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外国人の技能実習に頼らざるを得ない産業政策の矛盾 
http://www.asyura2.com/14/hasan85/msg/180.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 1 月 18 日 16:25:01: igsppGRN/E9PQ
 

外国人の技能実習に頼らざるを得ない産業政策の矛盾
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ogasawaraseiji/20140118-00031732/
2014年1月18日 11時40分 小笠原 誠治 | 経済コラムニスト


政府の産業競争力会議の雇用・人材分野に関する分科会が中間報告をまとめ、途上国の外国人労働者を最長3年間受け入れられる技能実習制度について、期間の延長や業種の拡大を提言したと報じられています。

どう思いますか?

そうですよね、一般の方だったら、どう思うかと聞かれても、どう答えていいものやら、と。

しかし、外国人労働者を受け入れる業界にとっては、それは有難いと思うのではないのでしょうか?

何故外国人労働者の受け入れ制度が拡充されると、業界にとっては有難いのか?

例えばよく挙げられる例として、今がシーズンの牡蠣打ち作業などは、どんなに募集をかけても、仕事がきついためになかなか作業員が確保できないのだとか。

だから、そうなれば外国人に頼るしかない、と。

それに外国人ならば安い賃金でよく働いてくれますよね。だって、母国ではそのような賃金を得ることなど夢みたいなことだからです。

しかし、そうして外国人がどんどん日本に入ってくると、一般論としては日本の労働者の仕事場が奪われることも事実。もっとも仕事場が奪われると言っても、そんな仕事は嫌だと言っているのは日本の労働者たちなのですが。

それに、そうして安い労働力が入ってくるので、なかなか最低賃金も上がりにくい状況になるのです。

そのようなことを考えると、外国人技能実習という制度は、日本の雇用環境の改善に反するものではないのか、という疑問が湧いてきます。安倍総理や安倍内閣の経済閣僚の面々は、賃金の引き上げを何が何でも実現しようと躍起なのに、です。

政府がこのように賃上げに積極的になってくれて、労働者にとってみたら何と嬉しいことか!

しかし、仮に外国人技能実習の制度が拡充され、どんどん外国人労働者が日本に入ってくるようになれば、それだけ安い賃金でも満足する労働者が増えるので、賃金は益々上がりにくくなるのです。

特に単純労働の賃金は上がりにくくなる、と。

だったら、政府は、何故外国人労働者の流入を促進するようなことをするのでしょうか?

政府が賃上げを望むと言っているのは嘘なのでしょうか?

結局、彼らは全然物事を体系的に考えていないということなのです。その場その場の状況で耳触りの良いことだけを言う、と。

繰り返しになりますが、農業や漁業、或いは一部の製造業などでは、労働者の確保が難しくなっているので、外国人労働者の助けがなければなかなか産業として成り立たなくなろうとしているのです。

だから止む無く外国人労働者を受け入れざるを得ない、と。

しかし、そうして外国人労働者によって支えられる産業というのは、言ってみれば、工場を海外に移転したようなものではないのでしょうか。

確かに、日本の農業や漁業が海外に移転することはない。しかし、海外の安い労働力に頼らざるを得なくなれば、結局、農業や漁業の従事者の多くは外国人労働者になってしまうのです。

それで日本の農業や漁業が生き延びたと言えるのか? それでいいのか? そのようなことで産業の競争力が付いたと言えるのか?

いずれにしても、業界の実態としては、少しでも安い労働力に頼ろうとする力が絶えず働いていることがこれでお分かりになると思うのです。

賃金の引き上げなどそう簡単なことではないのです。

今、経済界は少しでも賃上げに協力しようというムードが高まってきていることは事実ですが、しかし、実際には賃上げどころか安い賃金でないと経営が成り立たないから、こうして外国人をもっと利用したいという声が大きくなっているのです。

以上


 

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コメント
 
01. 2014年1月18日 16:43:37 : nJF6kGWndY
>外国人労働者を最長3年間受け入れられる技能実習制度について、期間の延長や業種の拡大を提言

農業や漁業では、低賃金労働力があれば、需要の高い国産品を、競争力のある価格で売れ、利益もアップするから、労働需要は高いが、

当然、大部分の若い日本人は、そんな先がない、低賃金の3K仕事はしたくない


短期の季節労働者への規制を緩めるというのは一つの手だが、

今は技能実習生といえども最低賃金は払わねばならない

移動・教育コストを考えれば、ある程度、長期滞在して、熟練してもらわないと、結局、メリットは小さい

その辺のバランスということだが、規制改革は、なかなか進まないのが通例だな


http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS26006_W3A221C1EB1000/
外国人技能実習の延長を 競争力会議分科会が中間報告
 政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)の雇用・人材分野の分科会は26日、議論の中間報告をまとめた。途上国の外国人労働者を最長3年受け入れられる技能実習制度について、期間の延長や業種の拡大を提言したほか、高い能力を持つ外国人の活用も訴えた。少子高齢化による労働人口の減少を補う。

 今後、厚生労働省と調整を進めて、政府が年明けに閣議決定する成長戦略の実行計画に盛り込むことを目指す。

 外国人技能実習制度は製造業や農業、漁業といった業種で、途上国の外国人の働き手を3年間まで受け入れられる制度。中間報告は管理体制が整った企業の優秀な実習生に限って受け入れ期間を延ばすことや、介護など人手が足りない業種も対象に加えることを訴えた。法務省の懇談会で2014年のなかばまでに方向性を出すよう求めた。

 そのほか政府として外国人受け入れの司令塔を置き、経営者や研究者、技術者といった高度人材を増やすほか、日本の労働人口の減少を補うために幅広い外国人の受け入れについて議論を促す。

 中間報告は、解雇無効の判決を受けた労働者が、職場復帰の代わりに金銭を受け取る「解雇の金銭解決」も課題として取り上げた。厚生労働省はこの日の分科会で「諸外国の状況について研究を進める」と回答するにとどめた。


http://www.jitco.or.jp/system/seido_soui.html
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagano-roudoukyoku/joken/gaikokujinjisyuusei-saitin.pdf
1 技能実習制度における技能実習生にも最低賃金法が適用されます。
平成 22 年 7 月 1 日に施行された改正「出入国及び難民認定法(以下「入管法」
という。)」では、入国 1 年目から適用される新たな在留資格「技能実習」が創設
されました。新しい技能実習制度における技能実習生への労働基準関係法令の適用
については、以下のとおりです。労働基準関係法令の適用がある場合は、最低賃金
法が適用されるため、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
(1)団体管理型
「受入れ企業を会員とする商工会議所、事業協同組合等の受入れ団体(管理団体)
の責任の下で技能実習生を受け入れること。」をいいます。講習の終了後に行われ
る受入れ企業での技能等の修得段階では、雇用契約に基づいて技能実習生の就労が
開始されることから、その時点から労働基準関係法令の適用を受けます。
(2)企業単独型
「受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社等の常勤の職員を直接、技能実習生
として受け入れること。」をいいます。この企業単独型は、「雇用契約に基づかない
講習を実施する場合」と、「雇用契約に基いて講習を実施する場合」の2種類があ
ります。
ア 雇用契約に基づかない講習を実施する場合
講習終了後、技能実習生が受入れ企業で雇用契約に基づいて労働者として働く
際には、労働基準関係法令が適用されます。
イ 雇用契約に基づいて講習を実施する場合
講習を含め技能実習中は、労働基準関係法令が適用されます。
※労働基準関係法令の適用についての詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。
「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/index.html
※新しい研修・技能実習制度については、法務省のホームページを参照ください。
「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

 


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