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残業代ゼロでも退職不可 ブラック企業勤務夫に妻は何すべき(NEWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/14/hasan89/msg/310.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 7 月 20 日 16:15:05: igsppGRN/E9PQ
 

残業代ゼロでも退職不可 ブラック企業勤務夫に妻は何すべき
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140720-00000018-pseven-life
NEWS ポストセブン 7月20日(日)16時6分配信


 数々の修羅場をくぐり抜けてきたジャーナリストの山路徹氏(52才)が、女性セブン読者のお悩みに応えます。今回は、夫がブラック企業に務めているという奥様からの相談です。

【読者からの相談】
 夫の会社がブラック企業のようです。毎日、深夜帰宅なのに残業代ゼロ。仕事を辞めたいと上司に言ったらしいのですが、なかなか辞めさせてくれないようです。毎日、疲弊して帰ってくる夫を見て、私もなんとかしてあげたいのですが、どう対応すればいいのでしょうか。(35才・パート)

【山路徹のアドバイス】
 今のご時世、若者の就職難も深刻ですから、仕事がきつくてもなかなか会社を辞めることはできないのが現実。

 だんなさんも上司に辞めたいと言っているようですが、実際はそんなに強く言えていないのかもしれません。やはり家族を守るためには働き口を確保しておきたいもの。今の会社を辞めたところで、すぐに再就職できるわけではない。そんなことをだんなさんがいちばんわかっているからこそ、毎日、疲れながらも会社に行っているはず。

 それにブラック企業といえども、能力のない人間が「辞めたい」と言えばすぐに辞めろと言うはずでしょうから、あなたのだんなさんはそれだけ腕を買われているのだと思います。

 われわれの仕事だって労力の割には賃金がともなってないことも多いですし、フリーランスなら深夜まで仕事をしたって残業代ゼロ。それでもやっていけるのは、自分たちがこの仕事を好きだからなんだと思います。

 今はブラックじゃない企業のほうが珍しいのかもしれません。ただ、体を壊してまで仕事を続けるというのも、違うと思う。

 あなたができることは、とにかく疲れて帰ってきただんなさんにやさしくすること。そして本当にだんなさんがつらくて、心身を害するようなら、「辞める」という後押しをしてあげてもいいと思います。

「私もパートで頑張るから、あなたも少し休んで好きな仕事を探しましょう」と奥さんから言われれば、だんなさんもどれだけ励みになるかわかりませんよ。

※女性セブン2014年7月31日・8月7日号


 

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コメント
 
01. 2014年7月21日 01:49:54 : nI1PMdFRlk
この山路徹という男は、かなりバカな上に世間知らずだな。

>ブラック企業といえども、能力のない人間が「辞めたい」と言えばすぐに辞めろと言うはずでしょう

ブラック企業が、辞めたいという人間を辞めさせず、時に暴力的な脅迫行為まで行っていることは、今では周知の事実。(現象自体は、昔からあった。)

>あなたのだんなさんはそれだけ腕を買われている

単に安くこき使うことのできる奴隷的存在として重宝されているだけ。

こんな回答をノーチェックで載せるNEWSポストセブンの編集者も、性根の弱い愚者というほかない。

この奥さんが、世間知らずの愚かな回答者の言葉に惑わされないことを祈るよ。


02. 2014年7月21日 02:21:15 : aoFs1L3mPg
次の再就職先が調査する事を考えると、強引に辞めるのは無理だろう。
出来れば円満に辞めたい、でも上司がそれを許さない。労働者階級の悲劇である。

03. 2014年7月21日 08:12:30 : nJF6kGWndY

退職は簡単だが、次の就職先を見つけてからにすべき

残業代を取り戻すには証拠を提示して労基署に届けるなど手間がかかる

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186038756
http://gyoseishoshi.digi2.jp/j19.html
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

また、仮に就業規則で、退職の申出すべき日を14日を超える期間で定めている場合でも、判例上は、民法627条に抵触する部分については無効であるとされているため、14日経過を以て退職が成立します。

有給休暇を消化していない場合であれば、退職の場合の有給休暇申請については、会社側が「時季変更権」を行使することが出来ませんので、有給休暇申請と退職届を併用した内容証明で発送すれば、何ら顔を合わせずに退職することも可能です。


04. 2014年7月22日 10:15:41 : asdjYoy9bU
>今はブラックじゃない企業のほうが珍しいのかもしれません。

勝手にブラック企業を日常化すんな。


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