★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK164 > 240.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「集団的自衛権は「必要最小限度」を超えるから認められないのではない。:深草 徹氏」(晴耕雨読)
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/240.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 4 月 14 日 21:38:24: igsppGRN/E9PQ
 

「集団的自衛権は「必要最小限度」を超えるから認められないのではない。:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/13900.html
2014/4/14 晴耕雨読


https://twitter.com/tofuka01

防衛省・自衛隊のホームページには、 憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使についての要件、通常自衛権行使三要件と言われるもの、と集団的自衛権は認められないことが、従来からの政府見解として明記されている。

是非ご覧いただきたい。

自衛権行使三要件とは以下のとおり

@わが国に対する急迫不正の侵害があること

Aこの場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利。

国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第9条の下において許容されない。

 集団的自衛権が、憲法第9条の下において許容されなり理由は次のとおり。

自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものである。

 集団的自衛権が憲法9条の下で否定される理由は、自衛権行使三要件

@わが国に対する急迫不正の侵害があること

Aこの場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

の@に該当しないから。

必要最小限を超えるからではない。

「(81年政府見解は)歴代政権による集団的自衛権の答弁を整理し、憲法9条で許される自衛権の行使を『わが国を防衛するため必要最小限度の範囲』とした。その上で『集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるもので、憲法上許されない』とした。」

これは3月7日の「朝日」の記事。

3月7日の「朝日」の記事の誤りにお気づきになられたであろうか?

「朝日」記事は、政府見解のもってまわった言い方にひきずられたのであろう。

集団的自衛権は「必要最小限度」を超えるから認められないのではない。

外国への攻撃は、「わが国に対する急迫不正の侵害」ではないからなのだ。

集団的自衛事態への武力行使を認めようと躍起になっている安保法制懇の北岡伸一氏、安倍首相、高村自民党副総裁、これらの人は、みんな「必要最小限度」の範囲であれば認められると言って隙間さがしをしている。

しかし憲法9条の下で集団的自衛権を排除しているのは自衛権行使三要件だ。

隙間はない。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2014年4月14日 22:00:03 : 5aI56T6iSI
「憲法9条をノーベル平和賞に」ノーベル委員会が推薦受理
ノーベル委員会から推薦を受理したとの連絡が9日夜に実行委に届いた。
次を参照
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/422.html

02. 2014年4月15日 00:59:39 : xxpM7jkFPI
『“集団的自衛権"とはあくまで国連憲章マターであり、「日本国憲法」の埒外の代物である。』

“国の自衛権"はアプリオリなものであり、法文に書かれてはいなくとも、その基底に存する当たり前のことであり。専守防衛の自衛隊の存在は、現憲法に何ら違反するものでもない。法理の純粋性を求めるのであれば、「九条2項の部分修正=自衛隊の認知」で済むほどの問題である。

問題の本質は、九条1項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という世界に類の無い「平和憲法」を維持するかしないかという、国の根幹に関わる事柄なのである。
一方で、<パンパース政権>の言う“集団的自衛権"とは、あくまで<アメリカさま、それも軍部の一部>との利権癒着からの発想であり、<アメリカさま>の大半の考えとは相反するものであることだけは確かである。
そのことを<バカメディア>は伝えないってだけのことさ。

“集団的自衛権"とは<ウイキペディア>から引用すれば…
『1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった。
しかし後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合やアフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った。
冷戦期には集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された。しかし冷戦が終結するとワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった。』
…というように、あくまで「国連憲章マター」…それも「共同防衛」に限られてるってことさ。「共同防衛」とは、ある国がかの国から攻撃・侵略された時に助けるって事だろう?
“国籍不明のゲリラ”はその法の埒外なんだよ?
<パンパースちゃん>や<縊死場ヤブニラミくん>が言ってる集団的自衛権の仮想敵国なんて“北朝鮮”とか“中国”とかって、妄想のトリコなんだよ。
その直近の例が<アメリカさま>の根拠無き「イラク進攻」と「アフガニスタン侵攻」なの。そんな“利権戦争”にこれ以上巻き込まれてどうするんだい?

「外交とは冷徹且つ親密な、騙しあいの信頼関係」なんだよ。
<パンパース連中>は幼い幼い…!


03. 戦争とはこういう物 2014年4月15日 10:31:52 : N0qgFY7SzZrIQ : 2JKp4gCZWY
6字熟語を使い出したら、思考停止による誤誘導を狙ったものと認識すべき。
「復興人道支援」=自衛隊派遣しかり、「防衛装備移転」=武器輸出しかり。

漢字熟語で意味が正しく認識できるのは4字までで、5字以上は誤解を生むもの。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK164掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧