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国に運賃値上げさせない仮処分 認める決定(NHK)
http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/865.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 23 日 21:49:06: igsppGRN/E9PQ
 

国に運賃値上げさせない仮処分 認める決定
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014688611000.html
5月23日 21時40分 NHK


国が決めた金額よりも安い運賃で営業している関西のタクシー会社などが、運賃の値上げを国が命じないよう仮処分を申し立てたことについて、大阪地方裁判所は「国が決めた運賃がタクシー事業者の利益を考慮しているとはうかがえない」と判断し、会社側の訴えを認める決定を出しました。

京都や大阪などでタクシー事業を展開する「MKグループ」の4社などは、中型タクシーの初乗り運賃について、国が先月導入した「公定幅」と呼ばれる金額よりも安く設定して営業しています。

これに対し、近畿運輸局は勧告に従わないとして運賃の変更命令を出すことを検討していますが、会社側はこうした命令を出させないよう、裁判所に仮処分を申し立てていました。

23日の決定で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は「国が決めた運賃が事業者の利益を具体的に考慮して決められたとはうかがえない」と判断し、会社側の訴えを認めました。
そして同じ内容で訴えている正式な裁判で判決が出てから60日後までは、命令を出さないよう運輸局に命じました。

エムケイ株式会社の青木信明社長が会見し、「タクシー運賃を統制するという発想自体が古いと訴えてきた。今後とも、お客様目線で事業経営をしていきたい」と話していました。

一方、近畿運輸局は「内容を十分検討して対応したい」としています。

規制強化されたタクシー運賃

タクシーの運賃を巡っては、ことし4月から新たな制度が始まり、業界の過当な競争を防ぎ、運転手の労働条件を確保することなどを目的に運賃の規制が強化されました。

これまでは一定の運賃の幅を下回っていても国が個別に審査を行い、採算が取れることなどが確認されれば、認められてきました。

これが、4月からは「公定幅」と呼ばれる国が定める一定の金額の幅を下回る運賃は認められなくなり、公定幅を下回る運賃で営業した場合には、是正を求める勧告や命令、それに行政処分などが下されることになりました。

これに関西を中心としたタクシー事業者が反発し、公定幅を下回る運賃で4月以降も営業を続ける事業者が相次ぎました。

このため、国土交通省近畿運輸局は先月、7つのタクシー会社など23の事業者に対し、是正を求める勧告を出し、22日まで弁明の機会を設け、勧告に応じない事業者には運賃の変更を求める命令を出すことを検討していました。

タクシー会社の反発広がる

国土交通省によりますと、タクシー運賃の規制強化を巡っては、ほかにも4社が同じような仮処分を申し立てているということです。

このうち、2社は大阪、ほかの2社は福岡で、いずれも国が先月導入した「公定幅運賃」より安いということです。

また、仮処分を申し立てていないものの、国が決めた金額より安い運賃で営業している会社は、さらに、北海道、岩手、愛知、徳島に合わせて4社あるということです。国土交通省自動車局の瓦林康人旅客課長は、「詳細を把握している段階で現時点ではコメントできない」と話しています。

 

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コメント
 
01. 2014年5月24日 00:47:13 : eT6IWmzXuo
格安タクシー:「処分は違法」国に差し止め命令 大阪地裁
毎日新聞 2014年05月23日 23時23分(最終更新 05月23日 23時48分)

 格安タクシーに国が運賃の是正を義務化した制度に反発し、格安での営業を続けるタクシー大手「エムケイ」(京都市)やグループ会社が、運賃変更命令や営業許可取り消しの行政処分を出さないよう求めた仮差し止め申請で、大阪地裁は23日、処分差し止めを国に命じた。田中健治裁判長は、近畿圏で設定された国の運賃幅では値上げの強制につながり、格安タクシーの利益を考慮していないと指摘。「妥当性を欠き、裁量権を逸脱して違法だ」と判断した。国は大阪高裁への即時抗告を検討する。

 申し立てたのはエムケイと大阪、神戸、滋賀のグループ3社など。エムケイ側は、行政処分を出さないよう求める正式裁判も起こしており、大阪地裁は1審判決言い渡しの60日後までを差し止め期間とした。

 大阪地裁の決定などによると、国土交通省は今年4月、タクシーの過当競争を防ぐため、地域ごとに定める公定幅運賃(大阪の初乗りは660〜680円)での営業を義務化。だが、エムケイ側はこれに従わず、1〜2割安い営業を続けたため、近畿運輸局が4月22日に是正勧告を出した。エムケイ側は今月1日、「値上げを強制され、営業の自由を保障した憲法に違反する」と提訴。同時に仮差し止め申請もした。

 決定で田中裁判長は、公定幅運賃制度自体については「運転手の労働条件悪化によるサービスや安全性の低下を防ぐためのもので、公共の福祉に合致する」と述べ、違憲ではないと判断した。一方、国は従来、一定の運賃幅を定めてきたが、これを下回っても個別の審査を経て営業を認可していたと指摘。公定幅運賃は、エムケイ側の現在の運賃より60〜180円程度も高く、「社会通念に照らして妥当性を欠く」と批判した。

 更に、今後も運賃を是正しなければ運賃変更命令などが出され、最終的には営業許可が取り消されることから「原告らに取り返しのつかない損害が生じる可能性があり、処分を差し止める緊急性がある」とした。

 公定幅運賃を巡っては、他に格安タクシー会社2社も提訴している。今回の地裁決定を受け、2社は仮差し止めの追加申請を検討している。

 近畿運輸局は「内容を検討し、関係機関と協議する」とコメントした。

【服部陽、堀江拓哉】

http://mainichi.jp/select/news/20140524k0000m040109000c.html


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