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反対論者が持ち出すツワネ原則は的外れ! 特定秘密保護法と比較すべきは各国の実法制だ/高橋 洋一
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/774.html
投稿者 オロンテーア 日時 2013 年 11 月 25 日 08:42:32: LjwfVSkSJX/2w
 

現代ビジネス 11月25日(月)8時5分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131125-00000001-gendaibiz-pol

 特定秘密保護法案が、今国会で成立するかどうか、ギリギリのところにきている。野党のうち維新、みんなの党は修正協議に応じて賛成の方向だが、残りの野党は反対の姿勢である。

 特定秘密保護法案は、刑事罰をもって保全する秘密の指定、秘密の指定と解除などを骨格としている。秘密を漏洩する側も秘密を入手する側も規制対象だ。
 この種の法律は、先進国ではそれぞれ歴史的な背景があり、すでに制定されている。例えば、アメリカの防諜法、イギリスの公務秘密法、ドイツのスパイ防止法をベースにする刑法や保安審査法、フランスの刑法、韓国の刑法、国家保安法、軍事機密保護法等である。
 いずれも、国の安全保障と国民の知る権利という2つの法益調整を図る必要があり、それぞれの国の事情により、利益調整が行われている。


*** 野党の特定秘密保護法案への立ち位置は安保への立ち位置と等しい ***
 日本では個別法はあっても包括的な法制は存在していない。そうした事情もあり、日本でのスパイ活動さえ規制できない状態で、日本はスパイ天国と言われている。
 また、同盟国との間でも、例えば集団的自衛権の話はとてもできなくなる。というわけで、特定機密保護法なしで、集団的自衛権はなしになる。この意味で、両者は密接に関係している。だから、野党の中で、特定機密保護法案に賛成、反対が分かれてくるのだろう。

 法案の中身を論じる前に、国会で修正議論が行われるのは望ましいことは指摘しておく。国会議員は、law makerであるので、これが本来の姿である。

 次に、法案の中身であるが、筆者は各国の秘密保護法と比較して、日本の法律案がそれほど国際常識に反するとは思わない。
 しかし、反対論者は各国の実定法ではなくツワネ原則(PDFです)を持ち出して、あまりに違うという。

 ツワネ原則は、実際に制定された法律ではないが、世界70か国以上の500人以上の専門家が参加して作成された理念型のガイドラインである。
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」といい、2013年6月に南アフリカ共和国の首都・ツワネで示されたためツワネ原則といわれる。
 なお、作成主体は、死刑廃止主張で有名な国際アムネスティなど22の民間団体や研究所である。

 そこで、ツワネ原則と維新・みんなの党による修正後法案を比較してみた。


 ツワネ原則はあくまで原則なので、内容的には大きく変わりない。ただし、処罰対象は違っている。ツワネ原則では、公務員以外でも共謀罪その他の犯罪にならないようにと考えであるが、特定秘密保護法案では、違法行為などの場合や共謀罪なども罰する。ただし、その場合、10年以下の懲役刑だ。

 ツワネ原則は、人権を重視した民間団体からの提案なので、安全保障上の要請の観点が少ない。陰謀(Conspiracy)罪は、国際社会ではしばしば議論になる。
 例えば、2000年11月の国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」では、共謀罪が盛り込まれている(条約は国会承認したが、国内法は未整備)。
 この意味で、共謀罪を規定しないツワネ原則は、国際常識とずれている。

 なお、アメリカの防諜法では最高刑が死刑になっている。これは、ツワネ原則を作成した民間団体の価値観では、絶対に認められないものだろう。

 要するに、特定秘密保護法案で比較すべきは、ツワネ原則ではなく先進同盟国の類似法制だ。お互いに情報交換しようとしても、今の日本の法制では危なっかしい。それを、打開するのがこの法案の目的だからだ。


*** 情報公開に関するルールはあとからの修正が当たり前 ***
 官邸にいると、各国からの情報がどうしても必要なのはよくわかる。
 2001年の9.11の時も、日本には必要な情報が入らなかった。それで結果オーライだったかといえばそうでもない。他国と情報交換を通じる上での国の安全保障と、国民の知る権利をどう調和させるかがポイントであるが、やはり、民間団体のツワネ原則ではなく、国連条約や先進同盟国の類似法制を参考にすべきだ。

 野党がどうしても反対なら、一度成立した法を、次の政権交代の時にまた改正すればいい。ケネディ暗殺時、事件の機密資料は65年間、2039年まで公開しないと決定された。しかし、その後大半の資料が順次開示され、米議会は1992年、残りの資料を2017年までに公開することを決めた。
 情報公開は息の長い話なので、あとから修正するというのは日常茶飯事だ。

 それでも、マスコミは、報道の自由を主張し機密保護法の制定自体に反対だ。報道の自由が配慮されることは、公明党の意向で追加された第21条(法律の解釈適用)で書かれているにも関わらずだ。

 なぜマスコミは反対するのか。おきまりといえばその通りだが、日常的に役所に情報を依存して「ポチ」のように振る舞うマスコミがいうのには、おかしさを隠しきれない。

 あるマスコミの人は、特定秘密保護法案の別表に書かれている4分野の表現が曖昧でいくらでも拡大解釈できるといい、例えば、別表一のロの「防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報」という文言の中の、「その他の重要な情報」をあげていた。

 その人に対し、「防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他重要な情報」と「その他情報」とした場合との違いを知っているかと聞いたら、知らなかった。


*** ツワネ原則を読んだマスコミはどれだけあるのか ***
 これは、法令用語の基礎知識だ。「その他の重要な情報」という場合、その語句の前までの「防衛に関し収集した電波情報、画像情報」は「重要な情報」の例示であり、それらと同等なものが列挙されているという意味だ。

 これに対して、「その他重要な情報」と書くと、その語句の前までの「防衛に関し収集した電波情報、画像情報」以外にも「重要な情報」があるという意味になる。

 もちろん「その他の情報」という字句がないほうが、より限定的であるが、「その他重要な情報」のように際限がないほど広くない。「その他の情報」はギリギリ限定列挙といえる。その点は、一応工夫しているといえるだろう。

 マスコミの本当の懸念は、取材に支障が出ることかもしれない。
 というのも、マスコミは公務員からの情報をもらうことばかりで、公開情報を分析して記事を書くことがほとんどないからだ。しばしばツワネ原則を持ち出すが、原文をどれほどのマスコミが読んだのだろうか。

 マスコミが公務員から情報を得るのは、酒が入った会食の場であること多い。法案が成立すると、その伝統的な手法が使いにくくなるかもしれない。
 というのは、特定秘密を扱う公務員は適正評価をクリアしなければいけないからなのだが、その適正評価の中身が興味深い。

(1)特定有害行為とテロとの関係(家族、同居人の氏名、生年月日、国籍、住所を含む)、(2)犯歴、(3)情報扱い経歴、(4)薬物チェック、(5)精神疾患、(6)飲酒節度、(7)経済状況(第12条)。

(6)の飲酒節度が、酒席で情報漏洩するなという趣旨なら、特定秘密を扱う公務員とマスコミとの酒席は減少するかもしれない。酒席に来るのが特定秘密の扱い者でない公務員ばかりになるなら、マスコミとしても意味がなくなる。


*** ハニートラップはどう防ぐのか ***
 この際、公開情報に基づく調査報道がほぼなく、役所からの早耳情報に依存しすぎのマスコミは、調査報道重視に路線変更したらどうか。

 それにしても、西山事件でわかるように、マスコミ取材にかぎらずスパイ活動ではハニートラップがありえるが、どの条文で防ぐのだろうか。
 おそらく、公務員の同居人に類する者として愛人の有無も適正評価でチェックされるのだろうか。いきつけのバーのママなんかはどうするのか。料亭で遊び回るのは論外で、品行方正の公務員しか特定秘密を扱えなくなるというのは、想像しただけで面白い。  

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コメント
 
01. 2013年11月25日 09:10:22 : qqbj3FBVqM
的外れだろうが何だろうが
大事な事は秘密保護法案は悪法であるという事実

潰さねばならない


02. 2013年11月25日 09:20:10 : 6TmtT91O4s
だから、的外れなことをやっていたら、潰せるものも潰せないってことだろうが。

03. 2013年11月25日 12:22:06 : QBrYpzDGwo
 的外れでも何でもない。日本は法治国家などと言えるような法運営が出来ていないのだから。
  法治国家の最後の砦である裁判所そのものが、司法研修所での一括修習で教官による肩たたきによって進路が決まってしまう、最高法規、労働法規を用いた実地修習は全く行われていない、かつまた判事と検事を異動させるなど、司法と行政が癒着している状態であり、泥縄方式である、また裁判官人事は法務省事務方による人事であり、報復人事、冷遇など、判決によって当該の裁判官の処遇が変わるなど、司法の独立は全く果たせていない。
  こういう状況では、的自体がどこにあるかわからないのであるから、矢を放っても意味がないどころか、放った側にブーメランの様に戻って来る可能性があるから危なくて矢そのものを射ることが出来ない、ということだ。
  日本の原発のベントには、あるべきフィルターもなかった。そういうことと同様なのだ。
  法治国家の体裁だけは繕ってはいるが、法治主義には全くなっていない。弁護士の数にしても、問題が生じた際に充分にクライアントを守るだけの弁護士の数もおらず、裁判官の抱える案件は日常200件と言われ、ところてん式に判決を出さなければ到底間に合わない状態が放置されている。
  法律は作れば終わりではなく、齟齬が生じた際にどれだけ市民が権力機構と闘えるか、なのだ。その闘える基盤など全く出来ていないのだ。
  一般市民、納税者で裁判所へ生涯に一度も行ったことのない者が殆どという中で、的外れも何も、的もどこにあるかわからないのに作ろうというのだから、どうしようもない。  
  幼児に銃を持たせたら暴発する。恐らく、無責任な官僚機構そのものも、原発ではないが、この後に何が起こるかすらわかっていないだろう。
  要は、この未成熟な法治主義のままで日本の統治機構に矢を持たせたら、的が外れるどころか、矢がどこへ飛ばされるかわからないから怖いのだ。

04. 2013年11月25日 14:29:46 : Fbrymlivsk
高橋 洋一氏は取りあえず通して後で修正すればいいという立場。
だが、秘密保護法案は致命的欠陥だらけで法案と呼べるレベルにすらない・

高橋 洋一氏の間違いは、公文書は税金で作られるのだから国民共有の知的財産である。公文書取扱法の次に情報公開法があり、その例外として特定秘密法が存在しうると言う概念が欠如している事だ。

例外を定めるには何を秘密に特定するかは、本来、国会で議論して決めるべきものである。
省庁ごとに勝手に定めてよいものではない。これが民主主義だ。

あまりに中身がひどいから国民からも、国連をはじめ民主主義国家から人権侵害であるとの批判が噴出している現実がある。ツワネ原則に則した議論を国会でできなければ、先進国の国会とは言えない。法相がツワネ原則も知らないのでは、話にならない。一旦廃案にするしかない。

繰り返すが、公文書は税金で作られる国民共有の知的財産である。公文書取扱法の次に情報公開法があり、その例外として特定秘密法が存在しうる。情報公開法の例外規定として議論を始めないと、省庁には表に出せない秘密あり、から出発してしまう。その結果、既に存在しない国民会議のような公益法人まで特定秘密決定権者に名を連ねるような法案が出て来たのだ。

ツワネ原則の研究以前の問題だ。


05. 2013年11月25日 17:58:02 : QBrYpzDGwo
  あまりにひどい法案なので、これで審議に入った場合、かなりの修正を要すると思われるが、結局のところ、最後には政府、官僚組織の狙った着地点になるのではないか。反対する野党、メディア、市民がこのところかなりの力を込めて当法案を批判しているから、最終的に大分彼らに譲らせた、というところでやれやれ、となってしまう可能性は高い。
   彼らは狡猾だから落とし所に行きつくように計画しているかもしれない。従って、どうしようもない法案を大分修正させた、などと安心していると、付帯事項や但し書き、その他、などの文言が散りばめられているのだから、立法化してしまえばいかようにも独り歩きさせられる。
   ましてや、通達や行政指導が未だに疑似法律として闊歩し、行政が通達でも出そうものならそれに従わないという認識にはならない国民性だ。
   重箱の隅をつつくようにして官僚用語を全て排除するか、やはり廃案しか考えられない。
  

06. 2013年11月25日 19:17:29 : FfzzRIbxkp
官僚や議員が、40万件にも及ぶ秘密がもれないようにしなくちゃいけないのだから、大変だよね。

そんなに国家秘密があるんだね。

今まで漏れちゃってたの?汚染水みたいに?

スパイに国家秘密を漏らさないような議員や官僚を選び直さないといけないね。

口の軽い岸の孫みたいなのが政治家やってるのが、秘密漏洩の原因なんだろうね。

ところでさ、首相の電話を盗聴したやつはスパイと言わないの?
なんで逮捕しないの?


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