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厚労省が内部告発を再び放置!千葉の医療死亡事故で!専門家「医療機関との癒着を疑われても仕方ない」
http://www.asyura2.com/14/iryo4/msg/105.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 10 日 12:38:24: igsppGRN/E9PQ
 

厚労省が内部告発を再び放置!千葉の医療死亡事故で!専門家「医療機関との癒着を疑われても仕方ない」
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2499.html
2014/05/10 Sat. 12:00:43 真実を探すブログ



厚生労働省がまたもや内部告発を無視していた事が判明しました。内部告発をしたのは千葉県がんセンターに勤務していた麻酔科医の志村氏で、無資格の方が日常的に麻酔を取り扱っていることや、腹腔(ふくくう)鏡手術で死亡事故が相次いでいることを内部告発したとのことです。


本来は法律で内部告発者の保護が定められているのですが、厚生労働省はこの告発を受けながら、調査を一切していませんでした。厚生労働省は前にも内部告発者の情報を告発元の組織に流したりしており、医療機関等との癒着を疑われています。
もしかすると、今回の事例も氷山の一角に過ぎないかもしれません。こんな問題だらけの厚生労働省とは別に、ちゃんとした内部告発者の保護組織を作るべきです。そうしなければ、何時まで経っても同じことが繰り返されると私は思います。


☆厚労省、内部告発を再び放置 千葉の医療死亡事故
URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140508-00000008-asahi-soci
引用:
厚生労働省が千葉県の医療機関の手術で死亡事故が相次いでいることや、歯科医が無資格で麻酔をしていることを知らせる内部告発を受けながら、調査していなかったことが朝日新聞の調べでわかった。同省では内部告発を放置する例が相次いで発覚しており、専門家は「医療機関との癒着を疑われても仕方ない」と指摘している。


 内部告発をしたのは、2010年9月まで千葉県がんセンター(千葉市中央区)に勤めていた麻酔科医の志村福子さん(42)。同センターで医師が行うべき麻酔を歯科医が日常的に行っていること、腹腔(ふくくう)鏡手術で死亡事故が相次いでいることを告発する内容のメールと文書を11年2月、公益通報者保護法に基づいて内部告発を受け付ける厚労省の行政相談室に送った。
:引用終了


☆厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/
引用:
公益通報者の保護
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。


厚生労働省においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
:引用終了


 

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コメント
 
01. 2014年5月11日 07:58:30 : cMa3nOhiX2
歯科医が全身麻酔することは、歯科治療に関しては合法です。他の領域は違法です。領域の重なるは耳鼻科領域は、耳鼻科の先生と見解が食い違う場合が多く、耳鼻科医の歯科を見下した偏見も問題です。
日本歯科麻酔学会という学会もあり、歴史的に歯科と麻酔やレントゲンは医科より密接な関係にあることをしっておく必要があり、重ねて言いますが歯科領域の手術の全身麻酔は歯科医が行うことは合法です。事件のことはよく知りませんが、それを逸脱したかどうかが問題でしょう。内部告発のルールとして、志村福子が、上司に問題を指摘して止めさせる努力をしたかも問題です。
麻酔の歴史を以下にコピペします。歯科と麻酔は切っても切れません。

 

1698年  琉球で高嶺徳明が,生薬を用いて全身麻酔下に口唇裂手術を施行したといわれている。
1804年  日本で華岡青洲が,全身麻酔下に乳癌手術を施行(世界で初めての全身麻酔といわれている)
1844年  Wells(アメリカの歯科医)が笑気(亜酸化窒素:ガス麻酔薬)を用いた全身麻酔下で抜歯を施行
1846年  Morton(アメリカの歯科医)がエーテル麻酔を用いて口腔外科手術を施行

1847年  Snow(イギリス)がクロロホルムを無痛分娩に使用
1855年  杉田成卿が,エーテル麻酔で乳癌手術を施行
1861年  伊藤玄朴が,クロロホルムで脱疸手術施行
1896年  日本で笑気(亜酸化窒素)を用いて初めて歯科治療を施行
1921年  日本で笑気(亜酸化窒素)を用いて初めて口腔外科の麻酔を施行
1956年  Johnstone(イギリス)がハロタンを臨床使用
1959年  日本でハロタン臨床使用開始
1966年  Virtue(アメリカ)エンフルレンの臨床使用開始
1975年  Dobkin(アメリカ)イソフランの臨床使用開始
1978年  Holaday(アメリカ)セボフルランの臨床使用開始
1985年  Stark(イギリス)プロポフォール公開シンポジウム
1995年  日本でプロポフォールの臨床使用開始
--------------------------------------------------------------------


02. 2014年5月11日 08:46:46 : cMa3nOhiX2
「歯科医師による医科麻酔」に対する日本麻酔科学会・日本歯科麻酔学会の見解
公益社団法人 日本麻酔科学会 理事長 森田 潔 一般社団法人 日本歯科麻酔学会 理事長 嶋田 昌彦
近年の麻酔科学の進歩は著しく,その知識と技術は現代医療を支える重要な柱の一つ として,大きな役割を果たしている.このことは歯科医療においても同様であり,歯科 麻酔学は欠かすことの出来ない重要な基盤的分野を担っているといえる.
現在,歯科医師による医科麻酔は,研修の目的でのみ「歯科医師の医科麻酔科研修の ガイドライン」(平成20年6月9日 医政医発0609002号 医政歯発0609001号)に則 って実施することが認められており,その際「歯科医師の医科麻酔科研修登録システム」 への登録が義務付けられている.歯科医師の医科麻酔科研修は,公益社団法人日本麻酔 科学会が認定した麻酔科指導医,麻酔科専門医または麻酔科認定医の指導のもと,歯科 という単科病院では習得が困難とされる麻酔科学全般にわたる知識と技術を,合理的, 効率的に習得させ,歯科臨床における麻酔管理の安全性や確実性を備えた歯科医師を育 成することを目的とした研修であり,「“医業”を行う歯科医師を育成する」ものでは ない.
日本麻酔科学会,日本歯科麻酔学会は共に,患者にとって,そして国民にとって安全 で質の高い医療を提供するため,“医業”と“歯科医業”という現行の法的区分を遵守 すべきであると考える.したがって,研修目的で行う歯科医師の医科麻酔科研修につい ては,医師法 17 条違反の違法性を阻却するため,次の厳格な要件を満たす必要がある. すなわち,
1.研修目的の妥当性(目的の正当性)
2.安全確保のための方法の相当性
3.研修目的を説明した上での患者の同意 以上の3つの要件を最重要事項とした上で実施されるものでなければならない. 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」の逸脱があれば,研修歯科医
は医師法第 17 条違反罪に問われ,指導医等はその共同正犯,教唆,幇助(従犯)に問 われることになるため,ガイドラインの遵守を願いたい.

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