソミヤァGSOMIAを悪用して「戦後レジームの脱却」。適性?の国家中枢は一本釣りと増殖OKのスパイ奉仕法となるのか秘密保護法のダダ漏れ放題


安倍バイ閣の法案では、基本的人権について取り返しのつかぬ欠陥があると、さまざまに指摘されている。
そんな<A>安倍秘密保護法だが、ここでは<B>日米グソミヤァGSOMIAとの対比で、重大な相違と欺瞞があること見てみた。


(治安維持法
 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht14-46.htm
より無限定で酷いとさえ言われている。 譬えば治安維持法では「其ノ他」は全て生命、財産、指導者にかかる限定詞として4つ書かれていた。が、それでも非常に悪用された。
ところが安倍秘密保護法では、「その他」だらけである。


定義の最重要な部分に埋め込まれて無限に拡大可能にしてあるのだ。
おもなものは、

「第10条 
その他公益上の必要
「第12条
輸出し、又は輸入するための活動 その他の活動
テロリズム(政治上その他の主義主張
重要な施設その他の物を破壊
「第 23条
その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為
刑法その他の罰則の適用

「別表
その他の重要な情報
その他の安全保障に関する重要なもの」

これでは意味が無限に拡張され、あらゆるものが特定破壊活動やテロリズムにされてしまう。)


基本的人権を否定する大欠陥があると、各氏から指摘される<A>安倍秘密保護法だが、以下のように<B>日米グソミヤァGSOMIAとの対比で重大な相違がある。

……….

日米グソミヤァGSOMIAの圧力に迎合して特定秘密保護法案が提出されたと各氏が「指摘されている。経過としては確かにそうだし、米国に向かっても、秘密漏洩は「完全ブロックです!」と高言しているに違いない。


だが条文を読んだ方は皆不思議に思ったはずだ。実際の条文は、肝腎な点で、日米グソミヤァGSOMIAの条項と齟齬し重要点を回避しているからであり、そこが漏洩の観点から見ればピンホール、否、まんほーるになり兼ねないからだ。
攻撃・籠絡・腐敗、の温床だからだ。(ナゼそんな穴をくわざわざ作ってあるのか?)(大急ぎに急ぐワケもそんなところにあるだろうか?)(オバマ大統領の機密情報の限定方針:大統領令13526号や、連邦過剰機密制限法。
深草徹先生の論:
http://www6.ocn.ne.jp/~oba9jo/himitu-hou-daitouryourei.pdf
過剰な機密が911の事件の遠源になったという文脈で機密削減方針をだしたオバマ大統領。その顔に泥をぬっていることになるのではないかという見方もできる。)


条文はこうだ、

■<B>日米グソミヤァGSOMIAではこうなっていたはずだ・・・

地位や階級にいるからといってそのまま
CMI軍事秘密情報"Classified Military Information" ( "CMI")
に接し取扱いできるわけでない。政府代表と言えど取扱い資格があることを相手国に提示しなければならない。非常に限定され非常に厳しい。(後に見るように安倍バイ閣の法案ではここを否定した。)

以下、一部を引用。第2、および6、7条
(安倍内閣の秘密保護法では「適性資格」とされている部分を規定する部分だが、非常に厳しい。)

〜〜〜〜〜〜〜〜

<B>日米グソミヤァGSOMIA
第二条 秘密軍事情報の保護

 一方の締約国政府により他方の締約国政府に対し直接又は間接に提供される秘密軍事情報は、この協定の規定が当該情報を受領する締約国政府の国内法令に合致する限り、当該規定に基づき保護される。

第六条 秘密軍事情報を保護するための原則

 両締約国政府は、次の事項を確保する。

(a)秘密軍事情報を受領する締約国政府は、当該情報を提供する締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三国の政府、個人、企業、機関、組織又は他の団体に対し、当該情報を提供しないこと。

(b)秘密軍事情報を受領する締約国政府は、自国の国内法令に従って、秘密軍事情報について当該情報を提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適当な措置をとること。

(c)秘密軍事情報を受領する締約国政府は、当該情報を提供する締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、当該情報が提供された目的以外の目的のために、当該情報を使用しないこと。

(d)秘密軍事情報を受領する締約国政府は、自国の国内法令に従って、当該情報に関係する特許権、著作権又は企業秘密のような知的財産権を遵守すること。

(e)秘密軍事情報を取り扱う政府の各施設が、秘密軍事情報取扱資格を有し、かつ、当該情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持すること。

(f)各締約国政府は、秘密軍事情報の配布及び当該情報へのアクセスを管理するために、当該情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定すること。

第七条 秘密軍事情報への職員のアクセス

(a)いかなる政府職員も、階級、地位又は秘密軍事情報取扱資格のみにより、秘密軍事情報へのアクセスを認められてはならない。

(b)秘密軍事情報へのアクセスは、政府職員であって、職務上当該アクセスを必要とし、かつ、当該情報を受領する締約国政府の国内法令に従って秘密軍事情報取扱資格を付与されたものに対してのみ認められる。

(b) Access to CMI shall be granted only to those government officials whose official duties require such access and who have been granted a personnel security clearance in accordance with the national laws and regulations of the recipient Party.


(c)両締約国政府は、政府職員に秘密軍事情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益と合致し、及び当該政府職員が秘密軍事情報を取り扱うに当たり信用できかつ信頼し得るか否かを示すすべての入手可能な情報に基づき行われることを確保する。

(d)秘密軍事情報へのアクセスを認められる政府職員に関して、(c)に規定する基準が満たされていることを確保するために、適当な手続が、両締約国政府により自国の国内法令に従って実施される。

(e)一方の締約国政府の代表者が他方の締約国政府の代表者に対し秘密軍事情報を提供する前に、当該情報を受領する締約国政府は、当該情報を提供する締約国政府に対し次の事項についての保証を与える。


(i)当該情報を受領する締約国政府の代表者が、必要な水準の秘密軍事情報取扱資格を有すること。

(ii)当該情報を受領する締約国政府の代表者が、公用の目的でアクセスを必要とすること。

(iii)当該情報を受領する締約国政府は、自国の国内法令に従って、当該情報について当該情報を提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適当な措置をとること。
========
以上、日米グソミヤァGSOMIAの第2、6・7条、
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/agree0708.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/kyotei_0708.html


==================
このように元の日米グソミヤァGSOMIAでは限定につぐ限定で厳しく制限を加ることが、日本側に要請されていたのだった。

ところが、
●安倍バイ閣が出して来て、ナゼか大急ぎに急いで成立させようとしている特定秘密保護法では・・・どんだけかけ離れ、身勝手であるか見てほしい。→★印

(自由法曹団のページからコピーして拝借
http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/ )


第五章 適性評価
第12条
に先立って、
第四章
第11条ではアラカジメこう書かれているのだ。

=======
第4章 特定秘密の取扱者の制限
第11条 
  特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の適性評価(第13条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から5年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第1項第三号又は第15条第1項第三号に掲げる者として次条第3項又は第15条第2項において読み替えて準用する次条第3項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。

(=====引用者改行=====)

★ ただし、次に掲げる者については、次条第1項又は第15条第1項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第1項又は第15条第1項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして
(=====引用者改行=====)

★ 政令で定める者

==========

以上、第四章第11条。

・・・なのだそうだ。


秘密取扱いの<適性資格の不要な>人物が列挙されている。なんて身勝手な甘ちゃんなんだろう。
つまり、日本の機密や、日本に提供された米国秘密軍事情報CMIを入手したいどっかの人がもしいたら、いちばんの狙い目になるのがこの中枢のキンダチだし、もし一本釣りされたそのまわりには御墨付きを与えられた「適性シカク」が大手を振って増殖しうる大平洋余地が法案に見事に準備されている。国際舞台で安倍総理が「完全ブロック」と宣言したって本心では毛頭信じやしないが、米国側はこんな、まんほーるがあらかじめ用意された法案を出してくる安倍政権をどう思っているか。

========
<まんほーる>を備えたこの法案はスパイ防止法でなくスパイ天国のスパイ奉仕法になりかねないわけだが、ただの機密法やスパイ防止法の建付けではない。

もとの法案の上に賑やかに、さまざまなニギニギ「要素」が各方面から付加されてこういう形となっている。アメリカさまの仰せに乗っかり付け込んで、夢よもう一度という拡大路線で引っぱっちゃった関東軍を制止できなかった参謀本部があったのだろう。
日米GSOMIAとずいぶんかけ離れた内容となった由来だ。
(GSOMIAになかった警察という主語が山ほど出てくるし、秘密を「開示できる」相手がつぎつぎと書いてあるし、外国への秘密提供が条文に予約されている。)

表向きは「機密の漏洩対策法」のハズが実は別の国民監視弾圧法として準備完了だ。

対テロ条項がつけ加えられた。そこには、無限の拡大解釈が用意されてある。改憲以前にこんな提案を許したのは誰らだろう。


テロリズムとは、第12 条、

「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」・・・

肝腎要がその他で成り立っている。
治安維持法よりも拡大解釈しやすくなっていることは条文比較しで容易にわかる。

だからこの第12条で行けば、原発再開と主張する政府と東電は何だ?え?なんだ?原爆を持って核武装せよと主張する一部の政治家は、何になる?


彼らこそ、
勝手な主義主張に基づき、他人にこれを強要し、人々に不安若しくは恐怖を与え、人を殺病傷し、国土・田畑・海を太平洋まで破壊していないか!?!

〜〜〜〜


こんな法案を出して官僚と安倍バイ閣は恥が無い。賛成する議員も世界史に大恥の汚名を残す。断言できる。
恥も外聞もなくまるまで彼らを追い詰めているモノとは何か。勿論あれだ。


 

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コメント
 
01. 2013年11月20日 09:13:09 : Tbm5GVKFNQ

法案が二転しながら姿をかえた裏事情を垣間見せてくれるそうです


........

ようつべ動画

2-4 第2部・清水弁護士による秘密保護法の解説です。
https://www.youtube.com/watch?v=oUHKEIPWtoE

1-4 【秘密保護法は公安警察の隠れ蓑だ!】
第1部の担当弁護士による事件紹介です。

秋田県警事件(津谷弁護士殺人事件)、万世橋署事件(マルチツール)
新宿署事件(原田信助さんの国賠訴訟)などについて、各代理人から
詳細報告がありました。
https://www.youtube.com/watch?v=xj6xExo3Piw

3-4【原田宏二氏・青木理氏・清水勉弁護士…

(原田) 秘密保護法に関する概略的感想 00:16 ~
(青木) 公安警察と秘密保護法案の関係 08:47 ~
(清水) 適性評価を受ける必要のない者 17:17 ~
(原田) 適性評価について 26:34 ~
(青木) 公安警察の規模の推移と適性評価について 31:55 ~
(清水) 基礎調査に関する諸外国の例 37:35 ~
(青木) 政治情報の収集と国家公安委員長 39:29 ~
(清水) 取い扱い者の情報と警察の捜査協力 42:38 ~
(原田) 捜査関係事項照会について 44:37 ~
(清水) 捜査機関が収集した資料の目的外使用 48:55 ~
https://www.youtube.com/watch?v=YkyG5eHCzyI

4-4【警備公安警察の実態と秘密保..第2部・元北海道警釧路方面本部長・原田宏二氏とジャーナリスト青木理氏とのパネルディスカッション
進行役は、清水勉弁護士です。 
(青木) 警視庁国際テロ捜査情報流出事件にみる公安警察の実態 00:02 ~
(原田) 警察の情報収集の法的根拠 04:14 ~
(清水) 情報保全全システムに関する有識者会議 09:26 ~
(青木) 警備公安警察の宿願が成就 11:40 ~
(清水) 特高警察は生きている 18:28 ~
(原田) 推定無罪の原則が消えてしまった 22:23 ~
(青木) 情報機関は必要か 27:07 ~
(原田) 警察をチェックする仕組みは機能していない 34:33 ~
(清水) 公安委員の選び方は不合理 39:57 ~
(青木) 公安委員の選び方(マスコミ) 41:55 ~
(清水・原田・青木) 本日のまとめ 44:15 ~ 44:53 ~ 49:43 ~
https://www.youtube.com/watch?v=WI6zBKSRX8A


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