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(セブン−イレブン)詐欺まがい契約の実態の実例 加えてシステム屋からのバックマージン報告
http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/374.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2014 年 4 月 29 日 05:55:58: KqrEdYmDwf7cM
 

https://twitter.com/sinkentoyo/status/460741190808117248
http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/fcadd112e9ecf92725178e44d9706a6d

2014年04月28日 | 社会
 (1)問題の手口1:マイナス情報非公表の欺瞞的募集。
  (a)セブン−イレブンの説明会では、オーナーの月間所得を質問すると、「日販50、60万円なら、それが“最終利益”になります」と回答がある。それが月の所得か、という確認的問いに対しては、「いや、まぁ、利益です」と誤魔化す。利益と所得は違う、と追求すると、「うーん」と返事しない。質問にまともに答えず、「売上総利益分配方式」の説明に移る。そこに出てくるのは、あくまで店の利益額だ。いくら訊いても所得額は出てこない。だから、大半のオーナー希望者は、提示された「日販50、60万円」という数字が月収(夫妻の収入)かと勘違いしてしまう。第一のワナだ。「不明朗な利益分配」と「脱サラ初体験の甘さ」だ。
  (b)「ほっともっと」(プレナス=本社福岡市、持ち帰り弁当の大手FC本部)のフランチャイズ募集のポスターには、月20万円とか30万円とか、所得を保証すると、「所得」とちゃんと書いてある。しかし、セブン−イレブンは、巧みに所得を言わない。脱サラの人は目安でいいから所得を知りたいのだが、絶対に言わない。(a)の募集説明には犯罪性がある。そこにみなが引っかかるのだから。
  (c)現実には、賞味期限直前のおにぎり・弁当・サンドイッチ類を値引きして売る「見切り販売」をしてやっと生活できる状態だ。見切りに踏み切らなければ、退職金をつぎ込み、保険を解約し、借金をしなければやっていけない。

 (2)問題の手口2:“にわか脱サラ”の弱みを狙う。
  (a)セブン−イレブンは、1998年ごろから脱サラをターゲットにした大キャンペーンを展開してきた。当時、鈴木敏文・会長が「1年で新店を1,000店出せ!」と大号令をかけていた。バブル崩壊後、会社からリストラされた大量の「にわか脱サラ」をターゲットにしたのだ。「総額約400万円の開業資金で、セブン−イレブンが始められます」などと。
  (b)2005年いっぱいで、「アントレ」誌上での大キャンペーンはピタッと終わった。この年の2月、ロスチャージ裁判で東京高裁が、「原告オーナーはセブン−イレブン会計を理解しておらず、契約は無効」と断じた(オーナー側の逆転勝訴)ことが影響している(推定)。
  (c)東京タワーの隣の説明会場では、大音量の音楽をガンガン流し、「全世界で何万店の」などとPRビデオを流す。集団心理でモノを買わせる催眠商法に似ている。オーナー希望夫妻は、これから人生を賭けた大決断をする。冷静で慎重な判断力を求められるのだが、ディスコ会場のようなPRの世界に呑まれ、足が地につかなくなる。
  (d)上場企業だから、まさか、と騙されてしまう。セブン−イレブンも持ち株会社セブン&アイ・ホールディングスも、東京証券取引所に上場した超優良企業だ。国内で15,000店も「成功店」があり、毎日テレビで見慣れている。そんな天下の大企業が、まさか違法、悪質なことなどしないだろう。
  (e)鈴木会長が「セブンの顔」として新聞・雑誌・テレビに出まくり、「小売業は変化対応業だ」「セブン店は小売業の成功パッケージだ」「コンビニは永久に進化する」などと自画自賛を繰り返す。オーナー希望者たちは、この“カリスマ”の言葉を信じてしまうのだ。第二のワナである。「ブランドの魔力」に魅入らされ、「大企業だから安心」と疑問を持たなくなる。

 (3)問題の手口3:経営委託期間の“アリバイづくり”。
  (a)セブン商法の最大の問題は、どういう手口で契約書にハンコを押させているかだ。
  (b)本当は契約書ですべてが確認できなければならない。利益分配もわからなければならない。ところが、セブン−イレブンは違う。セブン−イレブンの契約で問題なのは、利益分配が契約書に書かれていないことだ。その定義(売上総利益をもとにした利益分配)を解読するには、「付属説明書」の中の文脈から読み取らなくてはいけない。しかも、これだけでは不十分で、契約が済んだ後で渡される「システムマニュアル」に書いてある売上総利益の定義と付き合わせて初めて解読できる。それがセブン−イレブンのやり方だ。
  (c)「付属説明書」も「システムマニュアル」も店舗経営の手引書にすぎない。しかも中身が膨大で、かつ、法的に効力のある契約書ではない。会社員を辞めたばかりの素人に、こんな手の込んだやり方で、契約文の裏まで理解しろ、と要求するのは、一種の騙しの手口だ。
  (d)店舗オープン後3か月は、「経営委託」という試行期間だ。むろん、この時点では店舗オーナーたちは会社を辞め、加盟金や研修費も払っている。後戻りはできない。この期間中、セブン−イレブン側から契約書の説明や利益分配の解説はない。そこがミソだ。この期間中、契約書はないし、利益分配もない(固定給が支払われる)。店の経営に慣れたころに、本契約の運びとなり、そこで初めて契約書、付属明細書、システムマニュアルが揃う。利益分配にこのついては、契約書の第40条(「セブン−イレブン・チャージ」)に書いてある。付属明細書を引っ張り出さないと解読できない。この点をロスチャージ裁判で、最高裁が厳しく叩いていた。
  (e)利益分配のマジックは、契約の後に起こる。委託経営が終わって、契約書にハンコを押す前、セブン−イレブンは普通の「原価方式」(一般の企業が採用する会計方式)の説明を行う。契約が済んだら、今度は「販売方式」(セブン−イレブンの取り分が高い「セブン−イレブン会計」)になる。すると、いきなり本部のチャージ(指導料)が高くなって、本部に有利になる。・・・・契約前には一切契約書の開示がない。企業秘密だと言う。
  (f)この交渉は、店舗オーナー夫妻とセブン−イレブン社員との、密室でのやり取りになって、裁判になっても「言った、言わない」の水掛け論になる。
  (g)現在、セブン−イレブン商法を規制するのは独占禁止法(不公正取引の防止)と中小小売商業振興法(重要情報の開示・説明の義務)しかない。だが、セブン−イレブン本部と店舗オーナーでは、カネと情報量において比較すべくもない。裁判の証拠集めでも、セブン−イレブン本部が圧倒的に有利で、オーナー側は手も足もでない。ここに最大のワナがある。
  (h)複雑でわかりにくい「裏契約書」をセブン−イレブンが作る理由は何か。
   @契約書だと簡単に変更できないが、システムマニュアルなら本部側の意向で随時変更でき、オーナー支配と利益搾取の道具に利用できるからだ。
   A最大の機密であり、後ろめたい高額チャージ搾取の仕組みを隠蔽したいからだ。創業期のオーナーたちに契約書を手渡ししなかったのは、これがバレてしまうとオーナーになる人間がいなくなるからだ。いったんハンコを押せば、5年、10年と、24時間営業に追いまくられる。

□渡部仁「セブン−イレブン“鈴木帝国の落日” 詐欺まがい契約の実態を暴く」(「週刊金曜日」2014年4月11日号)


元々不平等契約ですよ (coralocean)
2014-04-28 21:08:04
『売上総利益分配方式』の売上総利益って言葉に
騙されると思いますが、売上総利益=粗利(益)の
ことです。
簿記を少しでもかじっていれば分かりますが、
一般的には売上げで出た全ての利益を分配する
ようなイメージになるでしょうね。用語的には
正しい言葉だけに、巧い言い方です。

粗利の段階で分配されちゃうと、仕入れ以外の
経費が全く反映されないので、オーナーにとって
かなり不利な条件です。
それに比べて、本部は絶対に損をしない訳です。
売上げ−仕入れ=粗利 ←絶対に利益出ますからw

さらに仕入れは、本部の指定のところから行います
から、本部は仕入れに際しても儲けがあるのです。
この段階でオーナーは相当不利な状況な訳です。

粗利の半分以上を持って行かれたら、
相当の売上げがないと存続するのは至難の業です。
従業員経費出せなくて、夫婦・身内で店舗回して
いくハメになるのは、そんなとこなんでしょう。

投稿者コメント
知人のシステム屋によると、小売り販売の大きな会社たとえば
なんとかスーパーで、店舗が20とかあるような会社の場合は、
中間問屋から販売グループ本社に仕入価格の5%などを
本部利益として月に一度本部に振込する場合がよくある。
ある問屋が卸している大きな販社の半分くらいがそうだったと。

要するに、書類上の粗利とは別に支店にわからない形で
本部の利益が問屋から支払われる。

セブンイレブンがそうなのかは知らないが、そうであっても全く不思議ではない。
 

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コメント
 
01. 2014年4月29日 08:15:17 : ZYNQ5j89Wo
セブンイレブンは既存店と目の鼻のさきにまた店を出します。

それでも本部は絶対損をしません。


02. 2014年4月29日 08:16:30 : nJF6kGWndY

売り上げや課税所得は、各フランチャイズ店の状況に大きく依存する

簡単に予測できるわけがないから答えないのは当然だろう

実例に関しては他のフランチャイザーの話を聞けば、すぐにわかること

それを怠って契約する方が、バカ過ぎるということだな
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/3855/1204362376/12n-


03. 2014年4月30日 00:16:51 : GoDNk2Jz5g
コンビニオーナーは経営者には入らない。店で売る商品の価格も自分で決められず期限の切れた弁当は破棄せざるを得ない。365日24時間営業することを強いられる。

自分でそんなことも決められない人は経営者ではない。すぐ近くに同じフランチャイズの店がまたすぐに開店すれば売上減は必至。しかし本部は全く損することはない。


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