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ネットカフェに「住民登録」 難民歴6年の男性の現実〈AERA〉
http://www.asyura2.com/14/hasan91/msg/458.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 11 月 03 日 16:21:05: igsppGRN/E9PQ
 

ネットカフェに「住民登録」 難民歴6年の男性の現実〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20141103-00000010-sasahi-soci
AERA 2014年11月10日号より抜粋


 アベノミクスが醸し出す曖昧な好況感の陰で、確実に広がる「ブラック社会」。その現場を歩いた。

 10月下旬の夜8時過ぎ。人波に揉まれながら駅の改札を抜けて外に出ると、徒歩1分ほどの雑居ビルに、目指す「ネットカフェ」はあった。リーマン・ショック後の2008年以来、私にとって6年ぶりの再訪だった。

 都心から電車で約30分の埼玉県南部にある街。ビルの2階と3階を占めるこのネットカフェは、総部屋数が約70。6年前よりも部屋数は倍近くに増えていた。店の棚には漫画が置かれ、飲み物は無料で、シャワーも完備する。

 一見、普通のネットカフェだが、夜をここで過ごす人たちが「住民登録」できる、日本で数少ない店だ。定職に就きたくても住所不定だと面接すら受けられない。そんな人たちを支援するため、店側が市役所と協議し、ネットカフェで1カ月以上長期滞在すれば、住民登録することができるようにした。店長によれば、現在の「住民」は約30人。30代後半から50代後半の男性が中心だという。

 夜食なのか、コンビニの袋を持った中高年男性たちが10 分置きぐらいにやってくる。何人かに声をかけたが、みな目を合わせようともせず足早にビルに入った。そうした中、取材に応じてくれたのが、主にここで暮らして6年になる男性(51)だった。

「どうしてこうなったんですか」

 そう問うと、押し黙った。案内してもらった2畳ほどの「部屋」には、小さなテーブルの上にパソコンとテレビがあるだけ。電気スタンドの明かりだけが灯ともる部屋の中は薄暗く、「隣室」とは薄い板で仕切られただけなので、物音は筒抜けだ。

 東京出身の男性は、高校卒業後に都内で大手居酒屋チェーンに就職した。いつか自分の店を持つのが夢だった。しかし、必死で働いたがお金は貯まらない。10年近く経った時、知り合いに「儲かる」と誘われ、北陸の都市で、派遣社員として工場の製造現場で働くようになった。だが、ここでも貯金もできない生活が続いた。そんな日々が嫌になり6年ほど前、当てもないまま東京に戻った。

「それからがこの人生です」

 両親はすでに亡くなった。ネットカフェで暮らしながら、派遣会社に登録し、倉庫での荷物の仕分け作業などをして生計を立てる。


 

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コメント
 
01. 2014年11月03日 18:21:04 : jXbiWWJBCA

生活保護「老齢加算」廃止を容認ーー最高裁判決に憤る弁護士「実態に目を向けてない」
弁護士ドットコム 11月3日(月)11時40分配信

生活保護「老齢加算」廃止を容認ーー最高裁判決に憤る弁護士「実態に目を向けてない」
「老齢加算」の廃止は生活にも響いてくるだろう
70歳以上の生活保護受給者に支給されていた「老齢加算」を廃止したことは違憲・違法だとして、北九州市の住民29人と京都府民3人が自治体による「支給額の減額決定」の取り消しを求めていた裁判。最高裁は10月上旬、上告を棄却する判決を言い渡し、原告側(住民側)の敗訴が確定した。

「老齢加算」は暖房や墓参りなど、高齢者特有の事情に配慮し、原則70歳以上の生活保護受給者に支給されていた。金額は地域によって異なるが、おおむね月額1万5000〜8000円程度。2004年度から段階的に金額が減らされ、2006年度に廃止された。

これに対し、各地で「老齢加算」の減額処分の取り消しを求める訴訟が起きた。今回の北九州市の訴訟は、福岡高裁でいったん原告勝訴の判決が出て大きな注目を集めた。しかし、最高裁は差し戻しを命じ、再び審理した福岡高裁で、原告は敗訴していた。

原告側代理人の弁護士は、今回の判決をどう受け止めているのだろうか。高木健康弁護士に聞いた。

●月額1万7930円も減った

「憲法25条は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』として、国民の生存権を保障しています。生活保護は最後のセイフティネットです」

高木弁護士はこう切り出した。老齢加算は、そもそもどんな制度だったのだろうか。

「国は『最低限度の生活』のために必要だと認めて、1960年から40年以上にわたって老齢加算制度を続けてきました。ところが、2006年に国は老齢加算を廃止してしまいました。

その結果、北九州では、70歳以上の受給者は月額9万670円の生活扶助費から1万7930円もの給付を奪われました。

国がこれほど大幅な削減を行ったのは初めてのことです。全国の高齢者は、こうした措置が『憲法に違反する』と強く憤り、今回の生存権裁判を起こしました」

●いちどは老齢加算廃止「違法」の判決が出た

今回の裁判はどういう経緯をたどったのだろうか。

「2010年の福岡高裁判決は、生活保護を受けることが権利であると認め、厚生労働大臣の老齢加算廃止は、ずさんで違法だとしました。

この判決は全国の高齢者に、人間として生き抜くことへの希望を与えました。

しかし、この高裁判決は、2012年に最高裁で破棄され、差し戻されました。そして、差し戻された後の福岡高裁でも請求を退けられ、最終的に今回、上告棄却の判決を言い渡されました」

訴訟の原告側代理人として、判決をどう受け止めているだろうか?

「最高裁判決は、貧困の中で生きる高齢者の生活の実態に目を向けていません。生活保護が憲法25条の生存権に基づく重要な権利であることを無視し、国の誤った生活保護政策を追認したもので、絶対に容認できません」

高木弁護士はこのように話していた。

【取材協力弁護士】
高木 健康(たかき・たてやす)弁護士
1948年生まれ、1973年弁護士登録、カネミ油症事件訴訟原告弁護団、福岡生存権訴訟弁護団、北九州市社会保障推進協議会会長
事務所名:小倉南法律事務所
事務所URL:http://www9.ocn.ne.jp/~minamilo/

弁護士ドットコムニュース編集部
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高木健康弁護士のプロフィール
最終更新:11月3日(月)11時40分弁護士ドットコム

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川崎重工の敗訴確定=陸自ヘリ墜落訴訟―最高裁 時事通信 10月31日(金)17時41分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141103-00002236-bengocom-soci


02. 2014年11月04日 07:33:56 : jXbiWWJBCA

献体が増加する哀しい理由

「葬儀代を浮かすため」はNG

2014年11月4日(火)  鵜飼 秀徳

 「オレの身体を、今すぐ解剖に使ってくれ」──。タクシーで都内の医科大学に乗り付けた男性は、「自分は献体を希望しているのだ」と主張して取り付く島がない。献体とは大学医学部の解剖実習のため、死後、自らの身体を捧げることである。

 対応した医師が「でもあなた、まだ生きているでしょ」と諭すと、「ならばここで自殺する」と譲らない。困り果てた医師が時間を掛けて説得すると、男性はようやく諦めて帰っていった。

「献体」を収容できない

 近年、献体の数が増えている。30年前、1984年に実施した全国の大学での解剖数は3293件。このうち篤志による献体は1528件で半数にも満たなかった。当時、解剖実習に使われる遺体の多くは警察から提供を受けた身元不明の死体だった。

 しかしここ数年、故人の遺志で献体を申し出るケースが飛躍的に増えてきた。2012年度は解剖数3728件に対し献体数は3639件(献体比率97.6%)。献体でほぼすべての解剖実習を賄えるようになっている。大学によっては、遺体を保存する場所がなく「定員オーバー」で献体を断っているところもあるという。

 冒頭の事例は、実は昨今の”献体ラッシュ”を象徴するような出来事と言える。

 大学側から積極的に献体を呼びかけるような広報・宣伝活動はほとんど実施していない。基礎医学を支える献体の世界に何が起きているというのか。

 まずは解剖学の歴史を少し辿ってみたい。

 日本における医学目的の解剖は1754年、京都の医学者・山脇東洋が実施した「腑分け」(幕府の許可を得て刑死体を解剖すること)が最初と言われる。その後、江戸の医師であった杉田玄白や前野良沢らも腑分けに立ち会い、その後、西洋医学の翻訳書『解体新書』を著した。

 篤志による献体は、明治期になってから。梅毒にかかった遊女・井上美幾女が医師の求めに応じて死後、身体を提供したのが始まりと言われている。その後、1984年に献体法が施行。文化人らが献体するケースや献体を題材にした小説も生まれ、広く世間に周知されるようになった。社会貢献の1つのカタチとして献体が位置づけられていく。

 こうした意識の変化が、じわじわと献体数を伸ばしている理由の1つに挙げられる。

「自分の死に関心を抱く」人の増加という背景も

 だが、その実、社会構造の変化が増加要因になっている面もある。つまり、核家族化によって、独居老人が増え、孤独感、死後の不安感ゆえに献体を申し出るケースである。

 献体すれば、死後、防腐処理が施された上、大学で一定期間保管され、解剖実習後は遺骨となって遺族の元に還される。引き受ける遺族がいなければ遺骨は大学内の供養塔などに収められる。

 大学では、定期的に慰霊祭を実施している。つまり、献体することによって、「死後が見える安心感」が得られるというのだろう。

 また東日本大震災以降、「自分の死に関心を抱くようになった」という人が増え、献体を選択する人も一部で現われ始めた。こうした人々の多くも、「人はいつ何時、死ぬか分からない存在。葬送を自分で決められる献体を選ぶことで、前向きに生きられる」との理由を挙げている。

 翻れば、今の世が生きにくくなっているということだろうか。献体の行為そのものは尊いものだ。だが、背景に現代社会が抱える歪みが存在し、結果的に献体数が増えているとすれば、それは哀しいことである。

 一方で、献体希望者には、「伴侶が献体を希望しているので自分も」というケースも多いという。

過疎化が影を落とす

 こうした様々な背景によって献体数が増えているが、献体の増加は、若き医師に対する教育が充実し、結果的に医療の向上に寄与することを意味する。だが、課題はある。

 「過疎化にある地方の新設医科大学や歯科大学では献体が集まりにくい実情がある」。こう指摘するのは、杏林大学の松村讓兒教授(肉眼解剖学)だ。

 献体を希望する人は知名度の高い都市部の大学や、自身が通院していた付属病院の大学を指名する傾向があるという。遺体の運搬の制限もあり、献体する場合は、自宅から近い場所の大学に限られる。

 以上の理由で献体が都市部の大学へ集中する傾向にある。献体の世界にも、都市と地方の格差が影を落としている。

 受け入れる大学側の問題も切実だ。解剖医の不足や、献体者本人や遺族に対して手厚くフォローをする大学スタッフの数が足りていない。また、遺体を保存するスペースも限られる。

 献体登録者が死亡し、実際の解剖実習まで2〜3年かかるケースもある。結果的に遺族の元に遺骨が返される時期が延び、「(配偶者の遺骨が戻るよりも)自分の方が先に逝ってしまうので、早く解剖してほしい」という希望も相次いでいるという。

 献体希望者が増えているのに、運用面がかみ合っていない実情がある。

 トラブルも起きている。

 冒頭の「献体の押し売り」のケースは笑って過ごせるレベルかもしれないが、最近、献体希望者で増えている理由が、「献体をすれば、大学側が葬儀や埋葬をやってくれる。葬儀代を浮かせられる」というものだ。先述のように、身寄りのない人の場合、遺骨は大学に収められ、慰霊祭が実施される。

 しかし、杏林大の松村教授は次のように危機感を露わにする。「本末転倒な考え方で、そういう申し出は基本的にはお断りしている。純粋に医学への貢献を思って献体に登録されている方に不愉快な思いをさせることにもなりかねない。そもそも献体は無条件、無報酬の考え方に基づいており、葬儀代の節約のための献体となってしまうと、制度そのものが崩壊する」。

 生活保護を受ける高齢者の中には、やむにやまれず献体を希望したくなる心境も分からぬではない。しかし、松村教授の言うように、献体は「医療への貢献」という、極めて純粋な動機によって成立するものだ。

 そもそも、独居老人問題や高齢者の経済的な問題は、国や自治体が取り組まねばならぬ問題だろう。

海外では“代理人”が介在するケースも

 数を集めればよいという問題ではない。数を求めれば金銭がからみ、ブローカーの介入にもつながる。海外では献体の世界にエージェント(代理人)が入り、自動車の衝突実験や臓器売買などに転用されるケースも出ているという。

 献体は、社会の実情を映す鏡なのかもしれない。日本人は死者を敬う美意識を持っているだけに、志を大切にした献体制度であってほしいと願う。

 献体は、一般的にはなじみの薄いものかもしれない。しかし、「死後を考える」ことを大切にしたい。死後を大切にすることは、「今」を大切に生きるということと同義なのだから。

このコラムについて
記者の眼

日経ビジネスに在籍する30人以上の記者が、日々の取材で得た情報を基に、独自の視点で執筆するコラムです。原則平日毎日の公開になります。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20141030/273188/?ST=print


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