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韓国「反日」司法判断の流れ止まらず 個人への戦後補償を当然視 女子勤労挺身隊訴訟(ZAKZAK)
http://www.asyura2.com/14/asia16/msg/447.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 10 月 31 日 17:05:15: igsppGRN/E9PQ
 

 ソウル中央地裁で「不二越」に損害賠償の支払いを命じる判決が言い渡され、記者会見する元朝鮮女子勤労挺身隊員の金正珠さん=30日、ソウル(共同)


韓国「反日」司法判断の流れ止まらず 個人への戦後補償を当然視 女子勤労挺身隊訴訟
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20141031/frn1410311540005-n1.htm
2014.10.31 夕刊フジ


 【ソウル=名村隆寛】日本企業を相手取った韓国での戦後補償問題に絡む裁判で30日、4件目の賠償を命じる判決が出された。1965年の日韓請求権協定で、「韓国側の個人の請求権問題は解決済み」とした日本政府の立場や、これに基づいた日本国内での判決を全面否定した判断だ。

 ソウル中央地裁が30日、被告となった機械メーカー「不二越」に言い渡した判決は、「日本での判決は、朝鮮半島統治時の強制動員を不法とみなす大韓民国憲法の核心と対立し、これを認めることは韓国の社会秩序に反する」とし、日本での判決の効力は一切認めていない。

 韓国では2012年5月に、最高裁が「韓日請求権協定で韓国人の個人請求権は消滅していない」との判断を初めて示して以来、日本企業への訴訟が相次いだ。今回を含むこれまで4件の判決には、いずれもこの最高裁の判断を基にしている。

 こうした日本企業敗訴の判決が続くことで、韓国では、「個人への戦後補償」は当然視され、既成事実化している。今回の訴訟でも、世論や市民団体の強い後押しがうかがえた。

 不二越側は控訴する方針だが、現在の風潮の中で逆転勝訴となる可能性は極めて低いか、ないに等しい。そればかりか、同様の訴訟が新たに起こされる可能性も指摘されている。

 日韓は来年、国交正常化と請求権協定締結から50周年を迎える。しかし、双方が議論を重ね、難航の末に締結した請求権協定に対する韓国側の見方は、すでに変質している。

 日本の朝鮮半島統治時代の清算が完全になされたはずの協定は、韓国側の“主観的な歴史観”によって根底が揺さぶられている。


 

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コメント
 
01. 2014年11月01日 05:29:04 : FUtnN1arpo
これを不法とするなら、日韓併合は不法だったと言うことになる。ゴチャゴチャと国内法で云々してないで、国際司法裁判所に提訴すればよい。
勿論そうなれば国交断絶になるだろうが。

02. 2014年11月01日 11:17:48 : aQq0UGoaxY
日本は、韓国との交流を冷却し無関係になることが必要だ。
そうすれば、外圧無く在日対策を実行できる。

<日韓請求権協定>
この協定が無ければ日本人も韓国に対し損害賠償請求できることになる。

第一条
1. 日本国は、大韓民国に対し、(a)現在において千八十億円(108,000,000,000円)に換算される三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(10,800,000,000円)に換算される三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。(b)現在において七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される二億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付を各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2. 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3. 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。

第二条
1. 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2. この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3. 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

第三条
1. この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2. 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3. いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4. 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


03. 2014年11月01日 17:27:35 : 77Kno4ENaM
いまさらながらだが、漢字を捨ててハングルという表音文字にした南朝鮮人は思考力も捨ててしまったことがわかる。
日本人が日韓請求権協定を読めば「個人請求権は消滅していない」などという戯言がありえないことは子供でもわかる。それが朝鮮人には理解できない。ハングルでは抽象語や概念語を理解することは不可能でただ覚えるしかない。
もともと漢字の意味があって造られた概念を音だけで「理解」するなど不可能。裁判官とは知識人だと思われるが彼らも理解できないのか、あるいは理解していても生きるために政治的判決を出さざるを得ないのかどちらかだ。
「原告」として請求する朝鮮の一般民衆が自分の頭で考えられるわけはないのだ。日本語教育を続けていればこんな愚かな国民になることはなかったろうに。
 

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