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〈サラリーマンサバイバル術〉派遣期間中に別の会社で仕事をするように指示されたら?(ZAKZAK) 
http://www.asyura2.com/14/hasan85/msg/244.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2014 年 1 月 22 日 10:44:15: AtMSjtXKW4rJY
 

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20140122/ecn1401220726002-n1.htm
2014.01.22


 【Q】私は登録する派遣会社から派遣されてA社で勤務しています。まだ、派遣期間中なのですが、先日、A社から「来月からB社に出向いて仕事をするように」と指示されました。どうも釈然としません。これは問題ありませんか?(32歳・男性)

 【A】派遣労働者が、派遣先から別の会社に派遣され、その会社の指揮命令を受ければ「二重派遣」に該当します。また、請負なのに発注者が請負労働者に指揮命令すれば偽装請負であり、職業安定法、または労働者派遣法に違反します。

 相談のケースで、派遣先のA社がB社と派遣契約を結び、派遣社員である相談者をB社(第2の派遣先)に派遣して、指揮命令下で働かせることは二重派遣です。A社もB社も、職業安定法に違反します。

 登録する派遣会社に、「A社とB社の間で、どのような契約に基づいてB社で働くことになったのか」などと説明を求め、状況が改善されなければ、居住する県の労働局に相談してください。

 ここで、二重派遣、偽装請負を禁止する職業安定法などについて、説明します。

 職業安定法第44条では「労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除いては、何人も労働者供給事業を行い、またはその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」としています。

 例外としては、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の許可または届け出を行ったものが行う労働者派遣があり、同法第2条では労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しています。

 労働者派遣法の下で行われる人材派遣は、派遣労働者の保護や雇用の安定を図るため、派遣元や派遣先に対する、さまざまなルールがあります。

 法令で、労働契約締結に際しては労働条件を、労働者を派遣するときは就業規則などを明示することを義務づけています。派遣労働者として働く場合は、派遣会社から渡された文書などの内容を確認し、保管するようにしてください。 (連合企画局 扇谷浩彰)

 ■サラリーマンの相談に日本労働組合総連合会の専門スタッフがお答えします。はがきに質問、職業、年齢を明記し、〒100−8160 夕刊フジ報道部「サバイバル術」係まで。匿名でも受け付けます。


 

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