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フィンランド中銀:ビットコインは商品-通貨の定義に合致せず (Bloomberg)
http://www.asyura2.com/14/hasan85/msg/226.html
投稿者 五月晴郎 日時 2014 年 1 月 21 日 15:53:50: ulZUCBWYQe7Lk
 

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MZQJAX6JTSEA01.html

1月20日(ブルームバーグ):フィンランド中央銀行は仮想通貨ビットコインについて、正式な通貨の定義に該当しないばかりか、国内の電子決済手段の定義にも合致しないとし、商品に分類することを決めた。

フィンランド中銀の監視担当責任者ヘイッキネン氏は16日の電話取材に対し、ビットコインが「法律に定められた公的通貨の定義に当てはまらない。法律で決済手段は発行者に管理責任があることが明記されており、ビットコインは決済手段でもない」と発言。「現段階ではどちらかと言えば商品に相当する」と述べた。

欧州の監督当局は現金の代わりにこうした仮想通貨を利用するリスクに警告を発しており、補償を受ける法的手段を持たない消費者や企業を損失から保護するための枠組み策定に苦慮している。

原題:Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing MoneyTest (2)(抜粋)

記事に関する記者への問い合わせ先:ヘルシンキ Kati Pohjanpalo kpohjanpalo@bloomberg.net

記事についてのエディターへの問い合わせ先:Tasneem Brogger tbrogger@bloomberg.net
更新日時: 2014/01/21 14:30 JST  

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コメント
 
01. 2014年1月21日 17:24:33 : 398NOIVSBQ
どうだろう。価値の尺度の問題以外はさほど定義に合わないとも言えないと思うが。

02. 2014年1月21日 19:13:53 : ncgpZZ0TYs
オンライン・ゲームの通貨を現実の通貨で売り買いするリアル・マネー・トレードみたいなもんだろう。
ビットコインでアイテム買えるオンライン・ゲームって何?

03. 2014年1月21日 19:54:30 : nJF6kGWndY
>現段階ではどちらかと言えば商品に相当

フィンランドの国内でビットコインを買う時は、消費税23%を課税されるが

海外サイトのネット販売でビットコインを買う場合は、非課税ということになり、

その後の(決済?)取引は、全て、物々交換と見なされて非課税なら、完全に無税だが、それで良いのかね

もちろん、日本のように物々交換を譲渡所得と見なして、原理原則から課税することも可能ではあるが、実施は難しそうだ
http://www.bengo4.com/shohishahigai/b_214666/



04. 2014年1月21日 19:59:32 : nJF6kGWndY

国内企業相手ではビットコインで買っても消費税も課税されるな

http://blog.hexarys.net/2009/11/blog-post_2.html


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