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「刑事司法の理念からは耐え難い不正義」――袴田事件で再審開始&釈放を命じた決定を読む 江川 紹子 
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/505.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 3 月 29 日 14:03:23: igsppGRN/E9PQ
 

「刑事司法の理念からは耐え難い不正義」――袴田事件で再審開始&釈放を命じた決定を読む
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20140329-00034017/
2014年3月29日 0時17分  江川 紹子 | ジャーナリスト


画期的な決定だった。再審開始や死刑の執行停止だけでなく、拘置の執行を停止し、有罪判決の決め手となった証拠が「捜査機関によってねつ造された疑いのある」ことも明記されていた。これによって、死刑囚が再審開始決定を受けてすぐに釈放されるという、戦後初めての急展開となった。



釈放された袴田巌さんと姉の秀子さん


DNA鑑定の威力


本文は68ページ。再審請求審の決定書としては、さほど長くはない。裁判所の判断の説明はDNA鑑定から始まる。この決定書を読んで、改めてDNA鑑定が裁判所に与える影響は強い、と感じた。足利事件や東電OL事件も新たなDNA鑑定によって再審開始が決まったが、今回もDNA鑑定が再審開始の大きな根拠となった。


事件発生から時間が経過していることや保管状況などから、検察側は試料の劣化や捜査員らのDNAが付着するコンタミネーションの影響を強調したが、裁判所は(1)血液に由来するDNAは試料中に長い年月残存する。乾燥した場合はより残存しやすく、凝固した血液であれば、DNAは常温であっても安定的に保たれる。(2)一方、唾液や皮膚片等に由来するDNAは、数ヶ月も経過しないうちに検出されなくなる――などとして、退けた。


証拠開示の力


ただ、この決定はDNA鑑定だけに支えられているわけではない。DNAに関しては、弁護側と検察側の鑑定人で見解が異なる点もあった。それでも裁判所が弁護側鑑定を受け入れたのは、新たに開示された証拠類を見て、冤罪との心証を強くしたからだろう。


特に、殺害時に着ていたとされるズボンのサイズについての新証拠は衝撃的だった。



控訴審での着装実験で袴田さんはズボンをはくことができなかった


原審控訴審で実験してみたところ、ズボンはきつすぎて袴田さんははくことができなかった。ズボンのタグに書かれた「B」という表示は、肥満体サイズを示すと受け止められ、はけなかったのは、味噌付けにされた後に乾燥されて生地が縮んだためとか、袴田さんが運動不足で太っただめだとか、そんな理屈をつけて、済ませてしまった。実際は、「B」は色を示す記号であり、ズボンは細身サイズだったことが、新たに開示された証拠で分かった。ズボンは、縮んだわけではなく、最初から袴田さんには小さすぎて、これを着て犯行に及ぶなどありえない話だったのだ。


弁護側や裁判所にとっては、「新証拠」「新事実」だったが、こうした証拠は衣類が「発見」されてまもなく作られていた。警察や検察にとっては、とっくに知っている事実だった。にも関わらず、その事実を隠し、裁判所の誤った判断を導いたのだ。


重大証拠のねつ造疑惑


このズボンを含む血染めの衣類5点は、公判段階に入ってから味噌樽の中から「発見」された。生地の色合いや血痕の色は、1年以上味噌に漬かっていたにしては不自然だった。有罪判決の最大の根拠となったこの衣類については、以前から捜査機関によるねつ造ではないかという疑惑が指摘されていた。


今回の再審請求審を担当した裁判官たちも、その疑いを強くもったようだ。決定書は、こう書いている。


〈ねつ造されたと考えるのが最も合理的であり、現実的には他に考えようがない。そして、このような証拠をねつ造する必要と能力を有するのは、おそらく捜査機関(警察)をおいて外にないと思われる。〉


決定書では、この推認のプロセスはかなり省略されている。事件の経過を知らずに決定書だけを読むと、唐突感を覚えるかもしれない。しかし、新たに出てきた証拠に加えて、証拠開示に至るやりとりなど、再審請求審を通じて見聞したすべてのことから、裁判官たちは「ねつ造」をもはや確信したのだろう。決定書の最後の20ページほどの中に十数カ所も「ねつ造」という表現が出てくる。ねつ造疑惑を「想像の産物」と切って捨てる検察側に対し、「あり得ないなどとしてその可能性を否定することは許されない」と厳しい批判を加えている。


裁判官の義憤


これ以外にも、自白調書のほとんどが任意性を否定されたり、ほかにもねつ造が疑われる証拠があるなど、決定書は不当・違法な捜査を問題にしている。


そのような捜査の結果、ねつ造の可能性が高い証拠によって誤った裁判が行われ、重大な人権侵害が発生した。それが見えてきたことで、裁判官の正義感に火がついたに違いない。


私は、これほどまでに、裁判官が義憤がこもった書面を読んだことがない。その怒りのほどは、たとえば次のような記述からうかがえる。


〈国家機関が無実の個人を陥れ、45年以上にわたり身体を拘束し続けたことになり、刑事司法の理念からは到底耐え難いことといわなければならない〉


〈拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない。一刻も早く袴田の身柄を解放すべきである〉


不正義に対する強い憤りがびんびんと伝わってくる。


検察は自ら策定した「検察の理念」を熟読せよ


疑惑を向けられているのは警察だけではあるまい。検察にも、証拠隠しを続けてきたうえ、ねつ造の隠蔽に加担したのではないかとの疑念が生じている。


このような批判や疑惑に、検察は誠実に対応しなければならない。異議申し立てをするなどして、これ以上確定判決の死守に汲々としたり、メンツにこだわったり、先輩たちをかばい立てるのではなく、今なお隠している全証拠を開示し、真相解明に協力する。これが、「公益の代表者」として検察がなすべきことだろう。


証拠改ざんの不祥事が発覚後、検察は改革の一貫として、倫理規定「検察の理念」を自ら策定した。その中に、次の一文がある。


〈権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである〉


本件に関わる検察官は、改めて熟読してもらいたい。


司法はこの事件を検証し、反省し、学ぶべきだ



袴田さんがボクサーだった時のトロフィーなど


また今回の決定は、裁判所の書面としてはこれまた珍しく、原審裁判所に対する批判めいた記述がある。それは、5点の衣類の発見経過に関してだ。


事件発生は1966年6月30日。その頃のタンク内の味噌は深さ30センチほどにまで減少していた。7月4日に警察の捜査員がタンク内を覗いたが衣類は発見できなかった。同月20日に従業員が味噌の仕込みを行うのにタンク内に入ったが、この時も発見されなかった。ところが、翌年の8月31日になって「発見」されるのだ。


決定書は、これを不自然ではないと評価して一審の有罪認定を維持した控訴審判決について、こう書いている。


〈まったくあり得ない訳ではないという意味でなら理解できるが、通常の用語としては、やはり不自然と判断するのが相当である〉


そして、この経緯がいかに不自然であるか、理由を具体的に述べている。この不自然さを見れば、裁判所は5点の衣類の扱いに、もっと慎重であるべきだったのではないか。そうすれば、袴田氏は遅くとも控訴審の段階で無罪となっていたのではないか。司法が、1人の人間の人生を奪ってしまったのでは…という裁判官たちの忸怩たる思いが、「刑事司法の理念からは到底耐え難い」という表現になったのだろう。


再審の手続とは別に、この事件では警察、検察、裁判所のどこにどのような問題があったのかを検証し、反省し、そこから教訓を学んでいかなければならない。それを現在行われている法制審議会特別部会の議論にも生かしてもらいたい。少なくとも、裁判が始まる前の早い段階から全面的に証拠開示を行う制度は、絶対に必要だろう。


自由の身となった袴田さんは、姉の秀子さんと共にホテルに宿泊。翌日の弁護団と秀子さんの記者会見によれば、釈放直後に比べて、袴田さんの自発的な発語が増えてきた、とのこと。長期の身柄拘束と死刑執行の恐怖によって病んだ心には、「自由」と「安心」という薬がなにより効くのだろう。とりあえずの「自由」は得た。再審が実際に開かれ、「安心」を手にするまでに、あとどれだけの時間が必要なのだろうか…。


(3月28日付東京新聞に掲載された拙稿に大幅加筆しました)


 

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コメント
 
01. 2014年3月29日 14:48:39 : dzSvvl4VUI
この捏造にかかわった検察官は死刑にし、検察庁は解体すべき。犯罪組織以外の

何者でもない。ついでにキャメル男も死罪。

[32削除理由]:アラシ

02. 2014年3月29日 14:51:22 : UmRq95kmfE
袴田事件決定要旨
http://www.news-pj.net/siryou/saiban/2014/hakamada-0327.html


  平成26年3月27日 静岡地方裁判所

決 定 要 旨

  有罪の言渡を受けた者 袴田 巌

主     文

  本件について再審を開始する。
  有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。

理 由 の 要 旨

第1 確定判決
 1 確定判決の存在と主文
   静岡地方裁判所昭和41年(わ)第329号住居侵入,強盗殺人,放火被告事件
   昭和43年9月11日判決宣告 主文は死刑

 2 確定判決の認定事実(概要)
   味噌製造会社工場の住み込み工員であった袴田巌(以下「袴田」という。)は,昭和41年6月30日,工場に隣接する会社の専務方に侵入し, 同人とその家族3名をくり小刀で突き刺した上,会社の売上現金等を強取し,被害者らに混合油を振り掛け放火して専務方を焼毀し,被害者4名を殺害した。

 3 確定判決の証拠構造
   確定判決が,袴田を犯人と認定する上で最も重視した証拠は,昭和42年8月に工場の味噌タンクから発見された5点の衣類 (白ステテコ,白半袖シヤツ,ネズミ色スポーツシャツ,鉄紺色ズボン及び緑色パシツ)である。 これらが,袴田が犯行時に着用していた衣類であると認定され,袴田が犯人と認められた。

第2 当裁判所の判断
 1 再審開始
  (1) 弁護人が提出した証拠と結論
    弁護人が提出した証拠,とりわけ,5点の衣類等のDNA鑑定関係の証拠及び5点の衣類の色に関する証拠は,新規性の要件を満たすものである。
    また,それは,最重要証拠であった5点の衣類が,袴田のものでも,犯行着衣でもなく, 後日ねつ造されたものであったとの疑いを生じさせるものである。 これらの新証拠の存在を前提にすれば,新旧証拠を総合して判断しても,5点の衣類がねつ造されたものであるとの疑いは払拭されないから, 5点の衣類により,袴田が犯人であると認めるには合理的な疑いが残り,他に袴田が犯人であることを認めるに足る証拠もない。 したがって,DNA鑑定関係の証拠等が確定審において提出されていれば,袴田が有罪との判断に到達していなかったものと認められる。 5点の衣類等のDNA鑑定関係の証拠及び5点の衣類の色に関する証拠は,刑事訴訟法435条8号の 「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」 に該当する。
    したがって,本件については再審を開始すべきである。

  (2) DNA鑑定関係の結果
    弁護側鑑定(弁護人推薦の鑑定人による鑑定)(STR型)の結果によれば,5点の衣類の血痕は, 袴田のものでも,被害者4人のものでもない可能性が相当程度認められる。

   @ 検出されたアレル(対立遺伝子)は,対照試料(血痕とは別の場所から採取した試料)からは全くアレルが検出されていないこと等からみて, その大部分は血痕に由来する可能性が高い。

   A 確定判決応よれば,袴田の血痕とされる白半袖シャツの右肩の試料から検出されるアレルは,袴田のアレルと一致するはずであるのに, 検出されたアレルの半分以上が袴田のものと一致しておらず,そのうち1個は,2回目の検査で2回とも検出されているという再現性のあるものである。
     白半袖シャツ右肩の血痕は袴田のものではない蓋然性が高まった。

   B 被害者4名は夫婦とその子2人であるから,同じ座位に出現する4名のアレルは,遺伝子の性質上4種類以内である。 しかし,5点の衣類及び被害者着衣からは,袴田と同一のアレルを除いても,同じ座位に5種類以上のアレルが検出される結果が複数確認された。 5点の衣類には,被害者4名の血液以外の血液が付着している可能性が相当程度認められる。

   C 検察側鑑定(検察官鑑定の鑑定人による鑑定)STR型)の結果は,弁護側鑑定の結果と相当異なっている。 その理由は,確率効果によりアレルが出たり出なかったりすることがあること及び検査方法の違いによる可能性があり, 検査方法としては弁護側鑑定の方がより信頼性の高い方法を用いているから,検察側鑑定の結果によって, 弁護側鑑定の結果の信用性が央われることはない。 また,検察側鑑定(ミトコンドリア型)の結果は,白半袖シャツ右肩から袴田と一致しないミトコンドロアDNAが検出されている。 その余の試料からの検出結果を踏まえると,外来DNAによる汚染の可能性もないとは言えないが,この限度では,弁護側鑑定と整合的と評価できる。

  (3) 5点の衣類の色に関する評価
    弁護人らは,模造5点の衣類に血液を付着させ,それを味噌に入れて色の変化を見るという実験を行った。 その実験結果と発見当時の5点の衣類の色を比較すると,実験条件が厳密に同じものではないことを十分考慮しても, 5点の衣類の色は,味噌タンタ内の味噌の色と比較して不自然に薄い可能性が高い上,血痕の赤みも強すぎ, 長期間味噌の中に隠匿されていたにしては不自然である。

  (4) 5点の衣類に関するその他の新旧証拠の評価
   @ 5点の衣類の発見経緯
     5点の衣類は,事件後の捜索や味噌の仕込みの際に発見されなかったのに,事件から1年以上経過して発見されており,不自然である。 また,そもそも,焼却するなどのより効果的な証拠隠滅手段もあったのだから, 袴田が早晩発見されることが予想される味噌タンク内に5点の衣類を隠匿すること自体が不自然である。

   A ズボンのサイズ
     弁護人が提出した新証拠により,鉄紺色ズボンのサイズは,確定判決等の認定と異なり,細身用の 「Y体」 であったことが明らかになった。 袴田のウエストサイズと適合していなかった可能性があり.ズボンが袴田のものではなかったとの疑いに整合する。

   B シャツの損傷と袴田の傷の位置関係
     白半袖シャツの損傷,ネズミ色スポーツシャツの損傷及び袴田の右上腕の傷の数が一致しておらず, 位置関係からしても,これらが,袴田が着用していた際に形成されたものではない可能性があり,ねつ造されたとの疑いに整合する。

   C ズボンの端布の押収経緯
     鉄紺色ズボンの端布が袴田の実家から押収されたが,その際,一緒に押収された物は,捜索差押許可状の目的物となっていたバンドだけである。 本件は,極めて重大な事件であったから,5点の衣類に関係のありそうな物, すなわち袴田の着衣やこれに関連する物を広範に押収するのが自然であるのに,一見しただけでは事件との関連性が明らかでない端布を押収して, 他には目的物とされていたバンドしか差し押さえていないのは,不自然である。 加えて,5点の衣類と端布は,いわばセットの証拠とも言え,5点の衣類にねっ造の疑いがあれば,端布についても同様の疑いがあり, 袴田の実家から端布が出てきたことを装うために捜索差押を行ったとすれば,容易に説明が付く。

  (5) 5点の衣類以外についての進級証拠の総合評価
    念のため,確定判決で触れられている,袴田のパジャマ,袴田が知人女性に渡したとされる紙幣, 袴田の左手中指の切創等及び袴田の自白調書についても,新旧証拠を総合して検討を行った。
    これらの証拠は,袴田の犯人性を推認させる力がもともと限定的又は弱いものしかなく, DNA鑑定等の新証拠の影響でその証拠価値がほとんど失われるものもあり,自白調書も,それ自体証明力が弱く, その他の証拠を総合しても,袴田を犯人であると認定できるものでは全くない。

 2 執行停止
   再審を開始する以上,死刑の執行を停止するのは当然である。さらに,当裁判所は,刑事訴訟法448条2項により拘置の執行停止もできると解した上, 同条項に基づき,裁量により,死刑(絞首)のみならず,拘置の執行をも停止するのが相当であると判断した。
 袴田は,捜査機関によりねつ造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ,極めて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた。 無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在,これ以上,袴田に対する拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する状況にある。
                                    以 上


03. 2014年3月29日 18:51:56 : YxpFguEt7k
森達也氏
「袴田事件の再審開始が決定した。静岡地裁の村山浩昭裁判長は、刑と拘置の執行停止も決定しながら、 「拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」と言及したという。耐え難いほどに。この言葉にすべてが集約されている。素晴らしい判決文だ。

…今頃これほどに力強い報道をするのなら、なぜもっと早く社会に訴えなかったのか。…要するに司法のお墨付きが出たから言えるということなのか。ならばそれはメディアではない。権力の広報機関だ。」
http://moriweb.web.fc2.com/mori_t/

死刑執行をしなくてよかった。かつて「ベルトコンベヤー式に死刑を執行すればよい」と言った内容の発言をした法相がいたが、トンデモナイ発言だ。
そして権力の広報機関=マスゴミも、反省点は多いと思う。


04. 2014年3月29日 21:55:50 : HQu0KmPKJ2
罪のない人を証拠を捏造し犯人に仕立て上げるのは
国家の犯罪ではないですか
立法府いったい何をしているのですか
菅野事件・村木事件・小沢事件
すべて検察の証拠の捏造ではないですか
又、司法も見抜けづ反対に検察に同調している
でも、今回は久しぶりに正義を貫いた裁判官に会えたと思う
無罪を出す事が出世に響くならばなをさらだ

05. nnnnhls 2014年3月30日 10:31:36 : tZ38gMRCXhh.Y : hElXxJMrv6
>>0

ドイツが、第2次大戦後に死刑を廃止した理由は、冤罪による処刑を防がなければないらないという、反省に基づいている。

キリスト教だとか博愛だとかといった理由ではなく、多数の冤罪による処刑という、歴史的事実に対する反省に基づき、死刑廃止が実現している。

事実だ。慶大のドイツ人刑法教授にも、確認されるといいでしょう。


06. 2014年3月31日 21:53:44 : 5y33NEKSuQ
お飾り国会議員、税金ドロボ−国会議員


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