★阿修羅♪ > 経世済民89 > 791.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
節税対策でどんでん返し? 伝家の宝刀「総則第6項」とは〈AERA〉
http://www.asyura2.com/14/hasan89/msg/791.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 8 月 18 日 16:14:05: igsppGRN/E9PQ
 

節税対策でどんでん返し? 伝家の宝刀「総則第6項」とは〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140818-00000009-sasahi-bus_all
AERA 2014年8月25日号より抜粋


 2015年からの相続税増税を前に、あれこれ節税対策に励む人は多い。都心部のタワーマンションの購入は、節税効果が高いことから、最近、特に注目されている。相続に詳しい1級ファイナンシャル・プランニング技能士の吉澤諭さんは、「1億円で買ったマンションの課税評価額が2千万円というケースも珍しくありません」と話す。

 そのカラクリは、マンションの課税評価方法にある。マンションの土地は、敷地全体の評価額×敷地権持分割合(各戸の床面積)で評価される。戸数が多い物件ほど、1戸当たりの土地面積が小さくなり、相続税の評価額が下がる。

 一方、建物の評価は固定資産税評価額が基準だ。同じ床面積なら階数が違っても評価額は大差ない。販売価格の高い高層階の物件のほうが、より評価額を圧縮できるため、タワーマンションを買う人が増えたのだ。

 ところが、首尾よく相続税対策をしたつもりが、大どんでん返しを食らうことがある。

 Aさんは、資産家だった父から約3億円のタワーマンションを相続した。相続税の申告をすると、マンションの評価額は5800万円で済んだ。だが、納税後に税務当局から連絡があり、マンション購入時の価格約3億円で申告し直すように求められたのである。

 相続税に詳しい税理士の吉田幸一さんは、こう説明する。

「通常、相続財産は財産評価基本通達に基づいて評価されますが、例外があります。通達のルールになじまない案件は、個別に評価することが、総則第6項で定められているのです」

 実は、Aさんの父は認知症で、マンションの購入手続きはAさんが代理人になっていた。父名義でマンションを購入した約2カ月後に、その父が他界。マンションを相続したAさんは、住んだり貸したりせず、約4カ月後にコンサルタントに売却を依頼している。その5カ月半後には買い手が見つかり、購入時とほぼ同額の約3億円で売却した。

「マンションの購入から、相続、売却までの期間が近接していることや、認知症を患う父親の判断能力の衰えを悪用した可能性があること。さらに自分でまったくマンションを使わなかったことなどから、租税回避行為とみなされたようです」(吉澤さん)

 このケースは決してひとごとではない。何をもって総則第6項の適用になるかは、法律で明文化されていないからだ。個別ケースごとに税務当局が判断するため、申告してみて「これはダメ」となることがある。

「Aさんのケースはグレーゾーンですが、違法ではありません。当局は、いくつかの疑わしい事実を根拠に、伝家の宝刀を抜いたのでしょう」(同)


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。) ★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

▲上へ      ★阿修羅♪ > 経世済民89掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
経世済民89掲示板  
次へ