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日本の政府は認めない放射線による晩生障害 by産業保健2013/12 71号より
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/576.html
投稿者 知る大切さ 日時 2015 年 1 月 06 日 11:46:25: wlmZvu/t95VP.
 

この国の政府は今の体制では決して認めない
放射線による晩生障害ですが

広島長崎で今も続いている調査から覗いてみませんか?

https://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/71_p01-11tokusyu.pdf#search='福島県内における放射線業務従事者等に対する健康診断の実施状況'

特集2の放射線の人体への影響

さて今までこの件で大手マスコミて記事になって騒いでいますか?

4. 原爆被爆者疫学調査で 明らかになったこと
日米共同研究機関である放射線影響研究所では広 島・長崎の原爆被爆者集団の健康影響を長期間にわ たって観察している。原爆によるがんリスクについ て、白血病では被爆後5~10年の間にピークに達 したのち減少し、現在はほぼ自然頻度に近くなった が、現在でも若干のリスクの増加はみられている。 白血病以外の固形がんは被爆後20年を過ぎてから リスクの増加が明らかとなった。また非がん性疾患 についても固形がんと同様に増加している(図1)。


 

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コメント
 
01. 2015年1月06日 11:57:54 : bwFzMVs2eU

  ナチがユダを人体実験で集めた資料、データーを取った事と同じ事をやろうとしてるのか

  広島、長崎で集まらなかった資料 アメリカさん

  それにしても、同じDNAを持った日本人同士 見殺しにする 

  本当にどうにも成らない  真性のアホ政府



02. 2015年1月06日 14:02:58 : HJRCRPT3kA
原子力村の工作員の知る大切さは善人面してスレを立てるな

03. 2015年1月06日 16:45:52 : nJF6kGWndY

>政府は今の体制では決して認めない放射線による晩生障害

正しくは晩発性の健康障害

認めていないわけでも、放置しているわけでもないのでは?

https://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/71_p01-11tokusyu.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001q3nz-att/2r9852000001q3q4.pdf
東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のた
めの指針(案)
第1 趣旨
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電
所における厚生労働大臣が指定する緊急作業(平成23年厚生労働省告示第●号。
以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者(以下「緊急作業
従事者等」という。)のうち、指定緊急作業期間中に通常の放射線業務の被ばく上
限を超える線量を被ばくした労働者については、がん等晩発性の健康障害の発生が
懸念されるとともに、緊急作業従事者等が抱く健康上の不安を解消するため、緊急
作業従事者等が離職した後を含め、それらに対する検査等、適切な長期健康管理を
実施する必要がある。
本指針は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 70
条の2第1項に基づき、緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射線業務(以下「緊
急作業等」という。)に従事させる事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の
保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、緊急作業従事者等の健康
管理の実施方法の原則を定めるとともに、緊急作業従事者等が放射線業務から離れ
た後における適切な長期的健康管理が実施されるために必要な措置を定めるほか、
緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るた
めに国が行う必要な援助について定めるものとする。
第2 長期的健康管理のための取組
1 事業場内の体制の確立
緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させた事業者(現に、当該者を緊急作業
等以外の業務に従事させる中小企業者を除く。)は、緊急作業従事者等に対する長
期的な健康管理を適切に実施するため、事業場の規模に応じ、衛生委員会、衛生
管理者、産業医、保健師等による事業内管理体制を確立し、一般健康診断(法第
66 条第1項の規定による健康診断をいう。)、電離放射線健康診断(電離放射線障
害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号。以下「電離則」という。)第 56 条の規
定による健康診断をいう。)を適切に実施する。
2 がん検診等の実施
(1) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した間に受けた
放射線の実効線量が50ミリシーベルトを超え100ミリシーベルト以下の者につ
いては、当該者が希望する場合には、おおむね1年ごとに1回、細
さい

げき

とう
顕微鏡
資料2による白内障に関する眼の検査を実施する。この際、水晶体の写真を撮影して
おくことが望ましい。
(2) 事業者は、緊急作業従事者等であって、指定緊急作業に従事した間に受
けた放射線の実効線量が 100 ミリシーベルトを超える者については、当該
者が希望する場合には、上記(1)の検査に加え、おおむね1年ごとに1回、
次に掲げる検査を実施する。また、一般定期健康診断等の健康診断におい
て実施する採血による赤血球数及び血色素量の検査と併せて白血球数及
び白血球百分率の検査を実施することが望ましい。
検査名 検査項目
甲状腺の検査 ア 採血による甲状腺ホルモン(TSH)、遊離ト
リヨードサイロニン(free T3)及び遊離サイ
ロキシンの検査
イ 上記アの検査の結果及び被ばく線量等か
ら医師が必要と認めた場合には、頚部超音
波検査
胃がん検診 胃エックス線透視検査又は胃内視鏡検査
肺がん検診 胸部エックス線検査及び喀痰細胞診
大腸がん検診 便潜血検査
(3) 事業者は、上記(1)及び(2)の検査を実施するにあたって、あらかじめ、検
査内容やその必要性等について、受診者に対して十分に説明することが望ま
しい。
3 保健指導等
(1) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、「健康診断結果に基づき事業者が講ず
べき措置に関する指針」(平成 20 年1月 31 日、健康診断結果措置指針公示第
7号)に基づき、医師又は保健師による保健指導を受けさせる際には、電離
放射線健康診断及び2で定めるがん検診等の結果を総合的に考慮した保健指
導を実施する。
(2) 事業者は、緊急作業従事者等に対し、通常の放射線業務とは異なる環境下
で緊急性の高い作業に従事したことによる精神面への影響を踏まえ、当該者
が希望する場合には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成 18
年3月 31 日、健康保持増進のための指針公示第3号)に留意した上でメンタ
ルヘルスケアを含めた健康相談を実施する。
(3) 事業者は、一般健康診断及び電離放射線健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)については、
法第 66 条の4の規定に基づき、医師等の意見を聴き、その意見に基づいて就
業上の措置を決定する。ただし、2で定めるがん検診等の結果は、原則とし
て再検査又は精密検査、治療のための受診の勧奨を行うために活用されるも
のであり、安易に就業上の措置の決定には用いることがあってはならないこ
とに留意する。
(4) 事業者は、一般健康診断、電離放射線健康診断、保健指導等の結果等、本
指針に係る健康情報の保護を図るため、その取扱いについては、「雇用管理に
関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関
する指針」(平成16年厚生労働省告示第 259 号)に留意する。
第3 緊急作業従事者等の長期健康管理のためのデータベースの整備等
1 データベースの整備等
(1) 緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させる事業者(電離放射線障害防止規
則の一部を改正する省令(平成 23 年厚生労働省令第●●号)の施行前に、緊
急作業従事者等を指定緊急作業に従事させた事業者を含む。)は、緊急作業従
事者等が緊急作業等に従事している間は、電離則第●条の規定に基づき、次に
掲げる項目を国に報告しなければならない。
ア 健康診断結果
@ 電離則第 57 条の規定による電離放射線健康診断結果
A 労働安全衛生規則第 44 条及び第 45 条の規定による一般健康診断結果
B 法第 66 条第4項の規定による臨時健康診断結果
イ 「線量等管理実施状況報告書」(電離則様式第●号)に定める事項
@ 氏名、住所、所属事業名等
A 緊急作業に従事していた間の被ばく線量、指定緊急作業に従事する以
前及び指定緊急作業に従事した後に従事していた放射線業務による被
ばく線量等
(2) 事業者は、第2の2のがん検診等、上記(1)以外の検査を緊急作業従事者等に
対して実施した場合、当該従事者の同意を得た上で、医師の診断・所見を含む
検査結果を国に報告する。
(3) 緊急作業従事者等には、当該者に係る上記(1)及び(2)の項目等を記録し及び
保存することができるよう国が設けたデータベースに登録された旨を証する
書面(以下「登録証」という。)が送付されるものとする。緊急作業従事者等
は、国が緊急作業従事者等を支援するための窓口(以下「支援窓口」という。)に登録証を提示することにより、自らの被ばく線量、健康診断結果等の記録の
写しの交付を受けることができる。
(4) 第2の2(1)及び(2)に該当する緊急作業従事者等(以下「特定緊急作業従事
者等」という。)は、支援窓口に、「特定緊急作業従事者等被ばく線量等記録手
帳」(以下「手帳」という。)の発行を申請し、上記(1)及び(2)の記録等の主要
な事項が記載された手帳の交付を受けることができる。また、希望するときに、
支援窓口において、手帳の記載内容の追記を受けることができる。
2 緊急作業従事者等を新たに放射線業務に従事させる場合の措置
(1) 新たに労働者を放射線業務に就かせようとする事業者は、当該労働者に対す
る雇入れ時電離放射線健康診断における過去の被ばく歴の調査により、当該労
働者が緊急作業従事者等に該当することを把握した場合は、電離則第●条の規
定に基づき、第3の1に定める報告を国に対して行なわなければならないとと
もに、当該者の指定緊急作業時の被ばく線量に応じ、第2に定める健康管理等
を適切に実施する。
(2) 事業者は、特定緊急作業従事者等の健康管理を実施するに当たり、当該者の
同意を得た上で、手帳に記載された過去の健康診断結果等を把握し、それを保
健指導又は健康相談等に活用する。
第4 緊急作業従事者等の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図
るために国が行う必要な援助等
1 がん検診等の受診勧奨
特定緊急作業従事者等のうち、緊急作業等に従事する者については、事業
者を通じ、それ以外の者については、直接、おおむね1年ごとに1回、第2
の2に定める被ばく線量に応じ、がん検診等の受診を勧奨する通知をするも
のとする。
2 国による保健指導等の実施
国は、支援窓口において、緊急作業従事者等に対する健康相談又は保健指導
を行う。
3 特定緊急作業従事者等への援助等
ア 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に職業に就いていない者については、
一般健康診断及び第2の2に掲げる各検査に相当する検査を受診する場合に
おいて、当該検査に要する費用の全部又は一部を援助することができる。
イ 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に、緊急作業等以外の業務に従事さ
せる事業者(当該者を緊急作業等に従事させた中小企業者以外の事業者を除く。)に雇用される者については、第2の2に掲げる各検査に相当する検査を
受診する場合において、当該検査に要する費用の全部又は一部を援助すること
ができる。
ウ 国は、上記ア又はイの検査を実施する医療機関から、受診者の同意を得た上
で、医師の診断・所見を含む検査結果の報告を得るものとする。
4 国は、1から3までに掲げるもののほか、特定緊急作業従事者等の健康の保持
増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るために必要と認められる援助等
を行うことができる。


04. 知る大切さ 2015年1月07日 14:05:27 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
>03

放射能影響は甲状腺ガンにはあるかもしれない
(それすらも無い!のスタンスなのが今の政府と東電と福島県)
とプロパガンダしてませんか?

でも
専門雑誌には白血病の増加やその他のガンの発病時期まで
過去のデーターから予測できる。でも何のアナウンスも無い

たま
福島の放射線従事者の健康データーもまだ26年度分が未公表
(最初は公表しない方針だったよ)

この状況で03をちゃんとやってる証として貼り付ける?



05. 2015年1月08日 14:14:29 : SsdL8XFnCw
==== 長崎大学医学部(旧長崎医大) ====

山下俊一、高村昇らが活躍(暗躍)する長崎大医学部は元731部隊関係者の巣窟であった。
少なくとも次の4人が関係者だと言われている。

林一郎(病理) 長崎大学名誉教授・日本先天異常学会会長
斎藤幸一郎 (生理) 長崎医科大学教授・金沢医科大学第1生理学教室教授
青木義勇 (細菌) 長崎医科大学教授
福見秀雄 (細菌・防疫) 長崎大学学長・長崎大学教授・ 国立予防衛生研究所(予研)第6代所長

福見秀雄は1980年に長崎大学学長に就任。
同年、長瀧重信が医学部教授に、のちに医学部長になっている。
長瀧の教え子が山下俊一、そのまた教え子が高村昇である。

長崎大医学部は、731部隊直系の研究組織と言ってよい。
そして、そこから御用学者が何人も出ていることは決して偶然ではない。


==== 重松逸造 ====

重松逸造は御用医学者を語る上で極めて重要な人物、キー・パーソンである。

彼は終戦当時、ラバウルで海軍軍医をしており、731部隊で研究していたわけではないようだ。
しかし彼の恩師や同僚は731関係者が非常に多い。とくに長崎大教授たちとは深い交流があった。
福見秀雄とは共著で論文を書いているし、林一郎とも知己であった。
斎藤幸一郎とは金沢大で働いている。
その金沢大(旧金沢医大)も、戸田正三、石川太刀雄丸、二木秀雄などが在籍し、長崎大と並ぶ
731出身者の巣窟であった。

重松は彼らから731部隊の悪魔的な思想・精神をしっかりと受け継いだと考えてよい。

米国が組織した原爆傷害調査委員会(ABCC、Atomic Bomb Casualty Commission)の
日本側初代代表は都築正男だったが、GHQの原爆に関する研究発表禁止に反発し追放処分となり、
その後継者となったのが重松である。(まともな人間がハネられるのは原子力ムラの常である)

ABCCはデータを取るだけで全く治療をしてくれない、と原爆被爆者の激しい非難を浴びた。

そのABCCは1975年に放射線影響研究所(放影研)に改組され、重松は第3代理事長となり、
1981年から16年にも渡り、原爆被害の隠蔽・過小評価に尽力した。
そのあとを継いだのが弟子の長瀧重信で、第4代理事長に就任した。

重松、長瀧とも1960年前後にハーバード大学に留学している。
当時は、特別なコネでもなければ海外渡航はできなかった時代である。
奨学金をもらい留学"させてもらった"のかもしれない。要するに米国(IAEA)のヒモつきだ。
恩義があるから米国の言うなりであり、原爆の被害を過小評価するのは当然のことであろう。
(アメとムチは米国のお家芸であり、安部首相の祖父・岸信介はA級戦犯だったが、
 無罪放免と引き換えに米国の走狗となった)

重松は水俣病、イタイイタイ病、スモン病など多くの公害、薬害事件において、事実を隠蔽・改ざんし、
常に政府・企業側に有利な報告をでっち上げている。

また長瀧らとチェルノブイリ原発事故の調査をし、住民に健康被害はないとのトンデモ報告書をまとめ、
全世界から非難を浴びた。(このときの後援者がIAEAと結託した笹川財団である)
重松はIAEA、ICRP、WHOの委員も務めている。

彼は筋金入りの御用である。困ったことに弟子も多い。
2年前に彼が亡くなったときには、あちこちで歓声が上がった。


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